フリーランスにも(局部的に)失業給付?
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
 
 今通常国会に提出される予定の雇用保険法の改正案は、い言うまでもなくコロナ禍で雇用調整助成金が膨大な額が支出され、雇用保険財政が大赤字になったのをどう手当てするかが大問題であり、雇用保険料をどれくらい、いつから引き上げるかが焦点になりましたが、それ以外にもいく幾つか注目すべき論点が含まれています。その中で、今日世界的に重要な政策課題になりつつあるフリーランス対策の観点からも興味深い改正点として、事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例というのがあります。
 去る1月14日に労働政策審議会で妥当と答申された改正法案要綱の文言を見てみましょう。
二 事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例
 受給資格者であって、基本手当の受給資格に係る離職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるもの(注1)を除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者(注2)が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該期間の日数が四年から受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、受給期間に算入しないものとすること。
(注1)当該事業により自立することができないと公共職業安定所長が認めるものとする予定〔省令〕。
(注2)離職前に当該事業を開始し、離職後に当該事業に専念する者とする予定〔省令〕。
これではいささか分かりにくいかも知れません。これのもと基になった1月7日付の労政審雇用保険部会報告では、こう説明しています。
○ 加えて、基本手当の受給期間は離職後1年間を原則としているが、被保険者が離職して基本手当の受給資格を取得した後に、求職活動を行わずに、または求職活動を中止して起業する場合には、その後、やむを得ず廃業に至り、改めて求職活動に入る場合にも最大4年間までは、所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるよう、制度の趣旨に沿った運用がなされることを前提に、受給期間の特例を設けるべきである。
その前の審議に提示されたいろいろな資料を見ていくと、これが形式的には妊娠、出産、育児等の場合の受給期間延長の仕組みに倣って考案されたものですが、内容的には一旦いったん雇用保険の受給資格を得た後のちに自ら事業を開始し、すなわち労働者ではなくなった者が、その事業を廃業して失業者となった場合を対象としたものであり、その意味ではフリーランスに対する(局部的な)失業給付という性格を有していることが分かります
○就業形態が多様化する状況に鑑み、雇用保険の基本手当受給資格者が事業を開始した場合に、一定期間、廃業後の求職活動を支えることができる仕組みを設けることについてどのように考えるか。
○具体的には、例えば、妊娠、出産、育児等により求職活動ができない期間がある場合に設けられている「受給期間延長」の仕組みにならい、基本手当の受給資格者が事業を開始した場合に、事業を行っていた期間について、基本手当の受給期間を最大3年間進行させない仕組みが考えられる。
(出典:労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 第163回参考資料)
 このような発想が出てきた直接の契機は、昨2021年6月18日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」、いわゆる骨太の方針です。その第2章「次なる時代をリードする新たな成長の源泉」の「5.「4つの原動力を支える基盤作づくり」の「(4)セーフティネット強化、孤独・孤立対策等」の(求職者支援制度等のセーフティネットの強化)の項目には、次のような一節が盛り込まれていました。
・・・非正規雇用労働者等やフリーランスといった経済・雇用情勢の影響を特に受けやすい方へのセーフティネットについて、生活困窮者自立支援制度や空き家等を活用した住宅支援の強化等による住まいのセーフティネットの強化を含めその在り方を検討するとともに、被用者保険の更なる適用拡大及び労災保険の特別加入の拡大を着実に推進する。
 これもいささか持って回った言い方で、正面から“フリーランスにも雇用保険を適用しろ”と言っているわけではありませんが、そういう気持ちがにじみ出ていることは、経済財政諮問会議に有識者議員から出された資料を見ると分かります。昨2021年4月13日の第4回会議に出された「ヒューマン・ニューディールの実現に向けて(参考資料)」には、「非正規雇用労働者等のセーフティーネットの強化」というページに「図表13 欧州先進国における自営業者向けの失業・労災給付の整備状況」という表が載っており、自営業者への失業給付が全面適用であれ、部分適用であれ、任意加入であれ、何らかの整備を行っている国がかなりの数に上ることが示されているからです。
 
 と、人ごとのように述べましたが、実はこの表は私が作ったものです。資料の下の方ほうには「濱口桂一郎「『労働政策研究・研修機構 緊急コラム 自営業者への失業給付?−EUの試み』」(2020年4月21日)により作成」とちゃんと書かれています。このコラムは、2019年11月8日に成立したEUの「労働者と自営業者の社会保障アクセス勧告」を紹介したものですが、厚生労働省を超えて内閣府の法ほうの関心を惹引いたようです。経済財政諮問会議の表は若干の国が省略されているので、元の表を掲げておきますと、つぎ次のようになります。、ちなみに、類別は、「全面適用」(full)、「部分適用」(partial)、
「無し」(none)、「任意加入」(voluntary opt-in)の4種類です。
国名 失業給付 労災給付
オーストリア 任意加入 全面適用
ベルギー 無し 無し
ブルガリア 無し 無し
キプロス 無し 無し
チェコ 全面適用 全面適用
ドイツ 無し 任意加入
デンマーク 部分適用 任意加入
エストニア 部分適用 部分適用
ギリシャ 部分適用 部分適用
スペイン 任意加入 任意加入
フィンランド 部分適用 全面適用
フランス 無し 無し
クロアチア 全面適用 全面適用
ハンガリー 全面適用 全面適用
アイルランド 部分適用 無し
イタリア 無し 全面適用
ルクセンブルク 全面適用 全面適用
リトアニア 無し 無し
ラトビア 無し 無し
マルタ 無し 全面適用
オランダ 無し 任意加入
ポーランド 部分適用 全面適用
ポルトガル 全面適用 任意加入
ルーマニア 任意加入 任意加入
スウェーデン 部分適用 全面適用
スロベニア 全面適用 全面適用
スロバキア 全面適用 無し
イギリス 部分適用 無し
アイスランド 全面適用 全面適用
スイス 無し 無し
リヒテンシュタイン 無し 無し
マケドニア 無し 全面適用
ノルウェー 無し 無し
セルビア 全面適用 全面適用
トルコ 無し 全面適用
このコラムを書いた2020年4月の時点では、その末尾に「現在の日本ではなお、自営業者の失業給付という議論はほぼ全く存在していないが、新型コロナウイルス感染症を契機に沸き起こったフリーランスを含む自営業者への休業補償を求める声を、理論的に突き詰めて考えていくと、昨年末に成立したばかりのEU勧告の方向性と重なり合う部分もあるように思われる」と述べたような状況でしたが、それから2年近くで、局部的とはいえフリーランスへの失業給付が設けられるに至ったのは、この間のさまざまな社会変化が、フリーランスのセーフティネット対策の喫緊性を高めてきたことが背景にあるのでしょう。
 なお、この問題についてはお隣の韓国がかなり積極的な政策展開を進めており、コロナ禍の真っただ中の2020年の5月に、文在寅大統領が全国民雇用保険というスローガンを掲げて、勤労基準法の適用されない特殊形態勤労従事者に順次雇用保険を拡大適用するという方向に向かいつつあるということです。