濱口桂一郎『外国人労働政策』(中央公論新社)書評
 
 
○新聞・雑誌等(ネット上を含む)
 
2026年2月16日号 労働新聞 労務書
報道を史料に過程追う  なぜ日本は外国人を労働者として受け入れず研修生などの形を採ってきたのか−−著者の濱口桂一郎氏は、背景には外国人政策における労働省と法務省の権限争いと、日本型雇用慣行の特殊性があると説明する。  本書は、政策過程を明らかにするため、新聞報道を史料としている。たとえば1988年、労働省が職業安定局を実施者とする「雇用許可制」を提案。一方で法務省は、労働者性を否定する「研修」案を推し進める−−公式発表で分かるのはここまでだが、その2年前の報道を見ると、法務省内でも外国人を「労働者」として受け入れる政策を検討していたことが分かる。  現行制度の成り立ちから、その「なぜ」を理解する一助となるだろう。
 
 
 
 
○ブログその他個人ホームページ
 
2026年1月15日 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)
JILPTの濱口桂一郎先生から、ご著書『外国人労働政策ー霞が関の権限争いと日本型雇用慣行が招いた混迷の30年史』をご恵投いただきました。ありがとうございます。  昨年末にうっかり「新書」とか書いてしまいましたが、四六版の立派なハードカバーでした。失礼しました。  このテーマは、私自身も、昨年の『管理職の戦後史』で取り上げられたホワイトカラー・エグゼンプション以上に深入りして関わりましたので、非常に感慨深く読ませていただきました。  まず副題を見て、確かに霞が関の権限争いと言えるものはあったとして、日本型雇用慣行は何か関係あったっけ?と首を傾げたのですが、『管理職の戦後史』にも通じる話ですが職務で在留資格を定義しようとしても難しいということが一つ、「日本企業におけるOJTを通じた技能形成が途上国への技能移転において有意義」ということで(まあ実際そのとおりという部分もあるわけですが)研修とか技能実習とかいうサイドドアの理屈につながったというのがもう一つで、まあ「なるほどな」と思ったところ。  内容については、私が政策的に関与したのは2000年代前半の一時期だけ、本書で言えば第二部の前半(と第三部の一部)であり、第一部(1980〜90年代)についてはその際に歴史的経緯として付け焼刃で勉強した(本書中に登場する梶田孝道(2001)『国際化とアイデンティティ』も読んだなあ。懐かしい)程度なので、あらためて興味深く読みました。中の人ということもあってか旧労働省に手厳しいなという感はあり、小池和男論には例によって違和感もなくはないのですが、このあたりはいずれお目にかかったときにでも。なおかなり古い話でもあるので少し思い出話を書きますと、当時の私は一担当者としてバブル期の人手不足対策に奔走していましたが、外国人労働といえばまず日系(主としてブラジル)人であり、Tier2-3あたりでは相当数が就労していましたがTier1はなんとか持ちこたえていたと思います。技能実習制度が導入された際には本書でも引かれている伊藤欣士(1994)『技能実習制度』を読んで勉強しましたが(たしか総合労研のセミナーにも行ったと思う)、私の結論としては「これは使えません」というもの(厳格に制度どおり運用するとしたらこの結論しかなかったと思う)で、社内でもそう報告した記憶があります。  第二部については、私は主として経団連と総合規制改革会議(名称はこの間だけで2回くらい変わったと思う)のチャネルを通じて関与していたので、まあ今思い出してもいろいろと思うところはありますが、とりあえず本書で「外国人を正面から労働者として政策対象にすべしという労働政策の常識を…実現するに至らせたのは、記憶しておくに値します」と高い評価をいただいていることは非常にうれしく、深く感謝したいところです(規制関連改革会議繰り返し「労働政策関係では敵役」と評価されているのは若干ツラいですが)。  実際のところ、過去の経緯にあまり頓着しない立場からは第一部で描かれているような背景にかかわらず「当然労働者」という常識から議論が始まるわけで、経団連はそれを前提に「質と量の両面で十分にコントロールされた秩序ある受け入れ」「外国人の人権と尊厳が擁護された受け入れ」「受け入れ側、送り出し側双方にとってメリットある受け入れ」の三原則を定立し、省庁横断的に整合性ある政策を実現すべく外国人受け入れ基本法・外国人雇用法の制定や外国人庁の創設を提言したわけです。特に当時の経済界は(企業・労働者レベルにとどまらず)国レベルで「双方にメリット」を重視していて、したがって政府は外交案件として取り組むべきだという議論がされていたと記憶しています。  あとここでも少し思い出話を書きますと、これに取り組み始めた当初に関係者の方と非公式にお話をする機会があったのですが、その際にその方が「外国人がどんどん入ってきて日本社会が混乱したら、企業は責任を取ってくれるんですか?」と言われ、えっ?と思うと同時に、これは企業を労働省に替えても同じだなと思い、逆に言えば「結局責任取らされるのは自分たち」という意味でもあろうなと、まあ勝手に思った次第。うまくいってもメリットは乏しく、しくじったら職業人生終わりかねないとなると、まあ気持ちはわかるかななどと、思わなくもなかったという思い出です。  ということで何やらとりとめのない感想でいまひとつ収拾がついておりませんが、今現在の現実を見ればすでに外国人労働者の労働市場における存在感はかなり大きくなっていますし、生産年齢人口が減少に転じて以降も非常にがんばって労働力人口を増加ないし維持させてきているわけではありますが、しかし一昨年の労働経済白書でも示されているように労働時間ベースの労働投入量は減少し始めているのも事実なので、(先行した諸外国では難しい課題が明らかになっているわけではありますが)将来的に外国人労働者抜きで日本の労働市場が成り立つかというとなかなか難しいと考えるのが素直ではないでしょうか。本書を読むにつけ容易ではなさそうですが、建設的な議論を望みたいところです。
 
