『季刊労働法』2026年夏号(293号)
「労働法の立法学」第78回
「未払賃金立替払制度の法政策」
 
 地味ですが重要な労働法政策として、未払賃金の立替払制度があります。石油危機によって倒産その他による賃金不払が多発し、これに対処するために1976年に「賃金の支払の確保等に関する法律」の中で設けられ、労災保険を財源として今日まで活用され続けており、今年でちょうど50年になります。今回はこの制度の制定過程を振り返るとともに、今日までの推移を概観しておきたいと思います。
 
1 立法へのプロセス
 
 1973年の石油危機に端を発する不況を契機に賃金未払が深刻化し、1974年末の国会で雇用保険法が成立する際に、衆参の社会労働委員会において「中小企業の倒産等による不払賃金の救済制度の確立について早急に検討すること」との決議がなされました。また1975年11月には社会党、共産党、公明党及び民社党から「雇用及び失業対策緊急措置法案」が提出され、その中に企業倒産等に伴う不払労働債権の保全という項目が含まれていました。
  第五章 企業の倒産等に伴う不払労働債権の保全のための措置
(不払労働債権の保全のための給付金制度の創設)
第十七条 企業の倒産等により不払となつた賃金及び退職金を保全し労働者の生活の安定を図るため、別に法律で定めるところにより、国が、事業主から徴収する賦課金及び国の支出金を財源として、当該不払となつた賃金及び退職金に代わる給付(以下次条において「給付金」という。)を行う制度を設けるものとする。
(給付金制度の内容)
第十八条 前条の規定による給付金制度は、次の各号に掲げるところに従つて定めなければならない。
一 給付金は、事業主が次に掲げる事由に該当するに至つたときに、労働者の請求に基づき、支給するものとすること。
イ 破産宣告、和議開始決定、整理開始命令、特別清算開始命令又は更生手続開始決定があつたとき。
ロ その他賃金、退職金等の支払が著しく困難であると認められるとき。
二 給付金の額は、前号イ又はロに掲げる事由の発生の日以後において不払となつている賃金の全額及び退職金(一定額を限度とする。)の額に相当する金額とすること。
三 国は、給付金の支給をしたときは、その支給した金額の限度において、当該労働者の有する不払に係る労働債権を取得するものとすること。
四 給付金制度の発足の際現に不払となつている賃金及び退職金についても、国は、前三号に定めるところに準じて、特別の給付金を支給するものとすること。
 一方、岸良明・仙田明雄「対談 賃金の支払の確保等に関する法律について」(『労働基準』1976年7月号所収)によれば、これよりだいぶ早く、労働省では1972年から賃金債権確保研究会(座長:石川吉右衛門)を設けて、賃金債権の保護に関する法制の研究を行っており、これに基づいて省内で賃金債権の確保対策を立案しつつありました。この対談によれば、最初に素案を作成したのは当時安全衛生部計画課法規係長、監督課法規係長を歴任していた若手官僚の畠中信夫であり、これがその後もたらされたフランスやドイツの新制度と類似していたということです。
岸 ・・・先ほどリップの倒産がきっかけになってフランスで不払賃金救済制度ができそれにわれわれは関心を持ったと申したわけですが、それを横を縦にして原案を作ったわけではありません。部内で賃金債権の確保の方途について議論していた当初は賃金債権研究会もフランス、西ドイツの新制度の内容をつかんでいなかった。そんなごく初めの段階で、いま北海道の監督課長をやっている畠中君が自分が個人的に勉強してのアイディアをもっているが、これを監督課で検討してくれませんかと言って持ってきた構想が大筋においてフランスの制度あるいは西ドイツの制度と大変類似していた。そのときの私は外国の制度は知っていなかった。畠中君も知っていないと思う。私はこれは非常に面白いアイディアだと思って、これをたたき台にして。いろいろと議論を進めていたときに、たまたまリップ倒産の情報が入った。またその後国際労働課から監督課の方で賃金不払の問題を研究しているそうだが西ドイツの賃金不払救済制度のドラフトを入手したから、と届けてくれた。
 その内容をみるとこれも畠中構想と非常に類似している。そういう点から見て、やはりここまで基本の制度が類似してくると現実の問題を解決するための手段、アイディアは洋の東西を問わず同じようなものになってくるのだなという感を深くしたわけです。
 そこに、上記国会の附帯決議が飛び込んできた形となり、急遽労働基準法研究会の第1小委員会(委員長:千種達夫)に素案を示し、早急に検討を行うこととしました。同研究会は1975年7月に「労働基準法研究会報告(労働債権の履行確保関係)」を取りまとめました。
 同報告は、賃金不払の危険から労働者を保護し、その生活の安定を図ることは社会的公正の確保からも早急に取り組むべきとし、使用者に支払能力があるにもかかわらず支払が遅延している場合にはその支払を促進する措置を講ずるべきとして、労働基準監督署の監督指導の強化や遅延損害金制度の充実等を求めています。
