『季刊労働法』2026年春号(292号)
「労働法の立法学」第77回
「社会保険労務士の法政策」
 
 労働法政策に関わる専門職としてはもちろん弁護士が重要な役割を果たしており、とりわけ労働関係においては日本労働弁護団に所属するいわゆる労働側の弁護士と、経営法曹会議に所属するいわゆる経営側の弁護士が様々な領域で活躍していることは周知の通りですが、それに加えて労働関係の専門職として社会保険労務士が存在し、やはり各分野で活躍しています。日本労働法学会の会員名簿を瞥見しても、研究者に加えて弁護士や社会保険労務士の名前が連なっています。そこで今回は、その根拠法である社会保険労務士法の制定から今日までの法政策の推移を概観し、今日におけるその役割を考えてみたいと思います。
 なお以下の記述は基本的に、『社会保険労務士制度十年の歩み』『二十年の歩み』『四十年の歩み』『五十年の歩み』(全国社会保険労務士会連合会)によります。
 
1 労務管理士と社会保険士
 
 1968年に議員立法として社会保険労務士法が制定されるまでは、労務コンサルタント的役割を果たす労務管理士と社会保険業務を行う社会保険士という任意の称号でそれぞれに活動していましたが、弊害も目立っていました。そこで1954年、当時の亀戸労働基準監督署長の提案に基づき、東京都労働事務管理団体連合会が設立されました。同会は1956年には社団法人労務管理協会に改組されました。一方この頃、労働省において労務(管理)士法案の立法化の動きがありましたが、時期尚早として取りやめになりました。しかしこれを受けて全国的に労務管理士会が続々と誕生したため、1959年に日本労務管理士連合会が設立されました。1963年に両者を統合して社団法人日本労務管理協会が設立され、中西実元労働事務次官が会長に就任しました。さらに1965年に社団法人日本労務管理士協会となり、労務管理士の専門団体であることを明確にしました。
 一方、社会保険行政の拡大に伴い、社会保険士構想も進展し、1964年に社団法人東京社会保険士協会が設立され、1967年には大阪、北海道を統合して社団法人日本社会保険士会が設立されました。
 
2 社会保険労務士法の制定
 
 上述のように、立法構想の先駆けは1958年頃労働省内で検討された公認労務士法案ですが、客観情勢は熟さずとの判断で取りやめになりました。当時の『労政時報』1500号(1959年1月)には、「これは労働関係の報告届出、主として基準法関係であるがその他失保、労災関係の手続を代行させるために行政書士法の特例を設けようとするもの」で、「この公認労務士の職務を労務相談、就業規則の作成、争議の調整にまで広げる構想もあったようであるが結局手続の代行だけに限られて法案化され、国会に提出される模様」と報じられています。
 その後動きは途切れましたが、1965年に中西会長の下で法制化の動きが活発化します。労働、厚生両省は政府提案ではなく議員立法が妥当と判断し、自民、社会、民社3党間で立案作業が進められ、衆議院法制局は1966年に労務保険士法案要綱を策定しました。ところが、ILO87号条約批准関係で国会が難航し、結局社会党の了解を得られず、提案見送りとなりました。
 その後、日本行政書士会連合会からの行政書士の既得権を認めよとの意見、日本社会保険士会からの「労務保険士」という名称への反発などが相次ぎ、労働、厚生両省間の協議により、「社会保険労務士」という名称に落ち着きました。しかし1967年の国会でも社会労働関係の懸案が山積みで、遂に提案されずに終わりました。
 ようやく1968年になり、他の政府提案法案に先立って4月26日に自民、社会、民社、公明4党の共同提案で「社会保険労務士法案」を国会に提出し、5月10日に成立し、6月3日に法律第89号として公布されました。「労務管理士」と「社会保険士」の妥協の産物として「社会保険労務士」になったというわけです。
 制定時の社会保険労務士法は、現在の業務規定に当たる第2条の定義で、次のようにその業務範囲を定めていました。
 
