アジャイル型システム開発は偽装請負か?
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
労働者派遣法を巡っては、最近看護師の派遣に関する問題が炎上した程度で、あまり本質的な議論はなされない状態が続いていますが、実はその裏で派遣と請負の区分基準を巡る深刻な議論を提起するような問題が浮かび上がりつつあります。それは「アジャイル型と呼ばれるソフトウェアの開発スタイルが偽装請負に当たるのではないか」という問題です。といっても、多くの読者はそれが何であるかよく分からないでしょう**1。
アジャイル型開発とは、システム開発において、計画段階では厳密な仕様を定めず、小さな単位に分けられた開発を「スプリント」と呼ばれる単位で繰り返して実施し、最終的なシステムを完成させる開発手法です。細部にわたる仕様をすべて決定してから開発工程に進むのではなく、ユーザーにとって優先度の高いものから順次開発・リリースして、運用時の技術評価やユーザーの反応に基づいて素早く改善を繰り返すことにより、システムの機能同士の結合リスクを早期に解消できたり、システム利用開始までの期間を短くできたりする利点があります。
従来のウォーターフォール型の場合、システム開発のプロセスを要件定義、設計、開発、テスト、リリースといった工程に分割し、水が上から下に流れるように次の工程に進みます。前の工程に後戻りしないことが求められるので、プロジェクトの途中での事業環境の変化による仕様変更などに柔軟に対応することが困難です。これに対し、アジャイル型の場合、開発プロセスを比較的短期間に区切った上、最小限の仕様でシステムを開発し、機能の追加を繰り返してシステムを完成させます。いったん開発したシステムを試してから、機能の追加変更や優先順位の変更をすることも想定されるので、業務要件の変更に柔軟に対応することができるのです。
このようなアジャイル型開発では、チームの人数が少人数であり、ユーザーとベンダーの要員が1名ずつペアを組んで作業を行うこともあり、またより密なコミュニケーションが求められることから、ユーザーがベンダーの個々の要員に対して直接に作業の依頼・指示をする場面が多くなります。このような状況が、「ベンダーの雇用する要員が、ユーザーの直接の指揮命令を受けてユーザーのために労働に従事させられている」と評価されると、偽装請負と判断されてしまいます。
この問題をまず提起したのは、2020年10月13日の経団連の規制改革要望「改訂 Society 5.0の実現に向けた規制・制度改革に関する提言」です。その該当部分を引用しておきます。
No. 5. アジャイル型のシステム開発に向けた環境整備
<要望内容・要望理由>
情報システムの開発にあたり、短期間で試行錯誤を繰り返す「アジャイル手法」の活用が普及しつつある。アジャイル開発においては、ノウハウやアイディアを共有する観点から、発注者と受託者、受託者の委託先等の関係者による綿密な意思疎通の下で協働することが不可欠となる。特にスタートアップとの協業において、早期に成果を出す手法として有用である。
しかしながら、現行法制下では意思疎通や協働の内容が発注者から委託先のエンジニア等の作業への直接的な指揮命令とみなされ、労働者派遣法が禁止する「偽装請負」に該当すると判断される可能性がある。また、発注者と受託者との間を派遣契約に切り替えた場合でも、受託者から委託先へ開発の一部を再委託していることから、職業安定法が禁止する「二重派遣」に抵触しかねない。特に外部委託先(SIerや個人事業主)がスタートアップのような小規模企業や新興企業である場合、派遣事業の許認可も有していないことから、派遣契約への切り替えは現実的でない。
このため、偽装請負の該当性を回避するため、発注者と受託者、委託先の打合せに際して受託者の管理責任者を出席させ、当該責任者を介して仕様や要件を固めていくなど、発注者・受託者間のコミュニケーション・ルールの配慮と対策に費用と時間を費やさざるを得ず、高いスピード感を持つアジャイル開発のメリットを十分に享受できていない。前述のとおり、受託者が小規模企業や新興企業である場合、上記のようなコミュニケーション体制の確保も容易でない。
そこで、アジャイル開発等のシステム開発における発注者、受託者、委託先との直接的な意思疎通や協働が偽装請負と判断される「直接な作業指示」にあたらないことを明確化すべきである。なお、本要望は、労働者の過重労働や下請事業者の不当な取り扱いが是認されることを求めるものではない。
