『WEB労政時報』2023年4月4日
「フリーランス新法は事業者間取引適正化法」
 
1 はじめに
 去る2月24日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案が国会に提出されました。このタイトルではやや分かりにくいですが、これは昨年9月にパブリックコメントが実施され、その時点で国会に提出されると見込まれていたいわゆるフリーランス新法のことです。内容的にはパブリックコメントに付されたものとほとんど変っていませんが、その時点で内部的に作成されていた法案で用いられていた「フリーランス」という言葉が一切使われなくなり、保護対象が事業者であることを強調するような「特定受託事業者」という用語で一貫されたことは、この問題へのスタンスの微妙なシフトを物語っているのかも知れません。
 フリーランス対策については、2017年3月の働き方改革実行計画で非雇用型テレワーク等雇用類似の働き方について「法的保護の必要性を中長期的課題として検討」するとされ、厚労省は同年から「雇用類似の働き方に関する検討会」、「雇用類似の働き方論点整理検討会」を開催しましたが、結論を出さないままに終わりました。その後、この問題は内閣官房主導で進められ、コロナ禍の2021年3月には、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定され、公正取引委員会による独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請代金支払遅延等防止法の適用に関する考え方を整理しました。
 同年10月に就任した岸田文雄首相は、就任後直ちに「新しい資本主義実現会議」を立ち上げました。同会議が翌11月にまとめた緊急提言では「新たなフリーランス保護法制の立法」という項目が立てられ、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者がフリーランスと契約する際の、契約の明確化や禁止行為の明定など、フリーランス保護のための新法を早期に国会に提出する。あわせて、公正取引委員会の執行体制を整備する」と、新法の提出を予告していました。翌2022年6月の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」でも、フリーランスの取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出すると述べていました。
 こうして同年9月13日から27日にかけて、内閣官房が「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についてパブリックコメントを実施し、その結果も同年10月12日にまとめられたので、この段階では誰もがすぐに法案が国会に提出されると考えていましたが、そのままずるずると日が過ぎていき、結局提出されませんでした。その裏事情について、同年11月4日付の朝日新聞が「自民党内の議論で、多様な働き方があるフリーランスをまとめて保護することを疑問視する声などが相次ぎ、手続きが止まっている。岸田文雄首相の肝いりで、官邸が主導して法案作りを進めたことに対する反発もあるようだ。」と報じていました。こうして一服した法案が、タイトルや言葉遣いを変えてようやく国会提出の運びとなったのが、今回の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案ということになります。
 
2 定義(第2条)
 この法案において、「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造・加工、情報成果物の作成又は役務の提供(他の事業者に役務の提供をさせることを含む)を委託することと定義され、さらに情報成果物の定義もされています。
 原案では「フリーランス」となっていた「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(原則として個人ですが、法人であって代表者以外に役員がいないもの(一人会社)も含む)と定義されています。この定義からすると、自身が事業者であることが本法適用の前提であって、自らの労働者性を主張して労働法の適用を求めることと、本法に基づいて特定受託事業者としての保護を求めることとは、論理的に二律背反の関係にあるとまではいえないとしても、両立させるのはなかなか難しいことになりそうです。とりわけ、事業組織への組み入れと契約内容の一方的決定を前提にある程度の事業者性は許容される労働組合法上の労働者と違い、使用従属関係を前提とする労働基準法上の労働者であるという主張との両立はかなり困難になると思われます。
 また、特定受託事業者の定義として「他人を使用していない」ことが明記されていることから、例えばコンビニエンスストアや塾教室のような人を雇っているフランチャイズ方式の店主などは、定義上ここでいう特定受託事業者には含まれないことになります。セブンイレブンジャパン事件中央労働委員会命令(2019/3/15)は、「会社との交渉力格差が存在することは否定できないことに鑑みると,同格差に基づいて生じる問題については,労組法上の団体交渉という法的な位置付けを持たないものであっても,適切な問題解決の仕組みの構築やそれに向けた当事者の取り組み,とりわけ,会社側における配慮が望まれる」と述べていましたが、少なくとも本法はその受け皿にはならないようです。
 実は、原案の「フリーランス」は法案ではもう一つ別の言葉にもなっています。それは「特定受託業務従事者」です。その定義は特定受託事業者である個人及び法人の代表者です。何が違うかというと、法人(一人会社)の場合で、特定受託事業者はその法人を指しますが、特定受託業務従事者はその法人の代表者である個人を指します。何でそんなことをしなければならないのかというと、後述の具体的な保護内容が、特定受託事業者に係る取引の適正化という公正取引委員会・中小企業庁所管の部分と、特定受託業務従事者の就業環境の整備という厚生労働省所管の部分に分かれているからです。取引の適正化の対象はあくまでも事業者であり、個人事業者又は(一人会社の場合は)法人ということになりますが、就業環境の整備の対象はヒトであり、個人事業者又は(一人会社の場合は)法人の代表者ということになるわけです。ここは、原案に比べて概念が厳密化したところです。
 もう一つ、定義規定で重要なのは、特定受託業務者の取引相手たる事業者を指す概念が「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」に二重化していることです。「業務委託事業者」はフリーランスへの発注者すべてを指しますが、「特定業務委託事業者」の方は、そのうち「個人であって従業員を使用するもの」か「法人であって二以上の役員があり、又は従業員を使用する者」と定義されています。これを裏返していえば、特定受託業務者(フリーランス)自身はこの特定業務委託事業者には当たらないということになります。これはどこで使い分けられているかというと、後述の取引の適正化に係る規定のうち、条件明示義務に関してはすべての発注者たる「業務委託事業者」に適用されるけれども、報酬の支払期日や遵守事項についてはフリーランスを除く「特定業務委託事業者」にのみ適用されるという仕組みになっているのです。また、就業環境整備に係る規定はすべて特定業務委託事業者のみに適用されます。いろいろ複雑ですが、フリーランスは原則として保護対象であって規制対象ではないという整理なのでしょう。
 なお、条文では明示されていませんが、前述のパブリックコメント実施後に取りまとめられた「ご意見」には極めて重要なことがさらりと書かれていました。すなわち、「本案は、まずは、フリーランスと発注事業者の間の取引の適正化を目指すものであり、仲介事業者に係る規制は置かないこととしています。なお、仲介事業者のうち、発注事業者から受注した業務をフリーランスに再委託するものについては、フリーランスに業務委託するものとして、本案の規制の対象となります」。
 これを文字通りとれば、少なくとも現在のウーバーイーツなどのプラットフォーム事業者は、自らは発注者と就業者の間の仲介者であって、業務の再委託ではないと主張していることから、本法は適用されないことがデフォルトとなりましょう。ウーバーイーツユニオンは労働組合法上の労働者性を労働委員会に訴えているので、労働者でないことを前提とした本法の適用を争うケースは余り考えられませんが、法の建付けとしては世の問題状況に比してやや狭く作ろうとしている感があります。
 