2月22日 西東京日記 IN はてな by morningrain(山下ゆ)
バブル期(88年頃)に持ち上がった外国人労働者受け入れ政策が、なぜ「研修」というサイドドアを使ったものとなり、搾取の温床ともなってしまった技能実習制度が温存されてしまったのかを探った本。  技能実習制度などの日本の政策の問題点を指摘するというよりは、「なぜそうなってしまったのか」という問いに答える内容になっています。  本書を手に取った理由として、もちろん著者の今までの本が面白かったからというのがあるのですが、もう1つは昨年読んだ是川夕『ニッポンの移民』(ちくま新書)の主張の一部に納得できなかったからというのもあります。 『ニッポンの移民』はいろいろと勉強になる部分があり面白い本でしたが、「日本に移民政策はなかった」とする「移民政策不在論」に対する批判と、入管行政には「埋め込まれたリベラリズム」があったいう主張については首をかしげざるを得ませんでした。  本書を読むと、法務省には日本の労働慣行に対する理解がなく、労働省には法務省を押しのけて外国人労働政策を取り仕切る力がなかったことが、結果的に「移民政策の不在」と呼ばれても仕方のない事態を引き起こしていることがわかります。
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2026年2月7日 by 佐々木俊尚
外国人労働者問題の解像度を上げる2冊
 
 
 
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2025年11月15日 by 焦げすーも
新書じゃないhamachan本だ
 
11月16日 by 園田薫 Sonoda Kaoru
おそらく89年頃の雇用許可制をめぐるいざこざの件だろうけど、もう関係者たちが亡くなったりしているので、どの程度新しい情報が明らかになってるのか。楽しみ。
 
