第130回 ジョブ型正社員再び
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
去る6月6日に内閣府の規制改革推進会議が「規制改革推進に関する第5次答申〜平成から令和へ〜多様化が切り拓く未来〜」を公表し、これを受けて6月21日に規制改革実施計画が閣議決定されました。今回の項目には、兼業・副業を促進するために労働時間通算規定を見直すことや日雇派遣の年収要件の見直しなど、労働法的に議論のネタの多い項目もあるのですが、今回はジョブ型正社員の雇用ルールの明確化について取り上げます。
このジョブ型正社員、具体的には勤務地限定や職務限定などの限定正社員とも呼ばれますが、2013年ごろに当時の規制改革会議から雇用ルールの整備が求められ、厚生労働省が多様な正社員という名称で有識者懇談会を開き、同懇談会の報告書に基づいて、パンフレットや事例集を作成配布するなど、その円滑な導入・促進を図っています。ただ、2013年の規制改革会議答申では「労働条件の明示等、雇用管理上の留意点について取りまとめ、周知を図る」ことを求めていたのに対し、今回は労働基準法の改正という立法対応を求めている点が一歩踏み出しています。
なぜ立法を求めるのかについて、今回の答申は「我が国においては、労働契約の締結時に、詳細な労働条件について明確な合意がなされないことがあり、企業の包括的な指示のもとで、自身の労働条件が曖昧なまま働いている労働者は少なくない。ジョブ型(勤務地限定、職務限定等)を含む多様な働き方のニーズが高まる中、個々の労働者と使用者間の文書による労働条件の確認と合意は、予見可能性の高い納得ある働き方を担保し、労使間の個別紛争の未然防止の観点からも欠かせない」と述べています。また、無期転換ルールによって安定した雇用へのルートが制度化されたにもかかわらず、「正社員化を希望しながらも、転勤や残業を強制されるような無限定な働き方を憂慮するあまり、その活用が進んでいない」という問題意識も示されています。そのために、立法による雇用ルールの明確化が必要だというのです。
実施計画の記述は次のとおりです。
a「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」等を導入する企業に対し、勤務地(転勤の有無を含む。)、職務、勤務時間等の労働条件について、労働契約の締結時や変更の際に個々の労働者と事業者との間で書面(電子書面を含む。)による確認が確実に行われるよう、以下のような方策について検討し、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。
・労働基準関係法令に規定する使用者による労働条件の明示事項について、勤務地変更(転勤)の有無や転勤の場合の条件が明示されるような方策
・労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する就業規則の記載内容について、労働者の勤務地の限定を行う場合には、その旨が就業規則に記載されるような方策
・労働契約法(平成19年法律第128号)に規定する労働契約の内容の確認について、職務や勤務地等の限定の内容について書面で確実に確認できるような方策
b 無期転換ルールの適用状況について労働者や企業等へ調査するなどして、当該制度の実施状況を検証する。
c 無期転換ルールが周知されるよう、有期労働契約が更新されて5年を超える労働者を雇用する企業は当該労働者に対して無期転換ルールの内容を通知する方策を含め、労働者に対する制度周知の在り方について検討し、必要な措置を講ずる。
実施時期については、aが令和2年度検討開始、結論を得次第速やかに措置することとし、bとcは令和元年度中調査を実施し、その結果を踏まえ検討開始とされています。
それにしても、労働基準法による就業規則の記載事項や労働契約法による労働契約内容の書面確認など、やや労働法上のマニアックな踏み込みが見られ、経済学者や経営者だけではこういう発想は思いつかないはずで、労働法学者がアイディアを注入した痕跡が感じられます。そこで規制改革推進会議の保育・雇用ワーキング・グループの資料と議事録を読んでいくと、確かに労働法学者のアイディアがもとになっているようです。
実はこのワーキング・グループには専門委員として島田陽一早稲田大学教授が加わっていますが、この問題については2018年11月の第5回会合に野川忍明治大学教授、2019年3月の第13回会合に野田進九州大学名誉教授が呼ばれており、とりわけ立法提案は野田氏の意見が反映されているようです。野田氏はその説明資料の中で、日本の労働契約法における規制緩和のパラドクスを示します。つまり、法律では何の規制もないから、ジョブ型正社員の解雇について規制緩和もできず(規制なきところに緩和なし)、とすれば規制緩和でジョブ型正社員の推進を図るためには、まず規制を設ける、すなわち規制とのセットで行う必要があるということです。
その規制として野田氏が提起するのが、労働基準法89条の就業規則の相対的必要記載事項です。ここに、「労働者の勤務地の変更(転勤)を行うことを予定する場合においては、これに関する事項」を付け加え、転勤を予定する使用者はその旨の就業規則の定めをすることが義務づけられます。その上で、ここに「(労働者の勤務する地域を限定して使用するときには、その限定に関する事項を含む。)」という括弧書きを付け加えることで、勤務地限定正社員を明示する可能性を高めようというわけです。放っておいてはなかなか普及しないジョブ型正社員を、裏側の無限定正社員のほうの明示義務をてこにして動かそうという作戦です。
なお、労働基準法15条の労働条件明示義務についても、同法施行規則5条1項を改正して限定正社員であることを明示することを求めるとともに、労働契約法4条2項の契約内容の書面確認にも含めることを提案しています。今回の答申と実行計画は基本的にこの野田案のとおりになっています。
昨年の働き方改革推進法では、とりわけ同一労働同一賃金について水町勇一郎東大教授による政策へのインプットが目立ちましたが、今回のジョブ型正社員の再登場劇には、野田氏のインプットが大きいようで、学者と政策過程との関わりの在り方として、興味深い事例を提供してくれているようです。
「令和2年度検討開始」ということなので、実際に立法作業が動き出すのはもっと先になりますが、かつて2010年頃に「ジョブ型正社員」という言葉を作り出した一人としては、この法政策が再び動き出したことには若干の感慨を感じないでもありません。