濱口桂一郎『管理職の戦後史』(朝日新書)書評
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2025年12月20日号:賃金事情 本の部屋
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2025年11月17日 オベリスク備忘録 by obelisk2
11月19日 オベリスク備忘録 by obelisk2
11月19日 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
11月24日 by ssig33
11月25日 オベリスク備忘録 by obelisk2
12月5日 machineryの日々
12月30日 note by ココナツ・チャーリイ
12月31日 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
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2025年8月13日 by びー助
8月15日 by こたつ@法面
8月15日 by 焦げすーも
8月15日 by こたつ@法面
8月15日 by 焦げすーも
10月1日 by VTsIK-RSFSR
10月12日 by 事務set!!
10月24日 by 焦げすーも
11月4日 by 焦げすーも
11月9日 by 焦げすーも
11月13日 by にしむらはるき
11月13日 by Kohei_Oka
11月13日 by 焦げすーも
11月14日 by 焦げすーも
同時に「労組日本プロ野球選手会を作った男たち」を読んでいるが、
個人事業主であるプロ野球選手会労組と、管理職組合の話って、魂の部分で通じ合っている気がする。
11月14日 by ジンたん
11月15日 by 焦げすーも
11月15日 by Umino Kujira
11月16日 by 焦げすーも
11月16日 by 河添 誠 KAWAZOE Makoto
11月17日 by 焦げすーも
11月24日 by polipoli(県庁OBと呼ばれて)
11月25日 by 神行太保
11月25日 by 人事の人
11月26日 by 神行太保
11月27日 by 神行太保
11月28日 by 焦げすーも
12月3日 by ココナツ・チャーリイ
12月3日 by タケ
12月6日 by タケ
12月8日 by タケ
12月11日 by ココナツ・チャーリイ
12月11日 by タケ
12月14日 by 味噌汁王国
12月14日 by タケ
12月23日 by 事務set!!
12月24日 by 事務set!!
12月27日 by ほっとカラあげ
○アマゾンレビュー
2025/11/13:吾妻橋, それでも管理職になりたいですか
労働時間規制のすき間に落ち込んだ「管理職」の働き方についてのユニークな著作である。最近の管理職は、部下の残業を減らすために、自分の仕事は増えるばかりだ。しかし、同じ労働時間規制が適用除外の高度プロフェッショナルと比べて、保護措置はほとんどないとの指摘は核心をついている。しかし、管理職には「受難」だけでなく、自分がやりたいプロジェクトを主導できる「栄光」の面もあるのではないか。単に「管理職になりたい」だけでなく、「管理職になって何をしたいか」という社員を増やす。そのためには、管理職の仕事を厳しくするとともに、その評価を適正に行う必要があろう。
○読書メーター
2025/11/24:Francis
「ジョブ型」「メンバーシップ型」なる雇用形態の名称を定着させた労働省出身の労働法研究者濱口桂一郎先生の新著です。第4章2「管理職ユニオン」以降で展開される議論は同時代を生きた私にとって既視感ありまくりです。私も最初の公務員時代○○専門官なる係長待遇のスタッフ職をあてがわれ、長時間残業に勤しむも年功給故にコスト削減のためリストラ要員となり法人化して8年後退職に追い込まれた経験があります(^^;今の職場も管理職は部下の残業時間管理など本当に大変そうです。管理職は日本的雇用問題の極北であると言えましょう(^^;
この本は「新卒一括採用」「年功給」「新卒一括採用された正社員であれば(一応は)誰でも役員まで出世できる(はず)」と言うガラパゴス的な日本的「メンバーシップ型雇用」の馬鹿馬鹿しさがこれでもか、これでもかとばかり活写されておりまする。私もいわばその「メンバーシップ型雇用」の被害者…(^^;なので「ジョブ型雇用」への改革を強く願っているのですが、その改革への道のりもこれまた真に険しいと尊敬する濱口先生の本を読んで思うのであります(^^;
12/12:みぐ
「管理職」とは、社会で、そして企業でどう位置づけられ、結局何をすることが求められているのか。戦後の「管理職」の役割やポジションについて、時系列での変遷を示していく。欧米型のマネジャーを形式上は模しているが、実態は似ても似つかぬ「管理職」が、我が国の社会の中でしわ寄せを受け続けて今に至っている。下からの突き上げを食らい、その数が過剰となれば、外に放り出され、裁量労働や高プロといった制度ができていく一方で、管理監督者の取扱いについては忘れ去られたかのよう―。論調としては「管理職って結局大変だよね」スタイル。
個人的に関心のあった点は、終戦直後の生産管理闘争においては管理職が組合をリードしていたこと。「産業報国会と工場ソヴィエトのアマルガム」(55頁)のようなこの組織は、奇妙な見た目をしながらも機能していた。また、一定の世論の支持を背景に旧労働組合法上も無理くりな解釈で合法とされていたのは「どさくさ」を大いに感じるエピソード。
12/28:山下奈緒
『管理職の戦後史 栄光と受難の80年』は、日本的「メンバーシップ型雇用」の歴史と現実を克明に描き、管理職としての苦労や矛盾を改めて考えさせられる一冊でした。年功序列や一括採用の制度のもたらす不条理が鮮明に示され、働き方改革の難しさも実感します。ところで、あなたは現代の「ジョブ型雇用」への移行について、管理職や現場社員にどのような影響があると思われますか?
○ブクログレビュー
2025/11/23:テクノグリーン
管理監督者や企画業務型裁量労働時間制、ホワイトカラーエグゼンプションなどの法制度の変遷、政策決定の舞台裏について、行政文書などを引用しつつ、丁寧に解説している。
読み応えは十分ある反面、一般読者には難解すぎるかもしれない。
ヒラ社員から中間管理職、上級管理職、経営陣に至るまで、連続的に管理職的性格が強まっていくのが日本の雇用システムの特徴であるがゆえに、管理監督者とそうでない者の線引きが曖昧になっているというのが筆者の主張である。
そうであるにも関わらず、労基法の建前がジョブ型雇用であるがゆえに、管理監督者とそうでない者との間に大きな溝があり、これが様々な問題を生んできた。
管理職一歩手前の者への適用を想定した企画業務型裁量労働時間制や高度プロフェッショナル制度が厳格な手続きを敷いているのに対して、管理監督者は何らの行政官庁の認可も届出もなく、使用者の胸三寸で決まってしまう。
わざわざ要件も手続も複雑な裁量労働制や高度プロフェッショナル制を利用しなくても、管理監督者扱いにしてしまった方がはるかに楽である。
管理監督者の定義に関する記載は法文上存在せず、行政通達で「経営者と一体の立場にある者」と語られているだけである。
労基法には罰則規定があり、労基法に違反した場合には送検されるおそれもあるのだが、こと管理監督者に関しては、罪刑法定主義に反しているのではなないかと思う。
また、最後のパラグラフにあるパワハラ問題については身につまされる思いがした。近年、何でもかんでもパワハラだと言ってくる労働者が増加しており、上司が必要な権限の行使をおそれてしまい、職場秩序が崩壊寸前に陥っている。その結果、モンスター社員と何もしない上司だけが残り、真面目な労働者は会社を辞めていくという悪循環が起きている。
果たして、日本の雇用社会はどうなっていくのか。
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