WEB労政時報5月29日
「プラットフォーム就業者保護へのEUの新規則案
 
ここ数年、世界的にAIやIoT、プラットフォームやクラウドといった新技術による新たな産業構造の到来(第4次産業革命)がホットなテーマになっています。欧州ではこのテーマに対し、労働の在り方も激変するのではないか、それにどう対応すべきかということが、法学、経済学、社会学など分野横断的に熱っぽく議論されています。一方で日本では、事態の進展もそれに関する議論の展開もやや遅れ気味のきらいがありましたが、昨年来ようやく本格的な議論がなされるようになったようです。私も、総論的な解説をするとともに、とりわけEUレベルにおける政策対応の状況を解説してきました。
 その中でも、EUの行政府である欧州委員会が昨年末に提案した「透明で予見可能な労働条件指令案」については、『季刊労働法』2018年春号(260号)でかなり詳細に紹介しました。この指令案は、主としてオンコール労働者(使用者の呼び出しに応じて労働する者)の保護が狙いですが、指令案前文には「プラットフォーム労働者も適用対象に含まれる」と明記しており、いわば労働者性を、プラットフォーム(オンラインで使用者と労働者をマッチさせるサービス)を利用して働く人々にも広げる形で対応しようという方向性がうかがわれます。その後、今年3月には、自営業者も含めた社会保護アクセスに関する勧告案も提案され、その中には自営業者の失業保険という項目もあります。ここまでは労働社会政策、日本でいえば厚生労働省に当たる総局の政策イニシアティブです。
 
 しかし、こうした新たな就業形態は、経済産業政策や競争政策の対象でもあります。日本でもここ数年間、経済産業省や公正取引委員会がこの問題に関する研究会を設け、報告書を公表しています。同じような動きはEUでもありますが、日本の微温的な動きをはるかに超え、プラットフォームを利用して働く人々の保護を目指した立法提案が打ち出されるに至っているのです。今回はまだ出たばかりのこの提案、「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーのための公正性と透明性の促進に関する規則案」を紹介したいと思います。つい先月、2018年4月26日に公表されたばかりです。
 その前にEU法について一言。私が主として紹介してきた労働法分野では、EUの立法手段としてはほとんどもっぱら「指令」が使われてきました。指令は加盟国に「こういう内容の法律を作れ」と命ずるものですが、加盟国が立法化をサボっていた場合、民間企業の労働者は直接EU指令のみを根拠に訴えを起こすことはできません。それに対して「規則」は、国内法に転換することを要せず、規則が施行されれば直ちにEU域内の全企業、全市民に適用されます。経済法分野では規則が用いられることが普通です。
 
さて、今回の規則案の中身を見ていきましょう。いうまでもなく、本規則案には「労働者」という言葉は出てきません。オンライン仲介サービスを利用する両側の当事者のうち、消費者ではない方、つまりさまざまな財やサービスを提供する側のことを「ビジネスユーザー」とか「職業的ユーザー」と呼んでいます。あくまでも労働法とは別の、請負や委任といった民法や商法に基づく取引関係に入る人々について、その(「労働条件」ではない)「取引条件」の公正性、透明性を確保するための規制をかけようとしているのです。しかし、その具体的な項目を見ていくと、まさに労働者の労働条件の保護を目的として労働契約にさまざまな規制をかけようとする労働法の発想と、見事に対応していることが分かります。
 まず、透明性の向上として、オンライン仲介サービスのプロバイダーは、職業的ユーザーの就労条件が取引関係の全段階で(契約以前の段階も含め)容易に理解可能でアクセス可能なようにしなければなりません。これには、事前に職業的ユーザーがプラットフォームから除名されることや、資格停止される理由を設定することが含まれます。プラットフォームが急拡大する中で、職業的ユーザーからプラットフォームへの苦情として提起されているのがこの問題であることを考えれば、規則案の冒頭にこれが出てくるのもうなずけます。また、プロバイダーは就労条件の変更への合理的な最低告知期間を尊重しなければなりません。このあたり、労働法であれば、解雇等の雇用終了や労働条件の不利益変更として議論される領域ですが、それを労働者ならざる「ビジネスユーザー」に対し、いわば類推適用のように持ち込んでいるわけです。
 さらに、一般労働者の場合ではあまり見られない、プラットフォーム就業者(職業的ユーザー)特有のいくつかの問題にも本規則案は対応しようとしています。すなわち、オンライン仲介サービスのプロバイダーが職業的ユーザーの提供物の全部または一部を保留または終了した場合、プロバイダーはその理由を述べる必要があります。さらにプロバイダーは、@そのサービスを通じて生み出されたいかなるデータが誰によっていかなる条件下でアクセスされるか、A職業的ユーザーによって提供されたものと比べてプロバイダーの財やサービスをいかに取り扱うか、B職業的ユーザーが他の手段によって異なる取引条件で生産物やサービスを提供することを制限するか(いわゆる「最恵国待遇条項」)、に関する一般方針を定式化し、公表しなければなりません。最後に、オンライン仲介サービスとオンライン検索エンジンは、検索結果において財やサービスがいかにランク付けされるかを決定する一般基準を設定しなければなりません。これらは一般労働者の場合に対応するものではないように見えますが、やや広く捉えれば、労働者の成果の評価や処遇の公正性といった諸問題に対応すると見ることもできます。近年急速に発達している、アルゴリズムを用いた評価システムの問題は、これから労働者の評価や処遇にも大いに関わってくる可能性がありますが、プラットフォーム就業者はいわば一足先にその世界に入り込んでいるわけです。
 労働者についても紛争処理システムの整備が重要課題であるように、プラットフォーム就業者についても効果的な紛争解決が図られる必要があります。本規則案は、オンライン仲介サービスのプロバイダーが社内に苦情処理制度を設置しなければならないと定めています。また、裁判外紛争解決を促進するため、すべてのオンライン仲介サービスのプロバイダーは、その就労条件において紛争解決に信義をもって当たろうとする独立かつ資格を有する仲裁人のリストを示さなければならないとしています。本規則案ではさらに話が広がり、業界としての対応策を求めています。すなわち、オンライン仲介サービスの業界にそのサービスから生じる紛争を取り扱う専門の独立仲裁人を設置することを求めているのです。最後に、EUレベルにこの問題を担当する機関を設置するとも述べています。
 確認しますが、これは労働政策としてではなく、経済産業政策として打ち出されたものです。しかしその問題意識は、弱い立場の労働者を保護するために労働法が試みてきたさまざまな手段と相似的な手法を、プラットフォーム就業者というこれまた経済的に弱い立場の人々を保護するために講じるものとなっており、今後世界的にますますプラットフォーム経済、シェアリング経済が発達していく中で、一つの参考資料として注目に値するものと思われます。