 これに対して企業倒産により使用者に支払能力がないため賃金不払が生じている場合には、使用者の責任を追及するだけでは実質的な保護となり得ないので、実質的に労働者を保護するための何らかの救済制度を設けるべきとして、フランスやドイツの例に倣って、専ら使用者の負担により救済制度を導入することを提起しています。その際、中小企業では倒産法上の手続が利用されることが少ないことから、事実上倒産状態に陥った場合も対象とすべきとしている点が重要です。また、会社更生の際の人員整理の場合にも不払となった賃金について所要の措置を講ずるべきとしていました。
 既に、フランス、西ドイツ等においては、さきにも述べたように、もっぱら使用者の負担により、この種の救済制度が設置されているところであり、最近の企業倒産状況及び賃金不払の発生状況にかんがみても、わが国においてこの種の制度を導入することは時宜を得ているものと思われる。その場合、対象とする賃金不払の範囲をどうするか、この制度の悪用をどう防止するか等について慎重な検討を行う必要があろう。
 なお、一般に、中小零細企業においては、倒産法上の手続が利用されることが少ないことにかんがみ、倒産法上の手続をとった場合だけでなく、事実上破産状態に陥った場合にも、同様な措置をとるべきである。
 また、会社更生等に際しては、企業規模を縮小するための思い切った人員整理が行われるのが通例であるが、そのような場合、労働者は直ちにはその賃金の全額を受け得ないときもあるという実情にかんがみれば、このような場合についても、不払となっている賃金に関し使用の措置を講ずることを検討すべきであろう。このような措置が講ぜられれば、当該労働者の生活の困窮を緩和するだけではなく、当該企業の更生にも寄与することになろう。
 同年11月には中央労働基準審議会(会長:峯村光郎)に労働債権小委員会(小委員長:塚本重頼)を設置してこの問題を審議しました。それを受けて労働省は法案を作成し、諮問答申を経て1976年2月に法案を国会に提出しました。なお、この過程で、労災保険審議会(会長:隅谷三喜男)では労災保険料を賃金の支払に充てるということから大きな問題となり、政策的な合意を形成するのに大汗をかいたということです。仙田課長の下で立法作業に当たった菊地好司賃金福祉部企画課長補佐は後に、次のように回想しています(菊地更旨「第四話 「賃金の支払の確保等に関する法律」の制定をめぐって−労災保険システムで未払いの救済」労働省労働基準局編『労働基準行政五〇年の回顧』日本労務研究会、1997年)。
 財源問題については、賃金支払いという個々の使用者責任を社会化するという観点から保険システムを活用するという構想が当初から企画された。その場合、総体的な発生件数や金額の規模からして、既存の公的保険に取り込むのが経済性あるいは合理性があるということから、労災保険か雇用保険かという選択となったが、全額事業主負担の保険という前提が成り立てば、どちらの保険でも説明可能であったと思われる。しかし、基本的な労働条件の確保という範疇の措置であり、労働基準法体系の一つということから、労災保険システムの方がより適合するということで決着した。
 しかしながら、それまでの労災保険は労働災害事故に特化した保険体系であったことから、労災保険行政にとっては、唐突な、意外な出来事と受けとられた。労災保険料を賃金の支払に当てるということになると、労災保険制度を変質する(純血性が犯される)という騒ぎになり、政策的な合意を形成するのに大汗をかいた。そのことは労災保険審議会の場にも持ち込まれ、使用者側のみの負担による保険の世界でもあるため使用者側の発言力も強いことから、同審議会の審議をパスするのに相当の苦労をしたところである。
 実は、このとき賃金の支払の確保等に関する法律案とともに労働者災害補償保険法の改正案も国会に提出され、成立に至っているのですが、その改正の主眼は労働福祉事業の創設でした。これは雇用保険法における雇用保険3事業と同じように、被災労働者の援護や労働安全衛生といった附帯事業を法律上に位置づけたものですが、その中に労働条件確保も含まれ、その一環としてこの未払賃金の立替払いが位置づけられるという仕組みになっていたのです。
 国会での審議の結果、同法は1976年5月に成立し、予定より施行日を3か月早めて同年7月から施行されました。
 
2 未払賃金の立替払制度
 
 この制度の大きな特徴は、破産宣告、特別清算開始命令、整理開始命令、和議開始決定、更生手続開始決定といった裁判上の倒産に加えて、実態上の95%に及ぶ事実上の倒産状態をも対象に含めたことにあります。これは中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態になったことについて、退職労働者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定した場合とされており、制度の実効性を著しく高めました。前述の菊地の回想によると、当時、法務省民事局は「倒産の判断は裁判所しかできない」と主張したため、「倒産」という言葉を使わずに事実上の倒産認定を行うこととしたそうです。
