『WEB労政時報』2025年7月15日
「スポットワークの留意事項」
今年3月25付の本連載で、「
スポットワークと日雇派遣」について今までの経緯を簡単にまとめておきましたが、去る7月4日に厚生労働省は「いわゆる『スポットワーク』における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました。」とプレス発表しました。
そこには別添として、「労働者向けリーフレット」「使用者向けリーフレット」「経済団体に対する要請書」「一般社団法人スポットワーク協会に対する要請書」が付けられています。ただ、これらの法的性格は必ずしもよく分かりません。
「経済団体に対する要請書」と「一般社団法人スポットワーク協会に対する要請書」にはそれぞれ、「令和7年7月4日 基発0704第1号」と「令和7年7月4日 基発0704第2号、職発0704第1号」という日付と発番号が付けられており、正規の行政文書であることは明らかです。しかしながら、まず前者は“リーフレットの中身を周知しろ”と言っているだけで、具体的な中身には全く触れていません。後者は、雇用仲介アプリの設計・運用について“適切な対応をお願い”してはいますが、それ以上ではありません。
普通こうしたリーフレットというのは、既に中身が定まっていることを分かりやすく一般向けに説明するためのものですが、今回の「使用者向けリーフレット」を見ると、とりわけ赤字で目立つように書かれていることは、これまでスポットワーク事業者がそれに反する運用を行ってきており、マスコミ等で批判を浴びていた事柄が多いことから、本来であれば正規の(日付と発番号のある行政文書たる)通達の形で発出すべきものであったように思われます。それをあえてそうしなかったのには理由があるのでしょうが、いささか分かりにくい構造になっていることは否めません。
いずれにしても、今回公表されたリーフレットの中身は、これまでスポットワークの問題点として指摘されていた点について、かなり明確に一定の法的解釈を下したものということができます。その概要は、プレス発表資料に次のようにまとめられています。
■ 労働契約の成立時期について
個別の具体的な状況によるが、原則として、労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになるので、労使双方で成立時期の認識を共有した上で、労働契約を締結することが求められること。
「スポットワーク」では、アプリを用いて、事業主が掲載した求人に労働者が応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的である。面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられること。
■ 休業手当について
労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があること。
■ 賃金・労働時間について
労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定の労働時間と異なる時間については、速やかに確認し、労働時間を確定させること。
ちょうどこの数日前に、非正規労働者の権利実現全国会議編著『それって大丈夫? スキマバイトQ&A』(旬報社)という本が刊行されており、そこで指摘されている多岐にわたる事項の中でも、上記3点はとりわけ大きな問題として批判されている点でした。しかし同書では、それ以外にもダブルワークと割増賃金、安全教育と安全配慮義務違反、不当な評価をされた場合の訂正要求等々、結構難しい問題が列挙されています。スポットワーク問題は、このリーフレットの発出で終わりということには、なかなかなりそうもありません