『WEB労政時報』2021年10月27 日
「建設アスベスト最高裁判決と一人親方の労働安全衛生政策」
 
 去る5月17日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が下され、その中で一人親方に対する国の責任が認定されたことが注目を集めました。建設アスベスト訴訟では、過去に建設業に携わった労働者や一人親方の石綿への曝露を防止する措置が十分だったのかという点が争われましたが、一人親方の安全衛生対策について国が権限を行使しなかったことについて下級審では判断が分かれていました。今回最高裁判決が出た4件のうち、横浜1陣では地裁高裁とも国の責任を認めず、東京1陣、京都1陣、大阪1陣では地裁は認めず高裁は認めていました。これらについて、国の権限不行使は違法であると明確な判断を下したわけです。原審を覆した横浜1陣訴訟の判決文から関係部分を引用しておきます。
 安衛法57条は,労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものの譲渡等をする者が,その容器又は包装に,名称,人体に及ぼす作用,貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない旨を定めている。同条は,健康障害を生ずるおそれのある物についてこれらを表示することを義務付けることによって,その物を取り扱う者に健康障害が生ずることを防止しようとする趣旨のものと解されるのであって,上記の物を取り扱う者に健康障害を生ずるおそれがあることは,当該者が安衛法2条2号において定義された労働者に該当するか否かによって変わるものではない。また,安衛法57条は,これを取り扱う者に健康障害を生ずるおそれがあるという物の危険性に着目した規制であり,その物を取り扱うことにより危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると,所定事項の表示を義務付けることにより,その物を取り扱う者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当である。なお,安衛法は,その1条において,職場における労働者の安全と健康を確保すること等を目的として規定しており,安衛法の主たる目的が労働者の保護にあることは明らかであるが,同条は,快適な職場環境(平成4年法律第55号による改正前は「作業環境」)の形成を促進することをも目的に掲げているのであるから,労働者に該当しない者が,労働者と同じ場所で働き,健康障害を生ずるおそれのある物を取り扱う場合に,安衛法57条が労働者に該当しない者を当然に保護の対象外としているとは解し難い
 また,本件掲示義務規定(注:特定化学物質障害予防規則38条の3(安衛法第22条に基づく規定))は,事業者が,石綿等を含む特別管理物質を取り扱う作業場において,特別管理物質の名称,人体に及ぼす作用,取扱い上の注意事項及び使用すべき保護具に係る事項を掲示しなければならない旨を定めている。この規定は,特別管理物質を取り扱う作業場が人体にとって危険なものであることに鑑み,上記の掲示を義務付けるものと解されるのであって,特別管理物質を取り扱う作業場において,人体に対する危険があることは,そこで作業する者が労働者に該当するか否かによって変わるものではない。また,本件掲示義務規定は,特別管理物質を取り扱う作業場という場所の危険性に着目した規制であり,その場所において危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると,特別管理物質を取り扱う作業場における掲示を義務付けることにより,その場所で作業する者であって労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当である。なお,安衛法が人体に対する危険がある作業場で働く者であって労働者に該当しない者を当然に保護の対象外としているとは解し難いことは,上記と同様である。
 そして前記1(5)のとおり,労働大臣は,昭和50年10月1日には,安衛法に基づく規制権限を行使して,石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として,石綿含有建材から生ずる粉じんを吸入すると重篤な石綿関連疾患を発症する危険があること並びに石綿粉じんを発散させる作業及びその周囲における作業をする際には必ず適切な防じんマスクを着用する必要があることを示すように指導監督すべきであったというべきところ,上記の規制権限は,労働者を保護するためのみならず,労働者に該当しない建設作業従事者を保護するためにも行使されるべきものであったというべきである。
 以上によれば,昭和50年10月1日以降,労働大臣が上記の規制権限を行使しなかったことは,屋内建設現場における建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち,安衛法2条2号において定義された労働者に該当しない者との関係においても,安衛法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠くものであって,国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである。
