WEB労政時報2024年11月26日
「日雇労働者のセーフティネット」
 
 最近、スポットワークとかスキマバイトと呼ばれる超短期の職業紹介事業が活発になっています。業界団体であるスポットワーク協会が2024年3月に公表した「スポットワーク雇用仲介事業ガイドライン」では、スポットワーク雇用仲介事業を「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約の仲介事業」と定義しています。言い換えれば、業務委託契約、請負契約、委任契約は除外され、また労働者派遣事業や労働者供給事業は除外されます。そして「日雇の雇用仲介事業は定義に含まれるが、基本的には、その中でもデジタル技術を用いて「短時間・単発の就労」として時間単位又は1日単位の雇用契約を仲介する事業を念頭に置いている」と述べ、従来の日雇労働者の紹介とは異なることを強調しています。また同協会によると、24年5月末時点でのスポットワーク登録者数は約2200万人で、23年3月末時点(約990万人)に比べて2.2倍となったそうです(JBPress 2024年6月20日記事)。
 こうした働き方は極めて新しいように見えますが、デジタル技術を使わず、リアル世界で日々雇用契約を結んで就労する日雇労働は、近世に遡る古い歴史があります。今日の労働法政策ではほとんど顧みられることもありませんが、ある時期までは日雇労働対策というのは労働政策の中でそれなりの存在感をもっていたのです。今回は、今ではいささか好事家向きのトピックとすら見なされがちな日雇労働対策の歴史を、とりわけ労働市場のセーフティネットをどう張るかという問題意識に即して振り返って見たいと思います。
 
 1947年に制定された失業保険法では、「日日雇入れられる者」や「二箇月以内の期間を定めて雇用される者」は「被保険者から除外される者」とされ、日雇労働者は適用除外であったのですが、その2年後の1949年改正によって、日雇労働被保険者の規定が創設され、日雇労働者も労働市場のセーフティネットの対象となりました。当時の解説書(亀井光『改正失業保険法の解説』日本労働通信社(1949年))は、「しかしながら、失業の危険は、常用労働者よりもむしろ日雇労働者の方がより大であり、より切実であるのであつて、この意味からいえば、失業保険法は、常用労働者よりも日雇労働者に対し、先きに適用されるべきであつたのである」と述べています。
 この時の規定を、やや煩雑な条文ではなく、法案提出直前に失業保険委員会の答申を受けた失業保険法改正要綱がわかりやすいので、そちらを示しておきます。
八、日雇労働者に対する失業保険制度の新設
1 被保険者の範囲
イ 日雇労働者が、次のいずれか一に該当する場合、これを被保険者とし、公共職業安定所に届け出る義務を課し、被保険者手帳を交付することとすること。
a 適用区域(公共職業安定所の所在する市町村及びその隣接の市町村)内に居住する日雇労働者が、適用事業所に雇用される場合
b 適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域の適用事業所に雇用される場合
c 適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、労働大臣の指定する適用区域外の事業所に雇用される場合
ロ 前号以外の日雇労働者については、公共職業安定所に申し出ることによつて、任意加入の方途を講ずること
2 受給資格及び受給要件
イ 失業の日の属する月の前二箇月において、三十二日分以上の保険料を納付したこと、
ロ 公共職業安定所に出頭して、失業の認定を受けること。
ハ 失業の日の属する月において、通算して七日又は継続して五日の待機を経過していること。
3 失業保険金の支給
イ 失業保険金は、公共職業安定所において失業の認定を行つた日について、その日分を支給すること。
ロ 失業保険金は、被保険者手帳に貼付した失業保険印紙の枚数に応じて一歴月において十三日分から十七日分を限度として支給すること。
4 失業保険金額
 失業保険金の日額は、賃金の日額が百六十円以上の者については百四十円、百六十円未満の者については九十円の定額とすること。
5 保険料額及び納付の方法
イ 保険料の日額は、賃金百六十円以上の者については六円、百六十円未満の者については五円とすること。
ロ 保険料の納入は、スタンプ制度によることとし、事業主をして失業保険印紙を購入させ、日雇労働者を雇用したつど、これをその雇用した日雇労働者の被保険者手帳に貼付させること。
