ウーバーイーツも労災保険に特別加入
 
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
 
コロナ禍で街中に目立つようになったUber Eats(ウーバーイーツ)を初めとするフードデリバリーサービスですが、世界的にもUberなどの旅客運送と並び、いわゆる「プラットフォーム労働」の典型として、その労働者性が注目されていることは周知のとおりです。欧米諸国ではここ数年、最高裁レベルでこれら就業者の労働者性を認定する判決が続出しており(2018年4月加州最高裁、2020年1月伊破毀(はき)破毀(はき)院、2020年3月仏破毀院、2020年9月西最高裁、2020年12月独連邦労働裁、2021年2月英最高裁)、EUは年内にも労働者性の推定ないし挙証責任の転換を規定するプラットフォーム労働指令案を提案する予定です
 ※JILPTリサーチアイ 第66回「EUのプラットフォーム労働の労働条件に関する第2次協議に見える立法構想」
 こうした中で、日本は2021年3月に公正取引委員会主導で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しましたが、事業者性を前提として独占禁止法による優越的地位の濫用を中心とした対応になっています。そこに追加的に書き込まれた労働者性の判断基準は36年前の労働基準法研究会報告と変わり映えがせず、ただ若干進展しているのが労災保険の特別加入の適用拡大で、昨年来徐々に拡大が進められ、去る7月20日の厚生労働省令123号により、9月1日から「原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業」にも拡大されます。
 
 プラットフォーム労働への労働法の適用について論じ出すと一冊の本が書けるくらいですが、ここではその問題は置いておいて、労災保険の特別加入制度についてその歴史をたどり、今回の追加を巡る問題を概観しておきたいと思います。この制度が法律上に規定されたのは1965年6月の労災保険法改正によってですが、実は終戦直後、法施行後の極めて早い段階で、一人親方の擬制適用という形で運用上設けられたものです(昭.22.11.12 基発285)。
 土木建築事業についての労働者災害補償保険法の適用に関しては、法第三条第一項第三号に規定するところであるが、土木建築事業の特殊性として、その労働者の一部には恒常的雇用関係を有するものでなく、時に労働者として他に使用される場合もあるが、他面所謂一人親方として営業者とみなされるべき場合の多いものがある。しかも、その実態は一般労働者と同様自ら労務に従事するものであるから、業務上災害を被る危険に曝されているものである。
 ついては、かかる土木建築事業に従事する特殊労働者の立場を考慮し、特に左記によりこれを取扱い本法による保護を受けしむるよう致したい。
一、自ら業者の立場に立つ労働者が保険法の適用を希望する場合には、それら労働者によって任意組合を組織せしめ、その組合をもって便宜保険法上の使用者として、保険加入の申込みをなさしめること。
 
 この取り扱いは、土木建築事業従事者のみに対する便宜的取り扱いでしたが、1958年には対象を拡大し、石工品加工の作業に従事する一人親方に対しても同じ扱いを認めました(昭33.4.8 基発209)。さらに、1962年にはその対象を「大工、左官、とび職、石工、板金工、屋根ふき工、塗装工、建具工又は造園工を営む一人親方及び一人親方とともに働く技能習得中の者」と明示し(昭37.3.16 基発229)、翌1963年には電工を追加しました(昭38.11.5 基発1312)。
やがて、1963年10月の労災問題懇談会報告において「自営業主、家内労働者への適用を考慮すべき」との意見が出され、これを受けた労災保険審議会は1964年7月、「一人親方、小規模事業の事業主及びその家族従業者その他労働者に準ずる者であって、労働大臣の定める者については、原則として団体加入することを条件として、特別加入することを認める」と答申しました。労働省は、翌1965年3月に法改正案を提出、6月には成立に至りました(同改正後の法条文は下記参照)。これにより、中小規模事業主とその家族従業者、一人親方とその家族従業者および特定作業従事者について、特別加入制度が設けられました。中小事業主に特別加入を認めたのは、事業主が労働者とともに“労働者と同様に”働くことが多く、労働者に準じて保護するにふさわしいことに加えて、特別加入を通じて中小企業の労災保険への加入を促進しようという政策意図が働いていました
※労働省労災補償部編『新労災保険法』日刊労働通信社(1966年)
第四章の四 特別加入
第三十四条の十一
 次の各号に掲げる者(労働者である者を除く。)の業務災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(労働省令で定める事業を除く。)の事業主で労災保険事務組合に労災保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行なう事業に従事する者
三 労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行なうことを常態とする者
四 前号の者が行なう事業に従事する者
五 労働省令で定める種類の作業に従事する者
 