(定義)
第二条 この法律で「社会保険労務士」とは、主務大臣の免許を受け、社会保険労務士の名称を用いて、次の各号に掲げる事務を行なう者をいう。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類を作成すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(前号に掲げる書類を除く。)を作成すること。
三 事業における労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く)。
2 前項各号に掲げる事務には、その事務を行なうことが他の法律(行政書士法・・・を除く。)において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
 
 第2章(第8条〜第14条)は社会保険労務士試験に関する規定、第3章(第15条〜第23条)は社会保険労務士業に関する規定ですが、そのうち重要なのが第23条の労働争議に対する不介入です。これは国会審議でも制度運営上の重要な柱の一つとして質疑がされた事項です。
 
(労働争議に対する不介入)
第二十三条 社会保険労務士業を行なう社会保険労務士は、法令の定めによる場合を除き、労働争議に介入してはならない。
 
 このときの施行通達(昭和43年12月11日発総第34号)は、「労働争議に『介入』するとは、一般的には、第三者が労働争議に影響を与えるおそれのあるような関与をなすことをいうものであり、具体的には、当事者の一方の行なう争議行為の対策の検討、決定等に参与すること、当事者の一方を代表して相手方との折衝にあたること、当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をなすこと等がこれに該当する」と説明しています。
 
3 その後の法改正
 
 その後、日本労務管理士協会と日本社会保険士会は統合に向けて協議を行いましたが不調で、前者は日本社会保険労務士会連合会(日社連)を結成し、後者は日本社会保険労務士会(日社労)に改称するなど、分裂状態が続きました。ようやく1976年になって両団体が合意し、社団法人全国社会保険労務士会(全社労)が設立され、統合に至ったのです。
 全社労は社会保険労務士法改正委員会を設置して、法定登録団体、免許制から登録制への変更、事務代理、業務制限の緩和等について厚生、労働両省に要望を行うとともに、各党に陳情を繰り返し、1978年5月9日に議員立法で改正案を国会に提出し、同月12日には成立しました。この1978年改正により、社会保険労務士の定義規定に第1号の2として「事業主、使用者その他の事業者が提出すべき前号に規定する書類について、その提出に関する手続を代わってすること」が追加され、第4章の2として「社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」の規定が設けられました。
 このときに見送られた免許制から登録制への移行を実現したのが1981年改正です。1978年改正により発足した全国社会保険労務士会連合会(連合会)のイニシアティブにより、議員立法として1981年3月10日に改正案が提出され、5月22日に成立し、6月2日に公布されました。これにより第2章の2として「登録」の規定が設けられ、第3章は「社会保険労務士の権利及び義務」となりました。そのうち重要なのは第17条で、社会保険労務士会の会員である社会保険労務士には、全ての申請書等の提出に関する手続を行うことができるほか、他人の作成した申請書を審査した場合にそれが適正に作成されている旨を付記することができるとされました。
 次の1986年改正は、永年の懸案であった事務代理をようやく規定するに至った改正です。これも議員立法として1986年4月11日に提出、5月16日に成立、同月23日に公布されました。これにより、第2条の社会保険労務士の業務規定に第1号の3が追加され、「労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項(主務省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(主務省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。」もできるようになったのです。1978年改正で追加された提出代行が申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行ないうるにとどまるのに対して、事務代理は社会保険労務士が本人に代って申請等を行なうものであり、委任の範囲内で内容の変更等を行ない得るのみならず、申請等について責任を持って処理できるよう当該申請書に罹る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行ない得るものです(昭和61年10月1日発労徴第72号)。なお勤務社会保険労務士に関する規定も設けられました。
 1993年改正は、開業入会制から登録入会制への移行などやや小ぶりな改正でした。また1998年改正も、第2条の社会保険労務士の業務規定の第1号の3に「審査請求、異議申立て、再審査請求」を追加するものでした。
 
4 21世紀の法改正
 
 ところが21世紀に入るころから、社会保険労務士の位置づけを大きく変えるような改正が相次いで行なわれていきます。その背景は、20世紀末から進行してきた規制改革の動きと司法制度改革の動きでした。政府の規制改革委員会に対して、連合会は事務代理の範囲の制限廃止、労働争議介入禁止の撤廃、訴訟代理の実現等を要望しました。また司法制度改革審議会に対しては、弁護士法の規制緩和や訴訟代理権、出廷陳述権などを要望しています。
 