ハ 前号の義務を怠つた事業主に対しては、追徴金及び罰則を課すること。
6 一般の被保険者と日雇労働被保険者との調整
イ 日雇労働者が二箇月の各月において十八日以上同一事業主に雇用された場合には、一般の被保険者となること。
ロ 一般の規定による受給資格者が日雇労働者となつた場合においては、一般の規定による失業保険金と、日雇の失業保険金の何れかを選択させること。
ハ 日雇労働者は一般の被保険者となった後、その月において離職した場合は、離職前の二箇月を一般の被保険者期間として算入すること。
 要約すると、日雇労働者を雇用する事業主は失業保険印紙を購入し、日雇労働者に賃金を支払うつど、これを日雇労働者が所持する日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印をしなければなりません。こうして手帳に貼付された印紙の数が2か月間で32日分以上になると、翌月失業した際に失業保険金が支給されます。日雇労働者の失業の認定は毎日公共職業安定所に出頭して行わなければなりませんから、日雇労働被保険者となるには地理的に一定の要件が課されています。それ以外の日雇労働者は適用除外のままです。ただこれは、日雇労働者が実際に特定の地域に日雇労働市場を形成している限りは、あまり問題になる要件ではありませんでした。
 この時の規定はその後何回も改正されてきていますが,今日の雇用保険法においても基本的な構造は75年前に創設されたときとそれほど変わっていません。この時に失業保険法施行規則の様式第13号の3によって定められた日雇労働者被保険者手帳は、その後一般に「白手帳」と呼ばれるようになりました。
 以後の推移を簡単に追いかけていくと、1950年7月31日の改正により、失業前2か月における保険料納付日数を32日から28日に若干緩和するとともに、待機日数を通算7日、継続5日から通算6日、継続4日に緩和しました。
 1963年7月6日の法改正により、日雇労働者に対する特例給付が設けられました。これは、ある期間は比較的失業することなく就業し、他の期間に継続的に失業するものがあり、従来の制度では十分に保護されないことから設けられたものです。すなわち、継続する2か月間に一定の保険料を納付した者についてその翌月に限り失業保険金を支給する従来の制度のほかに、継続する6か月間に保険料を各月11日以上、かつ通算して84日分以上納付した者であって、失業保険金の支給を受けなかった者について、引き続く4か月の間に60日分まで失業保険金の支給を受けることができることとされました。
 1969年12月2日の法改正は失業保険のほぼ全面適用を達成した重要な改正ですが、日雇失業保険についてもいくつか改正が加えられました。すなわち法定されていた保険金日額や保険料日額を引き上げたこと、保険金日額を労働大臣告示で変更できるようにしたこと、保険金日額の等級決定要件を緩和したことなどです。
 1974年12月25日に失業保険法を全面改正して成立した雇用保険法は、日本の雇用政策の方向性を大きく転換するものであったことは繰り返し述べてきたところですが、日雇労働被保険者に関しては条文番号が振り直されたほかはほとんど変わっていません。すなわち旧第5章「日雇労働被保険者に関する特例」が第3章第4節「日雇労働被保険者の求職者給付」となり、その下で第38条の2から第38条の11まで14か条にわたって規定されていた規定が、若干の規定の追加修正を伴いつつ第42条から第56条まで15か条にわたって規定されました。
 なお、この時に改正案の元になった1973年12月11日の「失業保険制度研究報告」には、「日雇労働者に対する特例措置の必要性」として次のような記述があります。日雇労働者でありながら日雇失業保険が適用されていない者が多くいることに注意を促していいる点など、興味深い記述です。
(4) 日雇労働者に対する特例
イ 常用化の促進と特例措置の必要性
 労働力需給の逼迫を背景として雇用労働者中に占める日雇労働者の比重は低下してきているが、まだかなりの者が存在している。この日雇労働者については、その雇用の状態を改善し、常用化することが基本となるべきであり、その一環として、前述の「常用就職支度金」の活用を図ることが重要である。しかしながら、当面、日雇労働の形態をとらざるを得ない労働者のために、現行のいわゆる日雇失業保険の機能は残さざるを得ない。この場合、大阪の愛隣地区などに見られるように大都市に居住して建設、運輸等の事業に就労する者の中には、法の適用対象であるながら、現実には現行の日雇失業保険が適用されていない労働者が少なくない。このような労働者の福祉のためにもその加入促進を進めるべきである。