2026年1月10日 by 事務set!!
●濱口桂一郎さん:少し異なる見解を持ってる感じ 新書「外国人労働政策」も読んでみたい。
 
1月14日 by 本ノ猪
「就職活動時に企業から繰り返し聞かれる「ガクチカ」(「学生時代に力を入れたこと」)では、アルバイト、部活動・サークル、ボランティアなどが定番で、大学の勉強に熱中していましたなどというのは評価されないと思われています」(濱口桂一郎『外国人労働政策』中央公論新社、P272)
「一九八三年に留学生のアルバイトが解禁されたときの法務省の説明に、「今日では我が国で学生が学業に支障を来さない範囲でアルバイトを行うことはほぼ社会通念となって」いるというのがありました」(濱口桂一郎『外国人労働政策』中央公論新社、P269)
 
1月17日 by 焦げすーも
hamachan先生の「外国人労働政策」(新書ではない)を読みはじめる。 まずは、目次 第一章:労働省と法務省の戦い ー 法務省は正面からの受け入れを検討していた この時点で、 「えっ、逆じゃないの?!?!」というかなりの驚きがある。
あとがきを読む限り、 過去のhamachan先生の新書シリーズとは随分違う書籍な気がする。 大きな問いを設定して、試論を語る類の本。
1章の最初から、かっ飛ばしてる。 法務省の公式文書として公表されていない事項を、日経の記事をもとに論じている。 “法務省によるリーク記事という可能性が高い”という予想は理解できるものの、この判断過程は適切なのか??
労働省サイドに小池和男が出てきた。労働系の研究会に呼ばれるタイプの学者だったのか(ワイの無知
1月18日 by 焦げすーも
1980年代末の「時代精神」という曖昧な概念をどう論証するか?というのが難しいところね。 中央省庁の部局長名で出された書籍が、ひとつの大きな手がかり。 労働行政ではいつからか、そういう書籍は発行されなくなったよね。いつからなんだろ?
「役所の縄張り争い」に関する記述も時代を感じさせるな。 今だと、逆にボールの押し付け合いでしょ。知らんけど。
1月19日 by 焦げすーも
hamachan先生の新刊(外国人労働政策)の主題のひとつです。 かつて労働省は外国人を雇用する事業主に対する『雇用許可制』を検討していたことがありました。 ただ、事業主が許可を自主返上すれば外国人労働者は路頭に迷うのに、当時の官僚はなぜ想像しなかったのか?と、著者は謎解きを進めます。
この方は、もちろんキーパーソンとして出てきます! 「雇用許可制」も技能実習前史のお話ですね。
 
1月25日 by 佐々木俊尚
濱口桂一郎さんのこの本、非常に面白く勉強になった。なぜ日本に統一的な外国人労働者政策ができてこなかったかといえば、それは省庁間の権益争いだったという明快な指摘。/なぜ「安く働く外国人」が許されてきたのか…日本の外国人労働政策の迷走を招いた霞が関官僚たちの争い
 
1月31日 by 大和モロー
濱口桂一郎の労働本まじですごい。どこまでもついていこうという気持ちを起こさせる。
あまりにも面白いので、とにかくなんでもいいから濱口桂一郎を一冊、みんな、読もう。
 
2月1日 by number29
脊髄反射9割で濱口桂一郎「外国人労働政策」をKindleで買った。新書じゃないからエイヤーで買わないとためらってしまうんだよね。
 
2月1日 by 猫の泉
中公新書3月。「出入国管理政策の変遷を論じることは、日本社会がどのように外国人を生み出し、処遇してきたのかを描くことにほかならない。  本書は、入管体制の成立、法的地位の変化、…」 ⇒朴沙羅 『日本社会と外国人 入管政策が照らす80年』
2月1日 by びー助
hamachan先生の新刊と参照しながら読むと良さげ?>rt
 
2月6日 by 神行太保
『外国人労働政策-霞が関の権限争いと日本型雇用慣行が招いた混迷の30年史』 権限争いと論壇の誤ったテーマ設定が混迷を招いたってさもありなんと思わなくもない これ読んだら安田峰俊さんの『「低度」外国人材 移民焼畑国家、日本』の解像度がさらに上がるんだろうな
戦前の中国人と朝鮮人への労働政策は書いてあるけど、台湾人はどうなんやろ
 