(1) 2002年改正
 
 2002年改正の直接のきっかけは、2001年の個別労働関係紛争解決促進法の制定でした。これにより都道府県労働局で相談、助言・指導、あっせんが行なわれることとなりましたが、あっせんの代理行為を業務に追加することが浮上したのです。連合会は厚生労働省、連合、日弁連等と折衝し、改正法案を取りまとめて自民党に根回しを行い、2002年7月17日に議員立法として国会に提出、11月19日に成立し、同月27日に公布されました。
 この2002年改正により、第2条の社会保険労務士の業務規定に第1号の4として「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律・・・第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)」が追加されました。なおこの時、開業社会保険労務士の労働争議介入禁止規定の削除については、労働組合側の連合は「賛成しないが、反対もしない」が、「違法・不当な介入は労使関係を傷つけることになるので、それを取り締まるために、連合会に外部の有識者を加えた委員会を設けて、違法・不当介入者を排除することとしてほしい」との意見だったそうです。
 この業務追加に伴い、新たに第22条として「業務を行い得ない事件」が規定されました。これは弁護士法第25条に倣ってその業務の適正を図るための規定です。
 
(業務を行い得ない事件)
第二十二条 社会保険労務士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件
五 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
六 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 
 またこの2002年改正では、他の士業と横並びで、新たに第4章の2として社会保険労務士法人の規定が設けられました。
 
(2) 2005年改正
 
 次の2005年改正も紛争解決手続に係る改正が主です。この間、司法制度改革が進行する中で、裁判外紛争解決手続(ADR)の拡充・活性化が目指され、その一環として各士業のADRにおける当事者の代理人としての活用が求められました。2004年11月26日の司法制度改革推進本部決定「今後の司法制度改革の推進について」は、社会保険労務士の紛争解決関係業務を大幅に拡大するとともに、労働紛争介入禁止規定を削除することとしています。今回は政府の司法制度改革の一環であるので、議員立法ではなく政府提出法案として2005年3月4日に国会に提出され、6月10日に成立、同月17日に公布されました。
 この2005年改正により、まず第2条の社会保険労務士の業務の列挙規定のうち、2002年改正で設けられた第2条第1項第1号の4に、個別労働関係紛争解決促進法のあっせんに加えて「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律・・・第十四条第一項の調停の手続」が追加されるとともに、同項に次の2か号が追加されました。
 
一の五 地方自治法・・・第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法・・・第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律・・・第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法・・・第三百六十八条第一項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律・・・第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
 
 これら紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、登録に紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士に限って行うことができることとされ、これを「特定社会保険労務士」と呼ぶこととなりました。
 さらに、第2条第3項では、紛争解決手続代理業務として次の3か号も規定されています。
 
一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
 
 そして極めて重大な改正として、法制定時から存在してきた第2条第1項第3号の「(労働争議に介入することとなるものを除く。)」という除外規定が削除され、同じく法制定以来の第23条(労働争議に対する不介入)も削除されました。この点について、連合から労使関係に悪影響を及ぼすのではないかとの危惧が表明されたため、連合会は(1)社会保険労務士の倫理として、正常な労使関係を損うことをしてはならないことを会則で明確に規定する、(2)連合会に綱紀委員会を設置し、綱紀委員会は、会員である委員の他、労使団体の推薦する委員や学識経験者として弁護士である委員で構成する、(3)連合会及び都道府県社会保険労務士会に苦情処理相談窓口を設置する、といった方針を示しました。
 また連合会は2006年6月30日付で、「従来からの法解釈に基づき、労働協約の締結等のため団体交渉の場に、当事者の一方の委任を受けて、当事者の一方とともに出席し、交渉することは、法二条一項三号の業務に含まれ、処分権を持つ代理人になる等弁護士法七二条に反しない限り、当然社会保険労務士の業務であり、法改正後は、労働争議時における団体交渉についても同様と解釈する」との見解を明らかにしました。
 
