『WEB労政時報』2023年8月29日
「フリーランスの労働安全衛生政策」
本連載の2021年10月26日付記事「建設アスベスト最高裁判決と一人親方の労働安全衛生政策」で、非雇用労働者への労働安全衛生政策の拡大の動きについて触れてから2年近くが経ちました。同記事で述べた労働政策審議会安全衛生分科会では、建設アスベスト最高裁判決の「安衛法が人体に対する危険がある作業場で働く者であって労働者に該当しない者を当然に保護の対象外としているとは解し難い」という判示を受けて、もっぱら有害物等による健康障害の防止措置を事業者に義務づける労働安全衛生法第22条に基づく省令の改正について審議が行われ、翌2022年1月の答申を経て、同年4月に労働安全衛生規則を始め、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、電離放射線障害予防規則、酸素欠乏症等防止規則、粉じん障害防止規則、石綿障害予防規則、東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則が改正されました。これらは、雇用労働者でなくても、請負人への発注者が労働安全衛生責任を負うことを規定した初めての立法です。
しかし話はこれで終わりではありません。安全衛生分科会では、労働安全衛生法第22条以外の規定についても、労働者以外の者に対する保護措置をどうするべきか、、注文者による保護措置の在り方、個人事業者自身による事業者としての保護措置の在り方などについて、別途検討の場を設けて検討すべきとされたのです。そこで厚生労働省は同年5月、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会(学識者16名、座長:土橋律)を開催し、個人事業者等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために有効と考えられる安全衛生対策のあり方について検討してきました。この検討会が去る7月31日にほぼ大枠に合意し、9月早々にも報告書を取りまとめる予定だとのことです。そこで今回はその報告書案の内容を概観しておきたいと思います。今後労政審の安全衛生分科会で具体的な法令改正の議論が進められていくことになると思われますが、今次報告書はその企画書に当るものといえます。
まず個人事業者等の業務上の災害の把握の仕方についてです。これは大きく、脳心疾患・精神障害以外の伝統的な業務上災害に関するものと、脳心疾患・精神障害に関わるもの(いわゆる過労死・過労自殺)とで別建てになっています。後者については、個人事業者自身が労働基準監督署に報告することとし、業種・職種別団体がこれを代行することもできるという仕組みです。これは、脳心疾患・精神障害は原因の特定が困難であったり、不利益取扱いにつながる恐れ、個人情報の保護といった懸念があるからです。これに対して前者については、検討会で相当激しいやりとりがあった末、被災者である個人事業者等自身による報告に加え、「特定注文者」(個人事業者が行う仕事の注文者であって、災害発生場所(事業所等)において業務を行っている者のうち、個人事業者から見て直近上位のもの)や「災害発生場所管理事業者」(災害発生場所(事業所等)を管理する事業者)も報告主体に含めることとされました。報告対象は休業4日以上の死傷災害です。
ただ、個人事業者等が死亡したり入院中など災害発生の事実を報告することが不可能な場合には特定注文者が報告し、特定注文者が存在しないときには災害発生場所管理事業者が報告することになります。これに対して個人事業者等が災害発生の事実を報告可能な場合には、本人がまず特定注文者又は災害発生場所管理事業者に報告し、これを受けて必要事項を補足して特定注文者や災害発生場所管理事業者が監督署に報告することになります。なお、個人事業者等が一般消費者から住宅建築を元請として請け負った場合など、特定注文者も災害発生場所管理事業者のいずれも存在しないときには、個人事業者等自身が監督署に情報提供することになります。
次に個人事業者等の危険有害作業に係る災害を防止するための対策です。上記のとおり、法第22条に基づく措置については既に省令改正で対応していますが、それ以外の労働安全衛生法に基づく膨大な措置についても、中身を吟味しながら個人事業者等に拡大していかねばなりません。ここは示された項目を箇条書きで並べておきます。これらの一つ一つが今後膨大な法令改正につながっていくことになりますが、今の段階であまり中身に入りこまない方が見通しが悪くならないと思われるからです。
T 個人事業者等の危険有害作業に係る災害を防止するための対策
(1)個人事業者自身による措置やその実効性を確保するための仕組み
【個人事業者等による機械等の安全の確保】
○法第20条に基づく構造規格を具備していない機械等の使用禁止
○法第45条による特定機械の定期自主検査の実施義務づけ
【安全衛生教育の受講、危険有害業務に係る健康診断の受診等】
○特定危険有害業務に関する講習等の修了義務づけ
○個人事業者等に対し特殊健康診断の受診を促す
○注文者に対し教育・健診の受講・受診機会提供について配慮を求める
○作業を行う場を統括する者(元方事業者等)に対し、入構時に教育や健診の実施状況か確認するよう促す
【建設業等の混在作業現場における個人事業者の対応】
