『WEB労政時報』2022年12月6日
「家政婦の労災保険特別加入と紹介手数料」
去る9月29日に東京地裁が下した国(渋谷労働基準監督署長)事件判決は、労働基準法の適用されない家事使用人という存在をめぐって議論を巻き起こしています。それはそれで重要ですが、法制度史の観点からすると、ここには大きなねじれが存在します。というのは、既に『労基旬報』11月25日号所載の「家政婦は女中に非ず・・・のはずが・・・」で詳しく述べたように、そもそも1947年9月に労働基準法が施行された時点においては、本件のような、家政婦紹介所から紹介されて個人家庭で就労している家政婦というものは、労働基準法が適用除外している「家事使用人」に該当しなかったからです。正確に言えば、当時はまだ1938年職業紹介法に基づいて労務供給事業規則が存在し、許可を受けた労務供給事業は立派に合法的に存在していたのです。そして労務供給事業規則の別表1の所属労務者名簿の備考欄には、供給労務者の職種の例として、大工、職夫、人夫、沖仲仕、看護婦、家政婦、菓子職といったものが列挙されていました。それゆえに、労働基準法とともに施行された労働基準法施行規則第1条には、法第8条の「その他命令で定める事業又は事務所」として、「派出婦会、速記士会、筆耕者会その他派出の事業」が明記されていました。派出婦というのは家政婦のことです。つまり、施行当時の労働基準法担当者は、自分らが作った条文に書かれている適用除外の「家事使用人」には、派出婦会から派出(=供給、派遣)されてくる家政婦は含まれていないと認識していたとしか考えられないのです。
ところが、1947年12月から職業安定法が施行され、GHQのコレットの強い主張により、弊害のあった労働ボス型の労務供給事業だけではなく、こういう派出婦会みたいなタイプのものも一律に禁止されてしまいました。そうすると、家政婦を使っていた家庭は大変困ってしまいます。色々揉めたあげく、最終的に特定の職種についてのみ認められていた有料職業紹介事業として認めることで決着しました。
この結果、ビジネスモデルとしてまごうことなき労務供給事業、すなわち現在でいうところの労働者派遣事業以外の何物でもなかったはずの派出婦会が、職業紹介をしているだけであって、使用者責任はすべて全面的に紹介した先の一般家庭にあるというおかしなことになってしまいました。現在、家政婦紹介所から紹介(実態は今でも「派出」)されてくる家政婦は、労働基準法が適用されない「家事使用人」扱いされていますが、その原因はここにあったのです。GHQの正義感に充ちた過剰な労働者供給事業叩きの余波が、彼女たちから労働者としての権利を奪うことになったのですから、こんな皮肉はないでしょう。
さて、とはいえ家政婦も労働災害の危険性は当然あります。家事使用人とされた彼女らに対して、政府がとった施策は、彼女らを労災保険に特別加入させるというものでした。これは、二次検診給付等を規定した2001年改正に伴う省令改正で行われたものです。本来、労災保険の特別加入というのは、建設業の一人親方や家内労働者のような、非雇用型就業者(自営業者)について、本人の保険料給付に基づいて行われるものです。しかし、家政婦はれっきとした労働基準法上の労働者であり、しかも労働基準法施行当時にはその適用対象でもあったことを考えると、これは大変皮肉なことといわざるを得ません。実際、上記法改正に向けた2000年11月の労災保険審議会の建議では、「雇用と異なる多様な就業分野の拡大に対応するため、家庭介護等労働者を新たに特別加入の対象に加える方向で検討を行う」などと書かれており、家政婦の法律上の地位についていささか不正確な理解をしているのではないかと思われるものでした。家政婦は(労働基準法が適用されないとしても)れっきとした労働者であり、「雇用と異なる」ものではありません。
いずれにしてもこれに基づき、2001年3月23日厚生労働省令第32号により、労災保険の特別加入の対象に家政婦が追加されました。
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
第四章の二 特別加入
(特別加入者)
第三十三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)
第四章の二 特別加入
第四十六条の十八 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
五 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)
(第二種特別加入保険料率)
第二十三条 法第十四条第一項の第二種特別加入保険料率は、別表第五のとおりとする。
別表第五(第二十三条関係)
第二種特別加入保険料率表
事業又は作業の種類の番号 |
事業又は作業の種類
|
第二種特別加入保険料率
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特17 |
労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 |
1000分の7 |
さて、本来の特別加入であれば自営業者である本人が負担すべき労災保険料の扱いはどうなったのでしょうか。実は、2001年3月30日に平成13年厚生労働省令第97号により職業安定法施行規則が改正され、上記第二種特別加入保険料を紹介手数料に上乗せすることとされたのです。
職業安定法施行規則
(法第三十二条の三に関する事項)
第二十条 法第三十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。
4 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の三第一項第二号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第五号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の七・五に相当する額以下としなければならない。
別表第二(第二十条関係)
種類 |
手数料の最高額 |
徴収手続 |
受付手数料
