第97回 職業安定法改正案のインパクト
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
 
 去る1月31日、雇用保険法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。中身は三つの法改正を一本にまとめたもので、標題になっている雇用保険法の改正に加えられた育児・介護休業法の改正は、労使のいずれも望んでいないのに、官邸からやれと言われてやらされた感のある改正ですが(その中身はここでは省略します)、残る職業安定法の改正は、これまでの労働市場法政策をかなり大きく変える可能性のあるものです。今回はその中身を過去の経緯にさかのぼって見ていきたいと思います。
 
 今回の改正には二つの発端があります。一つは規制改革会議が2015年1月に公表した「雇用仲介事業の規制の再構築に関する意見」です。これは、2014年に労働者派遣法改正案が国会に提出されたので、それに続く労働市場規制緩和策として検討されたものです。これを受けて厚生労働省は同年3月から雇用仲介事業等の在り方に関する検討会を開催し、翌2016年6月に報告書を取りまとめました。
 これは、職業紹介事業の許可要件について面積要件を撤廃し、事業所外での事業実施を可能にするとともに、より迅速かつ的確なマッチングのため複数の職業紹介事業者との業務提携を認めるなど、規制緩和を中心としたものでした。その中で、求職者保護の強化として、虚偽の求人条件を提示した求人者に罰則を科すことも言及されています。いわゆる求人詐欺問題への法的対応です。これはもう一つの発端、2015年に青少年の雇用の促進等に関する法律(いわゆる若者雇用促進法)が制定される際に労働側が要求した問題の再燃でした。そこで、そちらの経緯を見ておきましょう。
 
 同法は公明党が若者雇用促進法の制定を求めたことに始まり、2014年9月から労政審雇用対策基本問題部会で審議され、翌2015年9月に成立したものです。その審議の過程で、労働側はいわゆるブラック企業への問題意識から、労働条件の的確な表示に向けた法改正を要求していました。この時には若者に対象を絞った立法ということで、この問題については同法に基づく指針で対応することとなりましたが、一般労働法規制としては問題が継続しており、それが職業安定法改正の議論に飛び込んできたと言えましょう。
 この問題を民間から訴えてきたのは、NPO法人や弁護士らによって結成されたブラック企業対策プロジェクトで、一般向けにパンフレット等を発行するとともに、何回も政策提言や申し入れを行ってきています。若者雇用促進法制定に向けては2014年5月、新規学卒者の採用内定時における労働条件の明示に関する政策提言を行い、それが上記指針に盛り込まれています。その後2016年2月、募集段階からの固定残業代の明示と職場情報の積極的な公開に関し、厚生労働省に申入書を、さらに日本経済団体連合会と全国求人情報協会に要望書を提出しました。労政審における労働側の主張には、こうした動きがかなり影響を与えていると思われます。
 
 さて、上記検討会報告を受けて2016年9月から労政審労働力需給制度部会で審議され、同年12月には建議が取りまとめられました。まず職業紹介事業については、労働・社会保険法令で罰金刑に処せられた等の欠格事由を明定し、労働関係法令の教育を職業紹介責任者の職責とすること、職業紹介事業の業務実績の情報提供義務、職業紹介事業者間の業務提携における責任の分配、自らの紹介で就職した無期雇用の労働者について2年間転職の勧奨を行ってはならないこと等が挙げられています。
 ここに併せて書かれていますが、論理的には労働市場機構全体に関わる問題として、上記若者雇用促進法で職業安定所への新規学卒者の求人に限って部分的に導入された「求人不受理」の一般化があります。すなわち、求人者が労働関係法令違反で処分・公表等の措置が講じられた場合等には、公共職業安定所や職業紹介事業者等が申し込みを受理しないことができるというものです。これは労働力需給調整システムに係る法制という面もありますが、むしろ後述の労働条件明示規制と併せて、これまで(形式的には存在していても実体的には)ほとんど欠落していた求人者規制が本格的に登場してきたものとも言えるでしょう。求人者規制は、労働市場法制と労働契約法制を連結する重要な労働法分野です。
 
 次に、職業紹介事業以外の雇用仲介事業について、特に注目されるのは、これまで法規制の対象外であった募集情報等提供事業について一定のルールを設定しようとしている点です。まず職業安定法に募集情報等提供事業の定義規定を置き、そして同事業を行う者について、募集内容の的確な表示等の努力義務を課し、その具体的内容を指針で定めるとしています。これもまた、上記求人者規制の実質化のために、職業紹介事業だけではなく募集情報等提供事業も規制対象にする必要があるということから来ています。なお、委託募集や労働組合の労働者供給事業についても触れています。
 求人者規制としてやはり若者雇用促進法制定時に議論となり、その時には同法の指針で部分的に規定されるにとどまった労働条件等の明示については、1項目を充てて論じられ、2017年改正案の最重要事項となっています。すなわち、求人者、労働者の募集を行う者、労働者供給を受けようとする者は、労働契約の締結に際して提示しようとする労働条件等を、変更、一定範囲で明示していた条件を特定、明示されていなかった条件を追加する時には書面等で明示しなければならないこととしているのです。その具体的内容としては、固定残業代に係る計算方法のほか、試用期間の性質を有する有期契約なども示されています。
 
 最後の指導監督の項にあるように、2017年改正案の最大の特徴は、求人者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給を受けようとする者についても、指針、指導助言、申告、報告徴収、検査の対象とする点にあります。とりわけ求人者や労働者供給を受けようとする者に対し、上記労働条件等の明示義務違反に対する勧告、勧告に従わない場合の公表を規定するとともに、虚偽の条件を提示して公共職業安定所や職業紹介事業者等に求人の申し込みを行った者を罰則の対象としている点が重要です。
 
 この建議に基づき、2017年1月雇用保険法や育児介護休業法と一緒に職業安定法改正の法案要綱が労政審に諮問され、即日妥当と答申され、同月31日にこれらと一緒の改正法案として国会に提出されたわけです。施行期日は原則2017年4月1日とされており、年度内に成立することが見込まれています。
 今回の改正の最大の意義は、労働者が採用されたあとの「使用者」の義務としての労働条件の明示(労働基準法15条)と、ハローワークや職業紹介事業者などの労働市場アクターの義務としての労働条件等の明示(職業安定法5条の3)のはざまにあって規制が及んでいなかった「求人者」にも労働条件明示義務を課し、いわゆる求人詐欺に対して罰則を規定した点にあると言えましょう。その意味では、労働市場法政策と労働条件法政策を架橋する極めて重要な改正であると評することもできます。