 企業倒産に伴う賃金不払事案の実情を見ると、当時は法律上の倒産よりも中小企業を中心としていわゆる事実上の倒産が圧倒的に多く、倒産件数全体の九五%を占めていた。従って、立替払いの対象が大企業に多い法律上の倒産だけということでは看板だけの対策になってしまうということで、早い時期から事実上の倒産も救済の対象とするということを当然の前提としていた。問題は「事実上の倒産の状態にある」、「賃金の支払能力がない」ということを誰が、どういうメルクマールで認定するのかという点が極めて重要な検討課題となったことである。
 各省折衝で一番大変だったのは、法務省であった。我々は「倒産」という言葉を軽々に用いていた感があり、法務省民事局は、「わが国の法制では企業が倒産したのかどうかの判断は裁判所しかできないことになっている。労働省の出先官庁に倒産の認定などということは絶対にさせない」と主張した。そこで、「倒産」という用語の使用は断念し、単に「賃金が払えないという事実を確認する」ということにして、事実上の倒産認定を行うこととした。
 このあたりを法令の規定ぶりに沿って見ておきましょう。まず、法律では破産宣告だけを例示してそれ以外は政令に委ねています。
  第三章 未払賃金の立替払事業
(未払賃金の立替払)
第七条 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業・・・の事業主(労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産の宣告を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者・・・で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法・・・第四百七十四条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、当該労働者(労働省令で定める者にあつては、労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。
 政令(賃金の支払の確保等に関する法律施行令)では、これが次のように規定されています。
(立替払の事由)
第二条 法第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第五号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。
一 特別清算開始の命令を受けたこと。
二 整理開始の命令を受けたこと。
三 和議開始の決定があつたこと。
四 更生手続開始の決定があつたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として労働省令で定める状態になつたことについて、労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。
 この令第2条第5号が「事実上の倒産状態」ですが、これがさらにその下の省令(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則)に下ろされています。
(事業活動等の状態)
第八条 令第二条第一項第五号の労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。
 これを労働基準監督署長が認定するために、次の第9条で認定の申請が規定され、その認定申請書の様式が、法施行後に刊行された解説書である労働省労働基準局賃金福祉部編著『賃金支払確保法の解説』(労務行政研究所、1977年)に掲載されています。
(認定の申請)
第九条 令第二条第一項第五号の労働基準監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合・・・に、行うものとする。
2 認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第七条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 事業主の氏名又は名称及び住所
三 事業場の名称及び所在地
四 退職の日
五 事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
 
 
 立替払の手続は労働基準監督署と労働福祉事業団(現在の労働者健康安全機構)にまたがっています。倒産の認定と未払賃金総額等の確認が労働基準監督署で行われ、その上で労働福祉事業団に対して立替払の請求をするという仕組みです。
 立替払の額は、当初は平均賃金の3か月分の80%とされ、平均賃金の上限を13万円としていました(よって立替額の上限は31.2万円です)が、1979年に政令が改正され、未払額の上限を51万円に設定し、その80%を立替払することとされました(よって立替額の上限は40.8万円です)。
 未払賃金総額等所定の事項について労働基準監督署長の確認が得られたら、労働福祉事業団理事長宛に立替払の請求を行います。労働福祉事業団は、立替払をした未払賃金額を事業主に対して求償することになります。
