WEB労政時報2024年10月29日
「“お祝い金”禁止規定は募集情報等提供事業者にも」
かつては労働者派遣制度の是非を巡って激しい論戦が闘わされた労働力需給調整システムですが、最近は労働者派遣については労使協定方式の賃金額が話題になるくらいです。一方、2022年職安法改正で特定募集情報等提供事業者にも届出義務が課せられ、最新の数字では2024年8月1日現在で1179件に達しています。
最近の労政審労働力需給制度部会の資料や議事録を見ていると、医療・介護・保育分野におけるいわゆる“お祝い金”問題が深刻な論点になってきており、去る9月の同部会では、有料職業紹介事業者だけではなく募集情報等提供事業者に対しても“お祝い金”禁止規定を拡大することが決定されています。
これはもともと、2017年職安法改正時に、「職業紹介事業者・・・・等に関して適切に対処するための指針」において、「適正な宣伝広告等に関する事項」として、「求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ。これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと」という訓示規定が盛り込まれたのが出発点です。これが2021年4月の告示改正により現行の禁止規定に強化されました。
第6 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第33条の5)
9 適正な宣伝広告等に関する事項
(3) 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ。これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。
ところが、この禁止規定にもかかわらず、とりわけ医療・介護・保育といった分野において、お祝い金等の提供事例が後を絶たないという指摘がされてきました。この問題に関心を持って論じてきたのは、内閣府の規制改革推進会議です。同会議の医療・介護・感染症対策ワーキング・グループは、2023年4月14日に「介護・保育・医療分野における人材確保の円滑化」について取り上げ、その結果が同年6月1日の規制改革推進に関する答申に次のように盛り込まれました。
エ 医療・介護・保育分野における人材確保の円滑化のための有料職業紹介事業等の制度の見直し
厚生労働省は、医療、介護(高齢者のみならず、障害者等に対するものを含む。以下同じ。)及び保育分野(以下「3分野」という。)における人手不足を背景に、3分野の求人者において、職業紹介事業者(以下「紹介事業者」という。)に支払う紹介手数料に対する負担感が強く、また、一部の3分野の事業者において短期間での離職が多いとの指摘があることを踏まえ、既に、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」の創設、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成 11 年労働省告示第 141 号。以下「指針」という。)の改正によるいわゆるお祝い金の禁止、都道府県労働局への「『医療・介護・保育』求人者向け特別相談窓口」の設置、ハローワークにおける3分野のための人材確保対策コーナーの拡充などを実施してきたものの、依然として3分野の人手不足は深刻であり、また、3分野を扱う紹介事業者の有料職業紹介業務の質や、紹介手数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏まえ、次の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、3分野を扱う紹介事業者において、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することを禁止する指針の規定や紹介事業者がその紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し2年間の転職の勧奨を禁止するといった指針の遵守が徹底されるよう、3分野の求人者向け特別相談窓口をより広く周知し、3分野の求人者からの相談を積極的に受け付けるとともに、3分野を扱う紹介事業者への集中的指導監督を実施する。なお、その際、紹介事業者による指針違反の具体的状況を求人者が把握することは困難であることを踏まえた相談受付を行うとともに、集中的指導監督に当たっては、紹介事業者の紹介先求人者等に対する調査を含め、より実効性のある調査手法を活用することとする。
b 厚生労働省は、a の集中的指導監督の効果を把握した上で、必要に応じ所要の措置を検討する。
c 厚生労働省は、求人者が紹介事業者を選択する際の参考となるよう、3分野を扱う紹介事業者により就職した者の離職や紹介手数料に関する統計データを適切に利活用することにより、実勢手数料の平均値及び分布並びに職種別離職率について、地域(紹介事業者数に応じて、都道府県又はより広域のエリア)ごと及び職種ごとに、毎年度公表する方向で細部を検討し、結論を得る。
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で公開されている紹介事業者ごとの離職状況について、「判明せず(人)」欄に多数を計上しており、離職率の正確な状況が明らかでない紹介事業者が存在することを踏まえ、当該欄に計上した人数が相当程度多い紹介事業者に対して、追跡調査を徹底させるとともに、これら離職者数の公表期間を、現行の2年から5年へ延長する。 ※
d 厚生労働省は、求人者が適正な紹介事業者を選択できるよう、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」について、更なる改善を図るため、3分野の求人者のニーズを踏まえ、6ヶ月以内の離職の場合に相当額の手数料の返還を行うことを含め、認定基準の追加等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