2月7日 by 山下ゆ
濱口桂一郎『外国人労働政策』、バブル期(88年頃)に持ち上がった外国人労働者受け入れ政策がいかにして変質していったかを読み解く本。序章で紹介されている西尾幹二の「外国人労働者を受け入れれば日本は必ず加害者になるから受け入れ反対」という議論は懐かしい。
序章では、労働者団体は大幅な受け入れは自分たちの待遇悪化につながるから反対せざるを得ない一方、実際に働くようになった外国人に対してはその待遇改善を求める二正面作戦を取る必要があるが、結局、前者のみで後者は放置され、後者をとり上げたのは規制改革の文脈だったと指摘されてる。
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第1章では86?88年ごろに持ち上がった法務省と労働省の外国人受け入れ政策と両省の衝突を見ている。両省とも正面から受け入れを模索する中で労働省が出してきたのが雇用許可制。これは外国人の雇用の許可を企業に与えるもので、この許可は労働省職業安定局が握る。
これに反発したのが入管行政を握る法務省。外国人の雇用を許可制にした場合、在日韓国人が振りな立場になると反発した民団と手を組むような形でこれを葬り去ることに成功する。結局は、日系人や留学生などのみを受け入れるサイドドアのみからの受け入れになっていく。
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第2章は労働省が雇用許可性を出してきた背景を見ている。50年代半ば?70年代半ばまでは日本でも欧米のようなジョブ型の雇用を目指す動きがあったが、石油危機語になると日本型雇用への評価が高まり、企業を支援して雇用を維持する政策が支持されるようになる。
こうした日本型雇用を高く評価したのが小池和夫だが、87年12月に労働性が設置した「外国人労働問題研究会」の座長がその小池和夫。労働省の外国人労働政策はこういった日本型雇用にマッチする形で模索されていた。
 
2月8日 by 山下ゆ
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第1部第3章は日本の入管行政の歴史の振り返り。47年5月2日の旧憲法下最後の勅令で朝鮮人、台湾人を当面の間外国人とみなすとしたうえで、52年のサンフランシスコ平和条約発効時に彼らの日本国籍を剥奪しました。これにより多数の「外国人」を抱えることになります。
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第1部第4章は法務省によって行われた89年の入管法改正について。労働省の雇用許可制を潰した法務省は外国人労働者政策において労働省の介入を排除しようとするが、その結果、「研修」は非就労活動であり、OJTを受けていても労働者ではないという建付けが出来上がる。
一方、政治家からは外国人労働者受け入れの要望も伝えられており、そうした要望を「日本人の子孫」という「血の論理」でくるんだのが日系人の受け入れ。ただし、この仕組みづくりに労働省はほとんど関与できず、ブローカーが暗躍する素地が生まれることになり、彼らへの支援も居住自治体任せになる。
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第1部第5章は、なぜ外国人労働者の入口に「研修」が使われたのか?ということの背景説明。70年代半ばまで政府内では見よう見まねのOJTではなく外部の職業訓練機関での近代的な研修が追求されていたが、日本型雇用の見直しとともにOJT礼賛へと転換していった。
だからこそ「研修」が就労の入口になるわけだが、法務省はあくまでも近代的な「研修」概念を維持していた(?)ために、入管政策では「研修」と「就労」は切り離された。
 
2月9日 by 神行太保
『外国人労働政策-霞が関の権限争いと日本型雇用慣行が招いた混迷の30年史』 技能実習の見直しに際しての経産省の報告がイメージ通りにカスムーブで笑う他ない
 
2月10日 by 神行太保
『外国人労働政策-霞が関の権限争いと日本型雇用慣行が招いた混迷の30年史』 高度人材のポイント計算、自分にはめてみると80点なんやけど合ってるのか不安になるし、同僚の中国人女子が65点はええんか?と思わなくもない 彼女、別にそこまで高度な人材ちゃうぞ
 