 さて、未払額の上限とその80%である立替払額の上限は、インフレ基調のこの時期には毎年少しずつ引き上げられて、1987年度には未払額の上限70万円、立替払額の上限56万円となっていましたが、1988年の政令改正により、定期賃金や退職金には年齢階層ごとに相当の差があることから年齢に応じて上限を設定することとされ、45歳以上は150万円(立替額120万円)、30歳以上45歳未満は120万円(立替額96万円)、30歳未満は70万円(立替額56万円)とされました。
(立替払の対象となる未払賃金の範囲)
第四条 法第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。
一 基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法・・・第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において三十歳未満である者 七十万円
二 基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者 百十万円
三 基準退職日において四十五歳以上である者 百三十万円
2 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の六月前の日から法第七条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が二万円未満であるものを除くものとする。
 この上限額もその後何回かにわたって改正され、現在では45歳以上は370万円(立替額296万円)、30歳以上45歳未満は220万円(立替額176円)、30歳未満は110万円(立替額88万円)となっており、年齢による格差がさらに拡大したように見えます。
 このような年齢階層別に給付額を定めるやり方は、1986年の労災保険法の改正にも見られる内部労働市場中心の考え方の政策的反映と言えますが、外部労働市場を重視しつつある現在においてもそのまま維持され続けていることには、疑問が呈せられる余地があるように思われます。
 
3 財源としての労災保険
 
 さて、労働法政策としての本制度のミソは労災保険料を財源としたことでした。事業主の責任による賃金不払の損害を補填するのですから、事業主の連帯による保険方式をとることになりますが、新たに独立の公的保険制度を創設するのは時間的に間に合わないし、新たな負担を課することへの抵抗を考えると、既存の労災保険か雇用保険を用いることになります。日本では基本的な労働条件の確保という範疇の措置であり、労働基準法体系の一つということから労災保険システムを活用することに落ち着きました。しかし、上述のように、この点には特に労災保険関係者から異論が噴出していたようです。
 賃金支払確保法と同時に国会に提出され、同時に成立した労災保険法の1976年改正により、未払賃金の立替払制度の財政的根拠となる労働福祉事業が創設されたのですが、それは次のように規定していました。
  第三章の二 労働福祉事業
第二十三条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため、労働福祉事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、その遺族の就学の援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
四 賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
A前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、労働省令で定める。
B政府は、第一項の労働福祉事業のうち、労働福祉事業団法・・・第十九条第一項第一号に掲げるものを労働福祉事業団に行わせるものとする。
 第1号から第3号までは被災労働者の社会復帰や援護、労働災害の防止といった労災保険法の趣旨と合致する事業ですが、本稿のテーマである未払賃金の立替払の原資に労災保険のお金を使おうという第4号に対しては、なかなか納得が得られなかったようです。改正時の田中清定労災管理課長は、『労働基準』1976年4月号の対談で、「労災でこれを行う必然性は必ずしもないかも知れませんが、これを他のやり方で行うという可能性も、また非常に難しいということで、労災という立場でこれをやっていったらどうかと考えたわけです」、「たまたま労災が、福祉事業の拡充を図るという際でもございますので、これを取り上げようということになったわけです」と、内心の不満を押し殺すような口調で語っています。
