『WEB労政時報』2021年12月21日
「募集情報提供事業への本格的な規制へ」
 
 去る12月8日、奇しくも大東亜戦争宣戦布告の80年目の日でしたが、厚生労働省の労働政策審議会は雇用仲介事業に関する制度の改正について建議を行いました。その内容は同審議会の職業安定分科会労働力需給制度部会(公労使各4名、部会長:山川隆一)が今年の8月から審議してまとめた報告書ですが、その前段階には今年1月から審議して7月に報告書をまとめた労働市場における雇用仲介のあり方に関する研究会(学識者7名、座長:鎌田耕一)があります。しかし、この問題を遡るともっと昔の話につながってきます。今回は、そういう歴史を概観しつつ、今回の建議の内容を吟味しておきましょう。
 まず、職業紹介事業以外の雇用仲介事業に対して労働行政が関心を寄せた出発点は、1985年の労働者派遣法制定に伴って職業安定法を改正した際に、就職情報誌への規制を試み、業界の強い反発で諦めたことでしょう。この問題は政官界を揺るがせたリクルート事件の1つの原因でもありました。その後1999年改正で有料職業紹介事業はポジティブリスト方式からネガティブリスト方式に変わりましたが、情報提供事業への規制はなされないままでした。ただ、この1999年改正で求職者等の個人情報保護規定が設けられたことは重要です。これは2003年の個人情報保護法に先行する規定であり、個人情報保護委員会とは別に独自の指針を有しています。
 さて、募集情報提供事業が再び労働政策の議論の俎上に上ってきたのは、2017年の職業安定法改正に向けての議論においてでした。これはもともと内閣府の規制改革会議の提言から始まったもので(WEB労政時報2015年1月13日付で紹介)、2015年3月から雇用仲介事業等の在り方に関する検討会(学識者7名、座長:阿部正浩)で審議され、翌2016年6月に報告書をとりまとめ、同年9月から労政審労働力需給制度部会で審議し、同年12月の建議を経て翌2017年3月に職業安定法が改正されました。これにより、同法に「募集情報提供」の定義規定が置かれるとともに、「第3章の2 労働者の募集」に若干の規定が置かれました(第42条、第42条の2)。ただし、第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)の対象には、募集情報等提供事業者は含まれていません。これは、この改正が主としていわゆる求人詐欺に対する求人者規制の一環として行われたことによるものです。
 もっとも、改定された「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」には、「募集情報等提供事業を行う者は、労働者となろうとする者の個人情報の収集、保管及び使用を行うに当たっては、第四の一を踏まえること。また、募集情報等提供事業を行う者は、第四の二を踏まえ、秘密に該当する個人情報の厳重な管理等、労働者となろうとする者の個人情報の適正な管理を行うこと」と書き込まれています。ところが、この問題については改正後数年を経ずして募集情報提供事業者による個人情報の取扱いの問題が炎上することになりました。
 2019年8月、募集情報等提供事業であるリクナビを運営するリクルートキャリアが、募集企業に対し、募集に応募しようとする者の内定辞退の可能性を推定する情報を作成し提供したと報じられ、大きな社会問題となりました。この事件の詳細については、日本経済新聞データエコノミー取材班『データの世紀』日本経済新聞出版社(2019年)が詳しく記述しています。これに対して翌9月、厚生労働省が業界団体に対して「募集情報等提供事業等の適正な運営について」(令和元年9月6日職発0906第3号・第4号)を発しました。そこでは、本人同意なく、あるいは仮に同意があったとしても同意を余儀なくされた状態で、学生等の他社を含めた就職活動や情報収集、関心の持ち方などに関する状況を、本人があずかり知らない形で合否決定前に募集企業に提供することは、募集企業に対する学生等の立場を弱め、学生等の不安を惹起し、就職活動を萎縮させるなど学生等の就職活動に不利に働く恐れが高いと述べ、職業安定法第51条第2項(守秘義務)違反の虞もあると指摘しています。
 さらに同年12月には、経団連等経済団体に対しても「労働者募集における個人情報の適正な取扱いについて」(令和元年12月13日職発1213第5号〜第7号)を発し、指針の遵守を求めるとともに、「本人同意なく、応募する事業主への就職を希望する学生等にとっては同意しないことも現実に難しい状況で、学生等の他社を含めた就職活動や情報収集、関心の持ち方などに関する状況を、本人があずかり知らない形で合否決定前に第三者から収集することは、学生等の立場を弱め、学生等の不安を惹起し、就職活動を萎縮させるなど学生等の就職活動に不利に働くおそれが高いものであるので、こうした個人情報の収集のための第三者によるサービスの利用は控えること」と述べています。ここまでが、今回の法改正に向けた動きの前史にあたります。
 
 今年1月、厚生労働省は労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会を開催し、@IT化等による新しい事業モデル・サービスに対応した制度の在り方、A有料職業紹介事業及び募集情報等提供事業等をより適正かつ効果的に運営するための制度の在り方、B働き方や職業キャリアの在り方が多様化する中で、需要サイドと供給サイド双方にとって機能的な労働市場を実現するための制度や官民連携の在り方、について検討を開始し、7月に報告書をとりまとめました。
 同報告書は、民間職業紹介事業者の取り扱う職種・年収の下限が拡大する一方で、求人メディアが紙からインターネット化して幅広い職種・年収を取り扱うようになり、さらにIT技術の進展により、人材データベース、アグリゲーター、SNS、スポットマッチング、クラウドソーシングなど多様な雇用仲介サービスが登場してきたとし、情報の的確性の確保、個人情報の保護、さらには仕事を探す者の保護について今後の規制の在り方を提起しています。その後今年8月からは労働政策審議会労働力需給制度部会で雇用仲介事業等の在り方についての審議が始まり、去る12月8日に報告書をとりまとめ、建議に至ったというわけです。