2月11日 by 山下ゆ
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第1部第6章は「研修・技能実習制度」の創設について。法務省が「研修」を認めるとOJTこそ研修と考えている労働省や経済界からはそこに一定期間の実習をプラスする案が出てくる。法務省は非就労の建前を守ろうとするが、それが労働者としての保護を欠落させることに。
91年になると行革審で研修・技能実習制度の導入が議論されるようになり、93年から技能実習制度がスタートするが、法務省はしぶしぶで法務省告示という施行細則的な下位レベルで規定された制度だった。労働者性なき研修が1年、労働者性のある実習が2年という建て付けだったが、この曖昧さが搾取を生む
ちなみにここまでの叙述の多くは新聞記事を引用する形で進められているが、それは外国人労働政策が省同士のすり合わせで決まってきたから。行革審での議論を除けば、どのようなプロセスで政策が決まったのかを公文書でトレースすることはできない。
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第2部第1章は17年の技能実習法の成立までの過程を追います。技能実習の問題をとり上げ、人権侵害の防止が必要だと訴えたのは厚労省でも法務省でもなく規制改革関係会議。彼らが「研修」において労働者と扱われないことが実習生を搾取している指摘した。
こうして法務省も重い腰をあげるわけだが、背景には霞が関の行動様式の変化もある。かつて縄張り争いを繰り広げた省庁だが、今は重要政策は官邸や内閣府の会議体で決めてしまい、マンパワーもなくなった。技能実習法が法務省と厚労省の共管になっているのはその現れかもしれないと。
 
2月11日 by 神行太保
なんとなくブログ見に行ったらこのツイートが濱口桂一郎先生に紹介されてた
 
2月14日 by 山下ゆ
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第2部第2章は技能実習のようなサイドドアではなくてフロントドアから外国人労働者を受け入れる議論の進展について。00年代半ばからは政治家の動きも目立つようになり、河野太郎法務副大臣、長勢甚遠法務大臣などが法務省内で受け入れの検討を始める動きを見せる。
その後、第2次安倍政権でEPA締結に伴う看護・介護人材の受け入れが始まり、他にもオリンピックに向けた建設分野での受け入れなど、範囲は限られているもののフロントドアからの受け入れが行われるようになる。
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第2部第3章は「特定技能」の創設について。政治家サイドからも「「移民」ではない労働者」の受け入れが模索されており、最終的にそれを形にしたのが菅義偉。各省の局長を議員会館に集めて「人手不足」を認めさせる菅義偉のマイクロマネジメント。
法務省の抵抗はあったが、入管局を出入国在留管理庁という外局として再編するなどしてこれを乗り越えていく。「人手不足」が出発点なので、受け入れ分野も人手不足が深刻な分野を中心に構成されていく。また、農業や漁業は派遣形態も認められるなど、経済的なニーズを主眼に据えた制度設計となった。
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第2部第4章は技能実習のその後。特定技能創設後も残った技能実習だが、「国際貢献」の建前が外れて「育成就労」へ。技能実習の問題点だった転籍制限については完全には撤廃できず中途半端な形となっている。
 
2月15日 by 山下ゆ
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第3部はホワイトカラーについて。意外と類書ではスルーされている部分ですが、外国人労働者がすんなりと入れるのは「技人国」と呼ばれる技術・人文知識・交際業務という在留資格。1章ではジョブ型を想定したこれらの在留資格と日本の雇用の現実のズレを指摘します。
結局、2019年に出されたガイドラインには、例えば「飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客も可能です。)。※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。」といった具合で、外国人も日本人と同じように「雑巾がけ」からのスタートが可
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第3部第2章は2014年の入管法改正で導入された「高度専門職」 。ポイント制をとりながら実は日本の普通の大卒の若者でもクリアーできてしまう条件であり、「高度」とは言い難い。もっともそれは日本にはじめから「高度」な人材を採用する枠がないからでもある。
 
