第142回 税法上の労働者概念と事業者概念
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
 今回のコロナ危機は、雇用労働者と非雇用労働者のはざまをめぐるさまざまな問題を表舞台に引きずり出す効果を果たしていますが、その中でも特に、これまであまり注目されてこなかった税法上の労働者性と事業者性の判断基準が、労働法や社会保障法上の判断基準と食い違っていることの問題点が露呈しつつあるようです。
 まず問題になったのは、新型コロナウイルス感染拡大や政府の自粛要請により収入が大幅に減少したフリーランスや中小企業を支援する「持続化給付金」をめぐり、税務署の指導に従って主たる収入を「雑所得」「給与所得」として申告してきた人たちが対象外とされる事態でした。持続化給付金は、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものですが、その「売上」とは確定申告書類において「事業収入」として計上しているものに限られていたのです。
 5月にこのことが新聞等で報じられるとともに、国会質疑等でも取り上げられ、経済産業省は、「業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を事業収入ではなく、雑所得又は給与所得の収入に計上している方についても、新たに持続化給付金の対象とする」とし、これが6月の第2次補正予算に盛り込まれました。それによると、給与所得や雑所得で申告している人の場合、業務の発注元が発行した源泉徴収票や、支払調書などの収入や、事業の実態を確認できる定型的な書類を添付する必要があります。
あらためて考えてみると、労働者性の問題を論じる人々も、今までは労働法や社会保障法の枠内での議論に限られ、所得税法における給与所得、事業所得、雑所得の判断基準と絡めた議論というのはほとんどなされてこなかったのですが、それは、労働法や社会保障法では労働者性を認めるほうが得になるケースが多いのに対して、税法上では逆のケースが多く、税務署の方が給与所得にしたがる傾向があったからなのでしょう。そして両者の関係はほとんどの人の脳裏からは消えていたのでしょう。
 ところがコロナ危機は、雇用と非雇用をまたぐ形でのセーフティネットの必要性が高まり、それを既存の制度の延長線上でつぎはぎの形でやらざるを得ない状況なわけです。しかしそうすると、事業者だと思って持続化給付金を請求しようとすると、税法上は給与所得になっているから労働者だ、事業者じゃないから持続化給付金はもらえないとなり、では労働者だと思って雇用調整助成金を請求しようとすると、労働法上は指揮命令がないから労働者じゃないということになり、両者のはざまに落っこちてしまうわけです。
 一方で、両分野の労働者概念が異なることにより、労働法上は労働者としての地位を享受していながら、税法上は事業者としての利益を享受できてしまうという事態もあることが露呈しました。これはやや意外な方面から明らかになったのですが、日本郵便とかんぽ生命保険が6月、新型コロナとは直接関係がないのに給付金を申請した社員が計約120人いたと明らかにしたのです。これは、かんぽ生命の不正販売を受けた営業自粛による収入減を給付金で補おうとしたもので、両社は申請取り下げや給付金返還の手続きを促していると報じられました。
 両社も、報じるマスコミも疑問を持っていないようなのですが、まともな労働法の感覚を有する者であれば、日本郵便やかんぽ生命の社員、つまりれっきとした企業に雇用される雇用労働者であるはずの人が、なぜ中小企業や個人事業主が対象の持続化給付金を申請できるのかということに疑問を感じるはずです。
新聞報道によれば、郵便局員らは、給与所得とは別に、保険の販売成績に応じて支給される営業手当を事業所得として確定申告しているというのですが、れっきとした雇用労働者に支払われる「出来高払制その他の請負制」(労働基準法〔以下、労基法〕27条)の賃金である営業手当が、なにゆえに事業所得として確定申告できてしまうのかこそ、最大の疑問です。いうまでもなく、労基法27条の「請負制」は請負契約ではなくて雇用契約の賃金制度だというのは、労働法の初歩の初歩で教わることのはずですが、日本郵便ではそうなっていないようなのです。
とはいえ、天下の日本郵便がこれだけ堂々とやっているのですから、何か法的根拠があるはずです。所得税法の規定を見てみましょう。まず、事業所得と給与所得の定義です。
(事業所得)
第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
 これらの条文は、ある所得がどちらに属するかを決めるための操作的な定義ではありません。ところが条文を見ていくと、後ろのほうに源泉徴収に関わって興味深い規定があります。源泉徴収といえばなじみ深いのは給与所得の源泉徴収ですが、その後に「報酬、料金等に係る源泉徴収」の規定があるのです。所得税法204条には、報酬や料金を支払う者が源泉徴収すべき具体的な職業の名前が列記されています。同条1項4号に「外交員」が出てきます。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(中略)
四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
(中略)
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
204条1項各号列記は、すべて(雇用類似のものも含めて)契約としては雇用契約ではなく請負や委託契約で行われる独立非従属型労務供給契約です。その一つとして、労働法の労働者性をめぐる判例にもよく出てくる「集金人」や「検針人」と並んで「外交員」が出てきます。ということは、これはどう考えても、いわゆる生命保険のセールスレディのような(少なくとも契約形式上は)非労働者である外交員を指すのであって、雇用される労働者が労働基準法で定義される「賃金」として受け取っているものは当たらないはずです。
 実際、同条第2項では、ご丁寧に「前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等・・・・に該当するもの」は適用しないといっているのですから、営業手当が(労働基準法の規定のとおり賃金として)給与所得と判断されれば、営業手当を受け取る従業員たる外交員が、プロ野球選手やキャバレーのホステスと同列になるはずがないのです。ところがなぜか、「外交員」といえば(給与所得として源泉徴収するのではなく)こちらの事業所得として源泉徴収するという扱いになってしまったようです。
しかし、いかに天下の日本郵便とはいえ、勝手にそんな扱いができるとは思えません。そこで国税庁の所得税に係る基本通達の204-22を見ると、こうなっています(下線筆者)。
204−22 外交員又は集金人がその地位に基づいて保険会社等から支払を受ける報酬又は料金については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。
(1) その報酬又は料金がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合  法第9条第1項第4号《非課税所得》に掲げる金品に該当する部分は非課税とし、それ以外の部分は給与等とする。
(2) (1)以外の場合で、その報酬又は料金が、固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定めるものを除く。以下この項において同じ。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき。  固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。)は給与等とし、それ以外の部分は法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする
(3) (1)及び(2)以外の場合  その報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供するために要する旅費等の費用の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与等と認められるものについてはその総額を給与等とし、その他のものについてはその総額を法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。
確かにこの通達を素直に読めば、会社の従業員である外交員でも、固定給とそれ以外の部分が区分されていれば、固定していない部分(つまり、労基法27条の「出来高払制その他の請負制 」による賃金部分)は給与所得ではなく事業所得になってしまいます。この国税庁の解釈は、私の眼には、所得税法204条の本来の趣旨を誤って解釈したものとしか思えませんが、とはいえ現場の税務署はこの通達に従って粛々とやるしかないのでしょうし、日本郵便もその解釈に従って粛々とやっているだけなのでしょう。
 その結果、まったく雇用関係の存在しない完全歩合制の生命保険のセールスレディ向けに設けられたはずの規定が、日本一の大企業でそれなりの基本給を給与所得として受け取っている日本郵便の営業マンたちに適用されるという、非常にゆがんだ状況が作り出されてしまっていたということのようです。
それにしても、あれだけ熱っぽく交わされている労働法上の労働者性問題の議論において、この税法上の労働者性、事業者性との齟齬に関する問題意識はほとんど見られないことに、あらためて議論の欠落を感じざるを得ません。現実社会では、給与所得か事業所得かという区分こそが重大問題になっているのです。