EUプラットフォーム労働指令案の迷走
情報通信技術の急速な発展の中で、世界的にプラットフォーム労働が拡大しており、日本でもコロナ禍でウーバーイーツが急速に普及し、その労働者性を巡って労働委員会に問題が持ち込まれる一方、労災保険の特別加入も進められています。この問題に関してはアメリカでもヨーロッパ諸国でも労働者性を巡る裁判が起こされ、多くの国で労働者性を認める判決が出されていることは周知のとおりです。また、欧州連合(EU)では2021年12月に、「プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する指令案」が行政府たる欧州委員会から提案され、立法府である閣僚理事会と欧州議会で審議が進められてきました。そして、昨年2023年12月13日に、両者は合意に達したと、それぞれが発表するに至りました。これで、ほぼ2年越しの懸案はついに決着したと、ほとんどすべての人が思ったでしょう。私もそう思ったので、翌日早速拙ブログにその旨を書きました。ところが、そう簡単に問屋は卸してくれなかったのです。
欧州委員会の指令案については既に何回か詳しく解説してきましたが、大きく二つの部分からなります。一つ目の、より注目を集めた部分は、プラットフォーム労働者の労働者性の推定規定です。すなわち、プラットフォームを通じて就労する者が次の5要件のうち二つを満たす場合、雇用関係であるとの法的推定を受けます。
@報酬の水準を有効に決定し、またはその上限を設定していること
Aプラットフォーム労働遂行者に対し、出席、サービス受領者に対する行為または労働の遂行に関して、特定の拘束力ある規則を尊重するよう要求すること
B電子的手段を用いることも含め、労働の遂行を監督し、または労働の結果の質を確認すること
C制裁を通じても含め、労働を編成する自由、とりわけ労働時間や休業期間を決定したり、課業を受諾するか拒否するか、再受託者や代替者を使うかといった裁量の余地を有効に制限していること
D顧客基盤を構築したり、第三者のために労働を遂行したりする可能性を、有効に制限していること
プラットフォームの側が“労働者ではない”という反証を挙げることは可能ですが、立証責任は労働者側ではなくプラットフォーム側にあります。通常、労働者性を巡る紛争では、立証責任は労働者側にありますが、それを転換しているわけです。これは、プラットフォーム就労者が雇用労働者ではないことを前提に組み立てられてきたビジネスモデルを根本からひっくり返すものなので、ウーバーを始めとするプラットフォーム企業は猛烈なロビイング攻勢をかけていると報じられてきました。もう一つの論点は、プラットフォームが使っているアルゴリズム管理について、透明性や公正性を要求する規定で、別に進められているAI規制の一部がここに顔を出しているという面があります。
さて、2023年12月13日のプレスリリースでは、欧州委員会提案を若干だけ修正した次の5要件のうち二つを満たせば法的に労働者だと推定するとしていました。なお、条文の形では情報が示されていないので、厳密なものではありません。
@労働者が受け取る金額の上限
A電子的手段を含め、その遂行の監督
B課業の分配または配分へのコントロール
C労働条件のコントロールおよび労働時間選択への制限
D作業編成の自由および出席または行為の規則への制限
ところが、その9日後の同月22日、その合意がひっくり返ったらしいという報道がかけ巡りました。ここからは、正規の発表による情報ではなく、EUに関する諸情報を伝える業界紙『Euractiv』のWEB記事によるものになります。12月22日付の記事によると、理事会の議長国を務めていたスペインがちゃんと全加盟国の同意を取り付けないまま、欧州議会側と合意に達してしまっていたようです。
閣僚理事会は半年ごとに議長国が輪番制で回ってくる仕組みになっていて、欧州議会との交渉は、議長国が閣僚理事会を代表して行うのですが、合意してから“コレペール”という各国大使からなる実務者会議に報告して、では正式に閣僚理事会で承認していただきましょうと言ったところ、「わが国はこんなの認めちゃいないぞ」という苦情が多くの諸国の大使から吹き出して、まとまらなかった――ということのようです。バルト諸国、ブルガリア、チェコ、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、スウェーデンの計12カ国が“ノー”と言っているらしく、これでは採決要件の特定多数決(ほぼ3分の2)で押し切るわけにはいきません。
どうしてこういうことになったのか。同じ『Euractiv』の別の記事によると、反対論の黒幕はフランスのマクロン大統領らしく、欧州議会の担当議員は、マクロンを“社会的ヨーロッパの殺人者”だと糾弾しているようです。いずれにしても、2023年は指令成立の期待がつぶれたまま終わりました。翌2024年には、閣僚理事会の議長国がスペインからベルギーに受け渡されました。
2024年1月12日の『Euractiv』記事は、消息筋から入手したフランス政府の見解を報じていますが、それによると、「労働者の推定をもたらす5要件のうちの2要件充足という基準は、フランス当局には純粋の自営業者を自営業者のままに維持することを可能にする保障の要素を構成するようには見えない」し、暫定合意に示された各基準の文言自体が、あまりにも広範で「体系的に合致しがち」であるため、積極的に自営業者であり続けることを望み選択しているプラットフォーム労働者にとって有害だ――と批判しているようです。
さらに1月26日の『Euractiv』記事は、依然としてフランスのマクロン大統領が立ちふさがっていると述べた上で、交渉に関与した複数の関係者から、議会がEU選挙前にアルゴリズム管理に関しては妥結できるよう、指令を二つに分割することを検討しているとの情報を報じています。つまり、「労働者性の推定規定を外して、アルゴリズム管理の規制の部分だけで指令として成立させてしまおう」との案がでてきているということになります。
2月5日の『Euractiv』では、ベルギー議長国が加盟国に回覧した新たな条文案を紹介していますが、それは雇用の法的推定という旗頭的な章をほとんど洗い流してしまうようなものになっていると報じています。そして、2月8日になって、これまで水面下の動きに沈黙を守ってきた欧州議会のサイトに、「初めてのEUワイドのプラットフォーム労働者のルールに暫定合意」という公式の記事が掲載されました。これも具体的な条文案を示したものではありませんが、簡単ながらその内容がかなり詳細にうかがわれるものになっています。以下にその部分の訳文を示しておきましょう。
新たな法は、国内法および発効中の労働協約に従い欧州司法裁判所の判例法を考慮して、支配と指示を指し示す事実が存在する場合に発動される(自営業と対比される)雇用関係の推定を導入する。
本指令はEU諸国に、プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の力の不均衡を是正するために、国レベルで雇用の反証可能な法的推定を設けるよう義務づける。
立証責任はプラットフォームに存し、つまりプラットフォームが推定に反論したい場合には、契約関係が雇用関係ではないことを証明すべき責任はプラットフォームの側にある。
これはあくまでも欧州議会側の発表であり、閣僚理事会側はなお沈黙を守っているため、本当にこれで暫定合意がなされたのかどうかも不明です。ただ、指令案が注目を集めた5要件のうち二つを満たせばいいという規定ぶりは姿を消し、代わりに国内法や欧州司法裁判所の判例法といった既存の基準が並べられているところからすると、労働者性の判断基準自体をEUレベルで拘束的に決めてしまうようなことは避けるという判断がなされたようです。
これが今後どういうふうに動いていくことになるのかは、なお業界紙の報道を追いかけていく必要がありますが、とにかく労働者性の問題に対してフランスのマクロン政権が非常にセンシティブであり、EUレベルで積極的な政策を採ることに対して、極めて否定的な姿勢を堅持していることがよく分かりまし