第152回 医療法改正案と医師の働き方改革
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構
労働政策研究所長
 
去る2月2日、政府は「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。国会では3月18日から審議に入ったようです。この法案、タイトルだけでは労働法と関係ありそうに見えませんが、実はその中に医師の働き方改革に関わるいくつかの規定が入っています。法案要綱の改正の趣旨には、「医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設・・・等の措置を講ずること」とあります。
 医師の働き方改革については、本連載の第127回(2019年4月12日)に「医師の不養生はいつまで続くか?」と題して2年前までの流れを解説していますが、その後の動きを簡単にまとめておきましょう。
 
 そこにも書いたように、2019年3月28日に厚生労働省医政局の「医師の働き方改革に関する検討会」(学識者および実務経験者22名、座長:岩村正彦)が報告書を取りまとめ、医師の労働時間の上限規制の具体案を提示しました。そこでは、改正労働基準法(以下、労基法)施行5年後の2024年度から診療従事勤務医に適用される水準として、臨時的な必要がある場合の上限時間は休日労働を含めて年960時間以下、単月100時間未満とされています。これは一般労働者の2〜6カ月平均80時間以下を年間化した数値ですが、年間6カ月以内という限定はありません。しかし、これだけでは地域医療体制を確保できないという観点から、経過措置として地域医療確保暫定特例水準を設け、年間1860時間という極めて長時間の上限を設定しました。
 併せて追加的健康確保措置として、当直明けの連続勤務は(宿日直許可を受けている「労働密度がまばら」の場合を除き)前日の勤務開始から28時間までとする連続勤務時間制限、当直および当直明けの日を除き、24時間の中で通常の日勤後の次の勤務までに9時間のインターバルを確保すること、これらが実施できなかった場合にはなるべく早く代償休息を取得することが求められています。ただし、特例水準の対象でない一般の勤務医については努力義務です。言い換えれば、特例水準の対象者の場合は、これら28時間の連続勤務制限と9時間のインターバルが義務としてかかります。さらに、上記の単月100時間未満という上限を超える条件として、面接指導が義務づけられています。
 一方、一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師(=研修医)については、当面上記特例水準、すなわち年間1860時間、単月100時間未満を上限としつつ、将来に向けて削減を図るとしています。これに当たるのは、初期・後期研修医が研修プログラムに沿って基礎的な技能や能力を取得する場合と、医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について特定の医療機関で診療に従事する場合です。
 
 その後2019年7月から、上記報告書で引き続き検討課題とされた事項を検討するため、医師の働き方改革の推進に関する検討会(学識者16名、座長:遠藤久夫)が設置されました。検討事項は「地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水準の対象医療機関の特定にかかる枠組み」「追加的健康確保措置の義務化及び履行確保にかかる枠組み」「医師労働時間短縮計画、評価機能にかかる枠組み」等ですが、医師の副業・兼業をめぐる問題も取り上げられました。昨2020年12月22日に「中間取りまとめ」が公表され、この内容に基づいて今回法案が作成され、国会に提出されたというわけです。
 本改正法は、改正労基法施行5年後の2024年4月から施行されますが、それに先立ち、厚生労働大臣が今年度内に指針を定めることとされています。また、勤務医の労働時間短縮の取組状況等の評価を行う医療機関勤務環境評価センターが2022年4月から設けられ、同センターは評価結果を知事に通知し、知事はこれを公表するという仕組みが動き出します。
 
 2024年4月の本格施行後に適用される規定のうち、まず上限が年間960時間ではなく年間1860時間になる医療機関の指定に係る枠組みを見ましょう。実はここでは2年前の報告書の類型に副業・兼業に関わってもう一つ類型が追加されています。
 まず「特定地域医療提供機関」ですが、救急医療、居宅等における医療、地域において当該病院または診療所以外で提供することが困難な医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務がある病院または診療所を、申請により指定します。申請には当該業務に従事する医師の労働時間短縮計画を添付しなければならず、知事は医療機関勤務環境評価センターの評価結果を踏まえて指定することとされています。ここは、働き方改革実行計画の時から強調されていた点です。
 法案ではその次に「連携型特定地域医療提供機関」というのが出てきますが、これは「他の病院または診療所に・・・医師の派遣・・・を行うことによって当該派遣をされる医師の労働時間がやむを得ず長時間となる病院または診療所」です。「派遣」という言葉が出てきますが、派遣法でいう労働者派遣ではなく、大学病院で働きながら、医局の指示で地方の病院でも働いているというよくある状況を指しています。
 
