『WEB労政時報』2023年1月16日
「医師の長時間労働規制と需給推計」
 
 医師の長時間労働問題については、この連載で何回か取り上げてきました。4年近く前の2019年4月12日付の「医師の不養生はいつまで続くか?」は、厚生労働省医政局の「医師の働き方改革に関する検討会」が報告書を取りまとめ、医師の労働時間の上限規制の具体案を提示したことを受けたものでした。そこでは、2024年度から診療従事勤務医に適用される水準として、臨時的な必要がある場合の上限時間は休日労働を含めて年960時間以下、単月100時間未満とされていますが、これだけでは地域医療体制を確保できないという観点から、経過措置として地域医療確保暫定特例水準を設け、年間1860時間という極めて長時間の上限を設定していました。また、研修医についても、この特例水準、すなわち年間1860時間、単月100時間未満を上限とするとされていました。
 次に取り上げたのは、2年近く前の2021年4月9日付の「医療法改正案と医師の働き方改革」で、政府が「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」を国会に提出したことを受けて、その後の動向を解説しました。
改正医療法は既に施行され、来年(2024年)4月からの時間外上限規制の施行を待つ状態ですが、その上限規制というのは、過労死認定水準をはるかに超える年間1860時間なのです。こうした超長時間労働を不可避としているのは、さもなければ医師不足で医療の現場が回らなくなるぞという脅し文句であるわけですが、ではその医師不足を解消するために医師を増やす気があるのかというと、同じ厚生労働省医政局による医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会の議論の様子を見ると疑問が湧いてきます。
 周知のとおり、過去の閣議決定により医学部の入学定員は厳しく制限されています。その最大の根拠とされているのが、この分科会で示される医師の需給推計です。昨2022年2月の第5次中間とりまとめでは、「中長期的な医療ニーズや医師の働き方改革を織り込んだ医師の需給推計を踏まえると、これまで地域枠を中心に段階的に医学部定員を増員してきたことにより、全国レベルで毎年3,500人〜4,000人ずつ増加しているが、令和11年頃に需給が均衡し、その後も医師数は増加を続ける一方で、人口減少に伴い将来的には医師需要が減少局面になるため、医師の増加のペースについては見直しが必要である。しかし、医師の地域偏在・診療科偏在は依然として存在することから、これら医師偏在への対応策を講じることは引き続き重要である」と、もう十分すぎるので増やす余地はほとんどないという考え方が示されています。その根拠は次のとおりです。
 将来時点での医師の需給バランスをより正確に予測するため、従来の需給推計方法を精緻化した上で、令和2年に医師需給推計の見直しを行った。具体的には、供給推計においては、今後の医学部定員を令和2年度の9,330人とし、海外医学部卒医師の将来的な伸びなどについて一定の仮定をおくとともに、需要推計においては、地域医療構想を踏まえ、病床の機能区分ごとに、必要な医師数を見込み、「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」を踏まえ、労働時間上限について3つのパターンに分けて仮定をおいて需給推計を行った。その結果、医師の需給は、労働時間を一般労働者に適応(ママ)される同程度の水準である週60時間を上限とする等の仮定をおく「需要ケース2」において、令和5年度の医学部入学者が医師となると予想される令和 11 年頃に均衡すると推計される。
 さりげなく書かれていますが、「労働時間を一般労働者に適応される同程度の水準である週 60 時間を上限とする等の仮定」というのは、医師の世界の常識が世間の常識といかにかけ離れているかをよく示しています。この「週60時間」のケース2というのは、年間時間外労働に換算すると、960時間に相当します。ちなみに、2020年8月の分科会に示された資料「令和2年医師需給推計の結果」によると、ケース1というのは週55時間で、年間時間外労働では720時間、ケース3というのは週78.75時間で年間時間外労働では1860時間に相当します。
 言うまでもなく、このケース1というのが一般労働者の例外の例外として用意されている年間上限の720時間に当たります。ですから、年間960時間のケース2というのは一般労働者ではあり得ない数字であり、年間1860時間のケース3というのは振り切れてしまっている数字なのですが、医師の世界の常識ではそうではないようなのです。一般労働者ではあり得ないような時間外上限を「一般労働者に適応される同程度の水準」と理解した上で、それくらい時間外労働するのだから医師は十分足りている、(偏在対策は別として)増やす必要はないと断言しているわけで、これでは医師の長時間労働が解消ずる見込みは限りなく薄いであろうと思われます。
 もちろん、本当の意味で一般労働者並みの時間外労働にすることを前提に需給推計をすれば膨大な数の医師を新たに養成しなければならず、そんな体制はすぐに整備できないという問題はあるでしょう。しかし、それは、本来あるべき姿を実現しようにもそう簡単にはいかないという話であって、一般労働者にあり得ない超長時間労働を当然の前提にして医師の需給はバランスしているからもう増やすな、というのとは全く別の論理のはずです。
残念ながら、この分科会の議事録を読んでも、誰一人としてその点を指摘する人は見当たりません。医師と一般社会の間のこの常識の隔絶はほとんど目がくらむ思いがします。その意味で、上記「労働時間を一般労働者に適応される同程度の水準である週 60 時間を上限とする」という一節は、医師の感覚をこの上なくよく示す名文句として、拳々(けんけん)服膺(ふくよう)するに値します。