 原審は、これと異なり、前記第1の3(1)エのとおり,労働者と認められない者との関係では,安衛法に基づく規制権限の不行使は国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない旨判断し,原告らのうち別紙一覧表1及び別紙一覧表2記載の者らの一部について,損害賠償請求を棄却し又は賠償額を減じたものである。原審のこの判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
 労働法学においては早速膨大な評釈が行われつつあります。また被害者の救済については6月9日に議員立法で特定石綿被害建設業労働者等に対する給付金等の受給に関する法律が制定されています。しかしながら上記最高裁判決の射程はそういう個別問題にとどまりません。ここではこの判決を受けた労働安全衛生法政策の動向について見ておきたいと思います。
 去る10月11日に開催された労働政策審議会安全衛生分科会には、事務局から「建設アスベスト訴訟に関する最高裁判決等を踏まえた対応について」という資料が提示されています。そこでは、上記最高裁判決の内容が紹介されるとともに、規制の見直しに関する論点を整理しています。
 問題になるのは労働安全衛生法22条と57条です。
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 廃棄、廃液又は残さい物による健康障害
(表示等)
第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
 これら規定の解釈として、最高裁は@物の危険性に着目した規制について、その物を取り扱うことにより危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると、表示により、労働者以外の者も保護する趣旨であり、A場所の危険性に着目した規制について、その場所において危険にさらされる者が労働者に限られないこと等を考慮すると、掲示により、その場所で作業する労働者以外の者も保護する趣旨であるとの判断を示しました。厚生労働省はこれまで、安衛法に基づき事業者に義務付けている措置は、労働者を雇用する事業者に対し、当該労働者を危険有害要因から保護するためのものとして位置づけ、政省令による保護対象は基本的には労働者に限定してきましたが、物の危険性や場所の危険性に着目した規制については、最高裁判決を踏まえて、規制のあり方や保護対象を見直す必要がありますが、では具体的にどこまでを保護対象とすべきかが問題となります。
 まず、当該危険有害な作業を行う者ですが、想定される者として次の4者があります。
・自社の労働者
・他社の労働者(作業の請負先)
・他社の事業主(作業の請負先)
・個人事業主(いわゆる一人親方、作業の請負先)
 このうち、はじめの2者は労働者であるので(雇用関係にかかわらず)現行法令の保護対象ですが、後の2者は労働者ではないため対象外です。
 また、危険有害作業を行う者ではないけれども、当該危険有害な作業が行われている場所にいる者についても、次の4者が想定されますが、
・他の作業を行う自社の労働者
・他の作業を行う他社の事業者・労働者
・他の作業を行う個人事業主(いわゆる一人親方)
・資材搬入などを行う出入りの業者
こちらは、保護対象ははじめの1者だけで、残りの3者は保護対象外となります。
 こういった者について想定される保護措置としては、まず当該危険有害な作業を行う者(個人事業主)については、現行法令で労働者について義務付けられている措置、すなわち危険性に関する掲示、表示や保護具の使用などが考えられます。
 また、それ以外で当該危険有害な作業が行われている場所にいる者については、現行法令で労働者について義務付けられている措置、すなわち危険性に関する掲示、表示、危険な場所への立入禁止、事故発生時の退避、保護具の使用などが考えられます。
 では、労働者以外の者に対する保護措置は誰に行わせるべきなのでしょうか。これは、個人事業主等の保護が課題となる具体的な場面として、
a 危険有害作業が、労働者と個人事業主等の混在で行われる場合
b 同一の作業場で労働者と個人事業主等が並行して作業を行う場合
※a又はbの場合において、労働者が不在となったときについてはどう考えるか
c 危険有害作業が行われている作業場に、当該作業とは関係のない者が業務上立
ち入る可能性がある場合
を想定し、危険有害作業が行われる現場の実態に即した危険性や安全確保措置について、誰が知見を有しているか、又は情報等を得やすい立場にあるか、そして当該作業場で働く労働者の安全確保の観点からも、個人事業主等について、当該労働者に係る措置と整合的な措置が講じられることが適当ではないか、と示唆しています。
 以上を図にまとめたのが次の図です。
 このほか、最高裁が確定させた東京1陣訴訟に基づき、石綿による疾患やマスクを使用すべき旨についての具体的な掲示を義務付けるべきという点や、京都1陣高裁判決に基づき集じん機付き電動工具の使用を義務付けるべきかといった点についても論点を示しています。
 いずれにしても、これまで(間接雇用関係も含めて)労働者に保護対象を限定してきた労働安全衛生法政策が、労働者ではない一人親方などの自営業者に対してもその保護を拡大することになるとすると、今回の最高裁判決の意味は極めて大きいものがあるといわなければならないでしょう。