この問題は政府の規制改革推進会議の成長戦略ワーキング・グループでも2021年2月25日に取り上げられ、6月1日の「規制改革推進に関する答申〜デジタル社会に向けた規制改革の『実現』に次のように盛り込まれました。
アジャイル型システム開発に係るルール整備
【a:措置済み、b:令和3年度上期検討開始、結論】
<基本的考え方>
デジタル時代において、国際的な競争が加速する中、より速いスピードでシステムやソフトウェアの開発、提供が求められており、計画、設計、実装、テストを繰り返すアジャイル型のシステム開発が注目されている。開発に携わる企画者、設計者、プログラマー、テスター、運用者等は、通常、発注企業と受注企業、さらに受注企業の委託先等にそれぞれ属しているが、アジャイル型のシステム開発においては、ノウハウやアイディアを共有する観点から、上記関係者間において、綿密な意思疎通の下で協働することが不可欠となる。しかし、現行法制下では、これが直接的な指揮命令として、労働者派遣法(昭和 60 年法律第 88 号)が禁止する「偽装請負」に該当すると判断される可能性がある。この点について、法的リスクがあるためにアジャイル型のシステム開発に踏み切れない、あるいはアジャイル型でシステム開発を実際に行ったとしても、偽装請負に該当すると判断されないようリスク回避のための管理コストや時間をかけており、速いスピードでの開発というアジャイル開発のメリットを十分に享受できない、といった声が上がっている。厚生労働省においては、こうした実態を踏まえ、早急に検討を行い、環境整備に努めることが求められる。
なお、労働者の過重労働や下請事業者の不当な取扱いが是認されることを求めるものではなく、また、アジャイル型開発であれば、全て指揮命令に当たらないとの解釈を求めるものではない。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和 61 年労働省告示第 37 号)に関する疑義応答集が、「システム開発」の現場にも適用され得る考え方であることを明確にし、周知を図る。
b 厚生労働省は、関係府省とも連携の上、アジャイル型開発の環境整備に向け、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準の具体的当てはめの明確化について、新しい開発手法を活用するベンチャー企業等を含めた実務者会合を早期に立ち上げ、システム開発の実態を踏まえつつ検討を行う。その結果に基づいて疑義応答集等で考え方を明らかにし、広く周知を図る。
これを受けて、去る6月18日に閣議決定された「規制改革実施計画」にも、「デジタル社会の基盤整備」の項で次のように盛り込まれています。
事項名 |
規制改革の内容 |
実施時期 |
所管府省 |
アジャイル型システム開発に係るルール整備
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a 厚生労働省は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和 61 年労働省告示第 37 号)に関する疑義応答集が、「システム開発」の現場にも適用され得る考え方であることを明確にし、周知を図る。
b 厚生労働省は、関係府省とも連携の上、アジャイル型開発の環境整備に向け、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準の具体的当てはめの明確化について、新しい開発手法を活用するベンチャー企業等を含めた実務者会合を早期に立ち上げ、システム開発の実態を踏まえつつ検討を行う。その結果に基づいて疑義応答集等で考え方を明らかにし、広く周知を図る。 |
a:措置済み
b:令和3年度上期検討開始、結論
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厚生労働省
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この「a.:措置済み」というのは、2021年5月13日付事務連絡(職業安定局需給調整事業課課長補佐〔指導監督担当〕発各都道府県労働局職業安定部長/需給調整事業部長宛)による「疑義応答集Q10及びQ11の考え方は、システム開発を請負業務とする場合にも当てはまる」という通知です。
