第141回 就業形態による社会保険格差の盲点−傷病手当金
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
新型コロナウイルス感染症に対する対策として、労働社会政策においてもさまざまな施策が打ち出されていますが、その中に日ごろあまり世間の関心を惹かないある分野が顔を出しています。それは、3月10日の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第2弾−」にあるこの一節です。
○ 症状がある方への対応
健康保険制度における傷病手当金の支給が円滑に行われるよう、発熱などの自覚症状があり自宅療養を行った場合も対象となるなどの取扱いを明確にし、周知徹底する。国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う。
傷病手当金とは、健康保険等公的医療保険の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことができない場合に、療養中の生活保障として保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)から行われる金銭給付です。実物給付である療養の給付と並ぶ重要な給付なのですが、社会保障に関する議論ではあまり重視されない傾向があります。
しかし、本来被用者を対象とする健康保険では、傷病手当金は要件を満たしたときに保険者が必ず支給しなければならない「絶対的必要給付」であるのに対して、本来被用者以外の自営業者などを対象とする国民健康保険では、条例または規約の定めるところにより行うことができる「任意給付」とされており、両者間には大きな格差があります。このため、国民健康保険組合で傷病手当金を出すのは、医師や土建などごく一部にすぎません。
そして、周知のとおり現在の国民健康保険の被保険者のうち、非正規雇用などの被用者は無職と並んで4割近くを占めており、同じ被用者でありながら傷病手当金のある健康保険グループとそれのない国民健康保険グループに分かれているのが現状です。同じ被用者でありながら、病気で休んでいるときに公的なお金が出る人と出ない人がいるというのは、かなり深刻な格差というべきでしょう。
これは、就業形態による社会保険格差としてそれなりに重視されるべきもののはずですが、例えば最近出された酒井 正『日本のセーフティネット格差 労働市場の変容と社会保険』(慶應義塾大学出版会) などでも、傷病手当金はまともに取り上げられていません。就業形態による社会保険格差として議論の焦点に上がるのは常に年金保険であって、筆者が今年1月にまとめた『労働政策レポート13 年金保険の労働法政策』でも、非正規労働者への適用要件の拡大は、厚生年金と健康保険で足並みをそろえて動いてきているにもかかわらず、近年の動きはほぼ厚生労働省年金局を政策主体として動いています。
その理由は説明するのは簡単で、給付面に着目すると、国民年金が月額6万円強であるのに対し、厚生年金は所得比例でかなりの額に上るので、両者の格差が目に見えやすいからでしょう。これに対して公的医療保険のほうは、療養の給付に関しては、かつては健康保険は自己負担ゼロで、国民健康保険は5割自己負担と大きな格差がありましたが、その後徐々に接近し、現在ではどちらも自己負担3割で、格差はなくなっています。もちろん、保険料に着目すれば、健康保険と厚生年金は労使折半で、国民健康保険と国民年金は自己負担のみなので、大きな格差がありますし、そこに着目して格差を論ずる人も多いのです。
しかし、公的医療保険の給付と言えば療養の給付しか議論されない風潮の中では、もう一つの給付の柱である傷病手当金の格差がやや見失われる傾向にあったことは否定できません。給付の性格からいえば、傷病手当金は年金保険や雇用保険と並ぶ所得保障型社会保険制度なのですが、医療保険の中に潜り込まされているために、そのどちらからも関心が失われがちになってしまったのでしょう。
現行の健康保険法では、傷病手当金について以下のとおり定めています。
健康保険法
(傷病手当金)
第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。 |
支給期間は休業3日経過後から1年半、支給額は標準報酬月額の3分の2です。これだけ手厚ければ、安心して病気の療養に専念できます。逆に傷病手当金がないということは、病気療養中の生活費は誰も面倒を見てくれないということを意味します。より雇用が不安定で、より賃金が低い非正規労働者ほど、この病気の時の所得保障からも排除されているというのは、年金保険や雇用保険の就業形態格差と同じくらい熱心に追及されていいはずの格差なのですが、現在までのところそうなっていないということは上述したとおりです。
それが、今回の新型コロナウイルス感染症対策の一環として、突然飛び出してきたのです。その法的根拠はこれしかありません。
国民健康保険法
第五十八条・・・
2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
冒頭の緊急対応策を受けて、厚生労働省は早速同日付で事務連絡「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」を発し、「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる者も含む。以下同じ。)に対する傷病手当金の支給について、管内における感染状況等を踏まえ、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合において御検討いただくようお願いしたい」と伝えました。そして、上記の傷病手当金の支給に要した費用については、国が特例的に特別調整交付金により、「市町村、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険組合への全額の財政支援を行う予定」であると述べています。
追って発出された3月24日付の事務連絡には、傷病手当金の支給に関する具体的な条例案のひな型とQ&Aが載っていますが、それを見ると、そもそも本来健康保険で面倒を見るべき(すなわち、使用者が責任の半分を負うべき)れっきとした被用者でありながら、国が補助金を出して市町村が面倒を見なければならないという事態の異常さがくっきりと浮き彫りになります。
[新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給に関するQ&A]
Q1 国保等における傷病手当金の位置付け趣旨如何。
A 国保制度及び後期高齢者医療制度は、様々な就業形態の被保険者が加入していることを踏まえ、傷病手当金については、保険者が保険財政上余裕がある場合などに、自主的に条例等を制定して行うことができることとしている。
しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症対策については、国内で感染が拡大しつつあり、その更なる感染拡大をできる限り防止するためには、労働者が感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)に休みやすい環境を整備することが重要である。
そのため、今般、国内の感染拡大防止の観点から、保険者に傷病手当金の支給を促すとともに、国が緊急的・特例的な措置として当該支給に要した費用について財政支援を行うこととしたものである。 |