 具体的措置は大きく2つの領域があります。1つは雇用仲介事業者が依拠すべきルールの拡充であり、もう一つは募集情報等提供についての規制のあり方です。
 まず前者ですが、これも募集情報等の的確性と個人情報の保護の2つの柱があります。募集情報等の的確性については、現行の第42条が求人者についてのみ募集内容の的確な表示を求めているのを雇用仲介事業者全般に拡大し、@職業紹介事業者、求人者、募集情報等提供事業者などは、雇用形態等の労働条件が実際と異なることがないよう、募集情報等や事業に関する情法を提供する際に、虚偽や誤解を生じさせる表示をしてはならないこと、A雇用仲介事業者が募集情報等を的確に表示することができるよう、求人者などは募集情報等について、正確かつ最新の内容に保たなければならないこと、B職業紹介事業者、募集情報等提供事業者などは、募集情報等について正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないこと、を提示しています。
 次に個人情報の保護ですが、現行の第5条の4の対象に募集情報提供事業者が含まれていないのを拡大し、@募集情報等提供事業者を含め雇用仲介事業者は、業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして休職者等の個人情報を収集し、当該収集の目的の範囲内で休職者等の個人情報を適切に使用しなければならないこと、A募集情報等提供事業者を含め雇用仲介事業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た他人の秘密を漏らしてはならないこと、B募集情報等提供事業者を含め雇用仲介事業者は、その業務に関して知り得た個人情報等について、濫りに他人に知らせてはならないこと、を示すとともに、「我が国における個人情報保護法制との関係にも留意しつつ、個人情報の取扱いに関して本人の同意を得る場合の望ましい方法等について、指針において明確化する」ことを求めています。この「同意」の問題は、個人情報保護制度のあり方全般に関わる大きな問題です。
 以上に続いて報告書は労働力需給調整の円滑化として、官民の連携、国による情報の収集、提供、事業者団体等との協力について述べていますが、重要なのはその次の募集情報等提供についての新たな規定を置く部分です。
 まず、現行職業安定法では、労働者となろうとする者や募集者からの依頼を受けないで、労働者となろうとする者に関する情報や募集に関する情報を提供する場合などは、募集情報等提供に該当しません(第4条第6項)。この定義規定を改正して、そうした場合も募集情報等提供に該当することとしようというのが一つ目です。建議では次の4つのケースを並べています。
@ 職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者から依頼を受け、労働者となろうとする者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提供する場合
A 職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者に対して労働者となろうとする者に関する情報又は労働者の募集に関する情報を提供する場合
B 労働者となろうとする者の職業の選択を容易とすることを目的として労働者の募集に関する情報を収集し、労働者となろうとする者、職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者に提供する場合
C 必要な労働力の確保を容易とすることを目的として労働者となろうとする者に関する情報を収集し、労働者の募集を行う者、職業紹介事業を行う者又は募集情報等提供事業を行う者に提供する場合
 それから、現行法では他の雇用仲介事業と異なり、募集情報提供等事業者は許可も届出も必要なく、緩やかな努力義務がかかっているだけですが、これを改めて届出制を導入しようとしています。その趣旨は、より適切な事業運営の確保と指導監督のために届出制によってその実態を把握することが必要だということです。具体的な把握事項は、@提供している労働者の募集に関する情報や労働者となろうとする者に関する情報の規模、A提供しているサービスの内容、B適正な事業運営のために取り組んでいる事項です。
 なお、現行の「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」に規定されている職業紹介事業と募集情報等提供事業との区分について、現状を踏まえ判断基準を明確化するとも述べています。
 さらに、職業紹介事業者と横並びで、募集情報等提供事業者も苦情処理の体制を整備しなければならないこと、募集に応じた労働者から報酬を受領してはならないことを規定するとともに、事業情報の公開の努力義務、ルール違反への対応として現行の助言・指導、報告徴収に加え、改善命令、停止命令、立入検査を規定し、上記届出義務の違反に対する罰則、さらには公衆衛生・公衆道徳上有害な業務(いわゆる風俗・アダルト系ですが)に就かせる目的で募集情報等提供を行うことや、虚偽の広告で募集情報等提供を行うことへの罰則も設けるべしとしています。
 このように、届出制を導入するとともに、かなり詳細な事業規制を設けるということになると、その位置付けも今のような「第3章の2 労働者の募集」に若干の規定を置いておくということでは済まず、独立の章なり節を設けてきちんと規定を並べるということになる可能性が高いでしょう。今の流れで行けば、来年早々にも法案化され、次期通常国会で成立する可能性が高いと考えられます。