『WEB労政時報』2021年11月23日
「労働者が消費者意識を高めたら賃金が上がらなくなった件について」
最近、「安い日本」がホットな話題になっています。日経新聞の中藤玲記者が書いたそのものズバリの『安いニッポン−「価格」が示す停滞』(日経プレミアシリーズ)は、特にその第2章(人材の安い国)で年功序列(がもたらす初任給の低さ)や横並びの賃金交渉、さらには「ボイスを上げない日本人」に、低賃金の原因を求めています。その理路は相当程度同感できるものではあるのですが、実はそもそも、「安い日本」は経済界と労働界が共同して求め、実現してきたものではないのか、という疑問もあります。
今から30年前、昭和から平成に変わった頃の日本では、(今では信じられないかも知れませんが)「高い日本」が大問題であり、それを安くすることが労使共通の課題であったのです。1990年7月2日、連合の山岸会長と日経連の鈴木会長は連名で「内外価格差解消・物価引下げに関する要望」を出し、規制や税金の撤廃緩和等により物価を引き下げることで「真の豊かさ」を実現すべきと訴えていました。同日付の物価問題共同プロジェクト中間報告では、政府、企業、労働組合、消費者が果たすべき役割の4本柱を次のように掲げていました。
1.公的規制の緩和・撤廃
2.市場原理の徹底・公正競争の促進
3.消費者重視の徹底、国民生活の質的向上に貢献する産業構造への転換
4.政府、企業、労働組合、消費者の連携・協力
なるほど、賃金を、つまり生産要素の価格を引き上げることが第一義のはずの労働組合が、企業や消費者と連携して価格の引下げに向けて全力投球してくれるのであれば、その後の日本社会がその通りの道筋を辿っていくことに何の不思議もなかったことになります。
当時の連合はなぜそういう発想だったのでしょうか。同中間報告には、「労働組合は、職業人の顔とともに、消費者の顔をもつ」とか、「企業に対しては、労使協議の場等を通じて、消費者の声を産業・企業に反映し、消費者の利益を重視する経営を目指すよう、促す」べきだとか、挙げ句の果ては「労働組合自らが消費者意識を高め、消費者に対しては物価引下げに必要な消費者意識や消費者世論の喚起に努めるべき」とまで言っていたのです。消費者にとって嬉しい「安い日本」は労働者にとって嬉しくないものではないのか、という(労働組合本来の)疑問が呈されることはなかったようです。
マクロ経済面については、1993年8月の日経連内外価格差問題研究プロジェクト報告がこのようなバラ色の未来像を描き出していました。
「物価引下げ→実質所得向上→経済成長」
物価引下げによる実質所得の向上は、当然、国全体の実質購買力の増加となる。1992年度の数字で考えれば、仮に3年で10%の物価が引き下げられれば、毎年約9兆円の実質所得の向上になるが、これは各年度の雇用者所得を約4%程度も引き上げるのと同じ数字になるということも認識すべきである。
その結果は、国民は新しい購買力を獲得し、そこから商品購買意欲の高まりが生まれる。それにより、企業としても、新商品開発、新産業分野への参入など積極的な行動がとれるようになり、将来の市場動向の安定をみて、研究開発や新規設備投資を行いやすい環境となる。このように、個人消費と設備投資の拡大は、経済成長を大いに刺激することになる。
その後の失われた30年のゼロ成長は、このもっともらしい経済学的論理回路が100%ウソであったことを立証しています。名目賃金も実質賃金も下がり続け、国民の購買力も縮小する中で、その商品購買意欲も(その貧しさに見合った形で)収縮していき、企業の研究開発や設備投資も欧米どころか中国など他のアジア諸国にも見劣りする水準にまで後退し、これら全てが日本の経済力の劇的な引下げに大きく貢献してきたことはもはや明らかでしょう。よくぞこんなバラ色の未来図を白々しくも描けたものです。
それにしても、サービス経済化が進展し、労働への報酬がほぼサービス価格となるような経済構造に向かう中で、労働組合が(賃金引上げを求める)労働者意識よりも(価格引下げを求める)消費者意識に重点を置いてしまったら、賃金が上がらないのはあまりにも当然でした。サービス業において付加価値生産性とは概ねサービス労働者への賃金を意味しますから、これは日本経済における生産性の停滞を意味することになりました。そして、日経連報告とは逆に、賃金停滞による実質所得の停滞は成長しない経済をもたらし、欧米どころかアジア諸国よりも安い日本をもたらしたのです。
今必要なのは、30年前の間違った歯車を掛け直すことでしょう。消費者も職業人の顔をもつのであり、消費者としては嬉しい低価格は職業人としては嬉しくない低賃金をもたらす元凶なのだから、安さばかりを追求すべきではない、働く人に適正な賃金が払われるように適正な対価を払うべき、と、消費者でもある労働者が声を上げなければならないのではないでしょうか。
とはいえ、実際の賃金決定の場面には、その企業の製品やサービスを購入する消費者がいるわけではありません。マクロ的には労働者?消費者であっても、ミクロ的には労働者≠消費者なので、「そんなに賃金を上げたら価格が高くなって消費者に買ってもらえない。他社の商品やサービスに流れてしまう」という反論は厳然たる事実であり、あるべき論で突破できるものではありません。ではどうしようもないのか、と言えば、だからこそ他社の商品やサービスに消費者が流れないように同業種が一斉に価格を引き上げるというのが唯一の道になります。ところがそれは、独占禁止法が禁止するカルテルであり、許されないのです。
さあ困った。解決の道はないのでしょうか。実はあるのです。労働組合がほとんど全て企業別組合である日本ではほとんど意識されることはありませんが、もともと労働組合とは同業種、同職種の労働者が企業を超えて労働の対価たる賃金率を決め、安売りをさせないことに源流があります。その意味では労働組合とは労働者のカルテルであり、それゆえ19世紀から20世紀初頭のアメリカでは、シャーマン反トラスト法によって労働組合が片っ端から摘発され、団体交渉が事実上違法化されたのです。これをひっくり返すためにアメリカ総同盟が掲げた標語が「労働は商品ではない」であったことを、日本の労働組合員たちはどこまで知っているでしょうか(濱口桂一郎・海老原嗣生『働き方改革の世界史』ちくま新書)。
今では、労働者の団結は摘発されることはありません。事業者がやれば違法になることを、労働組合であれば合法的にやれるのです。それを現にやっているのが、日本以外の先進諸国では一般的な産業別労働組合であり、産業別団体交渉です。個別企業を超えてある産業の中で働く労働者の労働の価格の最低限を決め、それ未満の低賃金を禁止することで、その賃金が払えないような企業が低価格で商品やサービスを販売することを不可能とし、それなりの高価格での商品やサービスの購入を消費者に受入れてもらうという筋道です。労働組合が合法的なカルテルだからこそできるのです。
では、産業別交渉がほとんどなかった日本で、30年前まではどうして(当時は怨嗟の的であった)「高い日本」が実現できていたのでしょうか。恐らく公正取引委員会が極めて弱体で、通商産業省はじめとする事業官庁が音頭を取って事業団体による事実上のカルテルが横行していたからでしょう。そういうねじれた状態が解消してきたことは慶賀すべきことかも知れませんが、その代わりに価格の崩落を食い止める役割を果たすべき労働組合という名のカルテルが、残念ながら日本ではほとんど力を発揮することがありませんでした。あまつさえ自らの労働者としての意識よりも消費者意識の方を優先するかのようなことまでやっていたわけです。