『WEB労政時報』2025年3月25日
「スポットワークと日雇派遣」
最近、“スキマバイト”とか“スポットワーク”と呼ばれる働き方が注目されるようになりました。2025年1月にパーソル総合研究所が公表した「スキマバイト/スポットワークに関する定量調査」では、現在のスキマバイト人口を452万人と推計しています。新聞各紙もしばしば取り上げていますが、特に東京新聞は2024年12月から断続的に「スキマバイトの隙間」という連載記事を掲載し、この働き方への警鐘を鳴らしています。労働組合ナショナルセンターの連合も、2025年1月23日に「スポットワークに関する調査2025」を公表し、同日の記者会見では、朝日新聞の澤路毅彦記者の質問に答えて、冨裕子総合政策推進局長が、「ガイドラインレベルでいいのか、法的にもう少し規制をしたほうがいいのか(中略)厚労省としてしっかりと実態把握をした上で労政審等で議論していく必要がある」と述べています。
このように法政策論の正面に出てきたスポットワークの法的位置づけについて、業界団体であるスポットワーク協会が2024年3月1日付で公開した「スポットワーク雇用仲介ガイドライン」は、スポットワーク雇用仲介事業を「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約の仲介事業」と定義しています。ここから、雇用契約であって請負・業務委託契約は含まれず、また仲介事業であって派遣・供給事業ではないことになります。なお、この定義では古典的な日雇の仲介事業も含まれることになりますが、同ガイドラインは「その中でもデジタル技術を用いて(中略)時間単位又は1日単位の雇用契約を仲介する事業を念頭に置いている」と述べています。この「デジタル技術」というのは、具体的にはスマートフォンアプリを用いて利用企業と労働者の雇用関係の成立を仲介するだけではなく、労働者への賃金支払いをスポットワーク事業者が代行するサービスも含まれ、ここが事業の性格論として大きな論点となるところです。
雇用関係の成立を仲介するだけでなく賃金支払いをも代行するこうしたビジネスモデルは、職業安定法が予定する職業紹介事業に該当するのか、むしろ労働者派遣事業ないし労働者供給事業に該当するのではないか、というのがスポットワークに対して向けられる大きな疑念です。実際、労働者派遣事業では労働者への指揮命令を派遣先が行うので、派遣会社の主たる義務は賃金の支払いです。その主たる義務を「代行」しているスポットワーク事業者は実質的には労働者派遣事業者ではないか、という議論はもっともに思えます。ところが一方、そもそも「スポットワーク」たるゆえんの「短時間・単発の就労」を目的とする労働者派遣事業(日雇派遣)は原則として禁止されています。ですから、上記東京新聞の連載の中でも、「違法な日雇い派遣では……」と疑念を呈しているのです(2024年12月11付記事など)。
しかしながら、そもそもその日雇派遣の禁止自体が、問題の本質を取り違えて行われたおかしな法規制であったことを想起する必要があります。2006〜2007年に“格差社会”が大きな社会問題となり、派遣労働者はその典型としてマスメディア等に注目されるようになりました。とりわけ、日雇派遣労働者がネットカフェ等に寝泊まりしている実情が報道され、格差是正のため派遣労働の規制強化が主張されるようになったのです。
当時、日雇派遣については、“契約期間が短く、仕事があるかどうか前日まで分からない”“当日キャンセルがある”といったことや、“給与からの不透明な天引きや移動時間中の賃金不払い”“安全衛生措置や教育が講じられず労災が起きやすい”“労働条件の明示がされていない”などの問題点が指摘されていました。そこで、2008年2月に労働者派遣法施行規則が改正され、日雇派遣でも派遣先責任者選任義務を課し、派遣先管理台帳の作成記載を義務づけるとともに、日雇派遣指針が策定されました。
ところが日雇派遣に対する批判はやまず、与党(自民党・公明党)の新雇用対策に関するプロジェクトチームは同年7月、日雇派遣は派遣の中でも特に雇用が不安定であるから原則禁止とし、ただし日雇派遣が常態でありかつ労働者保護に問題がない業務についてポジティブリストで例外的に認めると提言しました。これに対し、厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」の同月の報告書は、日雇派遣について「危険度が高く、安全性が確保できない業務、雇用管理責任が担いえない業務」を禁止し、専門業務など「短期の雇用であっても労働者に特段の不利益が生じないような業務」は禁止する必要がないと述べていました。しかし、労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)では原則禁止の方向に議論が進み、同年9月末の建議は「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、原則、労働者派遣を行ってはならない」としつつ、26業務から一部を除いた業務のみをポジティブリストとしました。これを受けて自公政権は同年11月に改正法案を国会に提出しましたが、当時の野党は製造業派遣・登録型派遣を原則禁止する改正案で対抗し、翌2009年9月に民主党中心の鳩山由紀夫政権が誕生しました。
民主党政権は自公政権時の改正案に上記原則禁止規定等を追加して2010年4月に国会に提出しましたが、衆参ねじれのため塩漬け状態となり、2012年3月に国会修正を受けて成立に至りました。この修正で、製造業派遣と登録型派遣の原則禁止が削除されるとともに、日雇派遣の禁止の例外として、60歳以上の高齢者、昼間学生、世帯年収500万円以上が規定され、日雇派遣で生計を稼ぐ必要の高い者ほど日雇派遣で働くことができないという逆説的な状況をもたらしました。
