両親と介護者のワークライフバランスに関する、及び理事会指令2010/18/EUを廃止する欧州議会と閣僚理事会の指令(ワークライフバランス指令)
Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU
 
採択:2019年6月20日
 
 
 
第1条 主題
 本指令は、両親又は介護者である労働者の職業と家庭生活の両立を容易にすることにより、労働市場機会と職場における待遇に関する男女間の均等を達成するために設計された最低要件を規定するものである。
 このため、本指令は以下に関する個人の権利を規定する。
(a)父親出産休暇、育児休暇、及び介護休暇
(b)両親又は介護者である労働者のための柔軟な労働編成
 
第2条 適用範囲
 本指令は、司法裁判所の判例法を考慮に入れつつ、各加盟国で効力を有する法、労働協約又は慣行で定義された雇用契約又は雇用関係を有する全ての男女労働者に適用する。
 
第3条 定義
1 本指令においては以下の定義が適用される。
(a)「父親出産休暇」とは、子供の誕生時にその世話をする目的での、父親又は国内法で承認されている場合にはこれと同等の第二の親のための労働からの休暇をいう。
(b)「育児休暇」とは、両親が子供の誕生又は養子縁組に基づいてその子供の世話をするための労働からの休暇をいう。
(c)「介護休暇」とは、各加盟国が定める重大な医学的理由による顕著な介護又は支援を必要とする家族若しくは労働者と同一世帯に居住する者に対して、自ら介護するための労働からの休暇をいう。
(d)「介護者」とは、各加盟国が定める重大な医学的理由による顕著な介護又は支援を必要とする家族若しくは労働者と同一世帯に居住する者に対して自ら介護又は支援を提供する労働者をいう。
(e)「家族」とは、労働者の男児、女児、母親、父親、配偶者又は、国内法で承認されている場合には同性パートナーシップにおけるパートナーをいう。
(f)「柔軟な労働編成」とは、労働者が遠隔労働編成の活用、柔軟な労働日程又は労働時間の短縮によるものも含め、その労働パターンを調整する可能性をいう。
2 第4条及び第6条にいう労働日は、当該加盟国で定めるフルタイムの労働パターンを参照して解釈するものとする。
 労働者の休暇の権利は、労働者の雇用契約又は雇用関係で特定された労働パターンに従い、労働者の労働時間に比例して算定することができる。
 
第4条 父親出産休暇
1 加盟国は、父親又は国内法で承認されている場合にはこれと同等の第二の親が、労働者の子供の誕生の時期に10労働日の父親出産休暇を取得する権利を有するよう確保するために必要な措置をとるものとする。加盟国は、父親出産休暇を一部誕生前に取得できるか又は誕生後にのみ取得できるか、あるいは柔軟な方法で取得することができるかについて決定することができる。
2 父親出産休暇の権利は労働期間資格又は勤続期間資格に左右されてはならない。
3 父親出産休暇の権利は国内法で定める婚姻上又は家族上の地位に関わりなく付与されるものとする。
 
第5条 育児休暇
1 加盟国は、各労働者が個別に、子供が8歳までの各加盟国又は労働協約で特定される年齢に達するまで取得しうる4か月の育児休暇の権利を有するよう確保するために必要な措置をとるものとする。この年齢は、各親が有効かつ均等に育児休暇の権利を行使することができることを確保する観点で定められるものとする。
2 加盟国は、育児休暇のうち2か月分は譲渡することができないよう確保するものとする。
3 加盟国は、労働者が育児休暇の権利を行使する際に、労働者から使用者への合理的な告知期間を設定するものとする。その場合、加盟国は使用者と労働者双方の必要を考慮に入れるものとする。
 加盟国は、労働者による休暇の請求において休暇期間の始期と終期を特定するよう確保するものとする。
4 加盟国は、育児休暇の権利の発生を1年を超えない労働期間資格又は勤続期間資格に条件付けることができる。理事会指令1999/70/ECに規定する同一使用者との反復継続した有期契約の場合には、これら契約の総計が資格期間の算定において考慮されるものとする。
5 加盟国は、使用者が国内法、労働協約又は慣行に従って協議をした上で、請求された時点での育児休暇の取得が企業の良好な運営を著しく混乱させるという理由に基づいて、育児休暇の付与を合理的な期間において延期することを認める条件を定めることができる。使用者はかかる育児休暇の延期の理由を書面で通知するものとする。
6 加盟国は、労働者が柔軟な方法で育児休暇を取得することを請求する権利を有するよう確保するために必要な措置をとるものとする。加盟国はその適用の態様を特定することができる。使用者は、使用者と労働者双方の必要を考慮に入れてかかる請求を考慮し対応するものとする。使用者は、かかる請求の受入を拒否する場合は常に、請求後合理的な期間内に書面でその理由を通知するものとする。
7 加盟国は、フルタイムの育児休暇の請求を考慮する際に、使用者が第5項に従って延期をする前に、可能な限りにおいて、第6項に従って育児休暇取得の柔軟な方法を提示するよう確保するための必要な措置をとるものとする。
8 加盟国は、育児休暇の適用条件及び適用方法の詳細を、養子縁組した親、障害を持つ親及び障害児又は長期間病気に罹っている子供を持つ親の必要に適応させる必要性を検討するものとする。
 
