第133回 有償ボランティアの労働者性
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
 去る9月27日に労政審雇用対策基本問題部会が開催され、いよいよ70歳までの就業機会確保対策の議論が始まりました。これは既に6月21日に閣議決定された成長戦略実行計画にかなり詳しいところまで明記されている政策ですが、そこに示されている70歳までの雇用就業メニューには、これまでの高齢者雇用就業政策の枠をはみ出すものも含まれています。
(a)定年廃止
(b)70歳までの定年延長
(c)継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
(d)他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
(e)個人とのフリーランス契約への資金提供
(f)個人の起業支援
(g)個人の社会貢献活動参加への資金提供
 (a)から(c)まではこれまでの高年齢者雇用確保措置(高年齢者雇用安定法9条)、(d)は再就職援助措置(同法15条)で、ここまでは雇用労働です。(e)は近年話題の雇用類似の働き方で、(f)はより独立性の高い自営業でしょうが、いずれも市場交換原理に基づく非雇用労働です。ここまでは就業機会の確保という言葉が当てはまります。
ところがこのリストには、その先の(g)に「社会貢献活動」という言葉が出てくるのです。いわゆるボランティアです。ボランティアまでが就業機会の確保に含まれるというのは、いささか違和感のある言葉遣いです。
 
 今後法改正に向けた審議の中で、これら非雇用労働やボランティアがどのように具体化されていくのかは分かりませんが、とりわけボランティアについて考える上で、有償ボランティアという存在の労働法上の問題に触れておく必要があるでしょう。実は、今年7月に公益財団法人さわやか福祉財団から『いわゆる有償ボランティアのボランティア性』という小冊子が刊行され(全文がリンク先で読めます)、私にもお送りいただいたのですが、そこで論じられているのがまさに有償ボランティアの労働者性なのです。
 同冊子では、同財団の堀田 力会長を司会に、山口浩一郎、大内伸哉、小野晶子といった労働(法)研究者による座談会が収録されており、いずれも有償ボランティアを労働者とみなすことに極めて否定的な見解を示されています。それは、日本社会にボランティア活動を普及させていく上では、有償ボランティアを労働者扱いすることが極めてリスキーであり、なんとかそういうことにならないような理屈を考えようというスタンスから来るのでしょう。
ただ、通常の労働法の世界の感覚からすると、自発性があるから指揮命令関係があっても労働者性がないとか、「有償」ボランティアは有償性がなく無償だとか、公共性があるから使用されている実態があっても労働法の適用がないとか、やや乱暴な議論になっているきらいがあります。そんなことを言い出せば、研究者は労働者にあらずとか、最低賃金以下でもいいと言っているから労働者でないとか、公務員は労働者でないとかという理屈だって言えてしまいそうです。
 
 その一方、ボランティア精神の薄い日本社会で、一種の「互酬」の感覚の延長線上でボランティア活動を広めるための手段として、有償ボランティアという形式が有効であるという議論にもうなずけるものがあります。そして、それが発展するためには、有償ボランティア活動の時間が労働時間だとか、その謝礼金が賃金だとかとされてしまわないような何らかの仕組みが必要だという議論にも否定しきれないものがあります。
 同財団は既に、2004年に下記のような「ボランティアの法的地位を定める法律(ボランティア認知法)」なる法案を提言しており、同冊子の巻末で条文解説とともに紹介されています。立法としてあまりにも乱暴なところがあり、実現に至らなかったのはやむを得ないと思われますが、その趣旨を何らかの形で汲んでいくことは考えられるかもしれません。
(適用範囲)
第一条 労働関係を規制する法令における労働その他の用語、職業を規制する法令における事業その他の用語、及び税について規定する法令における収益事業その他の用語であって、有償性もしくは無償性、報酬性(対価性、対償性その他、提供される財の市場価値を、これとの交換において支払う性質をあらわすすべての用語を含む)、または、収益性の有無を要素とするものの解釈は、この法律による。
(ボランティア)
第二条 ボランティアとは、雇用契約によらず、他者のために、自発的に、無償でサービスを提供する者をいい、ボランティア活動とは、ボランティアによるサービスの提供をいう。
2 ボランティア活動は、労働と区別される。
3 サービスの受益者またはボランティア活動を組織しもしくは支援する者が、サービスに対して金品を提供した場合において、サービスに対する報酬としてではなく、その実費の負担またはこれに対する謝礼として提供したときは、そのサービスは無償で提供されたものとみなす。
4 サービスに対して提供された金品の価値が当該サービスの市場価値の五分の四以下であるときは、当該金品は謝礼として提供されたものと推定する。その価値が最低賃金額以下であるときは、謝礼として提供されたものとみなす。ただし、サービスを提供する者が、ボランティア活動としてではなく、労働としてこれを提供したときは、この限りではない。
(ボランティア事業)
第三条 ボランティア活動を組織的に提供し、またはこれを支援する事業は、法人税法に定める収益事業に当たらないものとみなし、また、労働関係を規制する法令及び職業を規制する法令の適用上、事業に当たらないものとみなす。ただし、剰余金を事業の資金とせず、役員に対する過剰な給与の支払いその他の方法により、または事実上役員その他の関係者に分与したときは、この限りではない。
 
近年、情報通信技術の急速な発展により雇用契約ではない個人請負等の「雇用類似の働き方」が世界的に急拡大し、注目を集めていますが、そもそも請負等も含まれる対価的経済活動の域を超えるボランティア活動の労働者性という問題も、労働法上の論点として重要であることはいうまでもありません。
この問題が今後どのように展開していくことになるのか、前のめりにならず、かつ慎重にもなりすぎず、適切な距離感で見ていくことが必要なのでしょう。