『労基旬報』2026年2月25日
 
EU最低賃金指令はおおむね条約違反に非ず
 
 EUの最低賃金指令については、本誌上で何回も取り上げてきました。2020年3月25日号で「EU最低賃金がやってくる?」を、同年11月25日で「EU最低賃金指令案」を、そして昨年の2025年2月25日号では「EU最低賃金指令は条約違反で無効!?」を寄稿しています。本指令は2022年10月19日に正式に採択され、その国内法転換期日は2024年11月15日でした。ところが2025年1月14日、EU司法裁判所のエミリオウ法務官は、同指令は条約違反であるから全面的に無効とすべきであるという意見を公表し、大きな騒ぎになっていたのです。昨年の拙稿は、提訴に至る北欧諸国の労使関係と、この法務官意見の主要部分を解説するものでした。
 ヨーロッパの労使関係者が息を詰めて見守る中、昨年末の2025年11月11日、欧州司法裁判所は遂に判決を下しました。その内容は、ごく一部を除き、条約違反ゆえ無効との訴えを退けるものでした。つまり、EU最低賃金指令はおおむねEU条約違反ではないと、司法がお墨付きを出したことになります。以下、判決を見ていきましょう。
 まず、条約第153条第5項の「賃金」の適用除外に違反するという点については、従前の判例を踏まえて、加盟国における賃金水準の均等化や最低保証賃金を設定することに限られ、賃金に関わる問題全てに及ぶものではないとします。そして賃金は労働条件の不可分の一部なのだから、同条第1項の「労働条件」に基づくEUの権限は、同条5項で適用除外される「賃金」と部分的にオーバーラップするのであり、直ちに条約違反とは言えないとします。
 具体的には、まず指令第4条(賃金に係る団体交渉の促進)については、同条は加盟国の賃金設定モデルの選択に介入しておらず、各国の伝統を尊重しているとします。また同条は団体交渉の内容や結果を支配しようとしておらず、手段を義務づけているだけだとします。また団体交渉や労働協約に係る労使団体の広範な裁量を認めている点も指摘し、これが条約第152条と整合的であるとします。
 また指令第5条(十分な法定最低賃金の決定手続)については、同条は加盟国に法定最低賃金の導入を義務づけているわけではなく、原告のデンマークやスウェーデンのように法定最低賃金を持たず労働協約で設定している国に法定最低賃金を強制していないと指摘します。また、法定最低賃金のある国にも「十分」さについては国内の社会経済状況によって裁量の余地を与えており、この規定が直ちに労働者に十分な法定最低賃金の権利を与えるわけではないと指摘します。
 これに対し、同条第2項は法定最低賃金の決定で考慮すべきとする4要素として、生計費を考慮に入れた購買力、賃金の一般水準と分布、賃金の上昇率、長期的な生産性水準の進展を挙げていますが、これは最低賃金の構成要素の調和化を図ろうとするものであり、賃金決定におけるEU法の直接の介入に該当すると判断しています。同条第1項第5文も、「第2項にいう要素を含め」と同項を引用しているので、やはり問題があるとします。
 同条第3項は自動的な物価スライド制の規定で、その採用自体は任意ですが、「その適用が法定最低賃金の減額につながらない限り」という条件を付している点が直接介入にあたると判断しています。
 同条第4項は賃金中央値の60%、賃金平均値の50%といった基準値を示した規定ですが、加盟国は別に拘束されるわけではなく自由に決定できるので、直接介入にはあたらないとします。同条第5項は定期的見直し規定で、同条第6項は諮問機関の規定ですが、いずれも手続規定で直接介入にあたらないとします。
 こうして指令第5条には上記3か所について条約第153条第5項の「賃金」の適用除外の違反が認められるとしつつも、それ以外についての違反はないと判断しています。
