第128回 被用者社会保険の適用拡大問題
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
 昨年12月から、厚生労働省の年金局と保険局により「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されています。厚生年金と健康保険という被用者社会保険の適用の在り方が論点の中心であり、そこで問題になっているのは第一には短時間労働者ですが、兼業・副業や雇用類似の働き方も論点に含まれているとなると、労働政策の観点からも関心を向けざるを得ません。このため、懇談会の構成員には、海老原嗣生、平田未緒、山田久といった雇用問題の専門家も加わっています。
 ただ、現在まで5回開催されていますが、関係団体からのヒアリングが続けられている段階で、何か方向性が示されているわけではありません。そこで今回は、この懇談会開催に至る被用者社会保険の適用拡大問題の経緯をざっと概観しておきたいと思います。
 
 まず、すでに2012年改正と2016年改正で一部拡大が図られている短時間労働者についてです。実は、もともと厚生年金保険法にも健康保険法にも、短時間労働者だから適用除外するなどという規定は存在していませんでした。あったのは「臨時に使用される者」の適用除外ですが、その中身は日雇い、2カ月以内、季節業務、臨時的事業等で、しかも一定期間以上使用されれば適用するとしていたのです。ところが、1980年に当時の厚生省と社会保険庁の課長名の「内翰」(ないかん)で、所定労働時間や所定労働日数が通常の4分の3未満であれば対象としないと通知したのです。
詳しくは論じませんが、この「内翰」、標題もなければ発出番号もなく、「拝啓 時下益の御清祥のこととお慶び申し上げます」から始まるお手紙といった風情で、法律上のこの概念をこう解釈すべしという本来の通達の在り方からはかけ離れた異様なものでした。しかし、短時間労働者の多くが健康保険法では被扶養者として、厚生年金保険法では第3号被保険者として、保険料を払わなくてもカバーされる存在であったこともあり、その後ほとんど疑いを抱かれることもなく通用してきたのです。
 
 これに疑問を呈する声が上がり始めたのは1990年代で、労働政策におけるパート労働対策や、男女共同参画政策の方面からもその見直しを求める意見が出始めたのです。そこで厚生省の年金審議会でも見直しの意見が出され、厚生労働省は「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」を設けて議論しました。
同検討会は第3号被保険者問題には議論百出でまとめられませんでしたが、パート労働者への拡大については一致してやるべしという結論を出しており、所定労働時間2分の1以上、年収65万円以上という適用基準を提示していました。ところが、与党内協議では外食産業や流通産業からの反対意見で、2004年の年金法改正では先送りとなってしまいました。
 次は、第1次安倍内閣時の再チャレンジ政策の一環として取り組まれたのですが、2007年の被用者年金一元化法案にパート労働者への適用拡大を盛り込んだものの、審議もされずに廃案になってしまいました。その後、民主党政権下で社会保障・税の一体改革の一環として再び取り上げられ、紆余曲折の結果、@週所定労働時間20時間以上、A賃金月額8万8000円以上、B雇用期間1年以上、C学生は適用除外、D従業員501人以上の企業から適用という形で、2012年の年金機能強化法によってなんとか成立しました。ただし、パートを多用する業界の反対で500人以下の中堅・中小企業が丸ごと適用から外れてしまい、あまり大きなインパクトを与えられないものとなったのです。
 
 この2012年改正は2016年10月に施行されましたが、そのすぐあとに成立した年金持続可能性向上法では、500人以下の企業に対し労使合意に基づき適用拡大を可能にする改正が行われました。この結果、現時点の短時間労働者に係る適用関係は下図のようになっています。
 この図にもあるように、さらなる適用拡大について検討することとされているので、今回「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されることになったわけです。今回の懇談会においては、外食産業や流通産業の圧力でなお強制適用から外れている、中堅・中小企業の週20〜30時間のパートタイム労働者をどのように扱うかが最大の論点であることは間違いありません。ただ、その他の要件、例えば勤務期間1年以上見込みとか、月額賃金8万8000円以上なども、とりわけ雇用保険の扱いとの均衡を考えると疑問がかなりあります。
 ただ、今回の懇談会はその検討範囲を上記の論点以上に広げています。一つはややマニアックですが、健康保険や厚生年金保険は適用事業所の範囲が今なお全事業所とはなっておらず、例えば接客娯楽業や飲食店などの非適用業種の個人事業主は強制適用ではないので、これをどう考えるかという問題です。
 
より重要なのは働き方の多様化にかかわる問題で、一昨年の働き方改革実行計画以来、労働政策方面では雇用保険、労災保険、労働時間など多方面で検討を余儀なくされてきた兼業・副業の問題への対応です。国策として兼業・副業を推進していると言っている以上、健康保険や厚生年金保険でも何らかの対応を、それも労働政策と足並みを揃えた対応をしていく必要があります。そして、これも労働政策ではここ数年来ホットな話題になっている、雇用類似の働き方をどう考えるかもこの懇談会の課題です。
 まだ各業界や労働組合からのヒアリングが一巡したところではありますが、今後どのような方向に議論が進んでいくのか、労働関係者としても注目して見ていく必要があるでしょう。