 その後、一人親方(第3号)については、土木建築事業のほか、自動車運送(個人タクシーやトラック)、漁業が認められました。また、特定作業従事者(第5号)としては、危険な農機具を使用する自営農業者が指定されました。1970年には、家内労働法が制定され、危険性の高い作業を行う家内労働者等が特定作業従事者に指定されましたが、具体的には金属加工、研磨作業、履物製造加工、陶磁器製造、動力織機等です。また、1976年には一人親方に林業と配置薬販売業が加えられ、1980年には廃品回収業も加えられるなど、徐々に拡大してきました。
 2017年3月の「働き方改革実行計画」以降、雇用類似の働き方に対する保護の在り方が議論される中で、国会の附帯決議で特別加入制度の対象範囲や運用方法の見直しが求められたこともあり、2020年6月から労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で議論がなされ、同年12月に芸能従事者、アニメーション制作従事者および柔道整復師の追加が決まり、翌2021年1月、そのように省令改正されました。追って同月から、2020年高年齢者雇用安定法改正によって導入された創業支援措置による就業者についても追加する議論がされ、同年2月に省令改正、両者まとめて同年4月から施行されています。さらに、同年5月からは本稿が注目するフードデリバリーサービスとITフリーランスについての議論が始まり、7月に省令が改正され、9月1日から施行されるというわけです。
現在は、労災保険法33条に基づき、同施行規則に具体的な対象者が列挙されています。一人親方は省令46条の17に、特定作業従事者は省令46条の18に書かれています。9月1日施行の改正も含め、2021年施行分を斜体字にして示しておきましょう。
第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
四 林業の事業
五 医薬品の配置販売の事業
六 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
七 船員法第一条に規定する船員が行う事業
八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業
九 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
第四十六条の十八
 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1)動力により駆動される機械を使用する作業
(2)高さが二メートル以上の箇所における作業
(3)労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4)農薬の散布の作業
(5)牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
二 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
三 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄(かばん)鞄(かばん)、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉(ゆう)釉(ゆう)薬を用いて行う施釉(ゆう)釉(ゆう)若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉(ゆう)釉(ゆう)若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚(ねん)撚(ねん)糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
四 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
五 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
六 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
七 アニメーションの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
八 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
 
 特別加入は任意ですが、個人で加入できるわけではなく、団体を通じた加入に限定されています。そのためにはまず団体を作って申請する必要があり、これが承認されれば、当該特別加入団体が適用事業主とみなされ、その構成員は労働者とみなされることになります。その後この団体に加入した者も同じ扱いです。保険料は実質的に構成員が負担し、団体を通じて納付することになります。彼らが業務上負傷、疾病、障害、死亡した場合、基本的に労働者と同様の補償を受けられますが、フードデリバリーを含む自動車運送・自転車運送については通勤災害は対象外です。なお、兼業による複数業務要因災害は対象になります。
 