 この問題は21世紀に入ってから何回も外部から蒸し返されることになります。財務省の財政制度等審議会財政制度分科会歳出合理化部会(部会長:西室泰三)は2003年以来特別会計の見直しを主張してきましたが、2005年12月の閣議決定「行政改革の重要方針」においては、「労働保険特別会計については、原則として純粋な保険事業に限り本特別会計にて経理するものとし、労働福祉事業及び雇用保険3事業については、廃止も含め徹底的な見直しを行うものとする」と書かれました。ここでターゲットにされた労働福祉事業の中に未払賃金の立替払事業があるので、これは大きな問題となります。
 このため、2006年3月から厚生労働省と使用者団体で労働福祉事業見直し検討会を開催し、廃止・整理する事業を洗い出すとともに、新たな事業を@被災労働者の社会復帰、A遺族の援護、B保険給付事業の健全な運営のために必要な事業(労災保険給付の抑制に資する労働災害の防止、職場環境の改善等の事業)に限定することをまとめましたが、この段階では未払賃金立替払事業の扱いは先送りとされました。
 これを受けて、同年10月から労働政策審議会労災保険部会(部会長:西村健一郎)で審議が始まり、12月には建議が取りまとめられましたが、そこでは課題であった未払賃金立替払事業はBの事業と位置づけることとしました。
 なお、翌2007年1月に諮問答申された法案要綱では、事業の名称は「社会復帰促進等事業」となっています。未払賃金の立替払を社会復帰の促進に類するものと位置づけるのはいかにも苦しいところですが、他に余裕のある財源があるわけでもなく、現実に制度を維持しないわけにはいかない中で、やむを得ない選択と言えましょう。この改正案は同年2月国会に提出され、4月には成立しました。
  第三章の二 社会復帰促進等事業
第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
A前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
B政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康福祉機構法・・・第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとする。
 これでいったん決着したはずでしたが、2009年に民主党政権になってその看板政策として「事業仕分け」が行われるようになったため、再度この問題が蒸し返されることになりました。2010年10月27日に行われた事業仕分け第3弾において、未払賃金の立替払を含む社会復帰促進等事業が原則廃止と判定されたのです。そのときの議事録から関係部分を引用しておきましょう。
○清水評価者 雇用二事業もそうなんですけれども、労災勘定の社会復帰促進等事業、この中の未払賃金の立替払事業というのがあるんですけれども、これについても見直しを是非お願いしたいというふうに思っております。そもそもこれが労災の範囲なのかというふうな、まずそういった、逸脱しているのではないかという疑念がございます。また、未払賃金というのは一般債権よりも優先順位が高いのに、立替払いをすることによって、順位が下がるというふうなことで、モラルハザードにつながるというふうなこともございます。それから、これを補助金ということで出すことについて、出された側としては、回収のインセンティブが果たして働くのかというふうなことですね、そういった懸念がございます。これについては、最大限努力するというふうに法人の方の中期目標なり、年度計画なりも書いてあるんですけれども、やはりこれは限界があるのではないかと思うんですね。こういったところも補助金という形ではなくて、退職者に対して、特に法的知識がない労働者であっても債権回収を支援するような仕組み、同時に資金援助もするような仕組みというのは別途考えることもできるのではないかというふうに思うんですね。こういった事業についても見直しをお願いできたらなと、是非お願いしたいと思います。・・・
○説明者(厚生労働省) ちょっと最初の未払賃金の立替払いのお話がありましたので、これは倒産などで事業主がいなくなったとか、払ってもらえないという方に国がかわってお支払いをするということですので、当然求償権はこちらがとりますので、これは是非必要な事業でございます。ただ、国で、このためだけに新たな保険制度を作るのはいかにも不合理なので、労災保険の仕組みで事業主の共同連帯でやっていただいているということでございます。事業の内容につきましては、より適切なものとなるように見直しは当然していきたいと思います。・・・
○枝野衆議院議員 まず、特別会計の枠組みのあり方についてでございますが、特別会計の一部廃止という方が 11 名、現状の制度を継続してガバナンスの強化を行うという方が1名でございます。そして特別会計の一部廃止の 11 名の方のほとんどの方が、雇用調整助成金を除く雇用二事業を廃止すべきであるということでございます。それから労災の方の社会復帰促進等事業については、廃止という方と原則廃止と大幅縮減という方がいらっしゃいますので、結論としては、雇用調整助成金を除く雇用二事業を廃止、それから労災の社会復帰促進等事業は、原則廃止という結論にさせていただきたいと思います。