2月22日 by 山下ゆ
濱口桂一郎『外国人労働政策』、第3部第3章はもはや欠かせない労働力となっている外国人留学生のアルバイトについて。これについては1983年の閣議報告で容認されたが、そのときのポイントが「我が国で学生が学業に支障を来さない範囲でアルバイトを行うことはほぼ社会通念」という考え。
欧米のようなジョブ型では大学在学時に一定のスキルを身に着けなければ卒業も就職もできないが、日本のメンバーシップ型では新入社員は白紙の状態で構わない。だから「学業に支障を来さない範囲」が相当広く、これにつられて外国人留学生のアルバイトの制限も当然のように緩くなる。
ブログ更新:濱口桂一郎『外国人労働政策』 バブル期(88年頃)に持ち上がった外国人労働者受け入れ政策が、なぜ「研修」というサイドドアを使ったものとなり、搾取の温床ともなってしまった技能実習制度が温存されてしまったのかを探った本。
技能実習制度などの日本の政策の問題点を指摘するというよりは、「なぜそうなってしまったのか」という問いに答える内容になっています。法務省には日本の労働慣行に対する理解がなく、労働省には法務省を押しのけて外国人労働政策を取り仕切る力がなかったことが、その大きな原因となります。
個人的に、是川夕『ニッポンの移民』 の「日本に移民政策はなかった」とする「移民政策不在論」に対する批判と、入管行政には「埋め込まれたリベラリズム」があったいう主張については疑問があったのですが、本書を読んでやはりその疑問は正しいと思いました。
 
2月22日 by 法螺貝法螺雄
濱口桂一郎 「外国人労働政策」 なんか読むべき本がドカドカと発売される
 
2月25日 by ryo
濱口先生の本、買っておこう。 >本書を読むと、法務省には日本の労働慣行に対する理解がなく、労働省には法務省を押しのけて外国人労働政策を取り仕切る力がなかったことが、結果的に「移民政策の不在」と呼ばれても仕方のない事態を引き起こしていることがわかります
 
2月25日 by 阿波野聖一@あきた創生マネジメント
日本の外国人労働の混迷は、受け入れるか否か以前に「労働者としてどう扱うか」を国が決めず、そのツケを現場に押し付け続けた結果だと感じた。 "濱口桂一郎『外国人労働政策』(中央公論新社)" - はてなブログ
 
 
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2026年2月11日 by jay.saito
『外国人労働政策ー霞が関の権限争いと日本型慣行雇用が招いた混迷の30年史ー』(濱口桂一郎/中央公論新社, 2026年1月刊)。 著者は労働省出身の労働政策研究・研修機構労働労働政策研究所長。 日本の外国人労働政策は保守派の政治家に慮ったとか、外国人を労働者でないことにして働かせたほうが搾取しやすいからそうしたのだろうとか、逆に外国人に不当に便益を与えようとしたとかいった認識に基づいた純血主義的な観点の議論を多く見かけるが、どれも実態とは程遠い。実際には、法務省と労働省の権益争いの結果作り出されたものであり、その過程で日本型雇用システム(の主に終身雇用)を守ろうとする無意識的な影響のためにあのような形になってしまった、という過去の経緯を詳らにする本。 ここから先は私の感想ですが:なんだか今は"外国人排除=いわゆる右系","外国人受け入れ=いわゆる左系"として語られがちですが、20世紀の労使問題の視点だと本来これは逆だったはずで、みんな頭を冷やして状況を俯瞰してみるべきなんじゃないだろうか、と思ったりもしました。
 
 
 
