濱口桂一郎『管理職の戦後史』(朝日新書)書評
 
 
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2025年11月17日 オベリスク備忘録 by obelisk2
 濱口桂一郎『管理職の戦後史』(2025)を読み始める。アマゾンから少し前に落掌。濱口先生はわたしと世界観、人間観が随分ちがうが、そうであっても、濱口先生の新書本が出たとなったら、目を通さざるを得ないのである。  さて、わたしは会社というところで働いたことがないので、「管理職」とは何か、当然のごとくよくわからない。まあ、なにかを「管理」するのだろうということくらいはさすがにわかるが、じゃあ、いったい何を管理するのか。社員を管理する、仕事を管理する。はて? なんとなく、イメージとして、部下がどういう「仕事」をするかを決めて、それを部下に実行させる、とでもいうような感じか。って、わたしが無知かつバカすぎて、ふつうの人は嗤うと思う。  でも、それってたぶん、濱口先生のいう「ジョブ型」的な発想なのかしら。じゃあ、「メンバーシップ型」的な日本の会社では?  とか思いながら、第二章(118ページ)まで読んだ。が、まずは日本の労働組合で「管理職」はどういう扱いをされてきたかとか、労働時間規制やいわゆる「残業代」などの問題で、「管理職」はどういう扱いがされてきたかとか、ちょっとわたしの予想外の話から始まっていて、正直いって面くらった(いや、本書は「管理職とは何か」じゃなくて「歴史書」なんだから、当たり前なのかも知れないが)。また、専門的な引用が多くて、わたしごときは消化不良である。まったく、頭が悪い上に無知がたたって、むずかしいぜ。  続けて読む。  どうでもいいけれど、日本にも日本なりの「エスタブリッシュメント」が疑いなくいるとわたしは思うんだが、さて、その日本のエスタブリッシュメント(これがわかりにくい)と、会社の「管理職」っていうのは、どういう関係にあるのか。また、日本の労働者の四割をも占める非正規雇用者と、「管理職」の関係は? なんて、わたしなりに無い知恵を絞って(?)考えることもあるのだが、さて、本書はわたしに何を教えてくれるのか。
 
 
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2025年8月13日 by びー助
hamachan先生、今度は管理職の歴史本を出すのね。正座待機だは。
 
8月15日 by こたつ@法面
hamachan先生、また新書出すのか
8月15日 by 焦げすーも
?!
8月15日 by こたつ@法面
今度は『管理職の戦後史』とのことです。戦後に区切ってる理由はわかりませんが。 管理職もひとつの「職」なんやぞというのを基調低音としつつ、いつの間にか出世の連続線上に位置付けられちゃってるみたいな話なんでしょうか。
8月15日 by 焦げすーも
情報ありがとうございます! 戦前だと、管理職層とそれ以外で明確に身分差別があったから、そのあたりはさらっと書いているのだと予想。
 
10月1日 by VTsIK-RSFSR
というか濱口先生、今度は管理職をテーマにした本出されるんだ(若者、女性、中高年と連続で出たときは、次は非正規かなと思ってた)
 
10月12日 by 事務set!!
管理職の戦後史 近々に発売される。 濱口佳一郎さんの最近の本はほんと面白い。 これももちろん買います。
 
10月24日 by 焦げすーも
たぶん、hamachan先生の新著は、全労働基準監督官必読だと思う。 雇用システム論を知らなくても仕事できるけど、本書の内容はど真ん中にブッ刺さる気がする。
  
11月4日 by 焦げすーも
『管理職の戦後史』が届きました!: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳) けっこう分厚い!
  
11月9日 by 焦げすーも
大昔の労働法学者の立ち位置が、いまひとつわからない問題。 例)松岡三郎
Wikipedia情報だと、1945年に内務省入省、厚生省、労働省、法務省勤務ののち、すぐに明治大学教授になっている。謎。 そして、息子が松岡二郎なのも草。
hamachan先生は、情け容赦なく、M氏の素性を新著でバラしてましたwww
  
11月13日 by にしむらはるき
とどいた!
  
11月13日 by Kohei_Oka
濱口桂一郎氏といえば「ジョブ型雇用」「メンバーシップ型雇用」の用語を定着させた人やんな。この本買おっと。
  
11月13日 by 焦げすーも
帰宅すればhamachan先生の「管理職の戦後史」が届いているのだが、ひと足先に書店でパラ読み。 ワイが十数年前に書いたレポートで引用した金融業の管理監督者通達に関するあれこれや、大昔の労働法学者松岡三郎も出てくるっぽいな。
労基法の話と見せかけて、 労働組合論、通達論、そして動的な労使関係論というところが、 この本のミソっぽいな。
裁量労働制と日本雇用システムの不整合について 専門業務型にせよ企画業務型にせよ、裁量労働は特定の『ジョブ』を前提に作られている。 しかしながら、仕事をアサインする会社側も、調査する労働基準監督官側も、ジョブ区分について深い知識があるわけではないことが話をややこしくしている。
  
11月14日 by 焦げすーも
hamachan先生の新著は、ページを繰るごとに驚かされる。 例えば、日経連が「スタッフ管理職」のことを、ライン役職中心のあり方を改め、管理職の役割の多様化を図る?と書いているところなんか、びっくりしてしまうな。 本音で言ってる??と問いただしたくなる。
なんか聞いたことあるワードをきっかけに調べて、新事実を知るのもいとおかし。 日本最初期の有料職業紹介「ケンブリッジ?リサーチ研究所」 今は、アクシスコンサルティングに合併されてなくなっていた件。
国家公務員法?地方公務員法ともに、管理的職員のみを構成員とした「職員団体」を結成できることを想定した条文があるという事実。 国家公務員法第108条の2第3項、地方公務員法第52条第3項。 たまげたなあ。
  同時に「労組日本プロ野球選手会を作った男たち」を読んでいるが、 個人事業主であるプロ野球選手会労組と、管理職組合の話って、魂の部分で通じ合っている気がする。
  
