2026/1/9: mountainside, 外国人労働者の法的政策を論じる本!
@外国人労働者を巡る法的政策を具体的に論じた本は少ない。大変貴重な内容である。特に法務官僚と労働省官僚との鬩ぎ合い、妥協の産物としての法的政策の決定については当事者でなければ誰も知らないことである。
A高市首相が移民受入人数の限界値を指摘したことは、大きな意味がある。労働力不足の解消と移民問題を秤にかけ、これぐらいなら大丈夫というラインを決めたのだ。これも妥協案である。
B著者が指摘しているように、何のための外国人労働者受け入れなのか、ということを突き詰めて議論する必要がある。政治家と学識経験者、受け入れ自治体とその住民、そして国民全体の問題だ。
お勧めの一冊だ。
3/17:中山 和博, 迫力満点
不合理な面も持っていた技能実習制度の成り立ちや考え方ご迫力満点で書かれている
省庁横断的な風通しの良さがこれからの立法、運用で増々期待される
本書を紹介してくださった社労士先生に感謝してます
3/17:長岡俊行@ハッソウざっくり解説劇場, 刺さる人にはめちゃめちゃ刺さる一冊
行政書士・社労士です。技能実習制度の歴史について調べている中で、手に取ってみました。
研修(非労働者)と技能実習(労働者)が並立するいびつな制度はなぜ生まれ、なぜ17年近く続いたのか。この問いを独特な視点で解き明かしていく唯一無二の作品だと思われます。
実務には直結しませんが、最後まで興味深く読み進めることができました。
2026/2/17:yokotee,
>本書は、この謎をできるだけ新聞記事を中心とした当時の史料によって跡付けながら解きほぐそうと試みた史論です。その結論は、日本型雇用システムという一般的には外国人労働政策とはあまりつながりがないと思われている規範感覚が、暗黙裏に(とりわけ労働省サイドの) 外国人労働政策の立案に影響を与え、それがジョブ型に近い感覚を維持していた法務省入国管理局との間で文化摩擦を生じさせ、可能であったはずのブルーカラーのフロントドアからの導入政策を三〇年迂回させることになったという意外なものでした。
3/15:Francis,
「ジョブ型雇用」「メンバーシップ型雇用」の用語で日本の労働者の雇用形態の特殊性を明らかにした労働法研究者濱口先生の新著。冒頭から高校の頃から新聞などで読んだ「不法就労」など外国人労働者に関して登場する言葉に既視感ありまくり。恥ずかしながらどうして外国人労働者が「研修」だの「技能実習」だの日本人には良く分からない制度に押し込められているのか良く分からなかったのですがこれを読んである程度理解できました。何とこれも「メンバーシップ型雇用」を前提とする日本型雇用の特殊性の表れであり、しかも省庁の争いもあったとは。
笑えるのは労働政策を担う労働省は外国人労働者受け入れが議論されていた頃の日本のメンバーシップ型雇用を前提に外国人を受け入れようとしていたのに、法務省はさすが法律を守らせる立場のゆえか就職前に教育機関でしっかり仕事のスキルを身に付けさせる「ジョブ型雇用」に固執し、外国人労働者の労働者性を否定し、彼ら日本に来る外国人はあくまで労働者になる前の「研修」を受けているのである、と言うことにしようとしたのが、日本の外国人労働政策の混迷の始まりだった、と言う事らしい。上手くまとめられたかわからないがそう言う事らしい。
それから日本に来るホワイトカラー外国人労働者の一部は「高度専門職」と言うこれまたよく分からない定義をされているが、この定義も実は「ジョブ型雇用」が当たり前の日本以外の国出身の外国人労働者を受け入れるためにひねり出された言葉だったとは…。いやはや、日本の雇用形態がここまでガラパゴス化して良いのでしょうか、素晴らしすぎます(笑)濱口先生。こんなガラパゴス化した日本の雇用労働市場をどう改革すべきなのでありましょうか、濱口先生とさらに議論をしてみたくなる本でありました。
3/16:みぐ,
