『WEB労政時報』2023年3月7日
「事業成長担保制度と労働法」
 
 さる2023年2月10日、金融庁に設置された金融審議会の事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ(学識者16名、座長:神田秀樹)が報告書を取りまとめました。その内容は、新たな担保制度として「事業成長担保権」というものを創設しようというものです。それがどうかしたのか、労働法になんの関係があるのかとお考えの方もいるでしょうが、実はこれが大ありなのです。それゆえ、同ワーキンググループの委員には連合の村上陽子副事務局長と労働法学者の水町勇一郎東大教授も加わっており、報告書の第4節には「労働者保護に係る論点について」6ページ以上にわたってこまごまと論じられているのです。
 と、いきなり言っても何のことやらよく分かりませんね。これは一体何をしようとしているのでしょうか。まず、(法学部出身の方は)むかし民法の授業で習った担保法制を思い出して下さい。担保には物的担保と人的担保がありました。前者は不動産の抵当権とか動産の質権といったもので、借りた金の担保にモノを使います。債務者が金が返せなければその不動産や動産を売却して、その代金を返済に充てます。後者は保証人とか連帯保証人といったもので、借りた金の担保にヒトを使います。債務者が金を返せなければ連帯保証人が代わって返済します。今の日本では、経営者自身が会社の連帯保証人となって、会社が返せなければ私個人が払いますという歪んだ仕組みが一般的です。
 こういった担保制度では、今日の融資実務の課題に対処できないのではないか、というのが、このワーキンググループの問題意識というわけです。それはどういうことかというと、昨年2022年6月7日閣議決定の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に端的に書かれていますのでそれを引用しましょう。
 DXやGX等に伴う産業構造の変化が生じている中、工場等の有形資産を持たないスタートアップ等にとっては、不動産担保や個人保証なしに融資を受けることは難しく、また、出資による資金調達だけでは経営者の持分が希薄化するため、成長資金を経営者の意向に応じて最適な方法で調達できるよう環境整備することが必要である。こうした観点から、金融機関には、不動産担保等によらず、事業価値やその将来性といった事業そのものを評価し、融資することが求められる。スタートアップ等が事業全体を担保に金融機関から成?資金を調達できる制度を創設するため、関連法案を早期に国会に提出することを目指す。
 現実の日本社会では、担保権の対象は土地や工場といった有形資産が中心で、ノウハウ、顧客基盤といった無形資産が含まれず、事業価値と乖離している上に、事業価値への貢献を問わずに担保権者が最優先されています。また、不動産のような有形資産を持たない者への融資が困難であり、スタートアップなど有形資産に乏しい企業の資金調達に支障があることや、不動産担保や個人保証による価値に目が向きがちで、融資先の経営改善支援につながらず、貸出先の事業改善・再生の着手が遅れる恐れがあります。
 そこで、個々のモノやヒトを担保にするのではなく、事業全体を丸ごと担保にしようというのが、この事業成長担保という発想なのです。担保権の対象は無形資産を含む事業全体なので、ノウハウ、顧客基盤などの無形資産も含まれ事業価値を一致しますし、事業価値の維持・向上に資する者を最優先するので、商取引先や労働者、再生局面の貸し手等を十分に保護できるというわけです。また、無形資産を含む事業の将来性に着目した融資を促進するので、創業や第二創業を容易にすると期待されますし、融資先の経営改善支援を促進するので、経営者保証等に依存せず、事業のモニタリングに基づく経営悪化時の早期支援を実現できるというわけです。