これに対して、bで立ち上げが求められている「新しい開発手法を活用するベンチャー企業等を含めた実務者会合」は現時点ではまだ始まっていませんが、今年度上半期には発足するはずです。ただ、ここで政府として確約しているのはQ&Aの見直しまでですが、上記2月25日の成長戦略ワーキング・グループにおける議事録を見ると、それにとどまらずアジャイル向けの新たな規制の在り方を検討すべきだという意見が多く出されていて、問題がかなり根深いものであることがうかがわれます。
例えば、三菱総研の村上文洋専門委員は「指示や合意形成をフラットでやるアジャイルの特徴は、従来の派遣・準委任・請負のどれにも当てはまらない、新しいサービス形態です。それを無理やり従来の制度に当てはめるのは、無理があると思います。したがって、アジャイルに対応した制度設計を、アジャイルに詳しい専門家、あるいはデジタル庁のメンバーも入れて、半年あるいは1年くらいかかるかもしれませんが、検討をしていただく必要があると思います」とか、「Q&Aやガイドラインは、既存のものをちゃんと具体的にすればいいのですが、それでは不足で、アジャイルに対応した制度設計を考えないと、既存の制度ではきちんと対応できないのではないかという指摘です」と述べています。
これに対し、Q&Aの見直しにとどめようとする厚生労働省の担当官の発言に対して、河野太郎規制改革担当大臣が次のようにかなり踏み込んだ発言をしており、退路を断たれた
かに見えます。
○河野大臣 多くの委員の皆様がこれは日本の国力にも関わるような大きな話だと言うときに、厚労省が既存の法律の解釈しかしませんというのでは、「厚生労働省」という名に当たらないのではないの。世の中が変わっているにもかかわらず、規制でいろいろなことを変えられない。それが日本の産業や経済の足を引っ張っているというのが、今、問題になっているわけだから、厚労省としてそういう現実に直面して何をしなければいけないのかというところを認識して、厚労省はそれに対してどう対応できるのですかという答えを持ってきてくれないと、目の前にある自分の前のテーブルだけはきれいにするけれどもよそは知りませんということでは済まない話だと思うのだよね。
だから、厚労省はこういう現実を前にしてどうするのかを厚労省全体で考えてもらって、厚労省ではやれませんというなら、それは労働法規をほかへ移すのか、そうすると「厚生労働省」ではなくなってしまうけれども、厚労省オールで何ができるのか、それこそ1〜2週間のうちに、いつまでにここをやります、これだけのことをやりますというものをきちんと持ってきてもらわないと、自分の机の前だけきれいにしますという話でもはやなくなっているのだと思うので、そこをしっかり認識して対応していただきたいと思います。 |
周知のとおり、労働者派遣法の施行に併せて制定された現行の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)は、終戦直後の1948年職業安定法施行規則4条の労働者供給事業と請負の区分基準を受け継いだものですが**2、今まで問題となってきたのは、初期には建設業の重層請負、その後は製造業の構内請負であって、相対的に単純な物理的労働力の提供者に対する指揮命令の有無が主な論点でした。
ところが、今回問題となっているシステム開発の世界は、1987年改正労働基準法で専門業務型裁量労働制が導入されたときからその典型業務として適用されてきているように、複雑な知的労働力の典型です。そうした高度な専門技術者が企業の枠を超えて(その企業同士の契約形式が請負であれ準委任であれ)知的行為をぶつけ合いながら無形のシステムを構築していくような世界に、70年以上昔の発想による区分基準を当てはめるようなやり方がなお有効なのか、そろそろ根っこから見直す必要が生じてきつつあるのかもしれません。
*1* 以下の説明は、上山浩・田島明音「アジャイル開発と偽装請負」『NBL』1196号によります。
*2* さらにさかのぼれば、戦前の1938年改正職業紹介法で労務供給事業の規制が導入されたときに発出された通牒(昭和13年収職第514号)が「事業請負ノ形式ナルモ其ノ内容ハ主トシテ労務ノ供給ヲナス場合ハ本規則ノ適用ヲ受クル」と指示したのが最初です。