3 特定受託事業者の取引の適正化
 以下、具体的な保護規定をみていきます。規定は大きく特定受託事業者の取引の適正化に係る部分と、特定受託業務従事者の就業環境の整備に係る部分からなり、前者は公正取引委員会と中小企業庁、後者は厚生労働省の所管となっています。
 
(1) 条件明示義務(第3条)
 取引の適正化の第一は条件明示義務です。これについては、義務づけの対象は業務委託事業者、すなわちフリーランスも含むすべての発注者とされています。明示すべき事項は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項で、具体的には公正取引委員会規則で定められますが、上記「ご意見」には、過度の負担とならないよう必要最小限に絞ると書かれていました。また明示の方法は、書面又は電磁的方法で、この電磁的方法についても具体的には公正取引委員会規則で規定される予定ですが、「ご意見」には、メール等の柔軟な方法を幅広く認めると書かれていました。
 この条件明示は、業務委託をした場合に「直ちに」しなければならないのが原則ですが、その内容が定められないことに付き正当な理由があるものについてはその明示を要せず、この場合には当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法で特定受託業務者に明示しなければなりません。また、明示した事項について特定受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付しなければなりませんが、一定の場合にはそうしなくてもいいとされています。
 なお、昨年9月の「方向性」には、事業者がフリーランスと一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合は、上記の記載事項に加え、以下の事項を記載しなければならないとして、追加記載事項として業務委託に係る契約の期間、契約の終了事由、契約の中途解除の際の費用等が列挙されていましたが、今回の法案にはまったく出てきません。これらは、公正取引委員会規則で定められるということなのかも知れません。この一定期間以上継続的な業務委託というのは、後述の特定業務委託事業者の禁止事項、妊娠・出産・育児・介護への配慮、解除の予告においてその要件となるものなので、重要な概念なのですが、明示義務の規定からは姿を消しています。
 
(2) 報酬の支払期日(第4条)
 取引の適正化の第二は報酬の支払期日の制限です。フリーランスを含まない特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付の受領日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、できる限り短い期間とすべきとされています。これは、特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容を検査するかどうかに関わりません。検査中だからといって先延ばしすることはできないということです。
 この60日という期間については、短縮すべきという意見もありましたが、「ご意見」は「過度に厳格な報酬の支払義務を一律に課すことは、発注事業者に無理な負担を課してしまい、かえってフリーランスが業務を受注できる機会を失わせる結果を招く恐れもある」と慎重な姿勢を見せていました。また、報酬の支払遅延に対しては遅延利息は設けず、違反の場合には勧告(行政指導)や命令(行政処分)で対応するとしています。
 なお、報酬の支払期日が定められなかったときは給付の受領日が、60日を超える支払期日が定められたときは給付の受領日の60日後が支払期日とみなされます。また、特定受託事業者の責めに帰すべき事由で支払ができなかった場合には、その事由が消滅してから60日以内となります。
 一方、再委託の場合の報酬の支払期日は、元委託者から受託した特定業務委託事業者が元委託者からその対価を受け取る元委託支払期日から30日以内で、できる限り短い期間とされています。また、特定業務委託事業者が元委託者から前払金の支払を受けたときは、再委託先の特定受託事業者に対して業務の着手に必要な費用を前払金として払うよう適切な配慮をすべきとされています。
 
