第131回 令和の一般職種別賃金
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
 去る7月8日、厚労省職業安定局長は「令和2年度の『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める[同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額]』等について」(職発0708第2)を通達しました。
これは、働き方改革の二本柱の一つであるいわゆる同一労働同一賃金のうち、派遣労働者についてのみ認められている労使協定による均等・均衡待遇の適用除外について、満たすべき要件とされている「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」「派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであること」の具体的な基準を示したものです。
 その考え方については、既に昨年11月の労政審同一労働同一賃金部会で議論され、労働者派遣法施行規則25条の9に、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額」と規定され、職種別の賃金統計を把握できる政府統計として、賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計(職業大分類、中分類及び小分類)を用いること、同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準は職種別の一覧表と能力・経験調整指数、地域指数(都道府県別およびハローワーク別)を毎年、政府が公表(時給ベース)すること、対応する個々の派遣労働者の賃金を時給換算した上で同等以上か確認することなどが確認されています。
 今回の通達はそれを実際に示したものなので、特段新しい論点はないともいえますが、そもそもこの労使協定方式が持つインパクトが必ずしも世間に十分理解されているとはいい難い感もあるので、少し詳しく見ておきましょう。
 
基本給・賞与・手当等については、@職種別の基準値×A能力・経験調整指数×B地域指数で算出します。この通達の別添に膨大な表が添付されているのですが、@職種別の基準値として二つ、平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金データと職業安定業務統計の求人賃金によるデータがあります。
どちらも職業分類表の小分類のレベルで細かな数字が並んでいるのですが、実はそもそもの問題として、労働者派遣の世界ではこれまで「業務」という派遣法独自の区分で運用されてきており、世間一般の「職種」の世界とは必ずしも一致しないという問題があります。いやむしろ、そもそも日本の労働社会ではこれまで職種の概念自体が極めて希薄であり、企業や労働者自身は職種にはかなり無頓着であって、ほとんど統計上の存在でしかないような面すらあったことを考えれば、ここまで細かな「職種別賃金」を法的規範として確立してしまうということ自体が、日本の労働法政策の歴史上空前の出来事であることが分かるでしょう。
 しかも法律の規定に基づき、それに「能力・経験調整指数」が掛けられます。さらにそれに、ハローワーク単位で細かく設定された地域指数も掛けられるのです。その結果、これまで正社員にも派遣労働者にも存在しなかったであろう「年功カーブを伴った職種別・地域別賃金表」が、労使協定方式を採る場合の最低基準として法規範となるわけです。
ここで大変気になるのは、この「能力・経験調整指数」が、賃金構造基本統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内給与に賞与を加味した額により算出した指数であることです。その指数は、正社員の急な賃金カーブそのままにこうなっています。
0年 1 2 3 5 10年 20年
100.0 116.0 126.9 131.9 138.8 163.5 204.0
 
その結果、例えば職安求人ベースで見ると、一般事務員の基準値(0年勤続)は1026円ですが、1年勤続で1190円、2年勤続で1302円、3年勤続で1353円、5年勤続で1424円、10年勤続で1678円、20年勤続で2093円となっていきます。これは派遣労働者を同一の派遣労働契約で継続就業させることに対して著しく抑制的な効果をもたらすようにも思えますが、逆に言えば「派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とする」という考え方(労働者派遣法25条)に沿ったものなのかも知れません。
 
 また、最低賃金法に基づく地域別最低賃金は都道府県別に設定されているのに対し、こちらの一般職種別賃金はハローワーク別に細かく設定されていることの持つインパクトも意外に大きいかも知れません。地域指数を見ると、全国平均を100.0とした場合に、北海道は92.0ですが、これは札幌の96.7に引っ張られているからで、例えば釧路は87.7、留萌は84.9です。東京の近くで見ると、千葉県は105.5ですが、船橋の108.5から館山の96.2まで広がっています。とにかく、全国のハローワーク別の賃金水準格差が指数という形でここまで明示されると、これが逆に最低賃金の設定単位の議論に跳ね返ってくる可能性も考えられます。
 いずれにしても、令和の時代になってこういう形で一般職種別賃金が法定化されることになるとは、多くの人々が思いもしなかったことでしょう。