日本における最近のAI政策
 
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
 
去る4月21日、EUの行政府たる欧州委員会は新たな立法提案として「人工知能(AI)に関する規則案」(COM(2021)206)を提案し、世界中で大反響を巻き起こしています。その概要については別途簡単に紹介していますが1、では、日本のではAIに関する政策はどうなっているのか、雇用労働関係ではあまりきちんと取り上げられることがは少ないようです。そこで、今回はごく簡単に、日本における最近のAI政策を紹介しておきたいと思います。
※JILPTリサーチアイ 第60回「EUの新AI規則案と雇用労働問題」
https://www.jil.go.jp/researcheye/bn/060_210430.html
 
 政府はまず2016年4月から人工知能技術戦略会議を設置し、総務省・文部科学省・経済産業省が所管する5五つの国立研究開発法人を束ね、AI技術の研究開発を進めるとともに、AIを利用する側の産業の関係府省と連携し、AI技術の社会実装を進めました。2017年3月に同会議がとりまとめた「人工知能技術戦略」は開発と実装についてのみ論じています。2018年9月からは、内閣の統合イノベーション戦略推進会議にイノベーション政策強化推進のための有識者会議「AI戦略」(AI戦略実行会議)が設けられ、2019年6月に『「AI戦略 2019〜人・産業・地域・政府全てにAI〜」』を策定しました。これは2021年6月に『「AI戦略2021」』に改訂されていますが、倫理については1ページ頁触れているだけです。
 
 一方、内閣府では2016年5月から「人工知能と人間社会に関する懇談会」が設置され、2017年3月に報告書をとりまとめていますが、ここには労働関係の学者としては大内伸哉氏、柳川範之氏がも構成員に入っています。同報告書は移動、製造、個人向けサービスおよ及び対話・交流の4分野について、倫理的論点、法的論点、経済的論点、教育的論点、社会的論点、研究開発的論点にわたって検討しており、います。経済的論点では、労働者がAI技術と差異化して能力を伸張させることや労働移動の促進が挙げられています。2018年5月からは「人間中心のAI社会原則検討会議」が設置され、2019年3月に『「人間中心のAI社会原則」』をとりまとめました。こちらのは構成員に労働関係者は見当たりませんが、@人間中心の原則、A教育・リテラシーの原則、Bプライバシー確保の原則、Cセキュリティ確保の原則、D公正競争確保の原則、E公平性、説明責任及び透明性の原則、Fイノベーションの原則を掲げています。
 
 また、総務省でも2016年2月から「AIネットワーク化検討会議」を開催し、同年6月の報告書で目指すべき社会像として人間中心の社会像「智連社会」(WINS)を提唱した後、同年10月から「AIネットワーク社会推進会議」と改称し、2017年7月の報告書で「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」を提示しました。そこでは、@連携の原則、A透明性の原則、B制御可能性の原則、C安全の原則、Dセキュリティの原則、Eプライバシーの原則、F倫理の原則、G利用者支援の原則、Hアカウンタビリティの原則――の9原則を掲げています。翌2018年7月の報告書では若干組み替えて、?適正利用の原則、?適正学習の原則、?連携の原則、?安全の原則 、?セキュリティの原則、?プライバシーの原則、?尊厳・自律の原則、?公平性の原則、?透明性の原則、?アカウンタビリティの原則――の10原則としました。
 
 同会議の下に2019年1月から「AI経済検討会」が設けられ(座長代理に柳川範之氏)、同年5月の報告書では“AI経済による雇用変容に対して日本的雇用慣行の有効性が乏しい”と指摘し、人材育成システムの再構築を求めています。さらに翌2020年7月の報告書では、“データ価値”という新たな論点を展開しています。これは大変興味深いので紹介しておきましょう。
データ価値の貢献者としてデータの生成者を重視する「労働としてのデータ」と、データの活用者を重視する「資本としてのデータ」の考え方があり、前者からはデータ生成したユーザーに報酬を支払うことが提起されます。実際、EUでは2017年1月の職員作業文書「データの自由流通と欧州データ経済の新たな課題」(SWD(2017)2)で、データ生成者権が検討されたことがあります。“労働としてのデータは収入を補完する重要な機会となり、格差の拡大に苦しむ市民に社会に貢献しているという意識をもたらす”とのいう意見に対しては、“データは分析して初めて価値を生むものであり、データの分析者が報酬を受け取るべき”という反論があり、さらにデータが生み出す価値の大部分を企業が私的利益として獲得していることへの批判もあります。これはもっと突っ込んで議論されていよいテーマでしょう。
 
