『有斐閣Onlineロージャーナル』(2026年8月)
特集「裁判外の労働紛争解決手続−労働審判20年を契機に」
解雇紛争の現状
労働政策研究・研修機構研究所長
濱口 桂一郎
HAMAGUCHI Keiichiro
はじめに
本稿では、過去20年以上にわたって議論が続けられている解雇の金銭解決制度に関連して、筆者の所属する労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査研究結果を中心に、労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における解雇型雇用終了事案とその解決の状況、解雇・雇止め(以下「解雇等」)無効判決後における復職状況並びに解雇等に関する労働者意識調査の結果を要約紹介する。それぞれの詳細については、以下の報告書に詳述されているので参照していただきたい。
T 解雇の金銭救済制度の検討
1896年に制定された民法は無期雇用契約について解約自由の原則を定め(民627条1項前段)、2004年口語化後も変わっていない。しかし戦後裁判所の累次の判決の積み重ねによりいわゆる解雇権濫用法理が確立し、2003年に労働基準法18条の2に書き込まれ、2007年に労働契約法16条に移行した。これら改正時に解雇の金銭解決制度の検討が行われたが実現に至らなかった。その後2013年からこの問題の検討が繰り返し行われているが、なお実現の見通しは立っていない。以下、その経緯を概観する。
21世紀初頭より政府の規制改革関係会議は繰り返し判例による解雇規制を見直すべきと主張し、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会(以下「労政審」)は2002年12月の建議で解雇の金銭補償制度の創設を謳ったが、労使の批判や民事訴訟手続上の問題点から法案には盛り込まれず、解雇権濫用法理のみが規定された。また、今後の労働契約法制の在り方に関する研究会の2005年9月の報告書は解雇の金銭解決制度について詳細な制度設計を試みたが、労政審で意見がまとまらず、労働契約法にも金銭解決制度は規定されなかった。
2013年から官邸に産業競争力会議が設置され、内閣府の規制改革会議とともにこの問題を再提起した。とりわけ2014年6月に閣議決定された「
『日本再興戦略』改訂2014」は、「予見可能性の高い紛争解決システムの構築」として解雇の金銭救済制度の導入を謳うとともに、そのための実態調査を求めた。厚生労働省は2015年10月から透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会を開催し、2017年5月の
報告書は規制改革会議の意見に沿って、使用者申立てを排除し、労働者申立てを前提として、実体法上に労働者が一定の条件を満たす場合に金銭の支払を請求できる権利(金銭救済請求権)を設けるというやり方を提示した。
厚生労働省は2018年6月から解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会を開催し、2022年4月に
報告書を取りまとめ、労政審で審議が始まり、ここでも実態の把握が求められた。2026年には再度経済学等の専門家も交えて有識者により議論を行うこととされている。
U 解雇の金銭救済に関わる調査研究
以上の政策展開に対応して、JILPTは様々な調査研究を行ってきた。以下では、東京大学社会科学研究所のものも含め、その概略を述べる。
上記2003年改正の後、JILPTは厚生労働省の要請により解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究を行い、2005年8月にJILPT資料シリーズNo.4『
解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究』(平澤純子執筆)(以下「2005年復職状況調査」)を取りまとめた。その後、プロジェクト研究の一環として裁判所の訴訟記録に基づく解雇事件の全数調査を行い、2007年5月にJILPT資料シリーズNo.29『
解雇規制と裁判』所収の「第3章 東京地裁の解雇事件」(神林龍執筆)として公表した。
同時期に東京大学社会科学研究所は労働審判制度についての利用者調査を行い、2011年10月に『
労働審判制度についての意識調査基本報告書』を取りまとめた。なお、以上3系列の調査結果については、2014年1月の規制改革会議第18回雇用ワーキンググループの有識者ヒアリングにおいて、神林龍から裁判事案について、高橋陽子から労働審判事案について、濱口桂一郎から労働局あっせん事案について、それぞれ報告されている。
2014年6月に閣議決定された「
『日本再興戦略』改訂2014」は、解雇の金銭救済制度の導入を慫慂するとともに、具体的に個別労働紛争解決手段としてのあっせん、労働審判及び裁判上の和解事例の分析・整理を行うように求めた。これを受けてJILPTではこれら3機関の事例(2012年度に4労働局で受理したあっせん事案853件、2013年〔暦年〕に4地方裁判所で終局した労働審判事案452件、裁判上の和解事案193件)を分析し、2015年4月に労働政策研究報告書No.174『
