『WEB労政時報』2025年5月20日
「公益通報者保護法の2025年改正と兵庫県齋藤知事問題」
 
 
現在国会で審議中の公益通報者保護法の改正案には、興味深い一条が含まれています。それは、公務員に対する同法違反の行為に対する刑事罰の規定です。なぜそのような規定が挿入されたのかというと、ちょうど同法の改正の議論が行われていた2024年から2025年にかけての時期に、兵庫県の齋藤元彦知事による公益通報者保護法違反の疑いの濃い行為が連日マスコミをにぎわせていたことが背景にあります。しかし、今回の改正はその齋藤知事関係の規定だけではなく、同法の実効性を高めるためのさまざまな条項が盛り込まれています。その内容を簡単に見ていきましょう。
 公益通報者保護法は企業不祥事の相次いだ21世紀初頭に、企業内部の労働者からの通報によって不祥事を明らかにすることを目的として立案され、2004年に成立した法律です。当初の法律では、公益通報をした労働者について解雇の無効、派遣契約解除の無効、不利益取扱いの禁止が定められていましたが、必ずしも実効性は高くありませんでした。2020年に同法は一部改正され、退職者も1年間保護されることになりましたが、議論された改正事項の大部分は先送りになっていました。
 今回の改正は、2020年改正法附則による見直し検討から始まったものですが、かなり多くの領域で改正を試みています。その概要は以下のとおりです。
 まず、事業者における体制整備の徹底と実効性の向上に関わる改正です。2020年改正では、事業者の義務として、公益通報を受け、通報対象事実を調査し、その是正に必要な措置を取る「公益通報対応業務」に従事する「公益通報対応業務従事者」を定め、必要な体制整備をすることが義務づけられましたが、これに対する行政処分や刑事罰は見送られていました。今回の改正で、従事者指定義務に違反する事業者に対する立入検査や、勧告に従わない場合の是正命令権が規定されるとともに、検査の拒否・命令違反等に対しては刑事罰を科すこととしています。また、体制整備の実効性向上のために、労働者等に対する周知義務が規定されました。
 次に、公益通報を阻害する行為への対処の規定です。企業内で公益通報者の探索行為が行われることは、公益通報者自身が脅威に感じることはもちろん、公益通報を行うことを検討している他の労働者を萎縮させるなどの悪影響があり、公益通報を躊躇(ちゅうちょ)躊躇(ちゅうちょ)する要因となります。そこで、改正法では「事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない」との規定を設けました。今回の齋藤知事の行為は、まさにこれに該当することになるのでしょう。もっとも、この探索行為の禁止に罰則は付いていません。もう一つ、公益通報を妨害する行為も禁止されています。具体的には、「公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為」がこれに当たります。こちらにも、刑事罰は付せられていません。
 一方、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の規定も大きく充実されました。まず不利益な取扱いに対する罰則の創設です。2020年改正では、自民党プロジェクトチームの提言に基づき、公益通報対応業務従事者の守秘義務違反には刑事罰が科せられたのに、肝心の事業者による不利益取扱い自体に罰則は規定されていませんでした。今回の改正では、公益通報に対する報復や不正を隠蔽(いんぺい)隠蔽(いんぺい)する目的で不利益な取扱いを行った事業者およびその意思決定に関与した個人に対する厳しい制裁を加えることで、労働者が躊躇せず公益通報をして、国民生活の安心・安全を損なう不正行為が早期に是正されるようにするとともに、公益通報者が職業人生や生活上の悪影響を受けることがないよう確保する目的で、禁止規定に違反して「解雇等特定不利益取扱い」をした者に対して「6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する」と規定されました。
 冒頭に述べた公務員への適用が関わるのは、この規定です。これまで、公益通報者保護法は公務員も適用除外ではなく、原則的には適用されるものとされていました。しかし、条文を細かく読んでいくと、「第3条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、(中略)裁判所職員、(中略)国会職員、(中略)自衛(中略)隊員及び一般職の地方公務員(中略)に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、第3条から第5条までの規定にかかわらず、国家公務員法(中略)、国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(中略)の定めるところによる」(9条)と、同法自体は適用除外となっています。ただ、同条後段で「事業者は、第3条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない」と、本法と同様の不利益取扱いの禁止を公務員法の適用という形で求めていました。つまり、公益通報者保護法は直接適用ではなく間接適用という形だったわけです。
 ところが今回の改正で、一部(解雇等不利益取扱いの無効等)を除き、すべて公務員にも適用されることとなり、不利益取扱いの禁止の違反に対する刑事罰規定が、その公務員を使用している事業者(地方公共団体等)にも適用されることになりました。今回の齋藤知事の場合、公益通報をした西播磨県民局長A氏に対し、「事実無根の内容が多々含まれている」「業務時間中なのに嘘(うそ)嘘(うそ)八百含めて文書を作って流す行為は、公務員としては失格」などと批判し、停職3カ月の懲戒処分にしましたが、その後、A氏の告発に事実が含まれていることが判明したのです。もし今回の改正法が適用されれば、齋藤知事には「公益通報をしたことを理由として当該公益通報者に対して分限免職または懲戒処分をした者」として、「6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」が科せられる可能性があったことになりましょう。
 A氏は「一死をもって抗議する」という趣旨のメッセージを残して自殺してしまいましたが、そもそも解雇の無効や不利益取扱いの禁止は、あくまでも「公益通報をしたことを理由として」行われたものに限られます。理屈の上では当然とはいえ、事業者の側がわざわざ「公益通報をしたことを理由として」解雇や不利益取扱いをしてくれるのでない限り、その立証責任が民事訴訟法の原則どおり労働者側に課せられると、その立証は極めて困難になります。そこで、立証責任の転換が問題になります。今回の改正では、解雇と懲戒の特定不利益取扱いに限って、「公益通報者に対する解雇等特定不利益取扱いが第1項各号に定める公益通報をした日(前条第1項第1号に定める事業者が第1項第2号又は第3号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日)から1年以内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する」という規定を設けました。齋藤知事の行為は懲戒処分ですから、当然これに該当し得ることになります。では、今回立証責任の転換がされなかった不利益取扱いとは何かというと、主として念頭に置かれていたのは配置転換でした。この点については、国会質疑でも繰り返し議論になりましたが、ジョブ型ではなくメンバーシップ型の日本企業においては、人事労務管理の一貫として頻繁な配置転換が行われていることから、人事上の処遇に不満を持つ労働者が濫用的通報を行う場合、人事労務管理が制約される恐れがあるとして、あえて外された経緯があります。公益通報者保護という世界にも、日本型雇用システムは影響を及ぼしているわけです。
 その他、フリーランス新法に規定する特定受託業務従事者が役務提供先の事業者について公益通報する場合も保護対象に含められるなど、いくつも改正点があります。これら改正点はいずれも重要ですが、同法が事業活動を行う民間企業だけではなく、県庁のような地方公共団体やその長たる県知事にも適用される法律であるということが、広く一般に周知されるに至ったことが、皮肉な言い方になりますが、今回の改正と並行してマスコミをにぎわせた齋藤知事の事件における最大の“けがの功名”だったのかもしれません。