ロ 給付の改善
 現行の日雇失業保険の給付を見ると、その日額については二段階制がとられているが、被保険者の賃金額の分布には相当の広がりがあるため、賃金額の高い一部の者についてはその給付額が必ずしも十分でない結果となっている。ちなみに、同じく日雇労働者を対象とする日雇健康保険制度においては、、最近の法改正によって、その一部の給付について、二段階制を改め、多段階制を採用するに至っている。このため、日雇失業保険金の日額について多段階制を採用すべしという関係労働者からの要望も強い。これに応える必要があると考えられるが、その段階の数については、日々の事務処理の複雑化を招くことのないよう、三段階制にとどめることが適当である。
 これにより、日雇労働者求職者給付金の日額は、第1級:2,700円、第2級:1,770円、第3級:1,160円の3段階となりました。これは、労働した日の賃金日額に応じて、異なる額の印紙を貼付することに基づいています。賃金日額が3,540円以上は第1級として63円の印紙、2,320〜3,540円未満は第2級として41円の印紙、2,320円未満は第3級として27円の印紙を貼付し、これらが前2か月間に何日分貼付されているかによって給付額が決まってきます。
 その後はほとんど改正はなく、2010年3月31日の改正時に、一般被保険者の適用要件を同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者としたこととの関係で、日雇労働被保険者が同一事業主に31日以上継続して雇用された場合は原則として一般被保険者に切り換えることとしたくらいです(第56条の2)。この2010年改正は、それまで短時間労働者や派遣労働者については通達レベルで、適用要件として1年以上の雇用見込みを要求していたことを撤廃したものですが、一方で最も雇用期間の短い日雇労働者を特別枠の形で雇用保険の対象に取り込んでいながら、それよりも雇用期間の長い非正規労働者を雇用保険の対象から排除していたというのは、筋の通らない取扱いをしていた感が否めません。
 なお、2006〜2007年に日雇派遣労働者の問題が急に炎上して、やがて2012年の労働者派遣法改正で日雇派遣の原則禁止が規定されるに至りますが、問題が騒がれていた2007年9月に、厚生労働省は日雇派遣労働者も日雇労働者求職者給付金を受給できる旨を広報し、全国6か所の指定安定所で取り扱うこととしましたが、翌2008年9月までに日雇手帳の取得が4件、受給者1名という状況であったようです(2008年11月11日第38回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録)。簡易宿泊所(いわゆるドヤ)に居住し、毎朝寄せ場と呼ばれる青空労働市場から建設現場に向かい、アブレればドヤ近くの労働安定所でアブレ手当を受け取るという伝統的な日雇労働者の在り方とは全く異なる、ネットカフェ等で寝起きし、携帯電話でマッチングを行う2000年代の日雇派遣労働者には、全く電子化されていない白手帳方式はほとんど利用のしようがなかったということなのでしょう。
 そしてこれは、日雇派遣が原則禁止された後に実質的に同様のニーズを満たすために普及してきた日々紹介や冒頭で述べたスポットワークのような超短期雇用についても、同じことが言えるように思われます。おそらくスポットワーク登録者数2200万人のうちに、日雇雇用保険が適用されている人は一人もいないでしょう。
 
 こうして75年にわたって運営され続けてきた日雇失業・雇用保険制度の推移を、日雇労働被保険者手帳交付数と受給者実人員で見ていくと図のようになります。手帳交付数を日雇労働者数と見ると、1950年代には100万人以上いた日雇労働者がどんどん減っていって今や1万人以下になったかのように見えますが、いうまでもなくこれは、地理的に特定の地域に住んでいるタイプの古典的な日雇労働者が高齢化して減少してきたというだけのことであって、2000年代以降問題になったネットを介した日雇派遣や日雇紹介はここに含まれていないからです。実際、就業構造基本調査や労働力調査における日雇労働者数の推移を見ると、1950年代には日雇労働被保険者手帳交付数より少ないくらいですが、その後1970年代以降はむしろ増加さえしており、ほとんどの日雇労働者が日雇雇用保険の網の目から漏れていることが窺われます。