○法第30条、第30条の2に基づく統括管理の対象に個人事業者等自身が含まれることを明確化
【事業者が作業の一部を請け負わせる個人事業者等に対して講じる措置への個人事業者等の対応】
○事業者が立入禁止措置を講じた場合、労働者以外の者も遵守する義務(罰則付)
○保護具の使用や作業方法の周知については、事業者が必要な指導を行い、個人事業者等は遵守する
(2) 注文者(発注者)による措置
【注文者の責務の範囲の明確化】
○法第3条第3項は建設工事以外の注文者にも広く適用される旨を明確化
○無理な工期・納期の設定・変更等は同規定の趣旨にそぐわない旨の明確化
○注文者による措置は直近上位の注文者だけでなく、災害リスクをコントロールできる権限を有する者に及ぶ
【注文者等による安全上の指示】
○国は安全上の指示と指揮命令の関係についてわかりやすく整理し、周知する
【建設業等における混在作業現場における連絡調整】
○法第30条、第30条の2に基づく統括管理の対象に個人事業者等自身が含まれることを明確化
【建設業等以外の業種の混在作業場所における連絡調整】
○混在作業場所を管理する者に災害防止措置を義務づけ(具体的にはガイドライン)
【特定事業の仕事を自ら行う注文者の講ずべき措置】
○法第31条の規定ぶりを労働者に限定しないよう見直し
【科学設備の改造等の作業に係る仕事の注文者が講ずべき措置】
○法第31条の2の規定ぶりを労働者に限定しないよう見直し
【建設業の特定作業を自ら行う発注者等が講ずべき措置】
○法第31条の3の規定ぶりを労働者に限定しないよう見直し
(3) 発注者以外の災害原因となるリスクを生み出す者等による措置
【機械等貸与者等の講ずべき措置等】
○法第33条の規定ぶりを労働者に限定しないよう見直し(併せてフォークリフトを追加)
【建築物貸与者等の講ずべき措置】
○法第34条の規定ぶりを労働者に限定しないよう見直し(併せて物流センター、倉庫、車庫、駐車場等を追加)
【プラットフォーマー等仕組みを提供する者による措置】
○場合によっては法第3条第3項がプラットフォーマーにも当てはまることを明確化
(4) 個人事業者等に作業の一部を請け負わせる事業者による対策
【個人事業者等に対する「退避」や「立入禁止等」などの措置】
○法第20条、第21条の「立入禁止」や法第25条の「退避」を個人事業者にも適用
これに対して、個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策については、個人事業主自身に対しては「促す」、注文者等に対しては「配慮を求める」等の、いささか奥歯にものが挟まったような間接的な措置が並んでいます。これはやはり、危険有害な作業による災害のリスクにおいて労働者も個人事業者も現場で働く者として変りがないのに対し、契約上諾否の自由があり、時間的空間的な拘束がないはずの個人事業者の過重労働やメンタルヘルスは、本質的に自己責任ではないのかという問題があるからでしょう。
ただ、一方で、今年制定されたフリーランス新法の中では、フリーランスに業務を発注する委託事業者に対し、ハラスメントに対する措置義務が規定されるなど、自己責任とは言い切れない領域になりつつある面もあります。この分野は、今回の報告書はある意味で中間報告的な性格であり、今後さらに議論が深められていく必要があるように思われます。
U 個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策
(1) 個人事業者自身による健康管理
【一般的な健康管理】
○国は一般健診と同様の検診の受診を促す
【長時間の就業による健康障害の防止】
○国は就業時間が長時間になりすぎないよう促す
【メンタルヘルス不調の予防】
○国はストレスチェックを受けるよう促す
【腰痛等の筋骨格系疾患の防止】
○国は様々な対応の実施を促す
(2) 個人事業者等に対して健康リスクを生み出す者等による措置
【長時間の就業による健康障害の防止】
○注文者等(プラットフォーマーを含む)が業務委託時に、個人事業者等が長時間就業とならないような期日を設定する等の配慮を求める
○一定の場合には、医師による面接指導を受ける機械を注文者等が提供する
【メンタルヘルス不調の予防】
○心身の不調を来すことのないよう注文者等に配慮を求める
○注文者等に対し、パワハラ防止に必要な措置を講ずるよう求める
【健康診断の受診の促進】
○注文者等に対し、健康診断に関する情報提供や受診機会提供について配慮を求める
○一定の場合には、健診費用を安全衛生経費として契約に盛り込む
【作業環境による健康障害等の防止】
○就業場所の環境確保措置が講じられていることを注文者等が確認する
今回の報告書の射程ははなはだ広範に及び、今後安全衛生分科会で具体的な法令改正の議論が進められていくと、膨大な改正事項の規定が盛り込まれていくことになると思われます。一方で、今年4月4日付けの本欄「フリーランス新法は事業者間取引適正化法」でも解説したように、フリーランスに対する様々な保護措置が立法化されてきつつあり、パワハラ防止措置のように、安全衛生対策と重なる分野も出てきつつあります。フリーランスに対する政策対応は今後も多方面で進められていくことになると思われますが、その中でも今回の安全衛生関係の法令改正はかなりの分量になることは間違いなく、引き続きその行方を見つめていく必要があります。