(3) 2014年改正
 
 その後も連合会は、労働審判における代理権の獲得、個別労働関係紛争に関する簡易裁判所における訴訟代理権の獲得、裁判所における出廷陳述権の獲得等を求めて要請を行いましたが、日弁連の反対が強いことから、簡易裁判所における民事調停の代理、裁判所における補佐人としての陳述、認証ADR機関における紛争目的価額の上限撤廃に絞って要求しましたが、なお抵抗が強く、結局2014年6月13日に議員立法として提出され、11月14日に成立し、同月21日に公布された2014年改正法において実現したのは、紛争目的価額の引上げ(60万円や20万円)と補佐人制度の創設にとどまりました。
 
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
 
(4) 2025年改正
 
 直近の2025年改正も議員立法として2025年6月6日に提出、6月18日に成立、同月25日に公布されています。この改正により、それまでの目的規定が「社会保険労務士の使命」という格調高い規定に変わりました。
 
(社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
 
 また2014年改正で導入された第2条の2の補佐人制度について、弁護士が訴訟代理人である場合だけでなく、労働審判や調停なども含め代理人である場合に拡大しました。
 2025年改正においては、必ずしも業務範囲の拡大ではないのですが、労務監査に関スル業務が条文上に明記されたことが社会保険労務士の活動範囲という意味では重要です。すなわち、第2条第1項第3号の相談指導業務について、2005年改正により労働争議介入禁止規定が削除された跡に、再度括弧書きで「これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む」という一節が挿入されたのです。
 なお同改正の施行通達(令和7年6月25日基発0625第6号)では、この規定について、「これは、社会保険労務士が従前から行っている『労務監査』に関する業務が、同号に規定する相談・指導業務に含まれることを明記したものであり、社会保険労務士の行う相談・指導業務の範囲について拡大又は縮小したものではない」と述べています。また連合は6月18日付の事務局長談話で、この改正に対してかなり批判的な見解を示しています。
 
1.社労士業務の明確化をはかる改正も労働者保護の観点で懸念が残る
 6月18日、参議院本会議において社会保険労務士法改正法が可決・成立した。改正法は社会保険労務士(以下、社労士)の業務の明確化をはかるものであるが、社労士による正常な労使関係を損なう行為がいまだ生じている状況を踏まえれば、労働者保護の観点で懸念が残る。また、改正法は議員立法として提出されて成立したが、労働者や集団的労使関係に影響を及ぼしかねない内容が含まれていることから、本来であれば労働政策審議会の議を経るべきである。
2.社労士の問題行動の正当化や審判実務の混乱を招かぬような規制整備を
 改正法では、労働関係法令や労働協約などの遵守状況を監査すること、すなわち「労務監査」が社労士の業務に含まれることを法律上明らかにするとしている。しかし、社労士試験には労働組合法などの科目がなく、「労務監査」を行いうる知識を十分に有しているかは疑義がある。むしろ一部の社労士の問題行動が「労務監査」として正当化されるおそれがある。
 また、改正法には、社労士が労働審判手続に補佐人として出廷できる旨を明確にすることも含まれている。社労士による団体交渉への不当介入が生じている状況に鑑みれば、労働審判の場でもその介入により実務が混乱することも懸念される。
 これらの懸念を業所管官庁たる厚生労働省および業界団体は真摯に受け止め、その解消に向け各種規制の整備や自主規制機能の強化などを確実に実施すべきである。
3.社労士の使命に反するような行動が生じることの無いよう求めていく
 社労士の使命は、法1条にある通り「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施」を通じて「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」をはかることである。連合は、団体交渉への不当介入や不適切な情報発信の防止も含め、社労士の使命に反するような行動が生じることのないよう注視するとともに、実効的な規制の確立に向け厚生労働省および業界団体に求めていく。
 
 さて、このように累次の改正により社会保険労務士法はかなり複雑な規定ぶりになってきていますので、第2条の業務規定について、現時点での規定ぶりを改めて確認しておきましょう。
 
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律・・・第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律・・・第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律・・・第三十条の六第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律・・・第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律・・・第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・・・第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律・・・第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五 地方自治法・・・第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法・・・第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律・・・第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律・・・第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。
2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。