WEB労政時報11月13日
「障害者のテレワークと在宅就業
 
 本連載の第120回「障害者雇用率「水増し」問題の法制度史的根源」(9月18日)で経緯を解説した国や地方公共団体の障害者雇用率が水増しされていた問題は、その後10月23日に公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議において「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」が決定され、再発防止に取り組むとともに、法定雇用率の速やかな達成に向け取り組み、また国・地方公共団体における障害者の活躍の場を拡大することなどが謳われています。
 一方その後も、財務省等が障害者向けに行った非常勤職員の求人で、応募条件に「自力で通勤できる」といった差別的な内容があったことが報じられ、麻生財務大臣も「障害者雇用に関する意識が低い、対応がずさんだ、と言わざるを得ない」と語るなど、障害者雇用問題は尾を引き続けています。自力で通勤できない障害者にも雇用就業機会が奪われてはならないことはもちろんですが、そのためには他の人の助力で通勤するという選択肢とともに、そもそも通勤しなくてもいい勤務形態、就業形態を工夫することも必要です。実際、上記基本方針にも、「各府省は、障害を有する職員が、通勤負担を軽減するため、必要に応じてテレワーク勤務を活用できるよう環境整備を行うこととし、まずは平成30年度中に関連規程の整備を行う」と書かれています。
 この問題意識はいうまでもなく国・地方公共団体だけではなく、いままでも厚生労働省に尻をたたかれて障害者雇用率の達成に努めてきた民間企業においても、同様に取り組んでいくべき課題でしょう。実際、2018年3月に策定された障害者雇用対策基本方針においても、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項として、「特に通勤が困難な重度障害者等を念頭に在宅就業においてITを活用するとともに、自宅等で就業する障害者に対し、仕事の受発注や技能の向上に係る援助を行う在宅就業支援団体の育成等の支援や障害者優先調達推進法に基づき、在宅就業障害者等からの物品等の優先調達を着実に実施する」という記述があります。
 また、2017年9月から厚生労働省に今後の障害者雇用促進制度のあり方に関する研究会(学識者11名、座長:阿部正浩)が設置され、2018年7月に報告書をとりまとめていますが、その中で「就労を希望する精神障害者のほか、重度の身体障害者や高次脳機能障害者、難病患者等の就労希望者においては、体力面での制約や症状の特性、通院、治療等の必要から、それまでの働き方を維持することが困難となるケースが多く見られる。他方で、ICT の進展等に伴うテレワーク等の活用により、多くの民間企業において、勤務場所や勤務時間等についての柔軟な働き方が認められてきていること等から、それぞれの体力や症状等に対応しつつ希望に応じた働き方の選択肢を確保していくことも求められている」と述べ、週所定労働時間20 時間未満の障害者の雇用に対する支援措置の創設と並んで、自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保や希望する障害者のテレワークの推進が謳われています。
 障害者のテレワークについては、現時点では特段の政策措置が講じられているわけではありませんが、上記研究会報告書では「今後、都市部を中心に未充足のままとなっている障害者求人等を充足させていくためにも、ICT の活用により、地方部に在住している障害者の雇用の機会に結び付けることもできるよう、ハローワークを中心に遠隔地に在住している障害者を含むマッチングを積極的に進めていくことが求められる」と述べており、水増し問題に対応して急遽雇用率の達成を実現しなければならない公共部門だけではなく、そこと能力の高い障害者の奪い合いになる民間企業においても真剣に考えていくべき課題であることは間違いありません。
 テレワークは労働者性を有した在宅勤務ですが、これに対して非雇用労働の在宅就業という選択肢も障害者政策の中には用意されています。2005年改正障害者雇用促進法によって導入された在宅就業障害者支援制度です(同法第74条の2以下)。これは、企業が在宅就業者に直接仕事を発注する場合と、在宅就業支援団体を介して仕事を発注する場合とがありますが、企業が雇用率を達成している場合には特例調整金が上乗せ的に支給され、雇用率未達成の場合には納付金の額が減額されるという仕組みです。たとえば雇用率達成企業が年額200万円の発注を在宅就業障害者に行った場合は、12万円の特例調整金が支給されることになります。もっとも、国・地方公共団体は雇用率は適用されても納付金や調整金は適用されないので、この制度は活用できません。
 その代わりに、2012年に制定された障害者優先調達推進法があります。国等は物品等の調達に当たって、優先的に障害者就労施設から調達するよう努力義務があります。この障害者就労施設等には、障害者総合支援法に基づく就労移行支援施設、就労継続支援施設などのほかに、障害者を多数雇用している企業や在宅就業障害者とその支援団体も含まれます。今回の「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」にも、この法律に基づく物品の調達を着実に推進することが掲げられています。
 テレワークや在宅就業は、2017年3月の「働き方改革実行計画」でその推進が掲げられ、その後の厚生労働省における累次の研究会等で検討が進められていますが、障害者の雇用就業機会の拡大という観点からも重要な意味を持っています。とりわけ、第4次産業革命が進展し、経済のデジタル化が進行する中で、プラットフォーム労働やクラウド労働といった新たな就業形態が続々と登場してきていますが、それらが通勤の困難な障害者の経済活動を推進するためにいかに役立てることが出来るかは、労働力不足が昂進する日本の労働市場においてきわめて重大なポイントになると思われます。