 この程度の薄い議論で何と軽々しい結論を出す人々なのかと、思わず嘆息が漏れますが、国民の人気を背景に事業仕分けをしていた当時の民主党政権の手により、こうして「労災の社会復帰促進等事業は、原則廃止という結論」になり、未払賃金の立替払事業はその財政的根拠を奪われることになってしまいました。
 さすがに、これに対しては、民主党政権の成立に尽力したその最大の支持基盤である労働組合の連合が、翌10月28日付で猛烈に反発し、「義肢や車いすなど付加的な給付や未払賃金立替払事業などを含めた社会復帰促進等事業を『原則廃止』することは、労働者保護に逆行する内容だ」と非難しました。そこで、民主党政権は舌の根も乾かぬ同年12月には、雇用戦略対話において事業の継続を決定しました。政治家たちは大向こうを狙って威勢のいい掛け声をかけるだけで、肝心の政策の中身についてはまともに考えていなかったことを露呈したようなものです。
B労働保険特別会計による事業
・労働保険特別会計の雇用保険二事業(特定求職者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、産業雇用安定センター補助金、介護労働安定センター交付金等)及び社会復帰促進等事業(未払賃金立替払制度、被災労働者への義肢・車椅子の支給、アスベストによる健康障害防止策等)は、労働者保護や雇用のセーフティネット対策としての重要な役割や労使の議論を積み重ねてきた経緯を踏まえるとともに、行政刷新会議の指摘を踏まえた無駄の排除の徹底の観点から点検を行い、より効率的・効果的な事業として、必要な見直しを行った上で、今後とも実施する。
 
4 未払賃金の立替払事業の実績
 
 冒頭述べたように、未払賃金の立替払事業が設けられてから今年でちょうど半世紀になります。この間、制度の基本構造は全く変わっていませんが、倒産法制の変化に伴って対象となる倒産の規定が若干変わっています。すなわち、2000年の民事再生法の施行に伴い、政令の「和議開始の決定」が「再生手続の決定」になり、2004年の破産法の改正により、法律の「破産の宣告」が「破産手続開始の決定」になり、2006年の商法から会社法の独立に伴い、政令の「整理開始の命令」が削除されました。こうした倒産法制の整備もあり、近年は認定事案に対して法律事案が増加してきているようです。
 ここで、この間の未払賃金の立替払事業の実績を見ておきましょう。
年度 企業数(件) 支給者数(人) 立替払額(百万円)
1976 565 11,076 1,432
1977 1,139 20,957 3,083
1978 1,020 21,345 3,388
1979 692 11,333 1,853
1980 834 15,560 2,700
1981 837 12,947 2,591
1982 901 15,285 3,609
1983 932 14,736 3,041
1984 1,048 14,410 2,786
1985 1,040 17,301 3,864
1986 975 16,332 3,650
1987 796 14,055 3,289
1988 559 7,496 1,734
1989 377 4,776 1,185
1990 250 3,215 687
1991 353 5,650 1,979
1992 517 7,468 2,268
1993 772 14,437 4,809
1994 1,084 18,747 6,964
1995 1,274 21,574 8,351
1996 1,376 22,699 8,657
1997 1,636 27,489 10,867
1998 2,406 42,304 17,335
1999 2,773 46,402 20,149
2000 3,538 51,437 20,792
2001 3,900 56,895 25,565
2002 4,734 72,823 47,642
2003 4,313 61,309 34,190
2004 3,527 46,211 26,504
2005 3,259 42,474 18,399
2006 3,014 40,888 20,436
2007 3,349 51,322 23,417
2008 3,639 54,422 24,821
2009 4,357 67,774 33,391
2010 3,880 50,787 24,762
2011 3,682 42,637 19,951
2012 3,211 40,205 17,507
2013 2,980 37,143 15,173
2014 2,573 30,546 11,811
2015 2,187 24,055 9,533
2016 2,029 21,941 8,361
2017 1,979 22,458 8,664
2018 2,134 23,554 8,696
2019 1,991 23,992 8,638
2020 1,791 23,684 8,411
2021 872 9,560 3,642
2022 1,285 14,203 4,856
2023 2,132 24,300 8,621
2024 2,623 30,591 11,046
2025