その結果、それまで日雇派遣を営んでいた業者は日々紹介というビジネスモデルに移行しました。そちらは何ら禁止されていなかったからです。この動きは自公政権時から始まっており、『月刊人材ビジネス』2009年5月号には、「注目浴びる『日々紹介』派遣のデメリットを補う」という記事が載り、「紹介会社の方で給与計算を代行することが認められており、その場合は、紹介企業と求人企業が業務委託契約を結べば『給与計算代行手数料』として請求できます」と解説しています。ただしこの時は、「実際には、支払いそのものも面倒なので、紹介会社が立替払い、支払い代行をしている事例もあるようですが、それは労基法に触れます」と言っていました。
今日のスポットワークは、この賃金の支払い代行も可能とすることによって、急速に拡大したものと思われます。これは、業界最大手のタイミーが2020年2月に、産業競争力強化法7条のグレーゾーン解消制度に基づき、賃金支払い代行サービスが労働基準法24条の直接払い原則に反しないことの確認を求め、同年3月に厚生労働省が適法と回答したことによるものです。その回答文は極めて重要なので、全文引用しておきましょう。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の定めにより、原則として、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
このうち、「直接労働者に」とある点については、第三者が賃金の支払を受託してその支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない場合には、これに抵触しない。
また、「毎月一回以上、一定の期日を定めて」とある点についても、賃金支払期日を定めた上で、労働者の請求があった場合に、賃金の支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うことは、これに抵触しない。
なお、使用者が支払受託者に賃金の支払を委託すれば労働基準法第24条の義務が免責されるという性質のものではなく、所定支払期日に賃金の全額が現実に支払われなかった場合については、使用者が同条の違反に問われることとなるため、使用者は支払受託者における賃金の支払状況を確認するなど所要の措置を講ずる必要があること、及び照会者から労働者への支払に際しては、当該支払が賃金の支払であること(複数の使用者からの賃金が存する場合には、その内訳を含む。)が明らかとなるような表示ないし通知をすることが望ましい。
この点、照会者のサービスは、労働者及び照会者が、労働者の既往の労働に対応する賃金の額を管理、把握しており、他方、使用者は、この額及び照会者による支払状況を把握できるようになっていること、また、照会者を通じて労働者に対して支払われる賃金は、同サービスのアプリ上及び支払(振込)結果により、どの使用者との間での賃金か、及び金額の内訳がわかるようになっており、使用者からの賃金の支払であることが明確になっていることから、かかるサービスは、労働基準法第24条に違反するものではない。
こうして一気に拡大してきたスポットワークに対し、一部の労働法学者からは「職業紹介を偽装した実態は日雇派遣だから禁止すべき」という主張がある一方で、日雇派遣の原則禁止を見直すべきという議論もあります。労働政策審議会の労働力需給制度部会では、日本生産技能労務協会(現 日本BPO協会)や人材派遣協会から繰り返し見直しを求める意見が出されています。また、日経電子版で2024年10月16日に掲載された水野裕司記者の「スポットワーク、派遣規制を骨抜き 問われる労働者保護」という記事は、上述のような過去の経緯を説明し、「日雇い派遣の原則禁止は代替サービスの日々紹介やスポットワークの拡大によって、あまり意味をなさなくなっている」とした上で、「日々紹介やスポットワークをめぐっては労働者保護が手薄といえ、早急な対策が求められる。その際、労働者保護の観点からは、いまの派遣規制の改革も課題になる」と論じています。
ある種の労働法学者は、「直接雇用はいかなる場合でも良いものであり、間接雇用はいかなる場合でも悪いものである」と信じているようですが、日雇雇用形態に関する限り、直接雇用であるが故にスポット的な労働力利用者である紹介先企業に労働法上の使用者責任を負わせることによって、かえって労働者保護に欠ける事態を招き寄せてしまっているのではないかという反省が必要なのではないでしょうか。労働者派遣法は制定以来、派遣労働者の保護のための規定が積み重なってきています。それは、派遣労働が労働者保護に欠けがちな働き方であるという認識からなされてきたものですが、逆にそのおかげで派遣形態であることに基づくさまざまな労働者保護がかかってきます。労働者派遣法に基づく派遣元責任は、職業安定法に基づく紹介所責任よりも重いのです。前述の2008年の日雇派遣指針も、原則禁止後もなお有効な法令です。
さて、スポットワークについては、これとは別の観点から考察する必要もあります。スマートフォンアプリによる単発の就労といえば、近年世界的に拡大し、日本でもコロナ禍で急拡大したウーバーイーツのようなプラットフォーム労働が思い浮かびます。実を言えば、スポットワークも広い意味でのプラットフォーム労働の一種です。プラットフォーム労働には非雇用型と雇用型があり、前者の労働者性が世界的に大きな問題となっていますが、スポットワークはそもそも雇用型なのでその問題はクリアしています。しかし、プラットフォームのアルゴリズムによる諸問題は共通です。
特に、2024年10月14日付の朝日新聞記事「スポットワーク、アプリに違法規則 マッチした仕事、『無断欠勤』したら無期限利用停止 厚労省が指導」で報じられた問題は、同省が職業安定法5条の7(求職受理原則)の趣旨に反するという指導を行ったとのことですが、これは2024年10月23日に成立したEUのプラットフォーム労働指令でいう「自動的な意思決定システム」のうちの「プラットフォーム労働遂行者のアカウントを制限、停止又は解除(中略)する意思決定」に当たると思われます。労働過程におけるAIの利用に関する問題は世界的に注目され始めていますが、スポットワークをそういう観点から考えていく必要は今後ますます高まっていくと思われます。