第119回 EUでは労働時間は通算しているのか?
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
2017年3月の「働き方改革実行計画」は、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金など、去る6月に成立した働き方改革推進法に結実した多くの項目のほかに、現時点ではまだ立法につながっていない「柔軟な働き方がしやすい環境整備」という項目があり、そこに雇用型テレワーク、自営型テレワークと並んで、副業・兼業の推進が含まれています。昨年末に厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」が報告を出し、これを受けて今年1月に「副業・兼業ガイドライン」と改訂版「モデル就業規則」が公表され、原則として副業・兼業を認めるべきという大方針は明確になりましたが、労働時間の通算問題、労働社会保険の扱いといった具体的な法政策課題は先送りで、ようやく去る7月に「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」が始まったところです。
 この問題については、本連載でも、2016年7月25日に「副業・兼業と労働法上の問題」で概観し、2017年2月27日には「労働時間通算規定の起源」で、工場法にさかのぼって日本におけるこの問題の展開を追いかけました。今回は、世界各国で労働時間の通算がどうなっているかをざっと見てみましょう。EUは1993年に労働時間指令を制定し、近年その改正をめぐってさまざまな動きがありましたが、その中にはこの労働時間の通算問題も含まれていたのです。
 
 まず最新のデータとして、2017年4月に、欧州委員会が公表した詳細な労働時間指令実施状況報告書から、加盟国の労働時間法制の状況を概観すると、15加盟国は労働者ごとに適用(異なる使用者に雇用されていても、労働時間は通算される)している一方、10加盟国は契約ごとに適用(労働契約が異なれば、労働時間は通算されない)しており、中間的な立場の国が3カ国あるという状態です。
 労働者ごとに適用している国は、ブルガリア、エストニア、ドイツ、アイルランド、ギリシア、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、リトアニア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、スロベニア及びイギリスの15カ国です。
 一方、契約ごとに適用している国はチェコ、デンマーク、スペイン、ラトビア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキアの10カ国です。
 この中間に位置するのが、ベルギーとフィンランド、スウェーデンの3カ国で、同一使用者と1以上の契約がある場合には労働者ごとに指令を適用していますが、労働者が異なる使用者と1以上の契約を有する場合は契約ごととしています。
 これらのうち、異なる使用者でも労働時間を通算する場合、実際に労働時間の上限を超えたかどうかをどうやって確認するのかが問題になります。ルクセンブルクでは、兼業する労働者が労働監督署に通知しなければならず、監督署は社会保険事務所から必要なデータを提供されます。リトアニアでは、労働者は第一の使用者による証明書を第二の使用者に提示し、そのチェックを受けなければなりません。
 フランスでは、兼業労働者も週労働時間の上限を順守しなければならず、公的機関の適用除外許可なしに上限を超えれば処罰されます。
 ドイツでは、労働者は使用者に他の労働契約について通知する義務があり、これにより休息時間の下限や労働時間の上限を守る責任は使用者(とりわけ第2の使用者)に存することになります。
 イギリスでは、使用者に労働者が労働時間の上限を超えないようあらゆる合理的な手段をとる義務がありますが、その例として個別オプトアウト(労働時間上限を個別に適用除外すること)が載っているのは、いや確かに違法ではなくなるでしょうが、問題をそらしている感もあります。
 
 さて、現行のEU労働時間指令にはこの問題に係る規定は存在しませんが、21世紀に入ってからの同指令の改正をめぐる政治過程の中で、この問題が取り上げられかけたことがあります。2004年9月の欧州委員会提案には多重就労者問題は存在しなかったのですが、2005年5月の欧州議会第一読意見による修正案において初めてこの問題が取り上げられました。すなわち、第2b条として「一以上の労働契約を有する労働者の場合、本指令の施行上、労働者の労働時間は各々の契約の下で労働した期間の合計とする」との規定を新設することを求めたのです。その理由は、「複数の契約を有する労働者が本指令によってカバーされることを明確にすることにある。彼らを本指令の適用範囲に含めることは、彼らの脆弱性とそのような労働者に関わる安全衛生問題という根拠によって正当化される」とされています。
 これに対して欧州委員会は、条文の新設ではなく、前文に「これらの最低要件は、・・・すべての労働者に適用する」という一文を追加するという修正案を示しました。一方、欧州経団連は同年10月に意見書を公表し、その中で複数契約の問題について「いかなる状況下においても、使用者は責任を達成するいかなる手段も有していないのであるから、使用者が他の会社で何が起こっているかについて責任を持つようになることを意味するものではない」と述べ、労働者ごとの労働時間の通算が引き起こしかねない危険性を警告しました。
 