 そんないいものならすぐにでも実現したらいいではないかと思うかも知れませんが、ここに大きな問題が浮かび上がってきます。それは、丸ごと担保にされるその事業全体の中には、その事業に従事して働く労働者たち(法律的にはその労働契約)も含まれるからです。そもそも論としては、これは日本労働弁護団が2022年12月26日に発した声明「「事業成長担保」の拙速な制度化に反対する声明」の中で述べているように、「労働契約は、他の契約関係とは異なり、働く人間と切り離すことのできない労働力を取引の対象とするものである。その労働契約も含めて担保を設定することができるような制度は、働く人間を担保にとることを可能とするものであり、そのようなことが許されるのかという根本的な疑問があ」りますし、少なくとも「事業成長担保制度を設計するのであれば、その設定時において、担保の対象となる生身の人間である労働者の個別同意を必要とすべきである(同意にあたっては、後述するような実行時の問題等も含めた十分な説明を行い、さらに同意しない労働者を不利益に取り扱うことを禁止する制度設計が必要である)。この個別同意は、設定後に労働契約を締結する労働者にも必要とすべきである。そして、個別同意が得られない労働者については、その労働契約は担保目的財産の対象外とすべきである」という理屈がでてきます。
 とはいえ、せっかく金を貸してやろうという時に、そこで働く労働者全員の同意を取り付けてこい、その後新たに採用した労働者の同意も必要だ、さもなければその労働者の分は担保にならないぞ、というのでは、そんな担保では危なっかしくってそもそも融資しようということにならないでしょう。そこで、このワーキンググループでは、この事業成長担保制度をいかに円滑に回すかということと、その事業で働く労働者の保護をどう確保するかという連立方程式を解くべく、縷々論じているわけです。ここまでの説明で、ようやく何が議論されてきたのかうすうす理解できたのではないでしょうか。
 以下、先月のワーキンググループ報告書に基づいて、事業成長担保権の制度設計に関する労働者保護に係る論点を見ていきましょう。まず、総論として、次のような事項が列挙されています。
・事業成長担保権の設定を契機とした伴走型支援による事業の継続及び成長を実現するためには、労働者の協力は不可欠であること
・事業成長担保権の設定自体は、設定者と労働者の間の労働契約の締結・変更等について追加的な制約を加えるものではないこと
・実行手続について、個別資産への担保権の実行手続のように個別資産の売却によって事業を解体させるものではなく、事業そのものを承継させるものとすることで、事業価値を維持するのみならず、労働者の雇用の継続にもつながるものとなること
・後述のとおり、実行手続における管財人は、労働組合法上の使用者に該当すると解されることから、その権限に関し労働組合99からの団体交渉に応じるなど同法上の義務を遵守する必要があること
・実行手続における労働契約の承継においても、労働契約の承継に係る労働法制上のルール等が適用されること
 具体的な制度設計としては、まず事業成長担保権の範囲・効力が問題になりますが、実行手続開始後も事業を継続する観点からは、総財産の管理処分権が設定者から管財人に移り、スポンサーに事業が承継された後も、労働者が継続して事業に従事できる必要があります。これを実現し、労働者保護に資する制度とするためには、事業成長担保権の担保目的財産に労働契約の使用者の地位も含まれるものとすることと整理することが望ましいというわけです。こうした整理により、実行手続の開始決定があった場合においても、管財人は財産の管理処分権に基づき事業を継続し、スポンサーに労働契約上の使用者の地位を承継させることにより、雇用を維持することが可能になります。
 次に、実行時の未払賃金債権等の優先性です。通常の民事執行手続の枠組みにおいては、労働者が有する未払賃金債権等を担保権の被担保債権に優先させる枠組みは存在しませんが、事業成長担保権の実行手続においては、労働者が有する未払賃金債権等を、随時・優先弁済するものと位置づけることを提示しています。つまり、事業成長担保権は既存の担保制度に比べ、労働者保護をより強く図るものにしようというわけです。
 大きな論点が、実行手続における事業の承継先への労働契約の承継のあり方です。ここで留意すべき点として、報告書は次の2点を挙げています。
・労働者を手厚く保護することにより、労働者の流出を防止し、事業価値の維持につながる可能性
・現行の倒産法下の窮境状態にある会社における考え方を前提とした上で、裁判所の監督の下、管財人に一定の裁量により、事案に応じた対応をすることで、早期のスポンサー選定を可能とし、結果として事業価値の維持、ひいては労働者保護にもつながる可能性
 これを踏まえて、報告書は実行手続における事業の承継先への労働契約の承継のあり方について、次のように整理しています。