労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析』として取りまとめた。この調査結果は同年10月に透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会に報告され、その議論の素材となった。
2022年4月に労政審での審議が始まると、委員から再度調査してはどうかという提起があり、まず2020/2021年(暦年)に地方裁判所(1庁)で終局した労働審判事案785件、裁判上の和解事案282件について分析を行い、2022年12月に労政審に報告された後、2023年3月に労働政策研究報告書No.226『
労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析』として取りまとめた。その後2023年度に4労働局で受理したあっせん事案のうち解雇型雇用終了に該当する485件について分析を行い、2025年11月に労政審に報告された後、2025年12月に労働政策研究報告書No.237『
労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析』として取りまとめた。
一方これらと並行して、上記平澤純子による調査から約20年ぶりに、解雇等無効判決後の復職状況に関する弁護士アンケート調査を行い、2024年5月に規制改革推進会議働き方・人への投資ワーキンググループの第7回会合に報告された後、2024年7月にJILPT調査シリーズNo.244『
解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査』(以下「2024年復職状況調査」)として取りまとめた。さらに、その会合での要請を受け、解雇紛争の実態や金銭救済制度に対する意識を把握するための労働者アンケート調査を実施し、2025年11月に労政審に報告された後、2025年12月にJILPT調査シリーズNo.260『
解雇等に関する労働者意識調査』(以下「2025年労働者意識調査」)として取りまとめた。
V 労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解の比較分析
以上の調査研究のうち、まず労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解の調査結果を概観する。対象は2008年度あっせん調査、2012年度あっせん調査、2023年度あっせん調査、2013年労働審判調査、2020/2021年労働審判調査、2013年和解調査、2020/2021年和解調査である。なお、前2回のあっせん調査は解雇型雇用終了に限らない全数調査であったが、労働審判及び裁判上の和解が解雇型雇用終了事案のみを対象としていたことから、2023年度調査は解雇型雇用終了事案に限定し、前2回の調査結果も解雇型雇用終了事案を抽出して再計算した。これにより、前2回の解雇型雇用終了事案は、2008年度調査は665件、2012年度調査は431件となる。以下の比較分析は、したがって全て解雇型雇用終了事案に係るものである。
1 制度運営関係
制度利用期間(あっせん申請、労働審判申立て、訴訟提起から解決までの期間)を中央値で見ると、労働局あっせんは2008年度に1.41月、2012年度に1.38月、2023年度に2.05月と最も短く、労働審判も2013年に2.14月、2020/21年に3.12月とかなり短期間であるのに対し、裁判上の和解は2013年に9.29月、2020/21年に12.63月と相当に長期間になっている。
解決期間(雇用終了から解決までの期間)を中央値で見ると、労働局あっせんは2008年度に2.35月、2012年度に2.50月、2023年度に3.19月と最も短く、労働審判は2013年に5.13月、2020/21年に6.61月とやや長くなり、裁判上の和解は2013年に14.09月、2020/21年に18.28月と極めて長期に及んでいる。ただいずれも最近長期化の傾向が見られる。
弁護士の利用状況を見ると、労働局あっせんでは労使双方とも利用なしが2012年度に93.0%、2023年度に88.0%、使用者のみが2012年度に6.0%、2023年度に10.9%であり、一部の使用者が利用するほかは労使ともほとんど利用していないのに対し、労使双方とも利用が労働審判では2013年に88.9%、2020/21年に91.2%、裁判上の和解では2013年に95.3%、2020/21年に97.5%と、労使の大部分が弁護士を利用していることが分かる。この点が行政機関で行われるあっせんと裁判所で行われる労働審判及び訴訟の最も対照的な点である。
2 労働者の属性
労働者の性別を女性比率で見ると、労働局あっせんでは2008年度に41.9%、2012年度に45.9%、2023年度には54.6%と、徐々に女性比率が上がり、遂に逆転している。労働審判では2013年に31.4%、2020/21年に37.1%、裁判上の和解では2013年に22.8%、2020/21年に38.3%と、あっせんに比べて女性比率が低いが、上昇傾向が見られる。