e 厚生労働省は、ハローワークの人材確保対策コーナーを中心に、労働者が定着しない個々の理由に着目した求人者への支援強化を、関係機関と協力して実施する。また、業界団体と連携したイベントの開催等を積極的に実施するとともに、オンライン上での求人者・求職者双方の利用を推進する。
ハローワークが求職者支援のみならず求人者に対する支援機能をこれまで以上に発揮するとともに、介護施設等の合理的な選択を可能とするため、ハローワークごとの職種別の就職実績を毎年度公表する。
これはほぼそのまま、同年6月16日に閣議決定された『規制改革実施計画』に盛り込まれました。規制改革といっても、規制をもっと強化しろという要求です。
これを受けて、厚生労働省は2024年1月26日の第365回労働力需給制度部会からこの問題の審議を始めました。同年5月29日の第369回部会では、医療等3分野の集中指導監督実施状況が示され、その中にはお祝い金に関する指導事例が25件も含まれていました。また、指導対象外の事案として、職業紹介事業ではなく兼業する募集情報等提供事業の利用者を対象とするものもありました。事務局からは、職業紹介事業だけではなく募集情報等提供事業も対象に含めることが提起され、賛成意見と反対意見が示されました。
その後同年7月24日の第372回部会では、具体的な募集情報等提供事業者によるお祝い金等の提供事例が示されるとともに、「集中的な指導監督結果を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案)」が提示されました。その内容は以下の通りです。
1 法令順守徹底のためのルールと施行の強化
@お祝い金・転職勧奨禁止の実効性確保
・お祝い金・転職勧奨禁止について、職業紹介事業の許可条件に加える。(指導監督にも関わらず、違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)
A募集情報等提供事業に係る対応
募集情報等提供事業(労働者の登録から就職・定着までの全ての過程)における金銭等の提供を原則禁止とする規定を職業安定法指針に設けることとする。(規定ぶりは、職業紹介事業について設けている現行の規定と同様のもの。)
なお、今般の措置の趣旨(金銭等の誘因により、労働市場における適正な需給調整機能の発揮に支障が生じないようにすること)に照らし、これに該当しないものとして、例えば、下記を明確に示すこととしてはどうか。
@提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者全てに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの。
Aイベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの。(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く。)
2 雇用仲介事業の更なる見える化
@職種ごとの紹介手数料実績の見える化
・職業紹介事業者の手数料実績の公開義務化(省令改正により、職種ごとの常用就職に係る平均手数料率の実績を人材サービス総合サイトに開示するよう規定)
※各事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職種は対象外。
※定額制の事業者は、率に代え当該定額を開示。
A違約金等に係るトラブルへの対応
・募集情報等提供事業者の利用料金・違約金規約の明示義務化(指針に、利用者に誤解が生じないよう、規約の内容を分かりやすく記載した書面や電子メールにより、正確・明瞭に提示するよう規定)
※違約金規約の明示については、職業紹介事業者にも同様に求める。
そして同年9月17日の第374回部会で、省令と大臣告示の改正案が諮問され、いずれも了承されました。
職安法施行規則の改正は、上記紹介手数料実績の見える化です。具体的には、同規則第24条の8第3項により、有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされていますが、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率(職業安定法第 32 条の3第1項第1号及び第2号に係る手数料を、あっせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均(平均手数料率)として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいう。)の実績を含めるものです。
一方、「職業紹介事業者・・・・等に関して適切に対処するための指針」の改正は、募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止と職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示です。前者は、同指針の「第8 募集情報等提供事業を行う者の責務に関する事項」にも、「募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないこと」という禁止規定を盛り込むことです。後者は、職業紹介事業や募集情報等提供事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者や募集者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者や募集者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者や募集者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等求人者や募集者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないことを、それぞれの項に盛り込みます。
これら改正は厚生労働省令第138号及び厚生労働省告示第318号として去る10月11日に官報に掲載され、来年の2025年4月1日から施行される予定です。