我が国の外国人労働政策に日本型雇用システムという規範感覚が影響を与えた結果、外国人「労働者」の正面からの受入を30年迂回させることになったというのが、本書における筆者の主張。それが妥当かどうか論評は避けるが、外国人の在留資格を定める過程において、図らずも日本の雇用社会におけるメンバーシップ型思想の強固さがあらわになるところが焦眉。
「法学部で法律を勉強してきたから法律の仕事をしたいとか、経済学部で経済学を勉強したから経済分析をやりたいなどとほざく学生は、入社早々配属ガチャにより、会社とはそういうところではないということを叩き込まれる」悲しさ。
2026/2/1: テクノグリーン,
外国人労働者政策が政策課題として注目を浴び出したのは、アジア系の不法就労者が急増し始めた1980年代半ばからだ。
労働省は外国人労働者問題研究会(座長:小池和男)を立ち上げ、諸外国に倣って労働許可制を構想していたようだが、最終的な報告書では「雇用許可制」に落ち着いた。この大きな政策転換の理由として著者は、@法務省から権限を掌握するため、A労働者個人よりも使用者を通じて支援していく政策手法を好む傾向があったため、と分析している。
これに対して、法務省は、在日韓国民団を導入して大反対キャンペーンを展開し、日系南米人と研修生という「サイドドア」政策を使って、労働省の介入を阻止しようとした。これがその後の外国人労働政策の不在を決定づけた。
権限争いに敗北した労働省は、「研修」という攻め口から労働者性を伴う「実務経験活動」を建て増すことで権限獲得を狙おうとするが、法務省の反発によって、「研修」の拡大と既存の在留資格である「特定活動」の枠内に技能実習生を押し込める形で研修・技能実習制度が創設される。労働行政側では、技能検定制度に新たに基礎一級と基礎二級という等級が創設されたのみであった。
このように外国人労働者政策の推移を見ていくと、諸悪の根源は法務省にあるかのように思えてくるが、著者は新たな視点を投げかけている。
というのは、法務省は一貫してジョブ型思想に立脚して入管法体系を構築しようとしてきたというのだ。労働行政では、1970年代後半から内部労働市場指向型の雇用政策思想に転換していたが、法務省内部では脈々と外部労働市場指向型の意識が維持されてきたという。
また、ブルーカラー外国人だけでなく、ホワイトカラー外国人に関しても、当初はジョブ型として構想されていたが、産業界の要望によりメンバーシップ型に道を譲ってきたのだという。この新しい視点の提供が本書最大のハイライトであり、まさに筆者の真骨頂といえよう。
しかしながら、外国人労働者が本当に日本の「メンバー」に加入する権利を獲得したのかといえば、答えは否だろう。技能実習生は育成就労外国人に衣替えしたが、依然として人手不足対策として止むに止まれず採用している企業がほとんどである。高齢者や女性といった安価な労働力と並んで外国人の労働力が利用されているにすぎない。その高齢者や女性の労働力プールはそろそろ限界に近づいてきており、今後の頼みの綱が外国人労働者だけであることを考えると、外国人雇用法の創設は必須であろう。
人口減少社会の日本において、今後も外国人労働者は増え続けていくだろうが、「外国人でもできる仕事」や「外国人しかやりたがらない仕事」はどんどん外国人労働者に代替されていくに違いない。日本人は「上級職」を占めるだろうから、結果的に職務分離が進むのではないだろうか。
職務分離といえば、いま同一労働同一賃金のもとで正規雇用と非正規雇用の溝が見直されつつあるが、この国から非正規という言葉が一掃されても、メンバーシップ型・ジョブ型として格差が固定化されていくのではないだろうか。外国人労働者にも無期雇用転換権は発生するのであり、今後は正規(無期)・非正規(有期)で差をつけることはできなくなる。メンバーシップ型雇用は日本人の特権となり、一部のインテリ層を除いて、ほとんどのジョブ型雇用は外国人労働者や下流層で占められるのではないだろうか。
絵に描いたような二極化社会がもうすぐ到来するのかもしれない。
3/3:masa,
