第99回 雇用助成金における生産性要件
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
主席統括研究員
去る1月31日に国会に提出された雇用保険法等改正案は、2月13日付けで解説した職業安定法の改正部分と、やらされ感のある育児・介護休業法の改正部分の他に、タイトルになっている雇用保険法の改正部分があります。中身はやや小粒のものがたくさん並んでいるという感がありますが、その中に今までの労働政策の流れからすると「あれ?」とちょっと違和感のある1条が潜り込んでいます。今回の改正案で新設されることになっている64条の2、こういう規定です。
(事業における留意事項)
第六十四条の二 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
※法律案案文(PDF)はこちら(P.5参照)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-03.pdf
こんな規定、どこで入ってきたんだろう? と思ったら、まずは改正法案の基となった昨年12月13日の労政審雇用保険部会報告を確認してみましょう。見ていくと……確かにそういう一節がありました。
○ 雇用保険二事業は、雇用保険の附帯事業として、失業の予防、雇用機会の増大、能力開発・向上に資するもので、事業主の共同連帯により対応することが適当なものを実施するものである。こうした事業の性格からは、生産性が高まることは、より長期の雇用の安定や的確な職業能力開発の実施に資するとの視点もあることから、こうした視点を明らかにしておくことが考えられる。
※資料出所:労働政策審議会 職業安定分科会「雇用保険部会報告」(2016年12月13日)
しかし、逆に謎(なぞ)は深まります。これは一体何をどうするということなのか? ということで、雇用保険部会の資料と議事録をさかのぼって見ていくと、昨年11月4日の会議に出された資料の「労働関係助成金の見直しについて」(資料P.152)と「雇用関係助成金における生産性要件の設定について」(資料P.153 )の中に、具体的なことが書かれていることが分かります。
それによると、企業が労働生産性を高めていくインセンティブを付与するため、生産性要件を満たす企業に対して助成額や助成率を割増しするということのようです。ただ例外がかなり付いていて、雇用維持や労働移動関係の助成金(雇用調整助成金や再就職支援助成金)、就職困難者の雇入れ関係の助成金(特定求職者雇用開発助成金)、障害者の雇用環境整備関係の助成金など、生産性向上を期待することになじまないものは除くとされています。
しかも、そこには「なお、キャリアアップ助成金、受入れ人材育成支援助成金については、平成28年度補正予算により前倒しで対象とする予定」とあり、既に先行して実施されているのですね。
この資料が出された11月4日の議事録を見ると、労働側の秋元委員(JAM 中央女性協議会議長)が「どのような場で、どのような議論がなされてきて、このようになったかを改めて説明してください」と質問しています。それまでまったく議論に上っていなかったものがいきなり飛び出してきたので、こう言いたくなるのは当然でしょう。
これに対して厚労省側は、「これは、先の第2次補正予算において、2つほど助成金生産性要件を今年度(編注:2016年度)から入れました。その助成金については、安定分科会の場においても、実は生産性要件について、それを導入することとか、その考え方について議論がありました。具体的な指標について、今は運用の範囲ということで、各分科会における議論というのは直接入っていないわけです。その安定分科会においても、必要に応じて今後議論していただきたいという話があり、それについてはそのとおりかということで私どもも応対したという経緯があります」と答えています。この職業安定分科会(9月20日)の議事録はまだ公表されていないので、どういう議論があったのかはよく分からないのですが、いずれにしても労政審の議論から生まれてきたものではないことは確かなようです。
上記資料によれば、生産性要件を満たした場合と満たさない場合とで、助成額・助成率を元の額や率より次のように増減させるということです。
では、このように助成率や助成額に差をつける根拠となる生産性というのはどのような指標で測るのでしょうか。この資料では、「算定がしやすく、かつ統計的データが整備されていて全事業者の平均との比較などがしやすい」という理由で、経産省の「企業活動基本調査」で用いられている以下の指標を使うとしています。
さらに、この指標は絶対値が業種、企業規模等で大きく異なるので年間伸び率で評価するとか、1年間では取り組みの成果を評価するには短いので3年間で評価するとかと注意書きが続き、生産要件の要件としては「3年で6%増」を原則とするとされています。ただし、これを満たさない場合でも、職業安定局長が別に定める基準(具体的には経産省が公表している「ローカルベンチマーク」の財務検証結果が一定水準)に該当すれば満たすものとして扱うとしています。
この他に、雇用助成金としての性格から補助的要件として、事業主都合による離職者がないことを挙げると共に、総労働時間を拡大させていないことなども検討するとしています。
上の式を見れば分かるように、ここで用いられている「生産性」の概念は基本的に物的な生産性ではなく、貨幣価値で評価された付加価値生産性のことです。分かりやすく言えば、“たくさん稼いだ企業が生産性が高い”という定義なので、それに対する報償という意味だとすると、雇用助成金の性格からして違和感があります。
この点は上記11月4日の議事録で秋元委員が「この助成金を活用して生産性を高めた企業に対して、インセンティブを付与するということが目的とした場合には、生産性を高めた企業に対して、事後的に支払うことがインセンティブにつながると思います。しかし、この場合だと、そのようには受け取れない内容ではないか」と疑問を呈しています。
これに対して厚労省側は、「どちらかというと、生産性が高い企業については、その後も雇用の定着が図られやすいのではないかという考え方です」「今後のインセンティブとして、生産性を高めるということもないわけではないのですが、どちらかというと、生産性が高いところというのは、労働者の雇用の安定に資しやすいという考え方と思っています」と答えています。もっともらしいのですが、逆に言うと、たくさんもうかっている企業に対して、雇用が安定しているからといってより多くの助成金を流し込むということになり、助成金の設計思想として議論のあるところとも思われます。
これまでも法令上に「生産性」という言葉が用いられることは少なくありませんでしたが、いずれも一般用語として“生産性向上のためにこれこれの施策を講ずる”というような規定であって、上記のような計算式に従って直接助成金の助成率や助成額を決定する要件として盛り込まれたのは今回の改正案が初めてではないかと思われます。世間で一般に認識されている生産性概念が、実のところ製造業の工場等で用いられている物的な生産性概念であることとの落差等も考えると、この規定の意味するところが国民にどこまで理解されることになるのか、いささか懸念も残るところです。