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2026/1/9: mountainside, 外国人労働者の法的政策を論じる本! @外国人労働者を巡る法的政策を具体的に論じた本は少ない。大変貴重な内容である。特に法務官僚と労働省官僚との鬩ぎ合い、妥協の産物としての法的政策の決定については当事者でなければ誰も知らないことである。 A高市首相が移民受入人数の限界値を指摘したことは、大きな意味がある。労働力不足の解消と移民問題を秤にかけ、これぐらいなら大丈夫というラインを決めたのだ。これも妥協案である。 B著者が指摘しているように、何のための外国人労働者受け入れなのか、ということを突き詰めて議論する必要がある。政治家と学識経験者、受け入れ自治体とその住民、そして国民全体の問題だ。 お勧めの一冊だ。
 
 
 
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2026/2/1: テクノグリーン,  外国人労働者政策が政策課題として注目を浴び出したのは、アジア系の不法就労者が急増し始めた1980年代半ばからだ。  労働省は外国人労働者問題研究会(座長:小池和男)を立ち上げ、諸外国に倣って労働許可制を構想していたようだが、最終的な報告書では「雇用許可制」に落ち着いた。この大きな政策転換の理由として著者は、@法務省から権限を掌握するため、A労働者個人よりも使用者を通じて支援していく政策手法を好む傾向があったため、と分析している。  これに対して、法務省は、在日韓国民団を導入して大反対キャンペーンを展開し、日系南米人と研修生という「サイドドア」政策を使って、労働省の介入を阻止しようとした。これがその後の外国人労働政策の不在を決定づけた。  権限争いに敗北した労働省は、「研修」という攻め口から労働者性を伴う「実務経験活動」を建て増すことで権限獲得を狙おうとするが、法務省の反発によって、「研修」の拡大と既存の在留資格である「特定活動」の枠内に技能実習生を押し込める形で研修・技能実習制度が創設される。労働行政側では、技能検定制度に新たに基礎一級と基礎二級という等級が創設されたのみであった。  このように外国人労働者政策の推移を見ていくと、諸悪の根源は法務省にあるかのように思えてくるが、著者は新たな視点を投げかけている。  というのは、法務省は一貫してジョブ型思想に立脚して入管法体系を構築しようとしてきたというのだ。労働行政では、1970年代後半から内部労働市場指向型の雇用政策思想に転換していたが、法務省内部では脈々と外部労働市場指向型の意識が維持されてきたという。  また、ブルーカラー外国人だけでなく、ホワイトカラー外国人に関しても、当初はジョブ型として構想されていたが、産業界の要望によりメンバーシップ型に道を譲ってきたのだという。この新しい視点の提供が本書最大のハイライトであり、まさに筆者の真骨頂といえよう。  しかしながら、外国人労働者が本当に日本の「メンバー」に加入する権利を獲得したのかといえば、答えは否だろう。技能実習生は育成就労外国人に衣替えしたが、依然として人手不足対策として止むに止まれず採用している企業がほとんどである。高齢者や女性といった安価な労働力と並んで外国人の労働力が利用されているにすぎない。その高齢者や女性の労働力プールはそろそろ限界に近づいてきており、今後の頼みの綱が外国人労働者だけであることを考えると、外国人雇用法の創設は必須であろう。  人口減少社会の日本において、今後も外国人労働者は増え続けていくだろうが、「外国人でもできる仕事」や「外国人しかやりたがらない仕事」はどんどん外国人労働者に代替されていくに違いない。日本人は「上級職」を占めるだろうから、結果的に職務分離が進むのではないだろうか。  職務分離といえば、いま同一労働同一賃金のもとで正規雇用と非正規雇用の溝が見直されつつあるが、この国から非正規という言葉が一掃されても、メンバーシップ型・ジョブ型として格差が固定化されていくのではないだろうか。外国人労働者にも無期雇用転換権は発生するのであり、今後は正規(無期)・非正規(有期)で差をつけることはできなくなる。メンバーシップ型雇用は日本人の特権となり、一部のインテリ層を除いて、ほとんどのジョブ型雇用は外国人労働者や下流層で占められるのではないだろうか。  絵に描いたような二極化社会がもうすぐ到来するのかもしれない。