 経済産業省では、2020年6月から「AI社会実装アーキテクチャー検討会」を開催し、2021年1月に中間報告書「我が国のAIガバナンスの在り方ver.1.0」をまとめ、その後「AI原則の実践の在り方に関する検討会」と改称して議論を進め、同年7月に報告書「我が国のAIガバナンスの在り方ver.1.1」と「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver.1.0」を公表しました。これは冒頭述べたEUのAI規則案を意識した内容になっており、やや詳しく紹介する値打ちがあります。
 
同報告書は、AIガバナンスの構造として、(1)@最終的に保護されるべき技術中立的なゴール、(2)A横断的で中間的なルール、(3)B個別分野等にフォーカスしたルール、(4)Cモニタリング/エンフォースメント――にレイヤーを区分し、このうち(2)Aの横断的で中間的なルールの在り方として、法的拘束力のないガイドライン等と法的拘束力のある横断的規制、そしてISO等の国際標準に分けて論じています。結論としては法的拘束力のない企業ガバナンス・ガイドラインによることが望ましく、「AIシステムに対する横断的な義務規定は現段階では不要」「AIを用いた特定の技術自体を義務的規制の対象とすべきではない」と、法的拘束力があるり規制には否定的です。
 これと同時に策定された「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインver.1.0」は、まずゴール設定のために、AIシステムがもたらしう得る正負のインパクト、AIシステムの開発や運用に関する社会的受容、AI習熟度(AIシステムの開発・運用時に求められる準備がどれだけできているのか)を理解し、システムデザインの羅針盤となる、AIガバナンス・ゴールを設定するか否かを検討し、負のインパクトが軽微であることを理由にゴールを設定しない場合には、その理由等をステークホルダーに説明できるようにしておくべきと述べます。
その上で、AIガバナンス・ゴールを達成するために、ゴールからの乖離(かいり)乖離(かいり)乖離の評価と乖離への対応、リテラシー向上、事業者間等協力によるAIマネジメントの強化、インシデントに関わるAIシステム利用者の負担軽減に取り組むべきであり、設定したゴールとシステムを継続的に評価・再分析するため、AIマネジメントシステム及および個々のAIシステムの運用状況について説明可能な状態を確保し、これらの情報を非財務情報に位置づけ積極的に開示することを検討すべきであり、開示しない場合には、その理由等を説明できるようにしておくべきといいます。
さらに、“システムの設計や運用から独立した者に、その設計や運用の妥当性を評価させるべき”。“上述の運用状況に関する情報を用いながら社内で妥当性の評価を実施するとともに、株主だけではなく、マルチステークホルダーに意見を求めることを検討すべき”。また、“環境・リスクの再分析を適時に実施すべき”であり、AIガバナンス・ガイドラインをフォーカルポイントとして、ステークホルダーの関与の下で、AIガバナンス及および本ガイドラインの在り方の検討を継続し、必要に応じて改訂を行うことが望ましいとします。
 
 このように、少なくとも経済産業省のスタンスはAI規則案という法的拘束力のある横断的規制を目指すEUとは対照的ですが、個別分野にフォーカスしたルールの在り方については、各所管官庁が異なる方向で検討を進めていくべきことでしょう。EU規則案においてハイリスクAIシステムに区分されている雇用・労働者管理分野については、既にリクナビ事件という形で問題が露呈してきていることも踏まえると、独自の観点から政策を構想していく必要があるように思われます。