『WEB労政時報』2022年11月8日
「解雇の金銭解決の最新の実態」
去る10月26日、労働政策審議会労働条件分科会には膨大な数と量の資料が提出されました。この日決まったのは数年来の懸案だった資金移動業者の口座への賃金支払、いわゆるペイペイ払いの省令ですが、その他にも労働時間制度、多様な正社員など多くの論点がある中で、最後に提示されたのが「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」という資料と、「労働審判事件等における解決金額等に関する調査に係る主な統計表」という参考資料です。これは、2015年10月に透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会が開始されたときに提示された資料の最新版です。というと、「ははぁ」と判る方もおられるでしょうが、今回の調査を実施したのも前回と同じ労働政策研究・研修機構(JILPT)です。そして担当したのも同じ私です。前回は労使関係部門の統括研究員でしたが、今回は研究所長という立場で、所内の会議を全部欠席してほぼ一か月、毎日地方裁判所に通って、労働審判と裁判上の和解の記録をめくりながらデータの入力に明け暮れ、その後はそのデータをあれこれいじくって統計分析を繰り返してきたというわけです。
いままでの経緯を確認すると、上記透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会が解雇の金銭解決制度に関する報告書をまとめたのが2017年5月ですが、その後2018年6月から解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会が開始され、もっぱら金銭救済制度を法制的にどう仕組むかという論点に絞って議論が続けられてきました。その報告書がまとまったのがようやく今年、2022年4月で、それが直ちに労働政策審議会労働条件分科会に報告されたところ、その場で使用者委員から、平成調査は古い調査なので、改めて調査内容の精度を高めて再度調査をしてはどうかという提起がされ、最後に荒木分科会長が「今後の分科会での議論に資するよう、まずは実態把握に努めるべきではないかと考えます。事務局におかれては、この点の対応について宜しくお願いしたい」と集約しました。これを受けて厚生労働省はJILPTに緊急調査を依頼し、私が担当することとになり、直ちに5月から6月にかけて毎日地方裁判所に通うこととなったわけです。
さて、分科会に提示された資料は16ページ、参考資料は29ページのパワーポイント資料で、それ自体かなり詳細なデータですが、それ以外のデータも含めて22年度内には労働政策研究報告書としてまとめ、JILPTのホームページにアップする予定です。
ここではそのうち一番関心が高いであろう解決金額と月収表示の解決金額の分布のグラフを示しておきます。まず解決金額の実額を裁判上の和解について見ると、最多階層は100万円以上200万円未満と300万円以上500万円未満が54件(19.6%)の同数で、中央値が3,000,000円、第1四分位数が1,200,000円、第3四分位数が6,000,000円となっています。また労働審判については、最多階層は100万円以上200万円未満で、中央値が1,500,000円、第1四分位数が800,000円、第3四分位数が3,000,000円となっています。
次に解決金額を賃金月額で割った月収表示の解決金額(単位は「月分」)について、まず裁判上の和解について見ると、6カ月分以上9カ月分未満の階層が最も多く、中央値は7.3か月分、第1四分位数は3.6か月分、第3四分位数が14.0か月分となっています。また労働審判について見ると、やはり6カ月分以上9カ月分未満の階層が最も多いですが、中央値は4.7か月分、第1四分位数は2.8か月分、第3四分位数は7.7か月分とやや低めに分布しています。