労働者の雇用形態を正社員、直接雇用非正規(以下「直用非正規」)、派遣、その他に分けて見ると、労働局あっせんでは正社員が2008年度に58.9%、2012年度に50.1%、2023年度に32.8%と比率を下げてきている一方、直用非正規が2008年度に29.9%、2012年度に40.4%、2023年度に52.4%と急増しており、派遣は2008年度に11.1%、2012年度に9.5%、2023年度に13.4%とそれなりの割合を維持している。これに対し、労働審判では正社員が2013年に75.9%、2020/21年に74.6%、直用非正規が2013年に21.0%、2020/21年に20.9%、派遣が2013年に2.9%、2020/21年に1.8%であり、裁判上の和解では正社員が2013年に79.8%、2020/21年に74.4%、直用非正規が2013年に19.2%、2020/21年に20.2%、派遣が2013年に0.5%、2020/21年に1.8%である。総じて、裁判所で行われる労働審判及び訴訟は強い立場の正社員がより多く利用し、非正規労働者の利用が少ないのに対し、労働局あっせんは弱い立場の非正規労働者の利用が多く、とりわけ派遣労働者が多いことが目を引く。
労働者の賃金形態は直近の調査でのみ採取しているが、2023年度労働局あっせんでは時給が38.8%、日給が4.4%、月給が53.8%、年俸が2.0%と、時給がかなりの割合を占めるのに対し、2020/21年労働審判では時給が7.8%、日給が2.7%、月給が78.4%、年俸が10.9%、2020/21年裁判上の和解では時給が8.5%、日給が3.2%、月給が76.6%、年俸が11.7%と、月給が極めて多くを占め、年俸も1割を超えている。賃金形態から見ても、労働局あっせんがより弱い立場の労働者によって利用され、労働審判及び訴訟がより強い立場の労働者によって利用される傾向にあることが窺われる。
労働者の賃金月額を中央値で見ると、労働局あっせんは2012年度に18.2万円、2023年度に23.0万円、労働審判は2013年に26.4万円、2020/21年に32.0万円、裁判上の和解は2013年に30.1万円、2020/21年に37.0万円と、いずれも上昇しているが、前者から後者になるほどより高給である傾向が見られる。
労働者の勤続期間を中央値で見ると、労働局あっせんは2012年度に1.33年、2023年度に0.61年、労働審判は2013年に2.50年、2020/21年に1.30年、裁判上の和解は2013年に4.30年、2020/21年に2.08年と、前者から後者になるほど勤続期間が長い傾向が見られる。しかしそれ以上に、この約10年を挟んでいずれの機関利用者においても勤続期間が半減している点は注目される。
労働者の職種は直近の調査でのみ採取しているが、2023年労働局あっせんでは事務職が25.4%、専門・技術職が17.7%、サービス職が17.4%、販売職が13.5%で、ホワイトカラー系が80.1%と多くを占め、ブルーカラー系は19.9%である。2020/21年労働審判では事務職が30.1%、販売職が20.4%、専門・技術職が18.7%、サービス職が11.5%と、この傾向がさらに高く、ホワイトカラー系の88.7%に対し、ブルーカラー系は11.3%に過ぎない。2020/21年裁判上の和解も同傾向で、事務職が29.8%、専門・技術職が21.3%、販売職が14.9%、サービス職が12.4%、そして管理職も10.6%を占めている。
労働者の役職は、2023年労働局あっせんでは役職なしが96.5%と圧倒的で、係長級が1.2%、課長級が1.4%、部長級が0.8%に過ぎないが、2020/21年労働審判では役職なしが81.4%と最多であるが、係長級が3.2%、課長級が6.8%、部長級が6.6%、役員級も2.0%を占めており、2020/21年裁判上の和解では役職なしが79.4%、係長級が1.8%、課長級が7.1%、部長級が9.9%、役員級が1.8%と、後者になるほどより高位の労働者が多くなっている。
3 企業の属性
企業の業種は、2023年度労働局あっせんでは医療・福祉が16.4%、卸売・小売業が12.7%、2020/21年労働審判では卸売・小売業が15.0%、情報通信業が13.2%、2020/21年裁判上の和解では卸売・小売業が16.7%、医療・福祉が12.8%等となっている。ただ、労働局あっせんにおける項目としての最多業種は「他のサービス業」であって、その中には労働者派遣事業が含まれ、派遣労働者が派遣元を相手取ってあっせん申請した件数を業種比率に読み換えると13.1%に達する。
企業の規模を従業員数の中央値で見ると、労働局あっせんでは2008年度は30人、2012年度は40人であったが、2023年度は70人と小規模から中規模にシフトしてきている。これに対し、2020/21年労働審判は58人、2020/21年裁判上の和解では101人である(2013年には十分なデータが採取できていない)。雇用形態や賃金形態、賃金月額、役職等では、前者よりも後者の利用者の方がより強い立場の労働者であるという傾向が見られたが、企業規模に関しては最近では必ずしもそうではないという傾向も見られる。訴訟利用者は若干大企業に偏っているが、労働審判利用者の方が労働局あっせん利用者よりも小規模に分布しているというデータは、これまでの通念を覆す事実発見である。