 さて今回追加された規定は、条文上は「原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業」であって、フードデリバリーに限定しているわけではありません。そして、原動機付自転車を使った貨物運送(いわゆる「バイク便」)については、既に2013年に通達で適用拡大がされていました(平25.3.1 基発0301第1)。形の上では、原動機付自転車を自動車とみなしていたわけです。その意味では、今回実質的に拡大されたのは原動機付きでない(足こぎ式の)自転車配達便の部分ということになります。
 この改正案が審議された労政審労災保険部会では、委員から「保険料負担は請負契約の中で安全経費として上乗せして、配達員が実質的に負担しなくてもよい仕組みにする考えもあるのではないか」とか、「事故に遭って保険を適用すると、警告が出てアカウントが停止されることもあると聞く。労災を申請することで、配達員に不利益が生じる仕組みがあると申請しなくなる。セーフティーネットの在り方としていかがか」といった指摘がされていました。前者に対し、日本フードデリバリーサービス協会からは、事業者によって事業モデルが異なり、複数のプラットフォームに登録している配達員も多いとして消極的な姿勢が示されました。
 この問題に関しては、一方当事者であるウーバーイーツユニオンが反対の姿勢を明らかにしていました。同ユニオンが2020年8月に厚生労働省に提出した「労災保険制度の見直しに関する要望書」では、「労災保険制度の見直しにおいては、『特別加入』の拡大で済ませるのではなく、ウーバーのような労働力を確保して事業を行う企業が労災保険の保険料を事業主負担する形で、労災保険の適用拡大を行う」こと、具体的には「現在の労働者災害補償保険法を改正し、労災保険の対象を定めた条文を新設して、「労務を提供し、その対価を得ている者」など、現行のフリーランスの労働実態に即した対象の定義を行い、適用対象の拡大を行うこと」を要請しています。
 もっとも、同ユニオンは労働基準法上の労働者性までを主張しているわけではなく、労災保険上の特則(フランスのエル・コムリ法と同様、プラットフォーム事業者による保険料負担)を求めているようです。自由度の高い働き方として、労働時間規制には縛られたくないという気持ちも強いことが、その背景にあります。
 
 さて、特別加入の拡大の流れはさらに続きそうで、去る8月6日から、厚生労働省労災管理課は特別加入制度の対象として追加すべき業務・職業について、国民の皆さまからの提案・意見を広く募集しています(9月17日まで)。本稿の掲載時点ではまだ間に合いますから、意見がある方は応募してみたらいかがでしょうか。
しかし、そもそも現行のような、省令でリストアップされた事業・作業についてのみ、団体加入方式を前提にして拡大するやり方でいいのか、という問題意識も政府部内には生じてきているようです。2021年4月13日の経済財政諮問会議に提出された「ヒューマン・ニューディールの実現に向けて」という有識者議員提出資料には、「被用者保険の更なる適用拡大を着実に推進するとともに、フリーランス等のセーフティネットの在り方の検討に着手すべき」と書かれ、その参考資料には、私が作成した「欧州先進国における自営業者向けの失業・労災給付の整備状況」が図表13として載っています(下表〈参考〉参照)。
彼らの主な問題意識はフリーランスの失業給付にあるようですが、労災保険についても任意加入にとどまらず、全面適用もかなり多いことは、日本の特別加入制度の見直しに対しても一石を投じるものでしょう。
 
〈参考〉欧州先進国における自営業者向けの失業・労災給付の整備状況
国名 失業給付 労災給付
オーストリア 任意加入 全面適用
ベルギー 無し 無し
ブルガリア 無し 無し
キプロス 無し 無し
チェコ 全面適用 全面適用
ドイツ 無し 任意加入
デンマーク 部分適用 任意加入
エストニア 部分適用 部分適用
ギリシャ 部分適用 部分適用
スペイン 任意加入 任意加入
フィンランド 部分適用 全面適用
フランス 無し 無し
クロアチア 全面適用 全面適用
ハンガリー 全面適用 全面適用
アイルランド 部分適用 無し
イタリア 無し 全面適用
ルクセンブルク 全面適用 全面適用
リトアニア 無し 無し
ラトビア 無し 無し
マルタ 無し 全面適用
オランダ 無し 任意加入
ポーランド 部分適用 全面適用
ポルトガル 全面適用 任意加入
ルーマニア 任意加入 任意加入
スウェーデン 部分適用 全面適用
スロベニア 全面適用 全面適用
スロバキア 全面適用 無し
イギリス 部分適用 無し
アイスランド 全面適用 全面適用
スイス 無し 無し
リヒテンシュタイン 無し 無し
マケドニア 無し 全面適用
ノルウェー 無し 無し
セルビア 全面適用 全面適用
トルコ 無し 全面適用