第92回 外国人労働者政策の曲がり角?
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 現在、日本の外国人労働者政策は大きな曲がり角にさしかかっています。昨年3月に国会提出された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が去る11月18日にようやく成立しました。1993年に研修・技能実習制度として始まったこの制度は、研修生を労働者ではないとするややインチキな仕組みが批判を浴び、2009年の入管法改正で労働者としての保護は整備されたものの、なお米政府や日弁連などから人権侵害を批判され、ようやく技能実習生の保護を正面から規定する単独法の制定にたどり着きました。
 
 しかし、近年の人手不足の中で外国人労働力を求める経済界の声は急速に高まってきており、技能実習法で予定されている再実習の導入を待ちきれない形で、既に昨年4月から2020年のオリンピック・パラリンピックで人手不足がさらに深刻化すると見込まれる建設分野に限って元実習生を2〜3年間就労させる事業が始まっています。即戦力が必要なので緊急措置というわけです。また製造業における外国子会社従業員の受け入れ、特区における外国人家事人材の受け入れなど、人手不足感の強い個別分野ごとにややフライング気味の外国人労働力獲得合戦が繰り広げられています。上記技能実習法と同時に介護を在留資格に追加する改正入管法も成立しています。
 
 さらに今年5月には自民党政務調査会の労働力確保に関する特命委員会(木村義雄委員長)が、「介護、農業、旅館等特に人手不足の分野」を念頭に「雇用労働者としての適正な管理を行う新たな仕組みを前提に、…必要性がある分野については個別に精査した上で就労目的の在留資格を付与して受入れを進めていくべき」と提言し、その在留期間は当面5年ながら更新可能も検討するなど、いまや外国人労働者政策の焦点は技能実習生のその先に移りつつあるようです。
 
 ここで改めて、外国人労働力導入の先輩である欧州諸国の経験を振り返ってみましょう。
かつて植民地帝国であったイギリスやフランスなどは、高度成長期まで旧植民地からの労働力が大量に流入し、彼らが単純労働力を担いました。一方敗戦国ドイツはトルコなど途上国との2国間協定で(帰国を前提として)短期滞在の労働者を受け入れました。しかしそのいずれにおいても、1970年代半ばのオイルショックで状況は一変し、国民の失業率が急上昇する中で新たな受け入れはストップし、既にいる外国人労働者の帰国を促進しようとしたものの、帰国するどころかかえって家族を呼び寄せ、定住傾向を強めていったのです。これら諸国の都市には、パキスタン人、アルジェリア人、モロッコ人、トルコ人などが集住する地区が形成され、社会保障を始めとする社会的コストがかさんでいき、時には暴動も発生するなど、国民の外国人に対する視線は厳しくなっていきました。
かつて1980年代末に、日本で始めて外国人労働者の受け入れの是非が議論された時の欧州の状況は、まさに「短期の労働力を受け入れたつもりだったが、気がついたら長期定住する外国人がいっぱいいた」という状況でした。つまり外国人労働者の新規受け入れに対しては極めて消極的なスタンスだったのです。
 
 ただ一方で、この間EU統合が進展し、加盟国の国民は制限なくどの国でも働けるという仕組みが拡大していったことも念頭に置く必要があります。とりわけ近年の中東欧諸国へのEU拡大により、ポーランドなど旧共産圏諸国の労働力が旧西側諸国に流れていくことで、その労働力需要をかなり賄うことができたことも確かでしょう。ここはEUのような自由移動圏が存在しない東アジア諸国と大きく違う点です。最近のイギリスのEU離脱は、ポーランド人労働者の急増が大きな引き金になっているようですが、しかし、労働市場で自国民の仕事を奪う(本当にそうかどうかは別にして)問題と、福祉や教育など膨大な社会的コストを払わなければならない問題とでは、なおかなりの落差があるように思われます。
 
 さらに2000年代に入ると、単純労働力の流入には厳しい姿勢を維持する一方で、IT技術者など高度専門技術者の積極的な導入政策に舵(かじ)を切っていきます。アメリカのグリーンカード制に倣って、EUも域外高資格者向けのブルーカード制を導入し、各国とも定住要件を大幅に緩めて高度技術者の取り合いの様相を呈しています。一言で言えば、上層と中層と下層とでまったく方向の異なる政策が並んでいるのが今の欧州諸国です。
 
 ここでものごとを重層的に考える素材として、韓国、台湾など東アジア後発先進諸国の外国人労働者政策も見ておきましょう。いわゆる新興経済国として1980年代頃から人手不足になり、1990年前後から外国人労働力の受け入れを始めた国々です。
韓国は日本の研修・技能実習制度を見習って1993年から産業研修生制度を導入しましたが、2000年に研修後就労可能な制度を導入するなど表層的な対応をした後、2004年には雇用許可制度を導入し、一定業種において国内で労働者を見つけることができない場合には労働部(省)の許可を得て、低熟練労働者を合法的に受け入れることとしています。台湾も1989年から労働市場テストによる外国人労働者の雇用許可制がとられています。いずれも人口規模が比較的小さく、EUのような自由移動圏にも属していない先進経済国としては、背に腹は代えられないための政策であったように思われます。
 
 わが国で、30年近く前に初めて外国人労働問題が論じられた際に、欧州諸国はうかつに外国人を受け入れて大変な目に遭っていると論じられたことは、それ自体は間違っていたわけではありません。ただそれはEU域外の、文化的にも社会的にもヨーロッパ人とは大きく異なる人々を労働力として大量に導入したことによるものであり、一方で自由移動が保証されたEU域内の労働力移動は(一部に摩擦もないわけではありませんが)概(おおむ)ね順調に進んでいったことも念頭に置いておく必要があります。
そのような枠組のない東アジア後発先進国は、労働市場テストによる雇用許可制を設け、政府のコントロール下で低熟練労働力の導入を図ってきています。日本を見習って当初は研修生という仕組みを選んだ韓国が、10年後には(かつて日本の労働省が提起したものの、法務省との権限争いに敗れてあえなく放棄された)雇用許可制に舵を切り替えたことは、見捨てられたお手本国たる日本に対しても示唆するところは大きいのではないでしょうか。
 
 しかしながら、仮に上記自民党特命委員会提言のように実習制を超えた雇用許可制を検討するのであれば、彼らの労働条件をいかに確保するかという問題を忘れてはならないでしょう。上記外国人建設就労事業では、賃金の目安は日本人の入社3年目程度とされ、今のところ特に問題は生じていないようですが、日本人も低賃金のために集まらないような業種に拡大していくと、さまざまな矛盾が露呈する可能性もあります。
その意味では、既に解禁に舵が切られた介護業界などについては、日本人介護労働者の労働条件引き上げとともに進めていくことが必要だと思われます。