第6条 介護休暇
1 加盟国は、各労働者が年間5労働日の介護休暇の権利を有するよう確保するために必要な措置をとるものとする。加盟国は、国内法又は慣行に従い介護休暇の範囲及び条件に関する追加的な詳細を定めることができる。この権利の利用は、国内法及び慣行に従い適当な具体化に従うものとすることができる。
2 加盟国は、介護又は支援の必要な者ごとに、あるいは事案ごとに、介護休暇を1年以外の参照期間に基づいて配分することができる。
 
第7条 不可抗力を理由とする労働からのタイムオフ
 加盟国は、各労働者が家族の病気や事故により労働者が直ちに付き添うことが不可欠である場合における緊急の家族的理由による不可抗力に基づく労働からのタイムオフの権利を有するよう確保するために必要な措置をとるものとする。加盟国は、各労働者の不可抗力を理由とする労働からのタイムオフの権利を1年ごとに又は事案ごとに若しくはその双方ごとに、一定の時間内に限定することができる。
 
第8条 給付又は手当
1 国内法、労働協約又は慣行のような国内の状況に従い、労使団体に付与された権限を考慮に入れて、加盟国は第4条第1項又は第5条第2項に定める休暇の権利を行使する労働者が、本条第2項及び第3項に従い給付又は手当を受給するよう確保するものとする。
2 第4条第1項に定める父親出産休暇に関しては、かかる給付又は手当は、国内法に定める上限の範囲内で、当該労働者がその健康状態に関係する理由で労働活動を中断する場合に受給するのと同等以上の収入を確保するものとする。加盟国は、給付又は手当の権利を従前の雇用期間に条件付けることができるが、それは子供の誕生予定日の直前6か月間を超えてはならない。
3 第5条第2項に定める育児休暇に関しては、かかる給付又は手当は加盟国又は労使団体によって定められ、両親による育児休暇の取得を促進するような方法で設定されるものとする。
 
第9条 柔軟な労働編成
1 加盟国は、8歳を下回らない特定の年齢までの子供を有する労働者及び介護者が育児・介護の目的で柔軟な労働編成を請求する権利を有するよう確保するために必要な措置をとるものとする。かかる柔軟な労度編成の期間は合理的な限度内とすることができる。
2 使用者は第1項に定める柔軟な労働編成の請求に対し、使用者及び労働者双方の必要を考慮に入れて、合理的な期間内に考慮し対応するものとする。使用者は、かかる請求を拒否し又はかかる編成を延期する場合はその理由を通知するものとする。
3 第1項に定める柔軟な労働編成の期間が限定される場合、労働者は合意された期間の終期において元の労働パターンに復帰する権利を有するものとする。労働者はまた、状況の変化を理由として正当化される場合には、合意された期間の終期の前に元の労働パターンに復帰することを請求する権利を有する。使用者は、使用者及び労働者双方の必要を考慮に入れて、元の労働パターンへの早期復帰の請求を考慮し対応するものとする。
4 加盟国は、柔軟な労働編成を請求する権利を6か月を超えない労働期間資格又は勤続期間資格に条件付けることができる。理事会指令1999/70/ECに規定する同一使用者との反復継続した有期契約の場合には、これら契約の総計が資格期間の算定において考慮されるものとする。
 
