第139回 新型コロナウイルスで瓢箪から駒のフリーランス休業手当
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
 2019年末に中国の武漢で発生した新型コロナウイルスは、2020年2月には日本でも感染が拡大し、3月には欧米にも広がってパンデミックと呼ばれる事態になっています。この中で労働政策においてもさまざまな対策が講じられつつあり、いつもの手法ながら、雇用調整助成金の特例により、新型コロナウイルスの影響で事業活動が縮小して休業した場合の要件を緩和しています。また、とりわけ内定取り消しがマスコミ等でも報じられる中で、新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者についても助成対象とするとか、過去の受給経験にかかわらず支給するといった措置を講じています。他にも、新型コロナウイルス対策としてテレワークを導入したり、特別休暇の規定を整備した中小企業事業主に対して、時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例コースを新たに設けています。
 
 しかし、労働政策の広がりという意味で極めて重要な意味を持つのは、子どもの通う学校の休校に伴い、親である労働者の休暇取得を支援することであり、その支援がフリーランス就業者にも拡大したことです。これは、2月27日に官邸で開かれた新型コロナウイルス対策本部で安倍晋三首相が、3月2日から全国すべての小学校、中学校、高等学校等で、春休みに入るまで臨時休校とするよう要請したことがきっかけです。
新聞報道によると、これは菅官房長官や萩生田文部科学大臣の反対を押し切り、今井尚哉補佐官の進言で断行したものらしいですが、幼い子どもを抱えて働く労働者にとっては、学校がある意味で託児所的機能を果たしていることは間違いなく、その学校が休校してしまうと、子どもの世話と会社での仕事の板挟みになってしまいます。そこで、厚生労働省は慌てて対応策を作りました。こちらの所管は雇用環境・均等局の職業生活両立課で、新たに「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を創設したのです。
 これは、新たな助成金ではありますが、これまでの雇用助成金の枠組みの中にあります。すなわち、
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度で、具体的には、2020年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額全額を助成するものです。ただし、1日1人当たり8330円が助成の上限となっており、大企業、中小企業ともに同様です。
 これは「雇用」助成金ですから、当然対象は雇用される労働者に限られるわけですが、子どもを抱えて働いているのはフリーランス就業者も同じなのに、そちらが対象にならないのはおかしいではないかという議論が出てきました。そう言われればそうですが、そもそも雇用労働者を対象とする雇用政策をそう簡単に自営業者に拡大できるものではありません。ここ数年来、雇用類似の働き方をする者に対する対策の在り方をめぐって、政府の検討会等において繰り返し議論が重ねられてきましたが、雇用と非雇用の間には暗くて深い川が流れていて、そう簡単に飛び越えることはできないのです。
 