(3) 特定業務委託事業者の遵守事項(第5条)
 特定業務委託事業者が特定受託事業者に対してしてはならないと禁止されている事項は大きく二種類に分かれます。
 第一は継続的業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの。契約更新により継続して行うものを含む)についての禁止行為です。
@ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく給付の受領を拒否すること
A 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
B 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
C 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
D 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
 第二は非継続的なものも含むすべての業務委託についての禁止行為ですが、規定ぶりが上記@〜Dと異なり、その行為の禁止ではなく、その行為をすることによって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないという規定になっています。
E 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
F 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく給付の内容を変更させ、又はやり直させること
 これらの「責めに帰すべき事由なく」とか「著しく低い」といった要件が曖昧だという批判に対して、「ご意見」は「施行までの間にガイドライン等で明らかにしてまいります」と先送りしています。ただ、法案上は、厚生労働省所管の募集情報、ワークライフバランス、パワーハラスメントに関しては指針を公表すると明示されていますが、こちらについてはそういう根拠規定は置かれていません。ガイドラインといっても大臣告示ではないということでしょう。
 
(4) 取引適正化に係る行政体制
 以上、取引の適正化に係る規定に関しては、公正取引委員会と中小企業庁の所管になります。
 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、取引適正化に係る違反事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその旨を申し出て、適当な措置をとるよう求めることができます。この申出を受けた公正取引委員会又は中小企業庁長官は、必要な調査を行い、申出内容が事実であれば適当な措置をとらなければなりません。業務委託事業者は特定受託事業者がこの申出をしたことを理由として、取引数量の削減や取引停止などの不利益取扱いをしてはなりません。
 中小企業庁長官は、業務委託事業者又は特定業務委託事業者が以上の諸規定に違反したかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、本法の規定に従い適当な措置をとるよう請求することとされています。
 公正取引委員会は、これら違反があると認めるときは、それぞれに応じた勧告をすることができます。条件明示義務違反であれば明示や書面交付の勧告、報酬支払期日であれば速やかに報酬を支払うべしとの勧告、受領拒否であれば速やかに給付を受領すべしとの勧告等々です。上記申出を理由とした不利益取扱いについても、速やかに不利益取扱いをやめるべしとの勧告です。
 これら勧告を受けた者が正当な理由なく勧告された措置をとらないときは、その措置をとるよう命令することができ、その旨を公表することもできます。この命令に違反してはじめて罰則(50万円以下の罰金)が課されることになります。
 
4 特定受託業務従事者に係る就業環境の整備
 
 厚生労働省所管の規定は四つの項目にわたりますが、いずれも雇用労働者に適用される労働者保護規定をフリーランスにも類推的に及ぼすような規定になっています。なお、これらにおいては義務づけの対象は特定業務委託事業者に限られ、フリーランスは含まれません。
 
(1) 募集内容の的確な表示(第12条)
 特定業務委託事業者が、広告等により特定受託事業者の募集情報を提供するときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、また正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
 これは、職業安定法の2022年改正で導入された同法第5条の4の規定ぶりに倣ったものです。これについては、国会質疑でもフリーランスの仕事の仲介における虚偽表示の問題が取り上げられ、2022年改正時の国会附帯決議でも「必要な対策を検討すること」が求められていた事項であり、それがこちらの法律に入りこんできたという形です。
 
(2) 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮(第13条)
 特定業務委託事業者は、継続的業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの。契約更新により継続して行うものを含む)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、特定受託事業者(法人の場合はその代表者)が妊娠・出産・育児・介護と両立して継続的業務委託の業務に従事することができるよう、状況に応じた必要な配慮をしなければならず、継続的でない業務委託の場合にも必要な配慮をするよう努めなければなりません。継続的か継続的でないかによって、配慮義務か配慮の努力義務かという差をつけているわけですが、そもそも配慮義務自体が緩やかなものですから、配慮の努力義務というのがどの程度の効果のあるものなのかよく分かりません。雇用労働者については請求権、措置義務、努力義務という風になっているものを、全体として配慮規定に緩めたという感じです。
 なお、この規定ではせっかく定義規定に置いた「特定受託業務従事者」という概念を使わず、特定受託事業者に括弧書きで「法人の場合はその代表者」とすることで、結果的に自然人を対象とする規定にしています。妊娠・出産・育児・介護をするのは法人ではなく自然人なのですから、それでいいのですが、なぜそのために作った概念である特定受託業務従事者をここでは使わないのかはよく分かりません。
 