第10条 雇用上の権利
1 第4条、第5条及び第6条にいう休暇又は第7条にいう労働からのタイムオフが開始した日に労働者が得ていたか又は得る過程にあった権利は、かかる休暇又はタイムオフの終期まで維持されるものとする。かかる休暇又はタイムオフの終期には、国内法、労働協約又は慣行から生ずるいかなる変化も含めて、これらの権利は適用されるものとする。
2 加盟国は、第4条、第5条及び第6条にいう休暇の終期において、労働者が元の職務又はその雇用労働条件が下回らない同等の職務に復帰し、彼らが休暇を取得しなければ得られたであろう労働条件のいかなる改善をも享受する権利を有するよう確保するものとする。
3 加盟国は、年金保険料その他の社会保障の権利に関するものを含め、第4条、第5条及び第6条にいう休暇又は第7条にいう労働からのタイムオフの期間中の雇用契約又は雇用関係の地位を定めるとともに、その期間中雇用関係が維持されることを確保するものとする。
 
第11条 差別
 加盟国は、労働者が第4条、第5条及び第6条にいう休暇又は第7条にいう労働からのタイムオフを請求し若しくは取得したことを理由とする、又は第9条にいう権利を行使したことを理由とする不利益な取扱いを禁止する必要な措置をとるものとする。
 
第12条 解雇からの保護及び立証責任
1 加盟国は、労働者が第4条、第5条及び第6条にいう休暇を請求し若しくは取得したことを理由とする、又は第9条にいう柔軟な労働編成を請求する権利を行使したことを理由とする解雇及び解雇のあらゆる準備を禁止する必要な措置をとるものとする。
2 自らが第4条、第5条及び第6条にいう休暇を請求し若しくは取得したことを理由として、又は第9条にいう柔軟な労働編成の権利を行使したことを理由として解雇されたと考える労働者は、使用者に対して解雇の正当な裏付けのある理由を示すよう請求することができる。第4条、第5条若しくは第6条にいう休暇を請求し又は取得した労働者の解雇に関しては、使用者は解雇の理由を書面で示すものとする。
3 加盟国は、第4条、第5条及び第6条にいう休暇を請求し又は取得したという理由で解雇されたと考える労働者が、裁判所又は他の権限ある機関において、かかる理由で解雇されたという推定をもたらしうる事実を示した場合には、当該解雇が他の理由によるものであることを立証すべきは使用者とすることを確保するために必要な措置をとるものとする。
4 第3項は加盟国が労働者により有利な証拠法則を導入することを妨げるものではない。
5 加盟国は、事案の事実調査をするのが裁判所又は権限ある機関である手続には第3項を適用する必要はない。
6 加盟国が異なる規定をしていない限り、第3項は刑事手続には適用しない。
 
第13条 罰則
 加盟国は、本指令に基づき採択された国内規定又は本指令の適用範囲内の権利に関して既に効力を有する関係規定の違反に対して適用される罰則を設けるとともに、それが実施されるようあらゆる必要な措置をとるものとする。規定される罰則は効果的かつ比例的で、抑止的なものとする。
 
第14条 不利益取扱い及びその結果からの保護
 加盟国は、被用者代表である労働者を含め、本指令に規定する要件の遵守を執行する目的でなされる企業内で行われる苦情申立て又は司法手続きの結果としてなされる使用者による不利益取扱い又は不利益な結果から労働者を保護するために必要な措置を導入するものとする。
 
第15条 均等機関
 労使団体を含め、労働者の権利を執行する労働監督機関又は他の機関の権限に抵触しない限り、加盟国は指令2006/54/EC(=男女均等待遇指令)第20条に基づき指定された性別に基づく差別なくすべての人の均等待遇の促進、分析、監視及び支援のための機関が、本指令の適用範囲内の差別に関する問題に関して権限を有するよう確保するものとする。
 
第16条 保護水準
1 加盟国は、本指令に規定されたよりも労働者に有利な規定を導入し又は維持することができる。
2 本指令の実施は、本指令の対象となる分野における労働者の一般保護水準の引下げを正当化する根拠とはならないものとする。かかる保護水準の引下げの禁止は、加盟国及び労使団体が事情の変化により、本指令に規定する最低要件を遵守することを条件として、2019年8月1日に効力を有する規定と異なる法規、規制又は契約を規定する権利を妨げない。
 
第17条 情報の普及
 加盟国は、本指令を国内法化した措置が、第1条に定める主題に関し既に効力を有する関係規定とともに、中小企業の使用者を含め、労働者及び使用者の注意を惹くように、その領域内を通じてあらゆる措置により確保するものとする。
 
施行期限:2022年8月2日