 ところが、ここで瓢箪から駒のように、新型コロナウイルス対策という名目で、一気にフリーランス就業者のための休業補償が創設されることになりました。新聞報道によるとこちらは菅官房長官の強い指示によるものだそうです。3月10日に制度の大枠が公表されました。そこでは、支給要件は「個人で就業する予定であった場合」と「業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合」と書かれているだけで注目されず、「1日当たり4100円(定額)」という金額が、雇用労働者の「1日当たり8330円」の半分と比較して低すぎるではないかという批判ばかりが湧きました。
 その後、去る3月18日には、早速申請受付が始まりました。ここでは、その名称が「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」とされています。雇用労働者向けの方が「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」であるのとは性格が違うのだということを示しているようです。
 「支援金」の支給要領を見ると、3月10日に公表された大枠に比べるとかなり詳細になっています。まず何よりも、支給対象者たる「委託を受けて個人で仕事をする方」とはどういう人を指すのか? 支給要領から該当部分の文言をそのまま引用しましょう。
2.支給対象者
支援金の支給対象者は、次の(1)から(5)のいずれにも該当する保護者とする。
(1)次の@又はAのいずれかに該当する者であること。
@小学校等のうち、コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業(学校保健安全法[昭和33 年法律第56 号]第20 条)又はこれに準ずる措置(以下「臨時休業」という。)を講じられたものに就学又はこれを利用している子どもの世話をした者
A小学校等に就学又はこれを利用している子どもであって、コロナウイルス感染症に感染又は感染したおそれがあるとして小学校等から登校等の自粛を認められた子どもの世話をした者
(2)上記(1)の@については臨時休業の前に、上記(1)のAについては子どもの世話を行う前に、次の@からBのいずれにも該当する契約を発注者と締結していること。
@業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われていること。
A発注者が存在し、業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、当該発注者から一定の指定を受けていること。
B報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となっていること。
(3)臨時休業が講じられた期間及び上記(1)のAの措置(以下「臨時休業措置」という。)に係る上記(2)の契約について、上記(1)の子どもの世話を行うために、発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめていること。
(4)雇用保険被保険者でないこと。
(5)労働者を使用する事業主でないこと。
(6)国家公務員又は地方公務員でないこと。
6.支給対象日
支援金の支給対象日は、支給対象期間のうち、上記2の(3)の発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日とする。ただし、当該日の一部(時間)でも、発注者との業務委託契約等に基づく仕事を行った日は支給対象日から除くものとする。
7.支給額
支援金の支給額は、支給対象日数に日額4,100 円を乗じて得た額とし、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「局長」という。)は、予算の範囲内において支給することができる。
 
3月10日にこの大枠が公表された時には、雇用労働者の「1日当たり8330円」の半分というのは低すぎるではないかという批判が世間で湧いたことは前述しました。そういうやや近視眼的な批判に隠れてしまいましたが、この制度の問題点の本質は、そもそも論からいえば、使用者の指揮命令下にあり、勤務時間中は労働義務を負っている雇用労働者向けの制度枠組みを、そうではないフリーランスの自営業者にどこまで応用することができるのかという点にこそあります。例えば、「個人で就業する予定であった」といっても、どの程度の「予定」なら認めるのでしょうか。最近あんまり仕事の注文が来てなかったけど、私はずっとフリーランスで生きていて、今回の新型コロナウイルスがなければそろそろ仕事の注文が来るはずだったんだ、というのも認めるのでしょうか。
当然ながら、厚生労働省の事務局もそのあたりの問題点は重々意識してはいるのですが、官邸からの命令のため「制度を作らない」という選択肢がない以上、とにかく必死にこの「支援金」の対象をそれにふさわしい範囲に限定しようという涙ぐましい努力の跡がうかがわれます。なお、前の段落の疑問に対しては、上記2(3)で「臨時休業が講じられた期間及び上記(1)のAの措置(以下「臨時休業措置」という。)に係る上記(2)の契約について、上記(1)の子どもの世話を行うために、発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめていること」と明記しています。つまり、少なくとも既に発注を受け、仕事に取りかかっているか取りかかろうとしていたけれども、子どもの学校の休業でそれを取り止めたことが支給要件であるようです。
 
 しかし、この支給要領を読むと、支給対象となるフリーランスの範囲が、雇用労働者に近い態様の者、いわゆる「雇用類似の働き方」に限られているように見えます。すなわち、上記2(2)のとりわけA(業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、当該発注者から一定の指定を受けていること)とB(報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となっていること)の要件は、いわゆる労働者性の判断基準において労働者と判断する方向に用いられる要件なのです。
そういう観点から見ると、今回の新型コロナウイルスで瓢箪から駒のように創設された「支援金」は、ここ数年来、厚生労働省の雇用環境・均等局で累次の検討会において議論されてきた「雇用類似の働き方」に対する政策の一部が、思いもよらず先行的に実施されてしまう事態が起こりつつあるのかも知れません。これがどのように実施され、どのような評価を受け、そして今後の雇用類似の働き方に係る政策にどのような影響を与えていくことになるのか、労働政策の行方はますます目が離せません。