 もう一つの大きな論点は、同じ条約第153条第5項の「団結権」の適用除外です。そもそも条約中にはまさにその団結権の主体である労使団体(ソーシャルパートナー)に関わる規定が多く盛り込まれ、条約第152条に至っては労使対話の促進を謳っていることから見ても、これは団結権に関わる事項の全面適用除外ではなく、国内における労使団体の自律性を確保するための規定とみるべきだと判決はいいます。また、団体交渉権は団結権と密接不可分ではあるけれども、団体交渉権が団結権の適用除外によってEUの権限から除外されるわけではないと指摘します。そもそも条約第153条第1項第f号は、「共同決定を含む労働者及び使用者の代表権とその利益の集団的防衛」をEUの権限として明確に規定しており、これには団体交渉に関わることが当然含まれます。また、条約第156条第1項第7号は、加盟国間の協力奨励と調整促進の対象として「団結権及び使用者と労働者の間の団体交渉の権利」を規定し、両者が異なることを明示しています。というわけで、本判決は団結権の適用除外はあくまでも労働組合を含む労使団体を結成したり解散したりする権利に限られ、労使間で団体交渉する権利をEUの権限から除外するものではないと判示します。その上で指令第4条(賃金決定に関する団体交渉の促進)について、いずれの規定もEU法による直接介入にはあたらないとしています。この部分については全面的に条約違反を否定しています。
 なお、判決ではもう一つの論点として、同指令が条約第153条第5項の適用除外違反でないとしても、立法手続違反であるというものもありますが、これについては省略します。
 こうして本判決は最後に次のように判示しました。
1.(最低賃金)指令第5条第1項第5文の「第2項にいう要素を含め」の部分、第5条第2項及び第5条第3項の「その適用が法定最低賃金の減額につながらない限り」の部分を無効とし、
2.それ以外の請求を棄却し、・・・
 この結果は、昨年1月14日のエミリオウ法務官意見が、同指令を条約違反として全面的に無効としていたことを考えれば、痛み分けというよりはむしろほぼ完全に請求棄却に近い判決であるというべきでしょう。
 この判決に基づいて、最低賃金指令を添削すると、次のようになります。今後このような指令改正案が提案されることが予想されます。
 
第4条 賃金決定に関する団体交渉の促進
1 団体交渉の適用範囲を拡大し、賃金決定に関する団体交渉権の行使を容易にする目的で、加盟国は労使団体を関与させつつ、国内法と慣行に従って、次の措置をとるものとする。
(a) とりわけ産業別又は産業横断レベルにおいて、賃金決定に関する団体交渉に関与する労使団体の能力の構築及び強化を促進すること、
(b) 労使団体が賃金決定に関する団体交渉に関してその機能を遂行するために適当な情報にアクセスできるという対等の立場で、両者間における賃金に関する建設的、有意味で情報に基づく交渉を奨励すること、
(c) 適当であれば、賃金決定に関する団体交渉権の行使を保護し、労働者や労働組合代表に対して賃金決定に関する団体交渉に参加し又は参加しようとしたことを理由とするその雇用に関する差別から保護するための措置をとること、
(d) 賃金決定に関する団体交渉を促進する目的で、適当であれば、団体交渉に参加し又は参加しようとする労働組合及び使用者団体に対して、その設立、運営又は管理において互いに又は互いの代理人若しくは構成員によるいかなる干渉行為からも保護する措置をとること。
2 これに加えて、団体交渉の適用率が80%未満である各加盟国は、労使団体に協議した後に法により又は労使団体との合意により、団体交渉の条件を容易にする枠組みを導入するものとする。これら各加盟国はまた団体交渉を促進する行動計画を策定するものとする。当該加盟国は、労使団体に協議した後に若しくは労使団体との合意により又は労使団体の共同要請に基づき労使団体間で合意した通りに、かかる行動計画を策定するものとする。行動計画は、労使団体の自治を最大限に尊重しつつ、団体交渉の適用率を段階的に引き上げる明確な日程表と具体的な措置を規定するものとする。加盟国はこの行動計画を定期的に再検討し、必要があれば更新するものとする。加盟国が行動計画を更新する場合、労使団体に協議した後に若しくは労使団体との合意により又は労使団体の共同要請に基づき労使団体間で合意した通りに行うものとする。いかなる場合でも行動計画は少なくとも5年に1回は再検討するものとする。行動計画及びそのすべての更新版は公表され、欧州委員会に通知されるものとする。
