WEB労政時報2024年5月15日
「労基法上の労働者性の見直し?」
 
 厚生労働省は今年1月23日から労働基準関係法制研究会を開催し、今後の労働基準関係法制について労働法学者を中心とする学識者の議論を進めています。その中には労働時間法制のように過去数十年にわたって改正を繰り返してきたテーマもあれば、労使コミュニケーション(従業員代表制等)のように議論ばかりが繰り返され法改正につながってこなかったテーマがある一方で、労基法上の「事業」概念のように今回初めて本格的に議論され始めたテーマもあります。これらテーマはいずれも重要であり、興味深いものですが、今回は残る一つのテーマ−労基法上の「労働者」性について注目したいと思います。というのは、この問題は古くから議論されてきた問題であり、1985年の労働基準法研究会報告が一定の考え方を示し、今日までそれが思考の枠組みとなってきている一方で、近年の情報通信技術の発展により、プラットフォームワーカーなどこれまでの指揮命令関係ではとらえきれない働き方が拡大してきたため、世界的に労働者性の見直しの議論が澎湃とわき起こりつつある領域だからです。
 去る4月23日の研究会に提出された「これまでの議論の整理」は、まさに委員の議論を「という意見があった」と並べているだけで、何らかの方向性を示しているわけではありませんが、その様々な議論の並び自体が、今日の問題意識と今後の方向性を暗示しているような作りとなっており、以下、その委員の意見を見ていきますが、全体としては何らかの見直しが必要という認識がにじみ出てきているように感じられます。
 まず、「現在使用されている昭和 60 年の研究会報告による判断基準は、わかりにくく予見可能性が低い」とか「プラットフォームワーカーや研修医の教育と労働の境界など、現行基準をそのまま使えないケースが出てきている」と、見直しの必要性が論じられ、具体的な手法としては、「諸外国の状況も踏まえつつ、推定方式の検討や、労働者性判断のチェックシート作成など、わかりやすいものにしていくことが必要」とか「研究会判断基準の専門家によるアップデートを検討し、行政の通達・指針等で示していく方法が現実的ではないか」といった見解が示されています。ここでいう推定方式というのは、本連載でも何回も紹介してきたEUのプラットフォーム労働指令(案)が採用している方式ですが、日本においても「推定方式の意義の一つが、立証責任の適正な分配であり、現在は、労働者性の立証責任は労働者側にあるが、推定方式で企業側に立証責任を負わせることも留意して検討すべき」という意見や、「推定方式をどのレベルで行うのか、裁判規範にまで踏み込むのか、監督官による行政上の判断基準なのか、一般労働者が自分の立ち位置を考える上でのガイドラインなのか、どのようなレベルとするか検討すべき」と、かなり踏み込んだ議論がなされています。
 一方、「働く人(フリーランス含む)自身が、自分が労働者に該当する可能性について認識し、そのことについて相談したり、支援を受けたりできるよう、行政・司法・学識のそれぞれが何をできるかを検討すべき」と、内容とともにプロセス指向の議論も提起されています。また、今までの労働者性の議論は主として請負や委託による自営業との区分が主でしたが、それとともに研修生のような教育と労働の境界線上の存在も重要です。この点に注意を喚起して、「労働者と何を区別するのかを明確にすべき」とか「現状は労働者と個人事業主の区別がメインであるが、アイドルの卵、キャビンアテンダントの訓練生、インターンシップの事案など、個社による訓練と労働の問題もある」と指摘する意見も書かれています。
 こうした労働者性を積極的に認めていこうという方向性に対しては、逆の観点から、「全ての人が、労働者と判断されれば良いわけではないことに留意すべきであり、労働者と個人事業主の市場競争力や需給バランス、報酬の交渉可能性など、個別の状況によって変わりうるものである」という意見もあり、また労働者保護の行き過ぎが労働者性からの逃走をもたらすとして、「労働基準法は刑罰法規であることから、強く押しつけると、非労働者化を誘発しかねない、どういう規制で変革を図るのかを同時に考えないと意図しない結果となりかねない」と懸念する声もあります。この問題の複雑さを示すものと云えます。
 冒頭に述べたような世界的な動きもあり、委員の関心はやはりアルゴリズムによる使用者の指揮等新しい労働者概念に向かっていきます。この点についての意見を見ていくと、「アルゴリズムの使用についての最終的な決定責任は人間が負うべき」という総論的意見の上で、「管理者、設計者、人事担当者等で、誰が責任を負うべきか、罰則の対象となる実行行為者をどうするかを検討すべき」と論じられているのは、今日世界的に話題のAI規制の領域に踏み込んでいます。また、「上司部下の関係ではなく、アルゴリズムによる指揮や、顧客からの直接の評価などが組み込まれ、指揮監督関係が複雑化していることを踏まえて検討すべき」とか「プラットフォームワーカーなどでは、使用者が誰なのか、誰に対する労務提供なのか、判然としないケースもあり、アプリの提供者、賃金の支払者、労務提供を受ける者など複雑化しているが、責任の所在のあり方も課題となる」等とも指摘されています。とりわけ労働者性の見直しという観点から重要なのは、「現行基準の中でも、例えば諾否の自由などを重視すると、プラットフォームワーカーの労働者性が否定される方向になっており、諸外国では、経済的従属性を問う重みが増していることも考慮すべき」という意見でしょう。
 これら論点については、これから労使団体を始めヒアリングが行われていく予定のようですが、これがどういう方向に進んでいくことになるのか、まさに労働基準関係法制の根幹に関わるような諸問題が山のように待ち構えている領域ですので、今後の議論の行方から目が離せません。