第151回 労働者協同組合法のアンビバレンツ
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
昨年12月11日、労働者協同組合法という名の法律が議員立法として成立しました。自民党から共産党まで全会一致で採択されています。マスコミはそろって礼賛的な記事を書いています。しかし、この法律には労働法の根幹に関わるような要素が含まれており、そしてそれを拭い去ろうとして、かえってやや不自然な規定ぶりになっているところもあります。
そもそも本法は労働法と言っていいのかどうかも、いささか疑問がないわけではありません。それは、11年前の2010年に本法の原型である協同労働の協同組合法案が提出されようとしたときに、日本労働弁護団から厳しい批判がなされたためついに提出されるに至らず、今回法律の根幹に関わるような部分を大幅に修正してようやく国会提出、成立に至ったという経緯にも現われています。今回は、この新法が抱え込んだ労働法上の問題について考えてみたいと思います。
 
 労働者協同組合運動は、もともと失業対策事業の就労者団体である全日本自由労働組合(全日自労)が母体です。失業対策事業への新規流入がストップされ、終焉に向けて先細りになっていく中で、1970年代以来、失業者や中高年齢者の仕事作りを目指す中高年雇用福祉事業団の運動が起こりましたが、それはなお失対就労者の色彩の強い公的就労事業を求める運動に過ぎませんでした。しかし、そのような運動に将来展望があるはずはなく、1980年代半ば以降、特にヨーロッパ諸国における協同組合運動との交流を深める中で、労働者協同組合の形で運動を展開してきました。これがその法制化を求めて運動を展開するようになったのです。
その後、2010年の通常国会に協同労働の協同組合法案が議員立法で提出される寸前まで進みましたが、労働法の適用問題について日本労働弁護団から厳しい批判を浴び、結局提出されるに至りませんでした。どこに問題があったのか、同年4月に衆議院法制局が作成した協同労働の協同組合法案要綱を見てみましょう。
 
それによると、協同労働の協同組合は、組合員が協同で出資し、経営事項の決定は組合員が協同で行い、組合員は協同で決定した就労規程に従い、組合事業従事者=組合員とします。許可制ではなく準則主義によって設立され、登記によって法人格を取得します。組合員の責任は出資額を限度とする有限責任です。
労働法的に重要な点として、協同労働の協同組合は就労規程を作成し、就労時間、休憩、休日および休暇に関する事項と、従事した業務に対する報酬の基準その他組合事業に従事した程度に応じてする分配に関する事項について定めなければなりません。また労働基準監督署長は、就労規程で定める組合員の就労条件が、労働者の労働条件について労働基準法が定めている基準に達しない場合、その変更を命ずることができるとしています。
さらに、役員を除く組合員は労災保険および雇用保険の適用上労働者と見なされ、組合員の安全衛生については労働安全衛生法の規定を準用し、組合員が組合事業に従事したことによって受ける所得は、所得税法の適用上給与所得とされます。また、剰余金の分配の際、一定割合を就労創出等積立金として積み立てなければならないとしています。
 
 これらから分かることは、この組合の事業に従事する組合員は労働法上の労働者ではないということです。労働保険は適用するとか、安全衛生は準用するとか、監督署長が就労規定の変更を命ずるとか、いろいろと書いてありますが、詰まるところ労働者性を否定するところにその要点があります。法律の題名がそれまでの運動に即した「労働者協同組合法案」ではなく「協同労働の協同組合法案」となっていたのも、「労働者」と言ってしまうと労働法が適用されてしまうのでそれを避けたいという意図が働いていたのでしょう。
 これに対して、日本労働弁護団は2011年5月の意見書で「労働者である業務従事組合員を労働者として扱わないこの法案が成立すれば、提案者の意思に関わらず、安価な労働力(チープレイバー)を使うために悪用される危険性がある」「業務従事組合員が賃金・労働条件の改善のために労働組合を結成し、団体交渉や争議権を行使することもできないなら、組合員は労働者として最も有効な問題の解決手段までも奪われることになる」と厳しく批判しました。こうした批判を受けて、このときの協同労働の協同組合法案はついに提出されないままお蔵入りとなったのです。
 