この間、兼業・副業者の労働時間の通算問題が労働基準サイドで議論され(途中段階で本連載132回「副業・兼業の場合の労働時間管理」)、最終的に2020年8月のガイドライン改定により、労働時間の通算を原則としつつ、簡便な計算方法が示されています。昨年末の中間取りまとめでは、「・・・大学病院等の常勤勤務医の一定数は、主たる勤務先における時間外・休日労働は年960時間以内であるが、副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年960時間を超過している実態」を示し、「前回報告書に基づけば、これらの医師は、主たる勤務先においてA水準が適用され、副業・兼業先での労働時間を通算した時間外・休日労働が年960時間に達した際は、それ以降、いずれの医療機関においても時間外・休日労働を行えないこととなるが、副業・兼業についても、地域全体での医療提供体制の確保の観点から必須とされるものがあることから、地域医療確保暫定特定水準の中に、副業・兼業先での労働時間と通算して時間外・休日労働の上限を年1860時間とする水準(以下「連携B水準」という)を設け、医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関を指定して適用することとする」とされていました。要するに背に腹は代えられないということです。
 
一方、地域医療型ではなく技能研修型にも、「技能向上集中医研修機関」と「特定高度技能研修機関」の2類型があります。前者は医師法第16条の2に定める臨床研修または同法第16条の11に定める専門研修を行う病院とその研修を受ける医師に適用されますが、後者は本法案で創設される枠組みです。
まず医療の分野のうち高度な技能を有する意思を育成することが公益上特に必要と認められるものとして厚生労働大臣が公示する「特定分野」というのが設けられ、その特定分野における高度な技能を有する医師を育成するために、当該技能の修得のための研修を行う病院または診療所であって、当該研修を受ける医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務があるものを、知事が申請により指定するという仕組みです。具体例として中間取りまとめに書かれているのは、「高度で長時間の手術等途中で医師が交代するのが困難であることや、診療上、連続的に診療を同一医師が続けることが求められる分野」などです。
これらの機関(特定労務管理対象機関)は指定を受けたら労働時間短縮計画を定め、取り組みをしなければなりません。そして、ここまでは労働時間に関わりのある医療法制でしたが、ここから実質的な意味における労働時間規制が規定されます。なんと、一般労働時間法制においてはいまだに努力義務に過ぎない休息時間規制(インターバル規制)が、こちらでは一定の例
外つきの義務規定として盛り込まれているのです。
第百二十三条 特定労務管理対象機関の管理者は、当該特定労務管理対象機関に勤務する医師のうち、その予定されている労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条及び次条において「特定対象医師」という。)に対し、当該特定対象医師ごとに厚生労働省令で定める業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより、継続した休息時間を確保しなければならない。ただし、当該業務の開始から厚生労働省令で定める時間を経過するまでに、厚生労働省令で定めるところにより特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、この限りでない。
 もちろん、時間外・休日労働が年間1860時間という過労死水準を遥かに超える医師のみを対象とした制度ではありますが、労働時間法制史上には逸することのできない規定というべきでしょう。そして、言うまでもなくこのインターバル規制には例外が一杯くっついています。
 
 条文では分かりにくいので、中間とりまとめに沿ってこの1860時間医師に適用される実体的労働時間規制の内容を概観しましょう。まず連続勤務時間制限は、労基法上の宿日直許可を受けている場合を除き28時間までです。勤務間インターバルは、当直および宿直明けの日を除き、24時間の中で通常の日勤後の次の勤務までに9時間です。宿日直許可がない場合の当直明けの日は、連続勤務時間制限を28時間とした上で勤務間インターバルは18時間です。宿日直許可がある場合の当直明けの日には、通常の日勤と同様に9時間となります。
 臨床研修医の場合はこれが強化され、連続勤務時間制限15時間、勤務間インターバル9時間を必ず確保し、また24時間の連続勤務が必要な場合には勤務間インターバルも24時間となります。連続勤務時間制限と勤務間インターバルが実施できなかった場合には代償休息を付与しなければならず、それは所定労働時間中における時間休の取得か勤務間インターバルの延長によって行います。
 
 このように、超絶長時間労働の世界ではありますが、2014年4月からは一応医師にも長時間労働に対する抑制がかかるようになるわけで、これが今後医療の世界に対してどのような影響を与えていくことになるのかも含め、引き続き注目していく必要があります。