(高年齢者就業確保措置) 第十条の二 定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を七十歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(第九条第二項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう。以下この条において同じ。)又は第二号の六十五歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。 一 当該定年の引上げ 二 六十五歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条及び第五十二条第一項において同じ。)の導入 三 当該定年の定めの廃止 (中略) 3 六十五歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。 ※条文の太字は筆者 |
(再就職援助措置) 第十五条 事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る。)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条第一項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という。)により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という。)を講ずるように努めなければならない。 ■高年齢者雇用安定法施行規則 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等) 第六条 法第十五条第一項前段の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「対象高年齢者等」という。)とする。 一 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 二 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 三 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者 四 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第四号、第五号又は第七号の理由により離職する者を除く。) 五 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第十条の二第三項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第六号又は第七号の理由により離職する者を除く。) 2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 事業主が法第九条第二項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(次項第二号の理由により離職する者に限る。) 二 事業主が他の事業主との間で法第十条の二第三項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(次項第三号の理由により離職する者に限る。) 三 創業支援等措置に基づいて事業主と法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約を締結する者 四 創業支援等措置に基づいて、法第十条の二第二項第二号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約その他の契約を締結する者 3 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 定年(六十五歳以上のものに限る。) 二 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(六十五歳以上のものに限る。) 三 高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第六号において同じ。)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職 四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号。第六条の三第八項において「平成二十四年改正法」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職 五 法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。) 六 高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職 七 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合 |