ミドルレンジ外国人労働者問題
濱口桂一郎
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
労働政策研究所長
 
 外国人労働者問題といえば、過去30年以上にわたってその焦点はもっぱらローエンド外国人労働者でした。とりわけ、現在法務省の外局である出入国在留管理庁の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(座長:田中明彦氏)で議論が進められ、もうすぐ結論が出て来年早々にも入管法の改正案が国会に提出されると見込まれている技能実習制度は、日本人非正規労働者を代替する有期低賃金労働力として長く活用されてきました。人権侵害の原因と指摘され続けてきた転籍制限についても、10月に示された最終報告書のたたき台では“1年経過+日本語試験合格で転籍可とする”という方向性が示されていますが、当分、外国人労働者を巡る議論は技能実習制度に代わる新たな制度の在り方に集中すると思われます。
 
 しかしながら、恐らく読者の多くにとって意外なデータではないかと思うのですが、現在日本で就労している外国人労働者の在留資格別人数(出入国在留管理庁の公表値)を見ると、2022年12月末現在で、「技能実習生」の32.5万人に次いで、「技術・人文知識・国際業務」の31.2万人がほぼ匹敵し、「留学生」の30.1万人とともにほぼ同水準に達しているのです。ちなみに2018年入管法改正で導入された「特定技能」は13.0万人です。
 
 この「技術・人文知識・国際業務」は「技人国」という略称で知られていますが、入管法の別表上では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と書かれており、一見ハイエンドな高度専門職であるように見えます。しかし、実は大学や専修学校卒業者であれば、「留学生」から「技人国」に在留資格を切り替えることが可能です。現在、同世代人口の半数以上が大学や専修学校といった高等教育レベルに進学することを考えれば、ハイエンドではなく、ミドルレンジの労働力というべきでしょう。
 
 かつては「技人国」という在留資格の大部分は欧米人だったようですが、現在ではアジア系が圧倒的です。2022年12月末現在では、31.2万人のうち、中国人が8.3万人、ベトナム人が7.8万人、ネパール人が2.6万人、韓国人が2.3万人、台湾人が1.3万人といった内訳で、韓国、台湾といった先進国を別にすれば「技能実習生」と共通していますし、「留学生」の傾向とも似ています。むしろ、ローエンドの「技能実習生」というルートの上方に、「留学生」を経由して「技人国」で日本の企業に就職するというルートが生まれつつあると言うべきかもしれません。
 
 ただし、入管法は就労にかかわる在留資格を厳密に「職業」によって規制しようとする法律ですから、大学や専修学校を卒業した外国人なら「技人国」として認めるというふうにはなっていません。法務省は従来から通達で、「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要」と厳しく指導してきました。これは当然のことで、そもそも法律の建前からして、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」に限って認めるとしている以上、そういう業務を入社当初から遂行できるのは、大学等の高等教育機関でこれら分野の高度な教育を受けてそれなりの専門家になったはずの人材であるはずだからです。これが日本以外のすべての諸国における常識であり、大学等における専門教育と就職後の企業内で遂行する専門的業務とが一致するというのは、そうでなければそもそも話が成り立たないくらいの当たり前のことです。
 
 ところが、ご承知のとおり、日本はそういう世界の常識とはまったく異なるやり方をしています。日本人の学生が苛烈な就職活動(シューカツ)で企業に入社すると、「大学で学んだことは全部忘れろ」と言われ、大学で専攻した諸学問とはほとんど何の関係もなさそうな現場の「雑巾がけ」作業をやらせるのです。本田由紀さんの言う「職業的レリバンス」のかけらもない世界です。ところが、そういう常識を、日本人ではない外国人留学生を採用してやらせると、ものの見事に入管法違反になってしまいます。入管法とは、世界共通の常識である職業的レリバンスを何よりも大事にする法律だからです。
 
 この矛盾を、日本政府は職業的レリバンスを軽視する方向で解消しようとしました。すなわち、2019年の告示改正により、「技人国」に相当する者の従事する業務については、その業務内容を広く認めることとしたのです。さすがに法律上明確に書かれている「技人国」にはできないので、法務大臣が定める告示によって特定活動第46号というのを作りました。その要件は、
@本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
B日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
C本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
――ですが、具体的には、飲食店での接客業務、製造業のライン業務、小売店での接客販売業務、ホテルでの接客業務等も特定活動として認めるということです。だって、日本人の新卒は皆やっていることですもの。
 
 興味深いのは、政府に対してこう主張したのは、規制改革推進会議であり、新経済連盟であったことです。これらはジョブ型への移行を唱えていたはずですが、いつからメンバーシップ型のイデオローグになったのでしょうか。
 
 それはともかく、こうしたことからもうかがわれるように、この「技人国」という在留資格は、ジョブ型入管法の枠組みゆえ、建前上は専門的・技術的職業とされていますが、実際には日本の大卒正社員と同様に、かつて日経連が「新時代の『日本的経営』」の中で示した「長期蓄積能力活用型」の正社員モデルの中に位置づけられる存在になっていることが分かります。さすがに入管法別表に「日本型正社員」という訳の分からない在留資格を作るわけにはいかないので、「技術」だの「人文知識」だのという看板を掲げていますが、これは卒業した大学の理科系と文科系を指し示す以上の意味はないようです。
 
 ところが、企業側はそういうつもりであっても、肝心の「技人国」の外国人のほうは、そういう「日本型正社員」モデルに対して強い違和感を抱いているようです。先述したように、日本以外のすべての国はジョブ型です。欧米だけではありません、むしろ、中国や東南アジア諸国のほうが、ジョブ型の社会環境の中にあり、留学生もそういう文化の中で育っているのです。この問題については、過去十数年間にいくつかの研究がなされ、ある程度知られるようになってきました。塚崎裕子著『外国人専門職・技術職の雇用問題』、鈴木伸子著『日本企業に入社した外国人社員の葛藤』、園田薫著『外国人雇用の産業社会学』、九門大士著『日本を愛する外国人がなぜ日本企業で活躍できないのか?』といった書物には、メンバーシップ型日本企業で悩むジョブ型外国人労働者の姿が描き出されています。
 
 例えば、教育目的で現場に配属され、専門職として特定の職務を担当したい外国人社員が失望するとか、ジョブローテーションで人事異動され、担当業務を自分の将来希望するキャリアの中に意味づけられずに不信感を抱くとか、日本企業内のジェンダー格差に直面して不信感が募る等々、いかにもありそうな事例が並んでいます。
 
 こういうミドルレンジ外国人労働者は、既に技能実習生とほぼ同じくらいの人数がいて、こうした問題を提起しつつあるのだということにも、もう少し関心を向けてもいいのではないでしょうか。