第2章 法定最低賃金
第5条 十分な法定最低賃金の決定手続き
1 法定最低賃金を有する加盟国は、法定最低賃金の決定及び改定の必要な手続きを設けるものとする。かかる決定及び改定は、まっとうな生活条件を達成し、在職貧困を縮減するとともに、社会的結束と上方への収斂を促進し、男女賃金格差を縮小する目的で、その十分性に貢献するような基準に導かれるものとする。加盟国はこれらの基準を国内法、権限ある機関の決定又は政労使三者合意における国内慣行に従って定めるものとする。この基準は明確なやり方で定められるものとする。加盟国は、各国の社会経済状況を考慮して、第2項にいう要素も含め、これら基準の相対的な重要度について決定することができる。
2 第1項にいう国内基準は、少なくとも以下の要素を含むものとする。
(a) 生計費を考慮に入れて、法定最低賃金の購買力、
(b) 賃金の一般水準及びその分布、
(c) 賃金の上昇率、
(d) 長期的な国内生産性水準及びその進展。
3 本条に規定する義務に抵触しない限り、加盟国は追加的に、適当な基準に基づきかつ国内法と慣行に従って、その適用が法定最低賃金の減額につながらない限り、法定最低賃金の自動的な物価スライド制を用いることができる。
4 加盟国は法定最低賃金の十分性の評価を導く指標となる基準値を用いるものとする。このため加盟国は、賃金の総中央値の60%、賃金の総平均値の50%のような国際的に共通して用いられる指標となる基準値や、国内レベルで用いられる指標となる基準値を用いることができる。
5 加盟国は、法定最低賃金の定期的かつ時宜に適した改定を少なくとも2年に1回は実施するものとする。第3項にいう自動的な物価スライド制を用いる加盟国は少なくとも4年に1回とする。
6 各加盟国は法定最低賃金に関する問題について権限ある機関に助言する一またはそれ以上の諮問機関を指名又は設置し、その機能的な運営を確保するものとする。
第6条 変異及び減額
1 加盟国が特定の労働者集団に対して異なる法定最低賃金率又は法定最低賃金を下回る水準にまで支払われる賃金を減少させる減額を認める場合には、加盟国はこれら変異及び減額が非差別と比例性(合法的な目的の追求を含む)の原則を尊重するよう確保するものとする。
2 本指令のいかなる部分も、加盟国に法定最低賃金の変異や減額を導入する義務を課すものと解釈されてはならない。
第7条 法定最低賃金の決定及び改定における労使団体の関与
 加盟国は、法定最低賃金の決定及び改正において、第5条第6項にいう諮問機関への参加及びとりわけ次の事項を含め、意思決定過程を通じた審議への自発的参加を提供する適時かつ効果的な方法で、労使団体の関与に必要な措置をとるものとする。
(a) 第5条第1項、第2項及び第3項にいう法定最低賃金の水準の決定と、自動物価スライド制がある場合にはその確立と修正のための基準の選択及び適用、
(b) 法定最低賃金の十分性の評価のための第5条第4項にいう指標となる基準値の選択及び適用、
(c) 第5条第5項にいう法定最低賃金の改定、
(d) 第6条にいう法定最低賃金の変異及び減額の確立、
(e) 法定最低賃金の決定に関与する機関及び他の関係当事者に情報を提供するためのデータの収集及び調査と分析の遂行の双方に関する決定。
第8条 法定最低賃金への労働者の効果的なアクセス
 加盟国は、労使団体の関与により、労働者が適切に効果的な法定最低賃金保護(適当であればその強化と執行を含め)にアクセスすることを促進するために、次の措置をとるものとする。
(1) 労働監督機関又は法定最低賃金の施行に責任を有する機関によって行われる効果的、比例的で非差別的な管理及び現地監督の提供、
(2) 法定最低賃金を遵守しない使用者に先制的に狙いを定め追及するため、とりわけ訓練と指導を通じた施行機関の能力向上。