『WEB労政時報』2023年9月26日
「建設業の標準労務費」
 
 国土交通省の社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会(学識者・業界団体関係者等20名、委員長:小澤一雅氏)は、2023年9月19日に中間とりまとめ「担い手確保の取組を加速し、持続可能な建設業を目指して」を公表しました。同中間とりまとめは、請負契約の透明化による適切なリスク分担と並ぶ大きな柱として「適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担保」を掲げ、適切な工事実施のために計上されるべき標準的な労務費を中央建設業審議会が勧告するとともに、労務費を原資とする廉売行為の制限のため、受注者による不当に低い請負代金での契約締結を禁止し、指導、勧告等の対象とすることを求めています。これは、建設業という産業政策の観点からの明確な賃金底上げ政策ということができ、大変興味深いものです。
 
 まず現状・課題として、建設業の担い手確保に不可欠である適切な賃金支払いのためには、各建設事業者が、賃金支払いの適正化や賃金引き上げの原資となる適切な利潤と労務費等を適切に確保して請負代金額を決定することが必要です。にもかかわらず、建設工事においては、材料費等の削減よりも技能労働者の労務費等の削減のほうが容易であることから、技能労働者の処遇はしわ寄せを受けやすく、また、労務費等を適切に確保し処遇改善に積極的な建設企業が競争上不利な状況に置かれやすいと指摘します。その背景として、受注産業である建設業において、労務費等の見積もりが曖昧なまま工事を受注した場合、受注金額の範囲内で労務費等を決定せざるを得ず、結果としてサプライチェーンの末端では適正な賃金の原資が確保できないおそれがあることや、技能労働者の賃金を能力や経験が反映された適正な水準に設定しようとしても、相場感が分からず、賃金適正化の取り組みが進まないことを挙げています。また、労務費は短期的な市況の影響を受けやすく、累次の下請契約等が繰り返される中で、適正な工事実施に必要で、かつ、中長期的にも持続可能な水準の労務費が確保されにくいこと、この結果、現場の技能労働者への行き渡りも徹底されにくいことも指摘しています。
 
 そこで、こうした状況に対応していくためには、(1)〜(3)の取り組みが必要であるとしています。
(1)適正な工事実施のために計上されるべき標準的な労務費を中長期的にも持続可能な水準で設定し、これを参照して適切な労務費がそれぞれの下請契約等において明確化されるルールを導入することで、下請契約等における労務費の額が市況の影響を受けにくい環境をつくること
(2)適切な労務費等の確保や賃金行き渡りを阻害し、出血競争による共倒れを招きかねない不当な安値での受注を排していくこと
(3)その他、適切な労務費等の確保や賃金行き渡りを担保する措置を講じていくこと
以下では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
 
 第1が「標準労務費の勧告」です。請負契約締結の際に労務費の相場観を与える役割を持たせ、後述の廉売行為を規制するに当たっての参考指標としても用いるため、適正な工事実施のために計上されるべき労務費を中長期的にも持続可能な水準で設定し、これを「標準労務費」として、学識者・受注者・発注者から構成される公平中立な機関である中央建設業審議会から勧告すべきであるというのです。
 
 具体的に、標準労務費の策定に当たっては、例えば、設計労務単価に工種ごとの標準的な仕様・条件(=規格)での労務歩掛等(単位施工量当たりの作業労力・人工)を乗じる方法により、単位施工量当たりの金額として算出すること、その際、労務歩掛等は、工種ごとにさまざまな規格が存在していることから、工種によって幅を持たせた形で勧告すること等を検討すべきであるとしています。
 
 また、労務費の相場感を形成し、廉売行為の判断基準にすると、その機能を損なわないかにも留意しつつ、標準労務費を例えば労務比率の高い工種から段階的に勧告する等の対応も検討することや、標準労務費の具体的な範囲や内容等については、技能労働者の能力・資格や経験等に応じた賃金支払いの実現に十分に寄与できるよう考慮しつつ、幅広く合意を得ながら検討すること、さらに、下請契約における適切な労務費等の確保のため、標準見積書、請負代金内訳書等に労務費等の内訳を明示する取り組みを促進すべきだと述べています。
 