 その後、閣僚理事会で審議が始まりましたが、前述の各加盟国の多様な状況を反映して、この問題も紆余曲折を経ることになりました。興味深いのは、いわゆるオプトアウト問題については例外規定の死守を目指すイギリスが、多重就労者問題については積極的な姿勢を見せたことです。2005年11月に議長国としてイギリスが提示した案では、「使用者、又は一以上の雇用契約の場合には使用者の組み合わせは、最初からそうした労働を行うとの労働者の同意を得ていない限り、・・・算定基礎期間平均で計算された7日の期間で48時間を超えて労働することを要求しないこと」を掲げ、複数使用者間での通算を明記しました。
 これに対して、同指令が契約ごとに適用されるべきだとの意見を譲らぬ諸国も少なくありませんでしたが、2006年5月に議長国オーストリアが提示した案では、指令本文ではなく(法的拘束力を有しない)前文に「第6条は被用者が7日の期間内において一以上の雇用関係を有している状況にも適用する」と書き込むものでした。しかし、これにもなお反対があり、その後の案にはまったく姿を見せなくなりました。
 欧州委員会は、理論的には多重就労者の労働時間はすべて通算すべきとの立場でしたが、現実に加盟国の半分が労働者ごとに適用し、半分が契約ごとに適用しているという現状から、ただでさえ合意が困難な労働時間指令改正の中で取り上げるのではなく「現在の立法提案とは別に再検討するのが適当」という考えを示しました。
 
 ところが2008年12月の欧州議会第二読修正意見は、この問題についても再度強硬な姿勢を示しました。すなわち、前文に「労働者が一以上の雇用契約を有している場合に労働者の労働時間が各の契約の下で労働した期間の合計であると定義されることを確保する措置をとることが重要である」と明記した上に、指令本文でも第2aa条(労働時間の計算)として、「一以上の労働契約を有する労働者の場合、本指令の施行上、労働者の労働時間は各々の契約の下で労働した期間の合計とする」と明確な規定を置くこととしました。
 これに対して欧州委員会は、労働者ごとの労働時間計算という原則には賛成でしたが、この時点であえて修正しました。しかし結局、多重就労者が問題になる以前に、オプトアウトと待機時間(職場外での待機時間を労働時間と見なすか否か)という二大問題に決着がつかず、この立法プロセスは何も生み出さないまま2009年4月に終わってしまったのです。
 その後、2010年3月から欧州委員会は再度労使団体への協議を行いましたが、労使間で話がつかず、2012年12月に決裂しています。その第2次協議文書では、労働時間の通算問題について次のように述べています。
「欧州委員会はかねてから、安全衛生を守るという本指令の目的に照らし、可能な限り労働者ごとに適用されるべきと述べてきた。しかしながら、使用者が労働者の他の仕事を知らなければその履行は困難である。第一歩は、労働者が同一使用者と一以上の契約の下で働いている場合に、指令の規定が労働者ごとに適用されるよう有効な措置を講ずることである。異なる使用者との間に複数契約がある場合は、監視と履行確保はより複雑となる。これは好事例の交換の対象とすべきであろう」
現実に履行が困難な「複数使用者との労働時間の通算」は取り上げたくない、という気持ちがにじみ出ています。
 
 欧州委員会は、その後さらに2014年12月から一般協議を行いましたが、これも成果につながりませんでした。もちろんデッドロックの理由はオプトアウトと待機時間にあるわけですが、その陰に隠れて複数就業における労働時間の通算問題も決着がつかないまま推移しているのがEUの現状です。しびれを切らした欧州委員会は、2017年5月に「労働時間指令解釈コミュニケーション」を公表しました。あくまでも行政解釈ですが、この問題につ
いてこう述べています。
 労働時間指令は「労働者」の最低基準を定めている。しかしながらその規定が、一ないしそれ以上の使用者と複数契約の場合に絶対上限を設定するのか、それとも雇用関係ごとに別々に適用されるのかを明示していない。欧州司法裁判所はこの点について未だ判決を下していない。以前の報告でも述べたように、欧州委員会は、労働者の安全衛生を改善するという指令の目的に照らし、平均週労働時間および日ごとの休息時間と週休の規定は可能な限り労働者ごとに適用すべきだと考える。労働時間指令の安全衛生目的が十分に有効であることを確保する必要を考慮して、加盟国の法制は適切な監視と履行の仕組みを設けるべきである。また上述の指令の適用範囲に照らして、本指令は当該人がEU法上の「労働者」に該当しなければ適用されない。これは例えば、「労働者」に当たらない「ボランティア」や「自営業者」の作業時間は本指令の対象ではないということである。
 
 最後は別の話に逃げてごまかしている感もありますが、労働時間規制の本旨からすれば使用者が異なる場合であっても労働時間を通算すべきという建前論と、さはさりながらどうやって監視し、履行させるのかという現実論とのはざまで、悩みが尽きないのが実態のようです。