『WEB労政時報』2022年2月22日
「韓国の全国民雇用保険」
 
 前回は、今国会に提出された雇用保険法改正案の中の、事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例についてその経緯を解説しました。極めて部分的ではありますが、これは今日世界的に重要な政策課題になりつつあるフリーランスのためのセーフティネットの一環として理解することができるのです。その最後の部分で、お隣の韓国がかなり積極的な政策展開を進めており、コロナ禍の真っただ中の2020年の5月に、文在寅大統領が全国民雇用保険というスローガンを掲げて、勤労基準法の適用されない特殊形態勤労従事者に順次雇用保険を拡大適用するという方向に向かいつつあるということに言及しておきました。
 今回はその韓国における近年の政策展開をやや詳しく見ておきたいと思います。上述のように2020年5月10日、文在寅大統領は就任3周年を機に行った対国民特別演説の中で、「全国民雇用保険時代の基礎を敷く」と表明しました。韓国政府はそれを受けて、同年12月23日「全国民雇用保険ロードマップ」を発表しました。そこでは、この政策の背景として、@現在の雇用保険は賃金労働者を中心としているので、多様な就業者をカバーすることができないこと、A第4産業革命等により、新たな雇用形態が急速に現れており、被用者と自営業者の二分法的なアプローチから脱して、多様な形態の就業者に対して制度的な保護の拡大が必要であること、B技術の発展に伴い製造業の自動化とともにサービス業とIT技術を中心に産業構造が再編される中、労働力の移動も早まっている。現在も副業が多く、被用者と自営業者、特殊形態雇用労働者(「特雇」)を行き来する移動を経験しており、今後そういう趨勢は加速化していくと見られること、を挙げています。
 具体的には今日まで以下のような段階を踏んで雇用保険の適用拡大が図られてきています。まず第1段階として、2020年12月10日から芸能従事者に雇用保険が適用されました。加入対象の明確化のために、雇用労働省は文科省と協力して、芸能業界における書面契約の慣行を定着化し、集中申告期間の運営等を通じて、早期の加入を促していくことにしています。雇用保険の適用を受ける芸能従事者は、文化芸術創作・実演・技術支援などのために「芸術人福祉法」による文化芸術用役関連契約を締結し、自分が直接労務を提供する人です。それに加えて、新たに芸能従事者になる人や、出産などによる休業後の芸能従事者も対象となります。
 雇用保険料は芸術人と文化芸術用役関連契約の相手方である事業主が1/2ずつ負担しますが、具体的な雇用保険料率などは大統領令で所得の0.8%とされました。雇用保険に加入した芸能従事者には、関係法令により120〜270日間の失業手当と90日間の出産前後手当が支給されます。失業した芸能従事者が失業手当を支給されるためには、離職日前24か月のうち9か月以上保険料を納付しなければならず、自発的離職などの受給資格制限事由に該当してはなりません。しかし、芸能従事者の特性を考慮して大統領令で定める所得減少により離職し、他の雇用を求める場合にも失業手当を受給できるようにしました。「所得減少による離職」の認定基準としては、@「離職日が属する月の直前3か月報酬が前年度同期より20%以上減少」するか、A「離職日が属する月の直前12か月間、前年度月平均報酬より20%以上減少した月が5か月以上の場合です。失業手当の上限額は、一般労働者と同様に1日6600円です。また、「出産前後手当」は、出産日前の被保険単位期間が3か月以上であること、所定期間労務提供をしないことなどの要件を満たせば、出産日の直前1年間、月平均報酬の100%が90日間支給されます。
 第2段階は「特雇」と呼ばれる一定の職種で、保険設計士、クレジットカード会員募集人, 貸出募集人、学習誌教師、訪問教師、宅配運転士、貸与製品の訪問点検員、家電設置技師、訪問販売員、持ち込み貨物車運転手、建設機械操縦士、放課後講師の14職種が対象です。2020年12月に法改正がされ、2021年7月から施行されています。これらは既に段階的に労災保険の適用職種とされてきたものです。
 雇用保険料は労使がそれぞれ特雇報酬の0.7%です。失業手当や出産前後手当の受給要件と支給内容は前記の芸能従事者と同じですが、失業手当の受給要件は離職日前24か月のうち12か月以上保険料を納付すること、「所得減少による離職」の認定基準は@「離職日が属する月の直前3か月報酬が前年度同期より30%以上減少」するか、A「離職日が属する月の直前12か月間、前年度月平均報酬より30%以上減少した月が5か月以上であることで、芸能従事者より厳しく設定されています。
 第3段階はプラットフォーム従事者です。2021年12月までにプラットフォーム従事者の中で優先的に雇用保険適用対象となる分野を決め適用に向けて必要な法的措置(施行令の改定など)を行うこととし、実際に2022年1月からプラットフォーム従事者の中で、クイックサービス運転士や配達員と代理運転士を優先的に雇用保険の対象職種に加えました。加入対象者は1か月以上の労務提供の契約を結び、月報酬額が8万円以上の従事者ですが、1か月未満の労務提供契約の場合には報酬額と関係なくその都度労務提供を行う者となります。
 プラットフォーム従事者の雇用保険適用のために、雇用保険法に第77条の第7項が追加さ、雇用労働大臣の要請に従い、プラットフォーム事業者が、従事者との労務提供契約の開始日または終了日、労務提供者の名前、報酬などの情報を提供することが義務づけられました。プラットフォーム従事者は二重の被保険者資格も許されます。雇用保険料は、従事者の報酬額が10万円未満であれば一律に931円(9310ウォン、下限額)です。労使が同額を負担しますが、保険料は事業主が一括して支払います。
 第4段階はその他の特雇とプラットフォーム従事者です。これまで適用されていない特雇及びプラットフォーム従事者に対しては、2022年7月から加入対象者とすることになっています。対象になる可能性がある特雇としては、運送・運輸サービス分野の営業用救難車運転士、学習塾の運転士、販売分野としては衣類販売中間管理者、葬儀会社営業社員、専門サービス分野としてはヘアデザイナー、スポーツ講師、イベントヘルパー、観光ガイド、そして、IT分野ではSW開発者、グラフィックデザイナーなどが挙げられます。また、プラットフォーム従事者としては家事サービス従事者など挙げられますが、具体的な対象職種は2022年6月までに決定することとされています。
 さらに第5段階として、2025年までに社会的対話を通じて、自営業者の雇用保険加入案を策定し、加入を進めることにしています。政府は、加入促進のために、保険料の一部を支援したり、所得の申告を簡易な形で行うことができるようにしたりしていく方針です。なお、韓国政府は、現在の勤め先や労働時間を中心とした雇用保険体系を、所得基盤に基づく体系への転換も検討しています。2022年から現行の賃金労働者を対象に、加入対象の判断基準を労働時間から所得基準へ変更し、副業の収入も合算して保険料を決定する予定です。また、租税と社会保険間の所得情報の共有化を強化し両機関への情報提出負担の軽減も図るとしています。よりユニバーサルなセーフティネットに向けて、韓国はきわめて革新的な動きを示しているようです。