11月14日 by ジンたん
つい最近濱口圭一郎さんの「管理職の戦後史」という本を読んだのですが、確かに管理職がその時代時代の労働環境の矢面に左右されてきた様が描かれていました。 そこでは管理職と非管理職が同質的、連続的なものと述べられていましたがまさにその通りだと思っていて、非管理職の時からマネジメントに対する意識を持つこと、そして実際に管理職になって実践の場で身につけるのは大切だと思います。 私自身、非管理職の時よりもかなり視野を広げることができました
  
11月15日 by 焦げすーも
管理職と日本の雇用システムを紐解く補助線として、 残業「命令」なのか、 残業「許可」となのか、 はたまた残業「放任」なのか という視点を提案したい。
非管理職ホワイトカラーで、 “一定の裁量があり?”とされることの根源として、 所定労働時間を超えて働くか否かが、労働者本人の意思にかかっていることがポイントである。
フレックスタイムなどの特殊な制度適用の有無にかかわらず、試用期間明けの総合職であれば、所定労働時間を超えて働くか否かは、本人の意思次第だろう。 これは日本特有の状況であるはずだ。
労働経済学で、上記の観点で研究しているものはないかねえ。
寺井基博「ホワイトカラーの時間法制とその課題 ―業績管理からの考察」:『DIO』No.287、連合総研
「法律上求められる36協定に基づく労働時間管理は、かなり緩やかなものであること」 さらに、 「ホワイトカラー労働者については末端に至るまで、残業命令を受けずとも半自発的に残業していること」 ここが、議論の前提になろう。
管理監督者と裁量労働制について実務上の指針を見つけるべくhamachan新刊を買ったものの、 何が何やら分からなくなってきたぞ。。。
  
11月15日 by Umino Kujira
濱口せんせの新作、買った!『管理職の戦後史』ね 土日、読むで?
いきなりキレッキレで草
  
11月16日 by 焦げすーも
「管理職の戦後史(濱口桂一郎)、読了。 過去のhamachan先生の著書のうち、もっとも労働基準監督官の実務寄りであった。 そうであるが故に、読後の脳内混乱が甚だしい。 実務との接続に関係する部分は、必ずメモを取って思索を深めることとする。
本書の主題から離れるが、 労働時間規制における「健康?福祉確保措置」とは何なのかが気になった。 そもそも論 ?行政が推奨をする健康福祉確保措置が実効性を伴っているのか?(例:心とからだの相談窓口を設ける) ?健康確保措置はわかるが、「福祉」確保措置って何だよ?
そして、健康福祉確保措置の目的は何か? 過労死等の防止のため、36協定の絶対的上限の手前の防波堤としての役目だと理解しているが、列挙されている措置の目的がバラバラである。 そして、労使できちんと話し合っているケースはごく少数だろう。
当該健康福祉確保措置は、近年急増している精神疾患に係る労災の未然防止には、あまり役立たないだろう。 労働時間規制とメンタル疾患予防はまったく関係がないわけではないものの、別建ての対策を要する。
『管理職の戦後史』発売開始: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳) →hamachan先生!本職のレポートを読み返していただき感激です。 全国各地で申告闘争が起こってからの金融機関通達に至るまでの行政当局の苦悩は、 当時は想像できなかったなあと。
「労働行政の罪は重い」みたいなことをレポートでは書いてしまったが、 労基法施行当初通達と金融機関通達が合体する形になっていたのは、今に至るまで分かっていなかった(恥
hamachan先生の本を通しで読んで、 労働行政はできる限りの手を尽くしたと思ったし、 規制改革絡みの外部会議体の提言も、それなりに筋が通っているように思ったんだよな。 産業競争力会議の長谷川ペーパーも、「ワークライフバランス型」みたいな謎の触れ込みでなければ叩かれなかったかもしれない。
  
11月16日 by 河添 誠 KAWAZOE Makoto
昨日、今野書店で見て買った。濱口桂一郎さんは、ほんとうにハイペースで一般向けの新書を出し続けている。すごすぎる。。。
  
11月17日 by 焦げすーも
気になる参考文献のリンク集を作ってみた。 資料のほとんどが国立国会図書館のHPで読むことができるとは。すこぶる便利。 ただ、「季刊労働法」が全く検索に引っかからないのはなぜだ??
  
  
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アマゾンレビュー
 
2025/11/13:吾妻橋, それでも管理職になりたいですか 労働時間規制のすき間に落ち込んだ「管理職」の働き方についてのユニークな著作である。最近の管理職は、部下の残業を減らすために、自分の仕事は増えるばかりだ。しかし、同じ労働時間規制が適用除外の高度プロフェッショナルと比べて、保護措置はほとんどないとの指摘は核心をついている。しかし、管理職には「受難」だけでなく、自分がやりたいプロジェクトを主導できる「栄光」の面もあるのではないか。単に「管理職になりたい」だけでなく、「管理職になって何をしたいか」という社員を増やす。そのためには、管理職の仕事を厳しくするとともに、その評価を適正に行う必要があろう。
 
 
 
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