「技能実習生」というヌエのような制度がどうしてできて30年以上も続いてきたのか。著者は外国人政策を出入国管理の枠組みで管理しようとする法務省と外国人労働者と位置づけようとする旧労働省の権限争いの結果だという。
今、育成就労制度という新たな枠組みに移行する途中。これは人手不足を訴える企業の声を受けた政治主導による政策変更、技能実習の労働問題が噴出し法務省だけではお手上げになったことが背景にあるのでは、という。
今や日常生活で外国人労働者に出会わない日はないほど。日本の人口が減り、今後も益々、海外の方への依存度が高くなっていくだろうに、先の総選挙では忌避するような言論だけが目立つ。
国民感情から扱うのは厄介な問題なのかも知れないが、正面切って議論して、法律を含めて整備しないといけないな。
3/7:h-guti,
本書は、日本の外国人労働政策がなぜ長期にわたり混迷したのかを、主に1980年代後半以降の政策形成過程から分析するものである。著者は、その根本原因を単なる移民政策の是非ではなく、日本型雇用システムと官庁間の政策対立に求めている。
1980年代後半、バブル期の労働力不足と不法就労の増加を背景に外国人労働問題が顕在化した。当初、法務省は在留期間や家族帯同を制限した形での単純労働者受け入れ、すなわち正面からの受け入れ(フロントドア)を検討していた。一方、労働省は外国人労働者個人ではなく雇用主に許可を与える「雇用許可制」を提案し、単純労働者の受け入れには慎重な姿勢を示した。この制度設計をめぐり、入国管理権限を握る法務省と雇用政策を所管する労働省との間で激しい対立が生じた。さらに、外国人雇用規制が在日韓国・朝鮮人の雇用に影響を与えるとの批判も加わり、労働省案は撤回されることになる。
その結果、ブルーカラー外国人労働者の正規受け入れ制度は整備されないまま、日本は「フロントドア」を持たない状態に入る。代わりに、日系人の受け入れ、研修制度、技能実習制度、留学生のアルバイトなど、労働者受け入れを直接の目的としない「サイドドア」的制度が拡大し、外国人労働力は事実上これらの枠組みを通じて供給されるようになった。このような迂回的制度は、労働者保護の不十分さや制度の目的と実態の乖離など、多くの問題を抱えることとなる。
著者は、この政策の歪みの背景に、日本型雇用システムの影響を指摘する。終身雇用や企業内育成を前提とする日本型雇用では、外部から単純労働者を柔軟に受け入れる制度が制度的に想定されておらず、そのため外国人労働政策も一貫した労働市場政策として設計されなかったとされる。こうした構造的要因により、日本ではブルーカラー外国人労働者の正面受け入れが約30年にわたり回避され続けた。
2018年の入管法改正により「特定技能」制度が創設され、日本はようやく限定的ながらブルーカラー外国人労働者のフロントドアを制度化した。しかし著者は、依然として労働市場テストや受け入れ上限の明確な枠組み、外国人労働者を包括的に規定する法制度などが十分に整備されていないと指摘する。したがって、日本の外国人労働政策は依然として過渡期にあり、今後は労働市場政策と一体となった包括的な外国人労働者法制の構築が求められると結論づけている。
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本書を通じて、日本の外国人労働政策は単純な受け入れ是非の問題ではなく、日本型雇用システムや官庁間の権限争いなど複雑な要因の中で形成されてきたことが理解できた。特に1980年代の政策検討段階では、法務省と労働省の制度設計の違いが強く対立し、その結果として正面からの受け入れ制度が整備されないまま、技能実習などの迂回的な制度が長く続いたという指摘は印象的である。一方で、雇用許可制など当時検討された制度には企業側の権限が強くなりすぎる懸念も感じた。また2018年の制度改革によって一定の前進はあったものの、依然として包括的な外国人労働法制が十分とは言えないという著者の問題提起には考えさせられる部分が多かった。