(3) ハラスメント行為に関する措置義務(第14条)
 これは、男女雇用機会均等法に規定するセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、労働施策総合推進法に規定するパワーハラスメントに関する措置義務を、ほぼそのままフリーランスにも拡大した規定になります。
 すなわち、特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる
@性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(法人の代表の場合には当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること
A特定受託業務従事者の妊娠・出産に関する事由に関する言動によりその者の就業環境を害すること
B取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること
がないよう、その者からの相談に応じて適切に対応するための体制整備等の必要な措置を講じなければなりません。
 また、特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が上記相談を行ったり、その際に事実を述べたりしたことを理由として契約解除等の不利益取扱いをしてはなりません。
 こちらは、継続的業務委託に限ることなく、すべての業務委託に適用されます。一時的な業務委託であってもハラスメントは許されないということです。また、こちらでは定義規定に置いた「特定受託業務従事者」という概念を使っています。ハラスメントを受けるのは法人ではなく自然人なのですからそれでいいのですが、そのために不利益取扱いの対象になるのは法人の代表者ではなく法人自体なので、そちらを括弧書きで注記することになっています。どちらでもいいのですが、ワークライフバランスとハラスメントで規定の仕方を変えなければならない理由がよく分かりません。
 以上3つの項目については、厚生労働大臣が指針を公表するとしています。既に雇用労働者については、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントに関して詳細な指針が大臣告示で策定されていますので、それに倣って作られることになるのでしょう。
 
(4) 解除等の予告(第16条)
 この規定は、雇用労働者については労働基準法第20条の解雇予告の規定と、同法第14条第2項に基づく大臣告示たる「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第1条の雇止めの予告の規定を併せて、フリーランスに拡大した規定になります。
 すなわち、特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間満了後に更新しない場合を含む)をしようとするときは、少なくとも30日前までにその予告をしなければなりません。ただし災害等で予告が困難な場合はこの限りではありません。この30日という期間は、上記労働基準法第20条の解雇予告期間、有期労働契約基準告示第1条の雇止め予告期間とまったく同じです。その趣旨について、上記「ご意見」では「解除等に伴う時間的・経済的損失を軽減し、フリーランスの安定的な就業環境の整備を図ろうとするもの」と説明しています。
 また、特定受託事業者がこの予告がされた日から契約満了日までの間に、契約解除の理由の開示を請求した場合には、特定業務委託事業者は第三者の利益を害するおそれがある場合等でない限り、遅滞なくこれを開示しなければなりません。
 
(5) 就業環境整備に係る行政体制
 
 以上4項目に関しては、それぞれのもとになった雇用労働者向けの規定を所管する厚生労働省の所管になります。行政体制に関する規定ぶりは、取引適正化とほぼ同じですが微妙な違いがあります。
 特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、就業環境整備に係る違反事実がある場合には、厚生労働大臣にその旨を申し出て、適当な措置をとるよう求めることができます。この申出を受けた厚生労働大臣は、必要な調査を行い、申出内容が事実であれば適当な措置をとらなければなりません。特定業務委託事業者は特定受託事業者がこの申出をしたことを理由として、取引数量の削減や取引停止などの不利益取扱いをしてはなりません。
 厚生労働大臣は、特定業務委託事業者が以上の諸規定に違反したと認めるときは、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができます。
 これら勧告を受けた者が正当な理由なく勧告された措置をとらないときは、ハラスメント以外の事項に関しては、その措置をとるよう命令することができ、その旨を公表することもできます。この命令に違反してはじめて罰則(50万円以下の罰金)が課されることになります。一方ハラスメントに係る事項に関しては、命令の規定はなく、公表することができるとなっています。
 この厚生労働大臣の勧告、命令に関して、特定業務委託事業者や特定受託事業者等の関係者に対し、業務委託に関する報告をさせ、これらのものの事務者に立ち入って帳簿書類等の物件を検査させることもできますし、また特定業務委託事業者に対して業務委託に関する報告を求めることもできます。
 
5 その他
 
 以上が本法案の概要ですが、最後の雑則に国による相談体制の整備や、業務委託事業者に対する指導・助言の規定が設けられています。
 施行日は、公布の日から1年6か月以内の政令で定める日とされています。また施行後3年を目途に見直し規定があります。
 
 以上のように、公正取引委員会ベースの取引適正化法と、厚生労働省ベースの就業環境整備法をくっつけたような法案ですが、これがどの程度有効な武器として使われることになるのかは、この規定だけではなんとも判断が難しいところです。