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求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百七十円(免税事業者にあつては、六百五十円) |
求人の申込みを受理したとき以降求人者から徴収する。
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紹介手数料
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一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く)
二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額
三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあつては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。
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第二種特別加入保険料に充てるべき手数料 |
支払われた賃金額の千分の七・五に相当する額
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徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。
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この改正に際して職業安定局から発出された通達(平成13年3月31日職発第189-2号)は、民営職業紹介事業の業務運営要領を改正して、その許可基準に次の項目を追加しました。
(ニ) その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第5号の作業に従事する者が、労働者災害補償保険法第29条第1項の規定により労働者災害補償保険法の適用を受けることを希望する場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。
紹介所は単なる職業紹介をするだけの存在ではなく、家政婦の団体代表でもなければならないというわけです。さらに同通達は、有料職業紹介事業者が徴収した第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法について次のように述べています。
職業安定局長が定める第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項
1 第二種特別加入保険料に充てるべき額の徴収方法
(1) 職業安定法第32条の3第1項第1号に基づき職業安定法施行規則別表に定められた手数料を徴収する家政婦紹介所は、介護作業に従事し、特別加入している家政婦(以下「特別加入している家政婦」という。)に係る職業紹介について紹介手数料(支払われた賃金の額の100分の10.5(免税事業者の場合は100分の10.2)に相当する額を上限とする。)に第二種特別加入保険料に充てるべきものとして徴収する額 (支払われた賃金の額の1000分の7.5に相当する額以下とする。以下同じ。)を上乗せして徴収することができる。
(2) 職業安定法第32条の3第1項第2号に基づき厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき手数料を徴収する家政婦紹介所は、団体の構成員たる家政婦に係る職業紹介について当該手数料表に第二種特別加入保険料に充てるべきものとして徴収する旨を定め、当該第二種特別加入保険料額に充てるべきものとして徴収する額を上乗せして徴収することができる。
この第二種特別加入保険料額に充てるべきものとして徴収する額の徴収については、手数料管理簿において一般の手数料とは区分して記載、管理しなければならない。また、当該保険料に充てるべき額の徴収と当該保険料額の納付については、経理上も他の収支とは区分して計上するものとする。・・・
2 第二種特別加入保険料の納入の取扱い
第二種特別加入保険料については、特別加入団体として承認を受けた家政婦団体が、各保険年度の開始に当たり、概算保険料を納付し、確定保険料の申告により、これを精算することとなる。・・・
それにしても、この通達上で「団体の構成員たる家政婦」という表現をしているのは、確かにかつて労務供給事業の所属労務者であったことからしても当然ではありますが、戦後まとってきた有料職業紹介所という法形式が今日においても全く実態に合っていないことを言外に示しているようです。なお、時期はだいぶ後になりますが、2018年には家政婦の家事支援業務についても特別加入の対象に追加されましたが、ここでは詳細は省略します。
改めて考えてみれば、特別加入制度は本来、一人親方や家内労働者のように、そもそも労働者性がない(個別事案には問題があっても、カテゴリカルには労働者ではない)者について、自営業者たる本人の発意によって自らが保険料を負担して「特別に加入する」制度のはずです。しかしながら、家事使用人は労働基準法上の労働者性の判断基準からすれば紛うことなく労働者であるものを法律の適用上除外しているに過ぎません。上記労災保険審議会の建議で「雇用と異なる」などと不正確な表現をしていることにも現われているように、労働基準局自身がこの点についていささか誤解している節があります。
このため、家政婦の労災保険特別加入はその保険料支払において矛盾を露呈することになりました。すなわち、本来独立自営業者が自らの発意で自分の収入の中から保険料を払うという制度設計であるにもかかわらず、この特別加入においては、有料職業紹介所が求人者から徴収する紹介手数料に上乗せして、「第二種特別加入保険料に充てるべき手数料」を求人者から徴収することとしているのです(職安則別表第2)。つまり、家政婦の特別加入の保険料は、その雇用関係の当事者である一般家庭が使用者責任として負担することとなっているわけです。複雑怪奇な回り道をしながら、結局使用者たる一般家庭が労災補償責任を保険料という形で負担させていながら、それを紹介所への手数料といういびつな形にせざるを得ないという点に、この問題のボタンの掛け違いの大きさが浮き彫りになっているともいえます。