第103回 労働基準監督業務の民間活用
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
去る5月8日、規制改革推進会議の労働基準監督業務の民間活用タスクフォースが「取りまとめ」を行いました。これは、3月9日の規制改革推進会議(本会議)で設置が決まり、八代尚宏委員(昭和女子大学グローバルビジネス学部特命教授)を主査として3月16日に第1回目が開かれたものです。
同日は八代案の説明と厚生労働省からのヒアリングが行われ、4月6日の第2回目には厚労省に加えて全国社会保険労務士連合会からのヒアリングも行われ、5月8日の第3回でと取りまとめが行われました。今後6月に取りまとめられる答申に盛り込まれる予定とのことなので、その中身を見ておきたいと思います。
 
 まず当初の八代案ですが、「労働基準監督官が定めた様式の定期監督業務について社会保険労務士等の資格者を雇用する民間事業者に委託することで、本来の基準監督官をより重大な違反の可能性の大きな申告監督業務に重点的に配置できるのではないか」というもので、特別法で公務員と同じ権利義務を民間事業者にも義務づけ、民間事業者の守秘義務や公正な監査(著者注:「監督」の誤り?)を規定し、民間事業者による監査への妨害行為には業務執行妨害を適用するといったことを提言しています。八代氏は前例として、2006年道路交通法改正により、駐車違反の取り締まり業務に民間事業者を活用していることを上げています。
 これに対し厚生労働省はこう反論しています。すなわち、労働基準監督官は予告なく事業場に立ち入り、書面等の確認や関係者からの聞き取りを行い、労働基準法などの法律違反の有無を確認し、その結果に応じて是正勧告等行政指導を行ったり、場合によっては即座に行政処分を行うなど、一体不可分なプロセスを通じて労働者保護を行うこと。それゆえ、委託を受けた民間事業者が任意の調査を行い、問題がある場合に監督官に取り次ぐ場合、調査から監督官による指導までタイムラグが生じることから、その間に証拠帳簿の隠蔽(いんぺい)豆腐等の不適切な行為がなされる可能性があること。また迅速な労働者保護が行えない蓋然(がいぜん)性が高いことです。
 
 第2回目には全国社会保険労務士連合会の大西健造会長以下が出席し、当初の八代案の「民間事業者への委託」という点を否定しつつ、全国及および都道府県の社会保険労務士会が受託する形で、研修を受けた社会保険労務士による任意の実態確認、法令違反等に対する指導・助言、労働基準監督署への結果報告・拒否された旨の連絡の業務というスキームを提案しました。これは、社会保険労務士の本来業務である相談・指導の範囲内であり、「私どもは監督官が行う取締りや送検、そういった本来の労働基準監督官の業務については社労士は入るべきではないと考えております。やはり、強制力を伴う業務でございますので、これにつきましては監督官が本来の業務として行われるべきだろう。それについて我々は実情の確認、そして指導というところで指導についての権限を与えていただくと言うことであるならば、この目的は達せられるのではないかと考えておるところでございます」と述べています。
対応可能な検査内容としては、@労働安全衛生関係、A就業規則・36協定等の掲示の適切さ、B賃金・割増賃金、C労働時間・休暇、Dその他、とかなり広汎広範です。
 
 厚生労働省は第2回目にも呼ばれ、定期監督業務における立ち入り調査は強制ではなく、原則として事業場の任意によるのであれば、定期監督業務の一部を民間事業者に委託し、調査に応じない場合や調査の結果民間事業者では対応できない問題がある場合に、労働基準監督官に取り次ぐこととすることは可能ではないか――との質問にこう答えています。すなわち、労働基準監督官による立ち入り調査の場合であっても、最初から強制的に立ち入るのではなく、まずは立ち入り調査を行うことに対して協力要請することが一般的であること。ただし事業主が任意の調査に応じない場合には、監督官はその場で携帯している監督官証票を示した上で、相手方の同意なく立ち入る権限を有していること。監督官による任意の立ち入り調査はあくまでもこうした権限があることを説明しつつ要請するものであり、強制的な行政調査権を有しない民間人や民間法人が行う任意の調査とは実効性が異なることです。
 これに対して委員の方から、もし拒否をされれば連絡が行って正規な立ち入りがされるという間接的な実効性確保という手段があり得るのではないかとか、監督官が一人で入っていたところに民間がサポートで入ることによって時間が短縮されたり身の危険が少なくなるのではないかという指摘があり、厚労省側は「監督官が行っている業務のいわばコアな部分は、やはり誰かにご協力いただくということになかなかならない部分」と言いつつ、十分な監督ができていない分野があって、そこに課題があることも承知しており、議論を踏まえて、どういった対応が考えられるか、検討を進めていきたいと答えています。
 
 こうした議論を経て、5月8日に「取りまとめ」が出されたわけですが、そのうち「検討結果」として本会議に報告される具体的な内容は次の通りです。
a 労働基準監督業務の民間活用の拡大のため、以下の措置を講じるべきである。
・民間の受託者(入札により決定し、契約により、秘密保持や利益相反行為・信用失墜行為の禁止を義務づけ)が、36協定未届事業場(就業規則作成義務のある事業場、同義務のない事業場)への自主点検票等(36協定の締結状況、労働時間上限の遵守状況、就業規則の策定、労働条件明示の状況などの点検票等)の送付や回答の取りまとめを行い、指導が必要と思われる事業場や回答のない事業場等について、同意を得られた場合に、労務関係書類等の確認及び相談指導を実施する。
・労働基準監督官は、これらに応じなかった事業場、及び、確認の結果、問題があった事業場に、必要な監督指導を実施する。
b 労働基準監督署における監督指導の実効性の確保・強化のため、労働基準法違反に対する抑止・是正効果を高める措置について、引き続き検討すべきである。
 
資料出所:規制改革推進会議「労働基準監督業務の民間活用タスクフォース 取りまとめ」(2017年5月8日)→資料(PDF)はこちら
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/roudou/20170508/170508roudou01.pdf
 
 これを見ると、結局厚労省の「監督官が行っている業務のいわばコアな部分は、やはり誰かにご協力いただくということになかなかならない部分」という見解に従う形で、いわば「コアでない部分」を切り出す形で取りまとめにこぎ着けたという印象を受けます。恐らく水面下で厚労省サイドと相当折衝した結果、答申に入り、その結果閣議決定されても許容し得る範囲としてこういう形になったのでしょう。やや皮肉なのは、全国社会保険労務士会連合会が否定的であった「民間の受託者」が生き残っている点です。
 また、本題であった「民間活用」ではありませんが、議論の流れで実効性の確保に関わるいくつかの提起がなされ、「引き続き検討」となっている点も注意が必要です。これには、罰金額の引き上げとか、課徴金制度の創設とか、行政上の秩序罰(過料)、指導を受けた違反事業場名の公表といったことが含まれています。
 
 今回の検討はほぼ2カか月でいったん結論が出された形ですが、恐らく八代委員にとってはかなりの不満を残した形の決着になっていると思われ、今後再燃する可能性もありう得ることを考えると、労働基準監督業務の法的性格についてきちんと議論をしておく必要性はあるように思われます。