『WEB労政時報』2023年2月7日
「労災保険料の事業主不服申立制度」
 
 去る2022年12月13日、厚生労働省労働基準局の「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」(座長:荒木尚志氏)は報告書を取りまとめました(公表資料はこちら)。これは、“公定力”だの“違法性の承継”だの“争点効”だのといった行政法や民事訴訟法の専門用語が乱舞して、普通の労働関係者にはちんぷんかんぷんの気味がありますが、できるだけ解きほぐして説明してみましょう。
 そもそも、昨22年10月26日にこの検討会を設置して12月13日には取りまとめという超スピードで結論を出したのは、近年のいくつかの判決がこれまでの労災保険行政の考え方を否定するような判断を下したからです。
 まず、保険料認定処分に対する取消訴訟で、医療法人社団総生会事件の東京地裁判決(平29.1.31)は、労災支給処分の違法性を保険料認定処分の取り消し事由として主張できないとして棄却しつつ、労災支給処分の取消訴訟の原告適格は認めました。その控訴審である東京高裁判決(平29.9.21)も同様の考えを示しました。
 それではと、労災支給処分に対する取消訴訟を提起した一般財団法人あんしん財団事件の東京地裁判決(令4.4.15)は、労災支給処分の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有しないとして却下しつつ、保険料認定処分の取消訴訟でその違法性を取り消し事由として主張できると、上記とは逆の判断をしました。これが本検討会を開始したときの状況ですが、その後、その控訴審である東京高裁判決(令4.11.29)は総生会事件の考え方、つまり労災支給処分の取消訴訟の原告適格を認める考え方に立って事件を東京地裁に差し戻したのです。
 もともと厚生労働省労働基準局の立場は、労災支給処分についても保険料認定処分についても事業主に原告適格はないというものでしたが、上記判決はすべてその考え方を否定し、どちらか一方を認めるものでした。そこで、厚生労働省は考え方を変えざるを得なくなったというわけです。どう変えるかといえば、一言で言うと、あんしん財団事件の地裁判決の考え方、すなわち労災支給処分の取消訴訟の原告適格は認めないが、保険料認定処分の取消訴訟で労災支給処分の違法性を主張することは認めようというものです。その理由を一言で言うと、労災支給処分は被災労働者の生活保障の柱となるものであり、その法的地位の安定性を図る必要性が高いという点にあります。
 さてしかし、なぜこういう込み入った事態がもたらされたのかというと、三つくらいその原因を挙げることができます。一つ目は、労災保険制度の財政運営上の特徴の一つであるメリット制です。同制度の詳しい説明は省略しますが、労災保険制度が労働基準法の災害補償責任に立脚していることから、労災が多発する事業主には労災保険料をより多く払わせるべきだという発想に基づくもので、過去3年間の災害率に応じて当該事業主の労災保険料率を上下させる仕組みです。事業主が文句を言えない労災認定による支給処分に基づいて、事業主に直接不利益が生じる保険料率の引き上げが行われることが、法律構成的にはこの問題の最大の要因ということになります。
 今回の検討会報告書の立場も、行政法や民事訴訟法の議論を駆使しつつ、事業主に不利益が生じる保険料認定処分の取消訴訟で労災支給処分の違法性を主張することまでは認めるが、被災労働者が主役であって事業主は第三者にすぎない労災支給処分自体には手を触れさせないという考え方に立っています。これはこれで理屈としては成り立ち得るものではありますが、当事者の本音のレベルに分け入って考えると、いささか形式論で済ませている感があります。なぜなら、事業主側の本音は、自分が関与できないところで勝手に判断された労災認定に対して不服があり、要は「こいつはほんとは労災なんかじゃないぞ」と言いたいのを、どういう糸口を使って主張するかという点にあるからです。
 では、なぜそういう主張をする必要があるのかといえば、これは日本の労災保険制度の諸外国と比べたときの最大の特徴である労災民訴の存在が大きいのです。ドイツ、フランス、アメリカ等では、労災の被災者は民事損害賠償請求をすることはできず、労災保険制度によってのみ救済を受けることができます(JILPT報告書No.205「労災補償保険制度の比較法的研究」)。
ところが日本では併存主義が採られ、公法上の処分としての労災認定とは別に、私法上の訴えによって損害賠償を請求することが可能です。こちらはまさに事業主が被告となるわけで、第三者というわけにはいきません。そして、労災認定はあくまでも公法上の無過失責任であるのに対し、民事訴訟は私法上の故意過失責任であって、厳密には異なるのだという理屈立てにはなっていますが、現実には両者はかなりごっちゃに議論されていて、事業主の手が出せない労災保険制度における労災認定が、民事労災訴訟における損害賠償責任の根拠のように見られるのが実態です。ここに、かかる事態がもたらされるより本質的な第2の原因があるわけです。
 本音を言えば、労災保険料率がちょっと上がるなどというのは事業主にとって大して痛くもかゆくもない額のはずで、それなのにわざわざ訴えるのはなぜかというと、根っこの労災認定をひっくり返したいからです。そして、労災支給処分自体をひっくり返せなくても、保険料認定処分の取消訴訟で労災支給処分の違法性を認めさせることができれば、「この労災支給処分は間違っていた。もう国からもらった金を返せとは言わないが、民事訴訟で事業主に請求することはできないぞ」という主張が正当なものとなり得るのです。本報告書は、この労災民訴との関係には全く触れていませんが、実質的な影響が一番大きいのはこの問題だと思われます。
 そして、そのさらに奥には、こういう事態がもたらされる第3の日本独特の原因があります。それは、もともと労災保険制度が想定していた危険有害業務による災害や職業病とは異なる過労死(脳・心臓疾患)や過労自殺(精神障害)が、労災保険においても労災民訴においても社会の関心が集中する分野となってしまい、そこでは(労災保険法が想定する)危険有害業務に従事することによる無過失責任よりは、長時間労働やいじめなどの労務管理上の責任がクローズアップされるに至ったことです。
 労災保険制度は現在でも創設時の立て付けのままで、危険有害業務に従事させる以上、事業主に故意過失がなくても公法上の無過失責任はあるので、保険料の支払いという間接的な形でその責めを果たしてもらうけれども、それ以上は追求しません、という仕組みです。ところが過労死、過労自殺の労災認定事案というのは、「こんなにぼろぼろになるまでこき使いやがって」という事業主に向けられた恨みから発するものですから、事業主に責任があることを認めさせることが最大の目的になります。それゆえ、事業主の側も、「これは労働者の側に原因があるので、会社側の責任ではない」と言いたくなるわけです。そして、それが上記第2の労災民訴の存在と結びつくと、事態がますますこじれていきます。
 というわけで、今回の検討会報告書はその字面の上だけで見るとそれなりにきれいにまとまっているともいえますが、社会の実態のレベルにまで分け入ると、なかなかそう簡単に割り切れるものではないようにも思われます。