その後、2020年6月になって、与野党の議員から労働者協同組合法案が提出され、同年12月に成立に至りました。2010年法案との最大の違いは、事業に従事する組合員の労働者性です。10年前に国会提出のネックとなった部分が、理事と監事以外の事業従事者は労働者協同組合と労働契約を締結する労働者という形で整理されています。そして労働契約に基づく関係は労働法の規律するところによることになるので、労働者協同組合の組合員であることと労働者協同組
合に雇用される労働者であることとは一応別のこととなります。
(労働契約の締結等)
第二十条 組合は、その行う事業に従事する組合員(次に掲げる組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。
一 組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員
二 監事である組合員
 第十四条又は第十五条第一項(第二号を除く。)の規定による組合員の脱退は、当該組合員と組合との間の労働契約を終了させるものと解してはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第二十一条 組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。
労働法上の労働者である以上、就業規則や労使協定、労働協約もそのまま適用されます。つまり、同じ労働者協同組合の組合員同士であっても、労働者である組合員がそれとは別の労働組合を結成し、労働者ではない理事側と団体交渉をして労働協約を締結することが前提とされていることを明示しています。そうなると、労働者協同組合の組合員であるということは、普通の会社の「社員」であるというのと、少なくとも法制的にはそれほど違わないものになってい
るとみることもできます。
(総会への報告)
第六十六条 理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。
 理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。
一 就業規則の作成 当該就業規則の内容
二 就業規則の変更 当該変更の内容
三 労働協約の締結 当該労働協約の内容
四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議 当該協定又は当該決議の内容



 
 この変更については、出資者=経営者=労働者という三位一体の理想像からすると、おそらく相当の妥協を余儀なくされたのであろうと思われますが、逆に言えばそうしなければ今回再び国会提出まで持ってくることができなかったということでしょう。この不本意な妥協については、法の成立後に労働者協同組合サイドからいろいろと発信されています。
 
日本労働者協同組合連合会と密接な関係にある協同総合研究所が発行している月刊誌『協同の發見』の2021年1月号は「労働者協同組合法制定? 協同労働運動のさらなる飛躍へ」を特集していますが、その特集記事の中には法制定を喜びつつも今回の法律への違和感を表明しているものも少なくありません。
例えば同号の冒頭で永戸祐三氏は、「労協法では、組合員は従属労働者であることを受け入れない限り、法律の制定は不可能であったために、今まで私たちが目指してきた労働者の在り方(協同労働者)とは矛盾が生じます。しかし今後、私たちの運動原則の中で協同労働をしっかり描くことによって、その矛盾を整合させることは可能だと考えています」と述べ、その違和感を本来の協同労働の思想によって乗り越えていくことを訴えています。その思想からすると、既存の労働組合の発想は決して肯定されるべきものではないようです。永戸氏はこういいます。
・・・労働組合関係者はどこまでいっても雇われ者根性に徹します。経営には関係ありませんと言いながら給料や労働条件を上げろと要求します。それは当然のことですが、そこにだけとどまるとしたら今の危機の時代の労働運動としてはありえないのではないかと思います。・・・
この台詞は、しかし日本の企業別組合の多くにとっては不当な言いがかりに見えるでしょう。企業経営に顧慮しないアメリカのジョブ・コントロール・ユニオニズムならいざ知らず、むしろ雇用労働者でありつつ「社員」として企業経営に関与していくことを目指してきたのがその運動の主流だったのですから。
その意味で、上でもちらりと示唆しましたが、労働者協同組合の「組合員」であることは、日本的な企業における「社員」であることとどこが異なりどこが同じなのかは、真剣な社会科学的検討の対象とされてしかるべき論点であるようにも思われます。