 この標準労務費を基準として行われるのが、第2の「受注者における不当に低い請負代金の禁止」です。労務費等を原資とする廉売行為は、施工不良を引き起こしかねず、労働者の処遇確保を通じた建設生産システムの持続性に重大な影響を及ぼすことから、これを受注者が行わないよう制限するため、不当に低い請負代金での請負契約の締結を禁止することを検討すべきというのです。併せて、労務費等を原資とする廉売行為は、受注者・注文者いずれの発意によるものについても、禁止措置の実効性を確保するための警告、注意や勧告等の仕組みを導入するよう検討すべきであるとしています。この勧告等を行う判断の基準に、上記標準労務費を用いられることになります。
 
 ただし、受注者による不当に低い請負代金の禁止を運用する際は、標準労務費を一定程度下回る労務費を計上して締結された請負契約を抽出するものとすることや、これに該当する請負契約すべてを勧告等の対象とするのではなく、「廉売に当たりうるか」を調査の上で、不適切な契約に限って是正措置を講じることとする等、適切な運用方法について整理していくことが必要だとも述べています。ある程度の柔軟さをもって運用しようという姿勢のようです。
 
 最後の第3が「適切な水準の賃金の支払い確保等のための措置」です。「標準労務費」を参照した適切な水準の賃金の技能労働者への支払いや、技能労働者の社会保険への適切な加入を確保するために、法令において、建設業者に対し労働者の適切な処遇確保に努めるよう求めるとともに、標準約款に、適正な賃金支払いへのコミットメント(表明保証)や技能労働者の賃金および社会保険加入状況の開示への合意に関する条項を追加することを検討すべきであるとしています。
 
 また、賃金の支払い実態の「見える化」に関して、公共工事・民間工事を問わず、下請も含めた受注者における賃金の支払い状況や社会保険加入状況を技能労働者の配置、施工体制等と併せて確認するための方策についても検討すべきであると述べます。このため、まずは国土交通省の直轄工事をはじめとする公共工事において、元請業者および下請業者が発注者に技能労働者の賃金および社会保険加入状況の開示を行った上で、その情報について請負契約の適正化を推進する主体である建設業を所管する行政庁に共有することで、賃金支払いおよび社会保険加入状況の実態を適切に把握する取り組みを検討すべきであるとしています。その際、対応する事業者の事務作業が過大とならないように考慮するとともに、技能労働者の賃金および社会保険加入状況が誰にどのように開示されることが適切か整理した上で、民間工事も含めた取り組みの波及を検討すべきであるとしています。さらに、実際に適正な賃金が技能労働者に行き渡っているか、社会保険に加入しているかについて、ICT活用等により簡易に確認できる仕組みや、技能労働者が自身の能力・資格や経験等に応じた賃金の支払いがなされているかを確認できる仕組みも併せて検討すべきであるとしています。
 
 このように、今日的課題である賃金の引き上げに向けて、建設業の所管官庁である国土交通省が「標準労務費」を設定し、それと乖離(かいり)乖離(かいり)する不当に低い請負代金での発注を禁止するというところにまで踏み込もうとしているのは、賃金処遇政策の観点からも大変興味深いものであり、今後どのように実行されていくことになるのか、注意深く見つめていきたいと思います。なお、小委員会に提示された資料の中に、「建設工事における契約金額と賃金決定の構造」という分かりやすい図があったので、参考までにここに示しておきます。この図の下のほうの労務費の部分はどんなに下請に行っても削らせないということですね。
 
[図表]建設工事における契約金額と賃金決定の構造
[注]CCUS:建設キャリアアップシステムの略。技能者の経験や資格が評価された場合に相当するCCUSレベルに応じ、公共工事設計労務単価の算定と同等に必要な費用を反映した上で、年収額を試算したものが「CCUSレベル別年収」。
 
資料出所:国土交通省 社会資本整備審議会産業分科会建設部会 第26回基本問題小委員会配付資料「賃金引き上げについて」