@ 労働者・労働組合等を含めた利害関係人全体から見て公正な実行手続を実現するため、
・実行手続における管財人は、担保権者のみならず労働者も含めた利害関係人全体に対して善管注意義務を負い、
・加えて、事業を解体せず雇用を維持しつつ承継することを原則とする(個別財産の換価は、事業の譲渡が困難である場合における例外とする)こととし、
・上記の事業の承継等については、裁判所が、労働組合等の意見を聴取した上で許可することとする。
A 労働者が実行手続に不安を抱く状況では、労働者の流出による事業価値の毀損を防止できないと考えられることから、実行手続におけるスポンサー選定における上記原則を含め、実行手続の進め方について労働組合等を通じて労働者の理解と協力が得られるよう、
・裁判所が、実行手続の開始を決定するに際して、労働組合等にその旨を通知する手続や、
・裁判所が、事業の承継先・条件の決定(許可)に当たって、労働組合等の意見を聴取する手続、
・管財人が、開始決定後、遅滞なく、労働組合等に対し、担保権実行手続の概要や事業承継先選定に当たっての原則、実行後における譲渡会社での破産手続の開始の見込みや破産手続の概要等、必要な情報を提供する手続
を設けるなど、管財人が可能な限り高い事業価値を維持することができるスポンサーを選定した際に、管財人やスポンサーが意図しない形で労働者が流出することにより引き継がれない労働者が出ることを防止することが考えられる。
 以上が実体法的部分であるのに対して、個別・集団的労使関係上の情報提供・周知徹底に係る手続法的部分も重要です。まず、実行手続における労働組合等への情報提供のあり方については、以下のように整理しています。
@ これまでの倒産手続等における規定を参考に、以下の手続を設ける。
・裁判所は、実行手続の開始に際して、労働組合等にその旨を通知することとする。
・裁判所は、事業の承継先・条件の決定(許可)に当たって、労働組合等の意見を聴取(意見聴取を通じて、不当労働行為の禁止などの労働法制上のルール等に照らして一部の労働者が承継から不当に排除されてないかどうか等も検討)するものとする。
A 加えて、労働者には、労働法制上の各種権利(団体交渉等)が保証されているところ、こうした権利を必要に応じて適切に行使できるようにするため、
・管財人は、開始決定後、遅滞なく、労働組合等に対し、担保権実行手続の概要や事業承継先選定に当たっての原則、実行後における譲渡会社での破産手続の開始の見込みや破産手続の概要等、必要な情報を提供する手続を設けるものとする。
・管財人は、労働者との合意に向けて、労働者が各種権利を適切に行使できるよう、情報提供に際して事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針等の留意事項を参考にするものとする。
 最後に、事業成長担保権に関する正しい理解を促す観点から、制度の全体的な情報提供等のあり方について、以下のように整理しています。
@ 事業成長担保権を巡る労使間の紛争を予防するためには、事業成長担保権の制度について、関係者に正確に理解してもらうことが必要と考えられる。そのため、
・事業成長担保権の目的に労働契約上の使用者の地位が含まれるとしても、事業成長担保権者は労働条件等について決定する等の権限を有するものではないことや、
・事業成長担保権設定の目的は事業成長担保権者が労働条件等に影響を及ぼすことではないこと、
・労働者の理解と協力を得て、紛争を防止する観点から、設定の際における労働組合等への説明を行うことが望ましいこと、
について、政府において積極的に周知・広報を図ることとする。
A 労働組合法上の使用者性の論点については、
・通常、担保権を設定すること又は与信を提供することのみをもって、労働組合法上の使用者に該当するとはいえないものの、担保権者や与信者が「基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある」場合には、労働組合法上の使用者性を有する可能性がある旨を、金融機関等に対して周知することが考えられる。
 具体的な立法作業に入っていくのはまだもう少し先のことになりそうですが、我々労働関係者には通常あまり目がいかないところで、新たな労働法の課題が生まれつつあることは間違いないようです。しばらくは注意深くこの動きを見守っていく必要があるのでしょう。