ETUC,UNICE及びCEEPによって締結された有期労働に関する枠組み協約に関する指令(1999年6月28日)(1999/70/EC)
Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP
附則
有期労働に関する枠組み協約
第1条 目的
本枠組み協約の目的は、
(a) 非差別原則の適用を確保することによって有期労働の質を改善するとともに、
(b) 有期雇用契約及び有期雇用関係の反復継続的利用から生ずる濫用を防止する枠組みを樹立することにある。
第2条 適用範囲
1 本協約は各加盟国の法律、労働協約又は慣行において雇用契約又は雇用関係を有すると定義される有期労働者に適用される。
2 加盟国は労使団体と協議した後に、または各国労使団体は本協約が以下のものに適用されないものと規定することができる。
(a) 初等職業訓練関係及び徒弟制度、
(b) 特定の公的なまたは公費に基づく訓練、統合、職業訓練プログラムの枠組みにおいて結ばれた雇用契約及び雇用関係。
第3条 定義
1 本協約において、「有期労働者」とは、使用者と労働者の間で直接成立する雇用契約または雇用関係を有する者であって、その雇用契約または関係の終期が特定の日の到来、特定の任務の完了、または特定の事件の発生のような客観的な条件によって決定されている労働者をいう。
2 本協約において、「比較可能な常用労働者」とは、同一の事業所において、資格/技能に適切な考慮を払いつつ、同一のまたは類似の労働/職業に従事するところの、期間の定めなき雇用契約または雇用関係を有する労働者をいう。
同一の事業所において比較可能な常用労働者がいない場合には、比較は適用可能な労働協約について行い、適用可能な労働協約がない場合には国内法、労働協約または慣行に従う。
第4条 非差別原則
1 雇用条件に関して、有期労働者は、有期雇用契約または有期雇用関係を有するというだけの理由では、客観的な根拠によって正当化されない限り、比較可能な常用労働者よりも不利な取扱いを受けないものとする。
2 適切な場合には、時間比例の原則が適用されるものとする。
3 本条項の適用の取り決めは欧州共同体法及び国内法、労働協約及び慣行を考慮して、労使団体への協議の後に加盟国により、または労使団体により規定されるものとする。
4 特定の雇用条件の取得に必要な勤続期間資格は、客観的な根拠によって異なった期間が正当化されない限り、有期労働者についても常用労働者と同じものとする。
第5条 濫用防止の措置
1 有期雇用契約または有期雇用関係の反復継続した利用から生ずる濫用を防止するために、加盟国は国内法、労働協約又は慣行に従い労使団体と協議し及び/又は各国労使団体は、濫用を防ぐ同等の法的措置がない場合には、特定の業種及び/又は労働者範疇の必要を考慮して、以下のうち一又はそれ以上の措置を導入するものとする
(a) そのような雇用契約または雇用関係の更新を正当化する客観的な理由、
(b) 反復継続的な有期雇用契約または有期雇用関係の最長総継続期間、
(c) そのような雇用契約または雇用関係の更新回数。
2 加盟国は労使団体と協議し及び/又は各国労使団体は、それが適切であれば、有期雇用契約又は有期雇用関係がどのような条件下において、
(a) 「反復継続的」と見なされるか、
(b) 期間の定めなき雇用契約または雇用関係と見なされるか、
を決定するものとする。
第6条 情報と雇用機会
1 使用者は、有期労働者に対して、他の労働者と同様常用的地位を得る機会を持てるよう、企業または事業所における欠員について情報提供するものとする。そのような情報は、企業または事業所の適当な場所において一般的告知の方法によって提供することができる。
2 可能な限り、使用者は、有期労働者がその技能、キャリア開発及び職業的移動可能性を高めるための適当な訓練機会を促進するものとする。
第7条 情報提供と協議
1 国内法や欧州共同体法で規定された労働者代表組織が国内規定により企業に設置される場合の基準となる従業員数の算定に当たっては、有期雇用労働者も考慮されるものとする。
2 第7条第1項を適用するための取り決めは労使団体との協議の後に加盟国により及び/又は国内法、労働協約又は慣行に従いかつ第4条第1項を考慮して労使団体により決定されるものとする。
3 可能な限り、使用者は労働者代表組織に企業内の有期労働に関する情報提供について考慮するものとする。
施行期限:2001年7月10日