『WEB労政時報』2024年3月19日
「EUプラットフォーム労働指令案の現状」
 
 今回は、前回(2月20日)の「EUプラットフォーム労働指令案の迷走」でお伝えしたことの続きです。2021年12月に欧州委員会から提案された「プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する指令案」が、その後立法府である閣僚理事会と欧州議会で審議が進められ、昨年2023年12月13日に、両者は合意に達したと、それぞれが発表するに至りました。ところがその直後から事態は迷走を続け、今年の2月段階では6月の欧州議会選挙の前にはもはや進展は無理だという見方が広がっていました。前回の拙文は、ここまでの展開を細かく追いかけたものでした。
 ところがその後、事態が急転直下して閣僚理事会で合意が成立し、年内の指令成立への見通しが開けたのです。これは、閣僚理事会で反対していたフランス、ドイツ、エストニア及びギリシャの4か国のうち、エストニアとギリシャの二か国が賛成に回ったためです。これにより、フランスとドイツだけでは特定多数決による採択を防ぎきれなくなったというわけです。
 ここでは、3月11日に合意されたプラットフォーム労働指令案の条文を見ておきたいと思います。もともとの欧州委員会の指令案は、
@報酬の水準を有効に決定し、又はその上限を設定していること、
Aプラットフォーム労働遂行者に対し、出席、サービス受領者に対する行為又は労働の遂行に関して、特定の拘束力ある規則を尊重するよう要求すること、
B電子的手段を用いることも含め、労働の遂行を監督し、又は労働の結果の質を確認すること、
C制裁を通じても含め、労働を編成する自由、とりわけ労働時間や休業期間を決定したり、課業を受諾するか拒否するか、再受託者や代替者を使うかといった裁量の余地を有効に制限していること、
D顧客基盤を構築したり、第三者のために労働を遂行したりする可能性を、有効に制限していること。
という5要件のうち2要件を満たせば、雇用関係であるとの法的推定を受けることとされていました。
 昨年12月13日にいったん合意された案では、
@労働者が受け取る金額の上限
A電子的手段を含め、その遂行の監督
B課業の分配又は配分へのコントロール
C労働条件のコントロール及び労働時間選択への制限
D作業編成の自由及び出席又は行為の規則への制限
の5要件のうち二つと若干修正されていましたが、大筋は維持されていました。
 ところが、その後の紆余曲折によって、今年上半期の議長国であるベルギー政府が提示した案では、5要件のうち2つを満たせばいいという規定ぶりは姿を消し、代わりに国内法や欧州司法裁判所の判例法といった既存の基準が並べられるものとなっていました。
 今回労働社会相理事会で特定多数決で合意された条文案を以下に示します。
 
第3章 雇用上の地位
第4条 雇用上の地位の正確な決定
1.加盟国は、第5条に従い雇用関係の推定を通じてを含め、欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約及び慣行で定義される雇用関係の存在を確認する観点で、プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定を確証するために十分かつ有効な手続を設けるものとする。
2. 雇用関係の存在の決定は、その関係が当事者間で合意されたいかなる契約編成において分類されているかにかかわらず、プラットフォーム労働の編成における自動監視システム又は自動意思決定システムの使用を含め、一義的には労働の実際の遂行に関係する事実により導かれるものとする。
3. 雇用関係の存在が確認されたときは、使用者の責任を負う当事者は国内法制度に従って明確に明らかにされるものとする。
第5条 法的推定
1.デジタル労働プラットフォームとプラットフォーム労働遂行者の間の契約関係は欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する国内法、労働協約又は慣行に従って支配と指揮を含む要素が見いだされる場合に、雇用関係であると法的に推定されるものとする。デジタル労働プラットフォームが法的推定を反駁しようとするときは、問題の契約関係が欧州司法裁判所の判例法を考慮し、加盟国で効力を有する法律、労働協約又は慣行で定義される雇用関係ではないことを立証すべきはデジタル労働プラットフォームとする。
2.このため、加盟国はプラットフォーム労働遂行者の利益になる手続を容易にする有効な反証可能な雇用の法的推定を確立し、この法的推定がプラットフォーム労働遂行者又はその代表が雇用上の地位を確認する手続において求められる負担を増大させることのないようにするものとする。
3.プラットフォーム労働遂行者の雇用上の地位の正確な決定が問題となっているときには、法的推定はあらゆる行政又は司法上の手続に適用されるものとする。
 法的推定は税制、刑事及び社会保障事項には適用しないものとする。ただし、加盟国は国内法事項として、これら手続に法的推定を適用することができる。
4.プラットフォーム労働遂行者及び国内法及び慣行に従いその代表は、プラットフォーム労働遂行者の正確な雇用上の地位を確認するために第3項第1文にいう手続を開始する権利を有するものとする。
5.権限ある国内機関がプラットフォーム労働遂行者が誤って分類されていると考えたときは、当該者の雇用上の地位を確認するために国内法及び慣行に従い適切な行動又は手続を開始するものとする。
6.第29条第1項に規定する日以前に効力を生じた契約関係については、本条に定める法的推定は当該日以後の期間にのみ適用するものとする。
 
 昨年12月の暫定合意からはかなり変わってしまいましたが、おそらく欧州議会はこれに文句をつけていたずらに成立を遅らせるのではなく、さっさと成立に向けて手続を進めていくと思われますので、今後本指令案の成立の見通しはかなり明るくなったものと見てよいように思われます。