4 事案の内容
雇用終了形態(雇用終了の法形式的な分類)を見ると、2023年度労働局あっせんでは普通解雇が51.3%、雇止めが33.6%、整理解雇が5.2%、懲戒解雇が4.1%、2020/21年労働審判では普通解雇が46.5%、懲戒解雇が14.5%、整理解雇と雇止めがいずれも11.5%、2020/21年裁判上の和解では普通解雇が40.4%、懲戒解雇が21.6%、雇止めが12.8%、整理解雇が11.0%であり、前者よりも後者になるほど懲戒解雇の比率が高まっている。
雇用終了事由(使用者が当該労働者を雇用終了するに至った理由)を見ると、2023年度労働局あっせんでは労働者の行為が54.2%、労働者の能力・属性が25.2%、経営上の理由が13.6%、2020/21年労働審判では労働者の行為が51.8%、労働者の能力・属性が28.9%、経営上の理由が19.2%、2020/21年裁判上の和解では労働者の行為が50.0%、労働者の能力・属性が31.2%、経営上の理由が18.8%であり、利用機関による違いはあまり見られない。
5 解決内容と解決金額
解決内容を復職したか否かで見ると、復職したものは労働局あっせんで2008年度に1.5%、2012年度に0.6%、2023年度に1.1%、労働審判でも2013年に0.4%、2020/21年に0.8%、裁判上の和解で2013年に2.6%、2020/21年に1.1%であり、圧倒的大部分は復職していないことが分かる。
この間政治的にも最も関心の対象となってきたのは解決金額であるが、まず中央値で見ると、労働局あっせんでは2008年度に18.0万円、2012年度に20.0万円、2023年度に23.5万円とかなり低額の解決であるのに対し、労働審判では2013年に110.0万円、2020/21年に150.0万円、裁判上の和解では2013年に230.0万円、2020/21年に300.0万円と、一桁上の高額の解決になっている。この点も行政機関で行われるあっせんと裁判所で行われる労働審判及び訴訟の最も対照的な点である。
もっとも、解決金額はいずれの機関においても散らばりが極めて大きく、2020/21年労働審判では500万円以上が12.3%、うち1000万円以上が4.1%、うち3000万円以上が0.7%、2020/21年裁判上の和解では500万円以上が31.6%、うち1000万円以上が15.3%、うち3000万円以上が3.6%と、極めて高額の解決も多く見られている。
この解決金額を労働者の賃金月額で割ると月収表示の解決金額が算出できる。これも中央値で見ると、労働局あっせんでは2012年度に1.38月分、2023年度に1.03月分とかなり低いのに対し、労働審判では2013年に4.42月分、2020/21年に4.74月分、裁判上の和解では2013年に6.80月分、2020/21年に7.27月分と高くなっている。これも散らばりが大きく、2020/21年労働審判では12月分以上が11.2%、うち24月分以上が0.9%、2020/21年裁判上の和解では12月分以上が31.6%、うち24月分以上が11.6%と、極めて高くなっている。
W 解雇無効判決後における復職状況
2005年復職状況調査は、日本労働弁護団及び経営法曹会議所属弁護士を対象とした郵送調査であり、回収率は全体で4.5%であった。解雇無効判決後、復職して継続就業している者が41.2%、復職後離職した者が13.7%、復職しなかった者が41.2%であった。
2024年復職状況調査では、上記2団体以外に各弁護士会の労働関係委員会所属弁護士も対象に加え、ウェブ上の調査票で回答を入力してもらうというやり方をとり、回収率は全体で14.0%であった。今回は解雇無効判決後、復職して継続就業している者が30.3%、復職後不本意に退職した者が7.1%、復職しなかった者が54.5%という結果であった。
X 解雇等に対する労働者の意識
2025年労働者意識調査では多くの質問項目があるが、解雇等をめぐる紛争解決のために必要なこととして金銭救済制度を挙げた者が、解雇等経験者では15.9%、その他の者では12.6%であり、その理由としては金銭を請求するという選択肢が増えると思うからがそれぞれ59.2%、60.4%、解雇等に関する紛争の解決金の相場ができることでその相場以下の解雇等を抑制させる効果が期待できると思うからがそれぞれ69.8%、71.2%、解雇等に関する紛争の解決金の金額が上がると思うからがそれぞれ36.4%、34.3%となっている。
Y 今後の動向
上述のように、2025年11月の労政審でこれら調査結果が報告され、山川隆一労働条件分科会長が「専門的な観点から、法学のみならず、経済学等の専門家も交えて、有識者による議論をまず行っておくということが必要」*1と述べ、了承されたので、今後2026年中にも新たな有識者による検討会が開始される予定である【この点は、今後状況によって書き加える可能性】。